今年の夏を表現する一言です。まるっきり一日の休暇は取れず・・。日曜もなきに等しい。連休はいつ以来とっていないか・・。
本日、事務所は早じまい。夕方から日曜までお休みをいただきます。(土曜は朝一件病院訪問ですが)なんとか週末を取り戻します。もちろん映画のように酒浸り・アル中ではありません。ほどほどに、です。
すでに審査中の案件ですが、未提出画像の追加提出を調査事務所からリクエストされることがあります。当然ですが、全画像を完璧に提出しなかった当方に落ち度があります。
画像検査の記録を見落としてしまったのか?それとも病院側がCDに焼きもらしたのか?多くは些細なミスです。もっとも困るのは病院に問い合わせたところ・・・「その画像は存在しません」です。大病院の場合、文章課や開示記録係といった窓口で問い合わせます。しかし画像が無いと回答された場合、自賠責調査事務所にそのように回答するしかなくなります。しかし画像検査の記録が残っている場合、調査事務所も引きません。つまり板挟みの状態に陥るのです。
めったにあることではありませんが、事前認定を進める保険会社の担当者や被害者請求手続きをする私のような業者は画像の取集で苦労しています。最近はCD-ROMが中心なので、焼きもらしが画像不足の主な原因です。しかし数年経過したフィルムの場合は画像倉庫に保存されますので、病院の担当者さんに一苦労をかけてしまいます。そして医師法上の保存期間は5年です。
医証は時間が経てば経つほど散逸しがちです。それは障害の立証を科せられた被害者側に不利に働きます。書類・画像の確保の意味からも、事故の解決は早めに進めるべきです。
毎度のことですが早めの相談で早めの申請、そして異議申し立てをすることがないよう、初回で完璧に書類を揃え、万全の申請をしなければなりません。
【事案】
歩行中、後方よりの自動車に撥ねられ、頭部と首を受傷。数日後、慢性硬膜下血腫を併発、またCT検査で頚骨の椎弓骨折が判明。幸い予後の経過よく、手にしびれを残すも仕事・日常生活に復帰する。
【問題点】
相談のきっかけは相手保険会社であるJAから140万円ほどの示談金提示があり、「この数字で示談して良いのか?」見て欲しいとのこと。後遺障害等級は14級9号。ケガの重篤度と残存する症状から、「これはないな」と直感。
【立証ポイント】
椎弓骨折と頭部の内出血、つまり器質的損傷がある上、しびれなど自覚症状も重篤であること。これでなぜ12級とならないのか憤慨。早速、主治医と面談、再検査等を踏まえ、周到に医証を収集し異議申立。依頼者さんは穏やかな人柄で、「14級でもいいですけど・・」と謙虚。しかしあるべき結果、12級13号の認定に変更させる。
続いて連携弁護士に引き継いだが、弁護士の請求額とJAの回答は桁が違うほど相容れない。したがって紛争センターにて逸失利益の赤本満額獲得を争点に戦う。弁護士は引き継いだ「異議申立で明らかとなった障害の原因、経過、程度」を理路整然と主張。画像所見を突きつけ、JAの見解、JA顧問医の意見書を一蹴。このように医学的考察を踏まえた交渉を続けた結果、見事、満額の慰謝料はもちろん、67歳まで満額の逸失利益を勝ち取る。金額は1500万を超えた。最初の140万提示はなんだったのか。
後遺障害等級を軽く判断されたら大変なのです。そして後遺障害に精通した弁護士が妥協なき交渉をしなければ、なめた金額で示談させられる現実があります。
(平成25年10月)
【事案】
バイクで直進中、交差点で左方より一時停止無視の自動車と衝突、左橈骨遠位端骨折、左尺骨開放骨折、肩甲骨骨折、第一胸椎横突起骨折、右腓骨外顆骨折、第7頚椎骨折、肋骨骨折、鼻骨骨折となる。骨折箇所の多さでは過去1、2位の多さ。
【問題点】
骨癒合は概ね良好ながら、ここまで折れると体幹バランスの異常、様々な神経症状が残存する。具体的にはめまいやふらつき、体幹の傾斜、頭痛、軽度の顔面神経麻痺と嗅覚障害もあるよう。これらを評価する等級は12級13号が限度、さらに本人の生活上の問題から早期に症状固定し、職務復帰を急ぐことになった。
【立証ポイント】
可動域制限を正確に計測するのみ。まず手首10級+肩関節12級で上肢は9級を確保。嗅覚について、専門医の診断では事故との因果関係に疑問はあったが、これだけのケガなので14級の認定は得た。その他の部位について、可動域は正常値レベルに回復、さらに癒合良好のため神経症状も12級に届かず。このように上肢以外は14級のオンパレード、あと一つ上位併合させることができなかった。しかし本人が解決を急ぐため、即弁護士に引き継いだ。
私としては回復も認定等級も中途半端な印象が残った案件であった。
(平成25年5月)
相変わらずJAさんの認定はキビシイです。誰が見てもおかしな判定を異議申立で正しました。
【事案】
歩行中、後方よりの自動車に撥ねられ、頭部と首を受傷。数日後、慢性硬膜下血腫を併発、またCT検査で頚骨の椎弓骨折が判明。幸い予後の経過よく、手にしびれを残すも仕事・日常生活に復帰する。
【問題点】
相談のきっかけは相手保険会社であるJAから140万円ほどの示談金提示があり、「この数字で示談して良いのか?」見て欲しいとのこと。後遺障害等級は14級9号。ケガの重篤度と残存する症状から、「これはないな」と直感。
【立証ポイント】
椎弓骨折と頭部の内出血、つまり器質的損傷がある上、しびれなど自覚症状も重篤であること。これでなぜ12級とならないのか憤慨。早速、主治医と面談、再検査等を踏まえ、周到に医証を収集し異議申立。依頼者さんは穏やかな人柄で、「14級でもいいですけど・・」と謙虚。しかしあるべき結果、12級13号の認定に変更させる。
続いて連携弁護士に引き継いだ。しかし弁護士の請求額とJAの回答は桁が違うほど相容れない。したがって紛争センターにて逸失利益の赤本満額獲得を争点に戦う。弁護士は秋葉から引き継いだ「異議申立で明らかとなった障害の原因、経過、程度」を理路整然と主張。画像所見を突きつけ、JAの見解、JA顧問医の意見書を一蹴。このように医学的考察を踏まえた交渉を続けた結果、見事、満額の慰謝料はもちろん、67歳まで満額の逸失利益を勝ち取る。金額は1500万を超えた。最初の140万提示はなんだったのか。
後遺障害等級を軽く判断されたら大変なのです。そして後遺障害に精通した弁護士が妥協なき交渉をしなければ、なめた金額で示談させられる現実があります。
骨折箇所が多く、それぞれ等級が付いても、併合のルールでそれほど等級が上がらないことがあります。14級はいくら認定されても14級まで。12級以上が複数認定されても上位等級に一つあがるだけ。8級が二つ以上なければ2等級上位併合しません。1~2か所の受傷で9級認定された被害者に比べ、3つ以上のケガで等級が付いたものの同じ9級止まりの被害者はそれなり苦痛も多く、同じ等級でも公平に思えないことがあります。これは後の損害賠償で弁護士が等級以上の苦痛の程度を主張することになります。
【事案】
バイクで直進中、交差点で左方より一時停止無視の自動車と衝突、左橈骨遠位端骨折、左尺骨開放骨折、肩甲骨骨折、第一胸椎横突起骨折、右腓骨外顆骨折、第7頚椎骨折、肋骨骨折、鼻骨骨折となる。骨折箇所の多さでは過去1、2位の多さ。
【問題点】
骨癒合は概ね良好ながら、ここまで折れると体幹バランスの異常、様々な神経症状が残存する。具体的にはめまいやふらつき、体幹の傾斜、頭痛、軽度の顔面神経麻痺と嗅覚障害もあるよう。これらを評価する等級は12級13号が限度、さらに本人の生活上の問題から早期に症状固定し、職務復帰を急ぐことになった。
【立証ポイント】
可動域制限を正確に計測するのみ。まず手首10級+肩関節12級で上肢は9級を確保。嗅覚について、専門医の診断では事故との因果関係に疑問はあったが、これだけのケガなので14級の認定は得た。その他の部位について、可動域は正常値レベルに回復、さらに癒合良好のため神経症状も12級に届かず。このように上肢以外は14級のオンパレード、あと一つ上位併合させることができなかった。しかし本人が解決を急ぐため、即弁護士に引き継いだ。
私としては回復も認定等級も中途半端な印象が残った案件であった。
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交通事故の相談で「相手の保険会社に弁護士が付いたのですが、どうすれば良いでしょうか?」が少なくありません。これは加害者側の保険会社と被害者が交渉を進めていく中で、相手の保険会社担当者がブチ切れて弁護士対応としたケースです。
まず、被害者の元に弁護士名のずらーっと並んだ文章が届きます。「今後の交渉は弊所が担当します」と書かれています。被害者はびっくり、今後は加害者や相手の保険会社ではなく、弁護士と交渉しなければなりません。この弁護士に治療費の延長や、自動車の格落ち代金を請求しても、今までの担当者よりさらに冷たい返答が返ってきます。
それでも強交渉を続ければ、弁護士から「法廷で会いましょう」と返答がきます。これは「債務不存在確認訴訟」と言って、「これ以上を支払ういわれはない!」との訴えで、「払わないで良い」ことを裁判で決めましょうと逆に訴えられている状態です。ここに至り被害者は崖っぷちに追い詰められます。選択は裁判で争うか相手の主張を飲むかになります。
債務不存在確認訴訟をされるまでもなく、保険会社担当者から弁護士に交渉相手が代わった状態で泣きついてこられる被害者さんに対して、被害者側の相談を受ける弁護士も苦慮します。なぜなら争点となっている請求の多くが、長期にわたる治療費や過大な物損の請求であったり、どうも被害者の主張に無理があるようなケースが多いのです。本来、被害者側の請求が常識的な金額であれば、相手保険会社は弁護士を立ててまで拒まず、少ないながらそれなりの金額を提示してきます。普通に交渉の余地があります。
もちろん慰謝料や逸失利益など保険会社の基準額は一様に少ないのですが、これを争う場合、保険会社が弁護士を立てるのではなく、被害者側が弁護士を立てて交渉することが自然な流れです。
つまり、保険会社が先んじて弁護士を立てるケースは、圧倒的に被害者側の請求内容、交渉態度に問題があると言えます。以下が代表的な例です。
1、乱暴・非紳士的な口調、担当者を罵倒
2、加害者に直接連絡を取る、怖い人が登場する、人間性に問題のある被害者
3、打撲・捻挫の類で長期間、通院を止めない。
4、どう考えても事故の症状ではなく、既往症(元々の病気・けが)や心身症(心の病)での通院が続く。
5、判例や常識であり得ないような自動車の格落ち代、自営業者が過少申告した結果の休業損害額、慰謝料の過大請求。
6、詐病(けがを装う)、詐欺(実は高額の時計が事故で壊れていた)が疑われる怪しい請求。
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残暑の中、たまに涼しい夜もあり、寝心地がよかったりしますね。
今週も栃木、埼玉を中心に病院同行が続きます。ようやく事務所の補助者も案件をもって徐々に病院同行をしています。あと2人位育てないとキツいです。
さて、本日は宇都宮駅まで新幹線、駅を降りてレンタカーで2件の病院を回りました。電車+レンタカーは昨年、甲府で威力を発揮したパターンです。2日間で6件の病院が最高記録です。 合理的に病院同行を進めるには交通手段を臨機応変に使用します。電車、バスのみならず電車が事故で止まれば水上バス(船)、モノレールも利用します。このへんのセンスは営業上がりである自身のストロングポイントかもしれません。
思い起こせば保険営業時代は効率度外視ですが、抜群の活動量を誇っていました。体力に任せ、脳ミソ筋肉で仕事をしていたように思います。しかし効率化・合理化はその経験があってこその工夫と思います。無駄な事ばかりしてきましたが、経験・データという意味ではちょっぴり役に立っているのかもしれません。
最近はバスをよく利用します。都内のバス網を使いこなすには頭を使います。
【事案】
交差点で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。
【問題点】
頚部痛から理学療法を継続していたが症状が軽減せず、相談会にいらした。問題は目立った神経症状がないことである。それでも訴えに嘘はないと判断、申請を行ったが「非該当」の判断。単なる捻挫と判断されてしまったよう。
【立証ポイント】
交通事故外傷では医学的な検査・数値に表れない神経症状が珍しくない。つまり本人が痛いと言っているだけで客観的な証拠がないのである。しかし、本件は少なくとも受傷から真面目にリハビリを続けていたことは間違いない。症状の一貫性に加え、訴えに故意や誇張がないと判断されれば認定される余地はある。
まず、カルテを開示して理学療法の記録を示し、症状の一貫性を丁寧に説明する。受傷初期にバレリュー症候群があったこと、処方薬も神経症状に対処した薬であることを加えた。この異議申立書でようやく「信じて」もらえた。
(平成25年10月)
【事案】
渋滞で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。
【問題点】
左上肢のしびれなど神経症状を示すが、左手指に別のケガをしており、主治医がそれを既往症として事故の症状に混ぜてしまい診断書が混乱してしまった。なんとか二つの症状を分けて、診断書を修正頂いた上で提出も「非該当」の通知。どうも治療経緯に疑いをもたれてしまったよう。
【立証ポイント】
お馴染みの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』、『神経学的所見の推移について』を揃えて、再度申請を行う。なんとか経緯の説明を信じて頂き、14級9号が認定された。
これらの追加的な診断書は通常、初回申請では提出しない。最初から提出するなど、業者の介入が審査側の心象に障るからである。最初から提出することは控えたいが、本例はその例外だったのかもしれない。
(平成24年12月)
【事案】
交差点で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。
【問題点】
頚部痛から理学療法を継続していたが症状が軽減せず、相談会にいらした。問題は目立った神経症状がないことである。それでも訴えに嘘はないと判断、申請を行ったが「非該当」の判断。単なる捻挫と判断されてしまったよう。
【立証ポイント】
交通事故外傷では医学的な検査・数値に表れない神経症状が珍しくない。つまり本人が痛いと言っているだけで客観的な証拠がないのである。しかし本件は少なくとも受傷から真面目にリハビリを続けていたことは間違いない。症状の一貫性に加え、訴えに故意や誇張がないと判断されれば認定される余地はある。 まず、カルテを開示して理学療法の記録を示し、症状の一貫性を丁寧に説明する。受傷初期にバレリュー症候群があったこと、処方薬も神経症状に対処した薬であることを加えた。この異議申立書でようやく「信じて」もらえた。
(平成25年10月)
非該当を出してしまった・・・リカバリー案件をもう一例。
【事案】
交差点で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。
頚部痛から理学療法を継続していたが症状が軽減せず、相談会にいらした。問題は目立った神経症状がないことである。それでも訴えに嘘はないと判断、申請を行ったが「非該当」の判断。単なる捻挫と判断されてしまったよう。
【立証ポイント】
交通事故外傷では医学的な検査・数値に表れない神経症状が珍しくない。つまり本人が痛いと言っているだけで客観的な証拠がないのである。しかし本件は少なくとも受傷から真面目にリハビリを続けていたことは間違いない。症状の一貫性に加え、訴えに故意や誇張がないと判断されれば認定される余地はある。 まず、カルテを開示して理学療法の記録を示し、症状の一貫性を丁寧に説明する。受傷初期にバレリュー症候群があったこと、処方薬も神経症状に対処した薬であることを加えた。この異議申立書でようやく「信じて」もらえた。
このように14級だからと言って簡単ではないのです。むしろ不確定要素が多く、認定と非該当の間にグレーゾーンが存在します。経験を積んだ専門家ほど14級9号の深みを承知しています。
【事案】
自動車で直進中、センターラインをオーバーして対向車と衝突、横転した。同乗していた女性は頭部を強打、前頭葉の脳挫傷となった。記銘力、遂行能力の低下、軽度の情動障害、性格変化が見られた。また、匂いがまったくしないと訴えていた。
【問題点】
地方の出張相談会にご両親が相談にいらした。被害者本人は東京の大学に在籍のため都内に下宿しているとのこと。ご両親の委任を受け、都内で弁護士と対応を開始した。
まず、嗅覚障害を明らかにするためT&Tオルファクトメーター検査を実施した。結果は「嗅覚脱失」となった。

【立証ポイント】
結果は高次脳機能障害を立証、7級4号とし、嗅覚喪失で12級相当が併合され、併合6級となった。
続く賠償交渉では連携弁護士の請求に対し、相手保険会社は細かな計算の修正だけで請求額のほぼ全額を認め、異例の早期解決となった。立証が強固だとこのように「戦わずして勝つ」ことができるのです。
※ 併合のため分離しています。
(平成26年5月)
続いて異議申立を経て認定に漕ぎ着けた2例を紹介。
【事案】
渋滞で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。
【問題点】
左上肢のしびれなど神経症状を示すが、左手指に別にケガをしており、主治医がそれを既往症として事故の症状に混ぜてしまい診断書が混乱。なんとか二つの症状を分けて、診断書を修正頂いた上で提出も「非該当」の通知。どうも治療経緯に疑いをもたれてしまったよう。
【立証ポイント】
お馴染みの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』、『神経学的所見の推移について』を揃えて、再度申請を行う。なんとか経緯の説明を信じて頂き、14級9号認定。上記2つの書類はあくまで医療照会に使用する書類なので、初回での提出を控えて自然な申請とするのが私流。なぜなら調査事務所が医療照会をかけるべきを最初から提出するなど、業者の介入が審査側の心象に障るからである。最初から提出することは控えたいが、本例はその例外だったのかもしれない。
【事案】
自動車で直進中、センターラインをオーバーして対向車と衝突、横転した。同乗していた女性は頭部を強打、前頭葉の脳挫傷となった。記銘力、遂行能力の低下、軽度の情動障害、性格変化が見られた。また、匂いがまったくしないと訴えていた。
【問題点】
地方の出張相談会にご両親が相談にいらした。被害者本人は東京の大学に在籍のため都内に下宿しているとのこと。ご両親の委任を受け、都内で弁護士と対応を開始した。
まず、嗅覚障害を明らかにするためT&Tオルファクトメーター検査を実施した。結果は「嗅覚脱失」となった。続いて脳神経外科の主治医と面談し、神経心理学検査の結果を回収する。いずれも標準値を超えており、いくつか追加検査が必要であったが、本人の学習歴からもすべて高数値を予想した。事実、学校の成績は保たれている。障害の程度はいずれも軽度で、一見はなんの障害もないように見えた。
【立証ポイント】
微妙な変化・低下を明らかにするために、家族や友人の観察と日常生活状況報告の作成に重きを置いた。都内のキャンパスへ訪問し、ご学友から細かく聞き取りを行った。さらにご両親へは何度も手紙をやり取りして情報を集める。その集積結果をまとめて主治医に提示し、障害の全容を把握していただいた。このプロセスを経た後で、診断書の記載となった。その後、診断書の細かな修正を粘り強く働きかけた。
結果は細かな変化を汲み取った7級の認定、そして嗅覚喪失で12級相当が併合され、併合6級となった。
続く賠償交渉では連携弁護士の請求に対し、相手保険会社は細かな計算の修正だけで請求額のほぼ全額を認め、異例の早期解決となった。立証が強固だとこのように「戦わずして勝つ」ことができるのです。
(平成26年5月)
【事案】
50CCバイクで直進中、左折する自動車に巻き込まれ受傷。 【問題点】
相手は任意保険未加入。自身も人身傷害特約など任意保険なし。仕方がないので相手の自賠責保険に被害者請求を進める。1年以上の加療も両手指のしびれ等、症状が残存したため後遺障害申請を行った。結果として治療費、休業損害、通院慰謝料の合計120万に加え14級(75万円)を確保。
【立証ポイント】
相手からの回収は絶望的、自賠責保険を最大限に活用するしかない。比較的、長めの通院期間としたのは120万の限度をなるべく利用して完治を目指したゆえ。
(平成26年6月)