令和2年1月28日、厚生労働省より「新型コロナウィルス感染症を「指定感染症」として定める等の政令等の施行について」が公布(2月7日より施行)されました。

 今回の決定では、新型コロナは「特定感染症1類・2類・3類」に該当していません。該当すれば「特定感染症危険補償特約」付保により、同特約付保の傷害保険、その他特定感染症1~3類を条件とする保険が有責となったのですが・・・。

 過去の例、SARS、MARS、鳥インフルエンザは発症初期に「指定感染症」とし、後に「二類感染症」に変更されています。新型コロナもこの経緯を辿ると予想します。

類 型 感染症名 一類感染症 エボラ出血病、クリミア・コンゴ出血病、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 二類感染症 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(いわゆるSARS)、中東呼吸器症候群(いわゆるMERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) 三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

日本損害保険協会「特定感染症危険補償特約」による補償表 引用

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どーも、金澤です。

秋葉事務所は八丁堀駅徒歩0分の距離にあります。

 

この八丁堀界隈もこの数週間、特にこの数日ですっかり変わり果てた印象があります。

 

つい先日の自粛要請が出た日から、近所の居酒屋はスタッフ総出で店前に立ち、店の看板を首から下げ呼び込みに励んでいます。

人は歩いていないが、お店の人たちは外で元気に呼び込みをする姿が非常に印象的です。

 

国民が自粛しているから、客が減り、呼び込みをしているでしょうが、自粛するな!と言っているようにも感じますが、 仕方のないことなのでしょう。 経営体力のないお店は、とにかくその日その日をやり過ごしていくしかないので・・・

 

逆に、半数まではいかないですが、3分の1くらいのお店は、そそくさと自粛モードにはいって休業している様子です。

中には閉店しているお店も有ります。

逆にこの騒動で、以前に増して増客しているお店がありました。

 

 

 

お弁当屋さんです。

なるほど!! お店が閉まったり、ランチに行くのも懸念している人たちに需要があるわけですね。

私は独り身な為、毎日お弁当を買っていたのですが、 最近売り切れが多いなと感じている矢先、自粛宣言後からは朝11時に行かないと売り切れてしまうようになりました(笑)

お弁当は安くて美味しくて重宝していたんですけどもね~

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 コロナ渦中、お見舞い申し上げます。    様々な業種の皆さんが休業や業務の制限・縮小、あるいは売上不振による痛みを感じていると思います。それは私達も少なからず同じ境遇です。事態の収拾まで、できる事をやっていくしかありません。もちろん、近時に交通事故にあった被害者様とて同じです。そこで、全国の交通事故被害者さまに改めてご提案です。   自宅待機や業務の合間に、是非とも交通事故・無料相談(メール・電話)をご活用下さい。    すでに、他事務所にご相談・ご依頼中でも結構です。この10年間、毎月相談会を開催し、交通事故・後遺障害一筋、専門特化した事務所の力量を是非とも実感して頂きたいと思います。事実、ホームページからは600を超える後遺障害・認定実績が部位別に検索でき、日本各地の多くの弁護士事務所からご依頼を受けております。

 代表の秋葉は電車通勤なく事務所至近に滞在しており、病院同行なくば事務所に常駐しております。不在の場合でも別スタッフが対応するか、秋葉も12時間以内のメール返信、あるいは電話折り返しを励行しています。    この状況下、知識を蓄え、準備を整え、できる事をやりましょう。屋内で悶々としている時間を有効に活用して下さい。

共にコロナと交通事故を乗り切りましょう!  

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 下肢の骨折は機能障害を代表に、骨変形、神経症状、短縮、醜状痕、切断肢・・・あらゆる障害を想定・予断し、障害類別を複合的に組み合わせていくパズルのようです。これを得意とする秋葉事務所は、もはや下肢の後遺障害認定例の豊富さは日本でトップレベルではないでしょうか。

 本例はありがたい事にかつての依頼者様の紹介により、受傷直後から担当させて頂き、万全の取り組みができました。

←別の件ですが、実際の設計図  

併合12級:脛腓骨 骨幹部開放骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで直進中、対抗自動車が路外駐車場に進入しようと急に右折して衝突、受傷したもの。脛骨・腓骨共に折れてプレート固定とした。

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【事案】

原付バイクで直進中、対抗自動車が路外駐車場に進入しようと急に右折して衝突、受傷したもの。脛骨・腓骨共に折れてプレート固定とした。

【問題点】

開放骨折であったが感染症は免れた。しかし、骨癒合に時間がかかり、症状固定まで22ヶ月を要した。

通勤災害であったので労災の申請が最初の関門となった。自己に10%程度の過失が見込まれる事故なので、是非とも労災を使いたい。

また、骨幹部の骨折ながら、足関節(足首)の可動域に制限が起きた。

【立証ポイント】

労災のフォローと治療先への同行を進め、万全の準備の元、症状固定を迎えた。しかし、労災レセプトの開示や診断書の収集にかなりの時間をとられた。審査もおよそ4ヶ月、待つ事の辛い案件であった。

結果は、両脚の比較画像を医師に依頼し、足関節の関節裂隙の狭小化を立証、機能障害の12級7号を抑えた。さらに、腓骨の変形癒合を訴え、こちらも12級(変形の5号 or 神経症状の13号)を狙ったが、自賠責の変形の基準に及ばず、下腿の神経症状14級9号に留まった。併合11級は労災の後遺障害認定で雪辱する予定。

(令和2年3月)  

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 数年前からの接骨院(以下、整骨院等を含む)と士業者の連携ブームですが、とうに下火になっています。当時、ホームページで弁護士と握手した写真をUPする位、躍起になっていた院ですが、それらの広告は鳴りを潜めたように感じます。おそらく弁護士から「あからさまに載せないで!」とでも言われたのでしょうか。

 理由は、あまりにも接骨院の不正が多く、とくに施術料を支払う保険会社に徹底的に嫌われていることも無縁ではないでしょう。弊所には接骨院勤務経験のある柔道整復師:金澤がおりますので、業界の内情を色々と聞いて呆れているところです。

 初めに言いますが、接骨院の施術効果を否定する気は毛頭ありません。むち打ちで難儀している患者さんの頚肩部の過緊張をほぐすなど、必要な技術があることもです。それでも色々と問題が生じるのは、賠償問題と経営が絡むからです。

 接骨院と弁護士事務所の連携関係は、交通事故の患者さんを相互に紹介する関係ですから、患者さんを接骨院に紹介すること=後遺障害の認定を難化させることになります。もちろん、端から症状の早期緩和を目指し、接骨院での施術が患者にとってベストと判断するなら問題ありません。ところが、症状が緩和されているはずなのに長期の通院となり、挙句、保険会社から「これ以上、治療費を払わないので後遺障害申請して」と言われ、混迷する被害者さんが後を絶ちません。ここに至って、士業と接骨院の連携が最悪の結果(治らないのに後遺障害も否定される)を生む事になります。

 自賠責保険・後遺障害の審査において、主たる治療先が病院・整形外科でなければ、患者さんの訴える症状の信憑性は相当下がります。建前であっても、自賠責や保険会社は「医師の判断」を重んじるからです。柔道整復師は医者でありません。少なくとも整形外科で理学療法を重ね、それでも接骨院の施術が必要な場合、サブ的に施術を追加する形なら問題ないでしょう。できれば、医師の指示を得ての施術にしたいところです。東京地裁でも、打撲・捻挫の類では、医師の指示のない施術料を全否定する傾向です。

 一時期、整形外科(月1診断)と接骨院(毎日)を併用させて、等級申請に望むスキームを推奨している士業者、経営コンサルが散見されました。しかし、これも自賠責や保険会社はお見通し、誰が裏で絵を書いているか察知しています。ホームページで堂々と連携を誇示していれば尚更です。彼らが思うほど、保険会社の目は節穴ではないのです。保険会社をなめた、誤った誘導では、本当に症状に苦しむ被害者さんの助けどころか、むしろ2次被害となります。

 以下、本例では、初期からしっかりと治療方針を整えて、審査側の疑いを払拭、余裕の認定となりました。

 被害者の皆様、解決までの船に乗船する場合(つまり、弁護士に委任)、船頭の舵が明暗を分けることをご承知下さい。

山梨の病院は任せて!  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。

【立証ポイント】

5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。

別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。  

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 毎度、大変な作業となる異議申立てですが、むち打ち14級9号再認定のケースが多くを占めます。本件は弁護士事務所から依頼を受け、秋葉と金澤が担当しました。金澤への研修も兼ねています。

 通常、障害の立証作業は証拠の積み重ねです。しかし、毎度言いますが、打撲・捻挫後の神経症状に確固たる証拠はありません。訴えに信憑性を持たせる為、実に粘り強く、泥臭い作業になります。

 とくに、賠償問題に関わりたくない医師の協力を取り付けることが最難関です。本件でも当然に苦労しました。「医師を動かす理屈と熱意」を金澤は学んだはずです。

よい勉強になりました!

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

高速道路で渋滞の為停止中、後続車にノーブレーキで追突され、交通事故が発生、首を痛め神経症状に悩まされた。

事故から半年以上程経ち、通院回数もゆうに100回を超えも非該当。その後、事故から1年を超えた時期に相談を受けた。

【問題点】

提出した後遺障害診断書を確認すると、自覚症状が軽視される文言が記されている。

症状固定後の約半年間、病院に通院しない期間が続いていたので、医師も今更の診断書・意見書の記載を拒む傾向、実際に拒否された。 続きを読む »

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。

【立証ポイント】

5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。

別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。

(令和2年1月)

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【事案】

高速道路で渋滞の為停止中、後続車にノーブレーキで追突され、交通事故が発生、首を痛め神経症状に悩まされた。

事故から半年以上程経ち、通院回数もゆうに100回を超えも非該当。その後、事故から1年を超えた時期に相談を受けた。

【問題点】

提出した後遺障害診断書を確認すると、自覚症状が軽視される文言が記されている。

症状固定後の約半年間、病院に通院しない期間が続いていたので、医師も今更の診断書・意見書の記載を拒む傾向、実際に拒否された。 【立証ポイント】

医師に食い下がり、なんとかカルテに残っている期間の情報を限度にご記載頂けた。しかし、自覚症状の記載はまたしても不正確な記述が繰り返された。修正を依頼しに2度目の病院同行をするも、面談すら拒否されたので、当方作成の意見書で補足するしかなかった。

意見書で事実を説明し、事故写真から今までの治療経過、使用された薬等あらゆる部分と結び付け、現在の窮状を強く訴えかけた。これが審査員に信じてもらえたのか、見事14級9号を獲得した。

異議申立(再請求)はこのような苦戦の連続です。

(令和2年3月)  

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 秋葉事務所では2月より以下の対策を実施しています。(令和2年5月26日以降)緊急事態宣言・解除を受けて、修正・公表させて頂きます。    1、ビル入口にアルコール液を常設(ビル管理会社による)。

2、所員の事務所入室の際を問わず、うがい手洗いの励行。

3、マスクの着用。

4、病院同行では、院内感染が起きた場合はその病院の要請に従います。

5、微熱や咳などの兆候があれば、病院同行はしません。

6、体調がすぐれない場合、自宅にてテレワークに切り替えます。

7、毎月の相談会では、予約時間の間隔を取って、相談者様が複数で待合室にいないように配慮します。

8、同じく、相談員を3名までとし、5人を超える同室とならいないよう配慮します。

9、相談会のテーブル、イス、備品は次亜塩素酸水で随時、清掃・消毒を行っています。

10、室内換気は、室内の窓開けと常時換気扇を稼動させています。

11、不急の面談の場合、できるだけ代替手段(電話・メール・郵便)を講じます

12、衛生管理担当者を定め、ビル管理会社と連絡体制を布いています。    事務所一同、皆様の健康とコロナ渦の完全終息を祈っております。

 

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 むち打ちの14級9号認定とは、証拠なき認定です。通常、頚椎捻挫等、むち打ちに俗称されるものは、画像所見や検査数値など確固たる証拠がありません。受傷機転、治療経過から、症状の一貫性と信憑性が問われます。14級認定か非該当か、どちらに転んでもおかしくないケースでは、本例のように詳細に事情を説明した文章を添付するなど、丁寧な申請が望まれます。

 山本最初の認定はむち打ち14級、そして最後も、むち打ち14級。本例も微妙な判定でしたが、繊細な作業が勝負を決めました。

お疲れ様でした

14級9号:頚椎捻挫(30代男性・静岡県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちで治療を継続していたが、仕事の都合や家族の介護の必要性から通院が厳しくなり、通院回数がかなり減ることになった。やむを得ない事情があったことは間違いないが、後遺障害等級の申請上、自賠責調査事務所は症状軽減を疑う可能性があった。

【立証ポイント】

本人に問題点を説明して、6ヶ月目の症状固定を急いだ。また、やむを得ない事情があったこと、自覚症状について詳しく説明した内容の文書を作成・添付した上で被害者請求に臨んだ。

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちで治療を継続していたが、仕事の都合や家族の介護の必要性から通院が厳しくなり、通院回数がかなり減ることになった。やむを得ない事情があったことは間違いないが、後遺障害等級の申請上、自賠責調査事務所は症状軽減を疑う可能性があった。

【立証ポイント】

本人に問題点を説明して、6ヶ月目の症状固定を急いだ。また、やむを得ない事情があったこと、自覚症状について詳しく説明した内容の文書を作成・添付した上で被害者請求に臨んだ。

自賠責調査事務所はやはり症状が重いかどうかを疑い、各病院に医療照会をかけた。長い審査の結果、14級9号が認定された。

(令和2年3月)  

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どーも、金澤です。

最近は専ら、やれ感染症、異常気象だのと、あまり気持ちの良いニュースは流れません。

この土日だってそうです。

関東が雪が降った。異常だと、メディアは騒ぎ立てます。

外出自粛令が出ている国民は、家の中に閉じ込められた状態でそんなニュースを見て、心に積雪します。

 

私もそうです。

金曜日の夜は、土日に家から出ずに食べる食料を買い、土日はひきこもるつもりでした。

人様に迷惑をかけないように。

土曜日は一歩も外へ出ていません。

身体が重たくなり、日曜日の朝を迎えました。

なんとなくテレビを付けて、コロナのニュースを見ています。

 

洗濯等色々としていて昼くらいでしょうか。

ニュースで関東の雪が報道されていて、窓を開けると雪が降っていました。

雪がちらつくと言うよりかは、雨のような雪が降っている感じでしょうか。

そしてあたりには雪が積もっていました。

関東で雪を見るのは初めてだったので、つい感激してしまいました!

 

外出自粛を少し無視し、近所に散歩に出かけました。

人のいない公園に行ってみると、桜が満開で咲いていました。

時折吹く風と共に、花びらが散っていきます。

 

生まれて初めて、桜と雪が一緒に散るのを目にしました。

 

そんなに悲観的になる事でもありませんよ、とても珍しい、なかなか見る事の出来ない光景を、有難う。

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【事案】

自動二輪車にて走行中、右折してきた対向車に衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。相談に来られたのが受傷から10ヶ月を経過後であり、症状は、四肢の麻痺がひどく、杖を使わなければならないほど重篤であった。

【問題点】

病院同行にて医師に診断名を確認すると、「非骨症性頚髄損傷」となっていた。あいまいな診断名のみで、脊髄損傷としての確定的な診断はなく、MRI画像上も脊髄損傷の画像所見が見当たらない。

脊髄損傷の立証には、↑のような明確な画像所見が必要です。

【立証ポイント】

まず、脊椎の専門医にセカンドオピニオン受診とした。「手術不要であり、MRI画像でも所見はないので、認定されたとしても14級くらいではないか。」とのご意見にて対応終了となった。

依頼者さんは諦めきれず、次は別の病院で「針筋電図検査」を実施したが、これも所見なしであった。

また、本人の意向で身体障害者手帳を申請すると2級が認定された。これを唯一の特記資料として添付するも、やはり14級9号しか認定されなかった。症状は重篤であるが、他覚的所見がない以上、12級以上に引き上げられる要素がないため、14級9号やむなしの案件となった。

(令和1年10月)  

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 年間数件、「脊髄損傷(頚髄損傷)の疑い」の診断書を目にします。本件「非骨症性頚髄損傷」もそれに連なるものです。

 「疑い」の診断名は患者の訴える症状からの推測的な診断であって、画像や検査数値などエビデンス(医学的な証拠)がまだ整っていないものと理解しています。しかし、「疑い」段階であっても、痛み・痺れ・麻痺など神経症状で苦しむ患者さんにとって、すがりつく診断名となります。これが、交通事故受傷の場合、後の賠償問題の火種になるのです。

 本件は、MRIの再検査、脊椎の専門医の受診、筋電図検査と努力を重ねましたが、確固たる医証は何も得られませんでした。自賠責でダメなら訴訟認定です。確かに裁判上での認定もわずかに判例がありますが、本件は総合的に検討も訴訟認定は困難と判断しました。

自賠責の限界です  

14級9号:頚髄損傷(40代男性・東京都)

【事案】

自動二輪車にて走行中、右折してきた対向車に衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。相談に来られたのが受傷から10ヶ月を経過後であり、症状は、四肢の麻痺がひどく、杖を使わなければならないほど重篤であった。

【問題点】

病院同行にて医師に診断名を確認すると、「非骨症性頚髄損傷」となっていた。あいまいな診断名のみで、脊髄損傷としての確定的な診断はなく、MRI画像上も脊髄損傷の画像所見が見当たらない。

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 年度末、喜ばしい報告が同時に2つ入りました。それをどのように表現したらよいか、考えた結果のタイトルです。ちょっと、違うかな。    一つ目は、仕事面。    玉突き追突事故で、膝をダッシュボード強打し、以来、痛みとしびれが収まらず、足関節と足指の曲がりも悪いまま・・・半年後の自賠責へ後遺障害申請も「非該当」の結果。

 これを憂えた担当代理店さまから相談を受けました。幸い骨折が無かったことは良いことですが、後遺障害の審査においては一転、最悪です。「打撲」程度では症状を疑われてしまうのです。

 腓骨神経麻痺は何例も経験していますが、医師が見逃した脛骨神経麻痺を初回面談で予断しました。結果的に検査で立証、素人診断がビンゴ!でした。非該当から8級へ7段階UP、大逆転劇を演出して連携弁護士に引き継ぎました。詳しくは、後日実績として投稿します。

 何より、被害者さまの窮状が救われました。長く苦しい治療を経ても症状の改善なく、仕事と収入面に大打撃の半年でした。そして、打撲で6ヶ月分の慰謝料など最大で90万円程度です。これが、30倍以上の3000万円オーバーを見据えた賠償交渉に生まれ変わったのです。    もう一つは、事務所メンバーの一人が晴れて結婚しました。    独身者ばかりの事務所でしたが、久々におめでたい話題です。事務所の結婚祝いは規定上1度だけです。末永くご夫婦安泰を願っております。 続きを読む »

 秋葉事務所からも山本が卒業します。山本の送別会は各連携事務所の皆様の参加が続き、2度も開催することになりました。

 お集まりの皆様、期末のお忙しい中、コロナ渦中にも関わらず、ありがとうございました。山本は幸せ者です。    昨日の送別会は煙もくもく焼肉・ホルモンパーティーでした。

   特製牛タン! これを食べるのも最後かな    続きを読む »

   今までありがとうございました。    この度、私、山本は一身上の都合により、秋葉行政書士事務所を退職させていただくことになりました。

 入所以来、大過なく勤務できましたことはひとえに事務所の皆様、NPO交通事故110番の宮尾先生はじめ各団体の皆様・連携先スタッフ、そして連携先の先生方からの温かいご支援の賜物と心より感謝しております。

 後遺障害の調査・保険手続きという、極めてニッチな産業での業務経験は、今後人生の貴重な経験として活かして参りたいと思います。

 またどこかでお会い出来ましたら、その時もどうかよろしくお願い申し上げます。

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どーも、金澤です。

先週、中華料理に連れて行って頂きました。山本さんの送別会第一弾です。

 

私は小さいころから中華料理と言う食べ物に縁がなく、

あまり食べたことがありませんでした。

中華街でちょこっと中華料理をかじったくらいで、特別美味しいイメージもありませんでした。

 

ですが、先日初めて、ちゃんとしたお店で中華料理と言うものを食べ、感動してしまいました!

早速ランチでまた食べに行ってしまう程美味しい中華料理のお店でした。

 

空心菜と言う、野菜をごま油などで炒めた食べ物や、四川のマーボー豆腐はもう絶品でした。

何種類もあるチャーハンにシメの杏仁豆腐。

 

あんなに山椒と言うのでしょうか?

なんかこう、舌に電気が走るような感じ?小さいころ乾電池をなめて舌がピリッときたときの何倍も弱い微弱電流が舌に流れて気持ち良いような、美味しいような?

 

とにかく四川の味付けの中華料理と言うものを好きになってしまいました!

 

 

はい、わかっています。

例えが悪すぎるんですが、本当に言い表すことが出来ないんですよね…

 

 

今回連れて行って頂いたお店は

 

南天玉(なんてんゆー)

 

絶対読めないです(笑)

と言うお店で、コース料理から単品注文まで揃ったお店でした、

しょこたんのサインなんかも飾ってありましたよ!

おそらく八丁堀界隈では有名なお店だと思います!

 

みて下さい、この、小籠包

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 今年の桜は早い! 八丁堀界隈で名所的な桜は見当たりませんが、すぐ隣の茅場町には東京駅八重洲口から続く「桜通り」があります。

 ご覧の通り、通りは桜のトンネルと化します。 東京駅からの桜通りは、新大橋通りまで続きますが、昭和通りで一旦分断させます。おかげで車の通りは少なく、道行く人も穏やかに歩を進めることができます。 一昨年の事務所移転では、この通りに面したビルも候補でした(ちょっと惜しい)。    毎年、桜の季節が巡るたび、時の経つのは早いものだと感慨に耽ります。   

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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