【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

【問題点】

デブロービング損傷による機能障害の認定は数例経験済み。ただし、用廃レベルは初めて。高齢による影響を、自賠責がどのように判断するかが勝負所とみた。

そもそも、本申請は相手損保担当者が事前認定を進めていた。まず、本件被害者はご夫婦で施設入所中の為、連絡つきづらい家族を頼るしかなかった。さらに、度重なる追加書類と医療照会から、担当者はほとんど対応できずに匙を投げてしまった。結局、当方弁護士が受けて秋葉事務所が請け負った。誰もが忌避する難解な案件こそ、私達の出番です。

【立証ポイント】

一からやり直し。後遺障害診断書を再作成し、写真や動画を撮影、介護認定資料等、必要書類を丁寧に集めていった。自賠責からの医療照会を一つ一つ病院から回収し、電話帳4冊分のカルテを段ボール箱に詰めて提出した。さらに、権利関係の書類が五月雨に要請され、弁護士と共に辛抱強く対応・提出していった。

症状固定から1年8か月、紆余曲折の末、ついた等級は随時介護の2級1号の加重障害(既存障害9級10号が差し引かれた)。単なる脚のケガから、二次的障害といえる介護状態の悪化が評価された。ケガ自体は神経系統の障害ではないが、総合的に加重障害を用いて、脚のケガによる介護の重度化(車イス状態)と認知機能の低下から、事故前の状態(片杖歩行は可能)と軽度の認知症を差し引いて評価したことになる。

高齢者の障害を何十例も申請・認定してきたが、これも貴重な認定例となった。

(令和2年10月)  

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 通常、交通事故のケガによって後遺症が残った場合、それが事故でのケガと直接に因果関係のある症状であれば、その等級認定に問題はありません。その判断をより複雑にしているのは、事故のケガを契機に二次的に症状か重度化した、もしくは別の傷病を発症した場合です。

 今までも、高齢者が脚を骨折した場合、当然に若い人より骨癒合遅く、弱った足腰からリハビリもままなりません。したがって、ケガを契機に介護状態になったり、介護状態が進行するものでした。入院を契機に認知症状が発症することも珍しくありませんでした。このように、高齢者が交通事故で大ケガを負うことで、二次的に症状悪化が当然に起こります。その点、相手保険会社は、直接因果関係のない症状は「歳のせいですよ」と事故受傷とは区別、突き放す傾向です。

 本例は、介護状態の進行を真っ向から評価、加重障害のルールで調整しました。同じ脚のケガでも、その状態如何から二次的被害を評価した貴重な認定実績となりました。

えらく大変でしたが、今後に活きる仕事となりました  

別表Ⅰ・2級1号 -加重障害9級10号:下肢デブロービング損傷(80代男性・東京都)

  【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

【問題点】

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 本件は弁護士さんとも協議しましたが、かなり難解です。自賠責や労災では、未公表、あるいは独特のルールがあります。実践を積む上で知る規定もしばしばです。

 1人1人の被害者さんの損害を明らかにする作業で、後遺障害等〇級といった形・数字は必須です。ただし、自賠責保険は労災をベースにしつつも、自賠責特有の等級があります。その等級や独特の認定ルールが被害者にとって有利である場合と、不利となる場合があります。そこは、弁護士と連携の中で、後の損害賠償の主張で取捨選択することになります。

 本件のように、賠償交渉以前に水面下で地味な戦いもしているのです。この積み重ねが事務所の実力につながると思います。

この創造的な作業から、また一つ経験則を積みました  

9級相当・加重障害-10級11号:大腿骨頸部骨折(80代女性・静岡県)

    【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

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どーも、金澤 炭治郎です。

前回、八丁堀の名店の記事を書きました。そこから1月弱で、隣接するもう一つのお店に足を運んだのでレポートします。

隣接するお店(異なるジャンル)を堪能できる画期的な飲食店

 

 

一言で言うと、コスパ最高!

三種の仁義(神器)①美味い②安い③映える

③のバえは、平成の終わりあたりからの三種の神器入りした言葉ですね。

 

今回驚いたのは、

飲み放題とセットになった盛り合わせプレート!

 

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どーも、金澤 炭治郎です。 今日から大ヒット「鬼滅の刃」に便乗です!

 

最近少し珍しい膝の症状を見ました。

被害者様で、その方は膝の痛み、知覚異常を訴えています。

原因は交通事故により膝を強打してしまった事。

 

膝の内側のある一定の部分の知覚が薄れてしまい、ずっとぼんやり痺れるような症状と、触ってもあまり感じないと言う知覚異常。

ただ、膝をついたりすると激痛が走り、床に座ったりすることが怖くなってしまいました。

 

事故から相当月日が経ってもこの症状に悩まされており、

医師からも、治りますと前向きな言葉は出ません。

本人の気持ちになると非常に辛い。

 

症状はすぐには改善されずとも、なんとか補償を受け、心の面で少しでも楽になって頂きたい。

その一心で今は医証を集めております。

 

 

さて、初めてその方のお身体を見た時、自分が施術者だとしたら何ができただろうと考えました。

 

”膝内側の知覚異常”

 

ここで自分が考えられるものは

・L4のヘルニア等による神経障害

・強打した部分の末しょう神経が損傷し、知覚異常が起きている。

・強打した部分で血腫が出来て固まってしまい神経を圧迫している。

 

この3つ位でした。

ヘルニアなら神経誘発検査などで分かりますし、非常に限定的な場所での知覚異常だったので、可能性は低そう。

ならば施術として第一優先順位は末しょう神経に対するアプローチ

 

血腫が固まっているのであれば、固まった血腫を散らす為に全力を注ぐ。

大きい固まった血腫は手術で取る事が多いですが…

 

末しょう神経が損傷している場合は、神経の修復を早める為に刺激を与え、周りの筋肉を満遍なく緩めたり血流をよくするような施術。

 

こんなところでしょうか・・・

 

膝内側の知覚に係る神経は伏在神経という神経。

その後、伏在神経を調べていると、盲点が出てきてしまいました。

満遍なく筋肉を施術する事で盲点は補えはしますが、

 

伏在神経が絞扼しやすい部位がありました。

それは、大腿四頭筋内側部分に存在するハンター管と言う場所の存在でした。

昔勉強したきりすっかり忘れていました。

 

膝強打した際に、筋肉が強縮してしまい、ハンター管が狭くなったままなら?

もしも血腫がそのハンター管の方まで到達していて、小さな塊があったら?

 

効くかはわかりませんが、試す価値はあります。

 

 

ちなみに、伏在神経のような末しょう神経は、ちゃんと原因を取り除いてあげると、

例え損傷していてもちゃんと回復してくれます!

時間はかかりますが、頑張りましょう( ;∀;)  

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【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

  【問題点】

単純に人工関節での認定では、労災基準では「10級10号:人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」となるはず。しかし、数年前に両膝の膝関節症から人工関節の手術をしていた。同じ大腿骨ではあるが、股関節と膝関節は別部位、普通に股関節に10級10号(自賠責では10級11号)が認められると踏んでいたが・・・。

結果は加重障害に。股関節・膝関節、それぞれを機能障害の10級11号と判定、現存障害は同系列の併合で9級相当、これに既存障害の膝関節10級11号を差し引いた保険金となった。この自賠責特有の加重障害のルール・計算は承知していたが、本件に当てはめてよいものか、一議論の余地を感じた。

【立証ポイント】

早速、再請求で「股関節と膝関節は別部位であるので、加重障害の適用ではない」、また、「仮に適用するとしても、保険金は下位の12級の保険金より下がる矛盾が起きる」と主張した。

その答えは・・・① 人工関節で1/2の可動域制限のないものは、労災と同じ10級10号:「人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」ではなく、10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」=機能障害になると規定しているのだから、1下肢の同系統の併合である9級相当になる。

また、② 股関節への人工関節置換術が、直ちに12級の変形や神経症状に及ばない事を理由に、加重障害のルールそのままの適用となる回答であった。

①の規定は解るが、本件のようなケースは初めてであった。労災と自賠責の認定等級が微妙に異なることがあるが、もろに影響を受けるケースの一つである。単に人工関節による認定等級があれば、加重障害の適用はなかったはず。その独特のルールによって助けられる被害者もいる一方、本件は納得し難い結果と思う。

これは、あくまで自賠責保険上のルールであり、実際の困窮度合いは裁判で決着をつけることになる。ただし、本件被害者は無職・高齢から逸失利益の伸長なく、肝心の賠償金は伸びない。このまま交渉解決でも悪くない結果になるだろう。

(令和2年9月)  

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 事務所のビルのエレベーター内の出来事。

 私が1階からエレベーターに乗った時、エントランスから足音が聞こえました。とっさにドアを抑え、その方が乗るのを待ってあげました。   その人:「どうも、すみませーん」

秋葉:「いえ、何階ですか?」

その人:「6階お願いします」

秋葉:6階のボタンを押す。

その人:「すみません、7階でした!」

 そして、6階のボタンを素早く2回押し → 6階のボタンの色が消えた!    そうです、間違って押した階のボタンは、2度押しでキャンセルできるのです!

 もちろん。エレベーターの機種によってかと思いますが、いくつかのエレベーターで試したら、結構できました。

 今まで、こんな機能があるなんて知らかった。

 世の中には、まだ知らないことがいっぱいあるような気がしました。

 

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 だいたい、以前の事故で14級9号を取っていると、2度目は「味をしめたな」とでも思われるのか、認定は厳しい傾向です。頚椎捻挫(むち打ち)で一度14級をとると、同一部位のケガでは多くのケースで加重障害(すでに14級の障害者なのだから、重なっても14級、つまり保険金は0円)とされます。

 それでも、前回は頚椎で認定、今回は腰椎を痛めた場合はどうでしょう。同じ脊椎である頚椎と腰椎の疼痛は慢性化しやすく、事故に限らず何かの衝撃ですぐ再発するものです。頚椎の状態が悪い人は、およそ腰椎も年齢変性が進んでおり、痛めやすい状態の方が多いと思います。「頚で取ったから、次は腰だっ!」という被害者に対する警戒があって当然です。

 だからこそ、より丁寧に調査・立証しなければなりません。本件は別部位の可能性を追及した結果と思います。ただし、このような認定例が、事務所の等級認定の予想をより難しくしていることも事実です。

理論上、まったく別の部位であれば、再度の認定に問題ありません。 それより、何度も事故ることが問題でしょうか・・  

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

50CCバイクに搭乗中、信号のない丁字交差点から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、感覚低下等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

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 毎度言いますが、相手保険会社の担当者とのケンカに理はありません。利もありません。離あるのみです。

 本件は、この地域で毎度、紛争化してきた担当者さんです。むち打ち相手には、全件、強硬姿勢ですから、被害者さんとのケンカが後を絶たないと思います。ところが、今回は治療費打切りを忘れていたようです。もちろん、こちらは後遺障害認定に向けて着々と進めるだけです。

 さすがに9ヶ月目、言われるまでもなく、こちらから症状固定としました。ところがこの担当者さん、いきなり債務不存在確認訴訟(これ以上、治療費を払う言われはない)を打ってきて、治療費を遡って打ち切るとのことです。この逆ギレ?対応に、当方の弁護士さんもびっくりです。こちらは自ら大人しく症状固定しました、つまり、なんらもめていないのに・・常軌を逸した対応です。

 本来、一括対応(病院に治療費を直接払う)を病院・被害者に約束までいかずとも紳士協定したのですから、物の筋から言えば、事前に打切り交渉、あるいは一方的であっても打切り宣言をすべきです。そのような段取りを怠った(忘れた?)くせに、遡って治療費を否定するなど、被害者に悪質性(詐病、嘘の症状)がない限り、業界の掟破りの誹りは免れません。さらに、後遺障害が認められたのですから、いい面の皮、裁判では赤っ恥と思います。

 まるで、駄々っ子がケンカを吹っかけてくるような稚拙な対応、本来であれば監督官庁に行政指導を促すレベルの振る舞いかと思います。   問題のある担当者さんも存在するのです  

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、ノーブレーキの車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

山梨県の名物担当者(被害者にとても厳しい方)にあたってしまった。この担当者は毎度治療費打切りも拙速で、何かと弁護士介入や裁判をしたがる武闘派。

また、被害者側の問題として、多忙を極める方のため、半年間で弊所の目標とする通院回数を積み上げることができなかった。

【立証ポイント】

治療費の支払いが非常に厳しい担当者であるが、本件に限っては打切りを忘れていたのか?・・何も連絡がなかったため、しれっと9ヶ月通院し、打切りの連絡がある前に症状固定とした。

主治医の後遺障害診断書が適当な仕上がりだったため、3回修正の末、再作成となった。また、保険会社が取得していた物損資料では事故車両の損傷具合が分かりにくかったため、ディーラーに資料を取り寄せ、衝撃・症状の補強をし、MRI画像の打出し資料添付も加え、万全の体制で後遺障害申請を実施した。

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【事案】

50CCバイクに搭乗中、信号のない丁字交差点から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、感覚低下等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

【問題点】

偶然にも、ちょうど3年前の全く同じ日に事故に遭っており、弊所にて受任し、頚椎捻挫で14級9号認定を勝ち取っていた。同じケガ・障害が重なると加重障害の判定もあり、前回のケガ・後遺症が治っていたとしても、2度目の14級認定は相当に厳しい。

【立証ポイント】

事故前には症状が消失していたが、再び頚腰部痛、痺れに悩まされていたため、とくに腰痛捻挫にフォーカスした申請とした。

やはり、頚部は既に14級認定を受けているためという理由で非該当であったが、腰部についてはその影響を全く受けず、30日で14級認定となった。

頚部も腰部も同じ脊椎の一環と考えるのか、部位が違っても頚椎捻挫・腰椎捻挫は同一視される傾向。その弊所の考えを覆す3度目の認定となった。担当者の個別判断によるのかもしれないが、14級認定についてはますます謎が深まる案件となった。

(令和2年10月)  

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4.保障金一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、政府の保障事業の保障金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。    貸付申込者は、ひき逃げや無保険車による事故の被害者の方で、政府の保障事業に保障金を請求しており、支払いを受けていない方です。

 貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保障金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保障金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。    申込手続きについては、必要書類が種類あります。

1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、ノーブレーキの車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

山梨県の名物担当者(被害者にとても厳しい方)にあたってしまった。この担当者は毎度治療費打切りも拙速で、何かと弁護士介入や裁判をしたがる武闘派。

また、被害者側の問題として、多忙を極める方のため、半年間で弊所の目標とする通院回数を積み上げることができなかった。

【立証ポイント】

治療費の支払いが非常に厳しい担当者であるが、本件に限っては打切りを忘れていたのか?・・何も連絡がなかったため、しれっと9ヶ月通院し、打切りの連絡がある前に症状固定とした。

主治医の後遺障害診断書が適当な仕上がりだったため、3回修正の末、再作成となった。また、保険会社が取得していた物損資料では事故車両の損傷具合が分かりにくかったため、ディーラーに資料を取り寄せ、衝撃・症状の補強をし、MRI画像の打出し資料添付も加え、万全の体制で後遺障害申請を実施した。

その結果、1ヶ月で無事に認定の報告を受けることができた。やはり、交通事故被害者は賢く計画的に進めていかなければ、最後に笑う事はできないと改めて実感する案件となった。

(令和2年9月)  

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3.後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付とは、自動車事故による被害者の方で、後遺障害が残る場合に自賠責保険(共済)の後遺傷害保険(共済)金の支払いを受けるまでの間に対して無利子の貸付を行なっています。

 貸付申込者は、自動車事故により後遺障害が残り、その後遺障害について自賠責保険(共済)金の請求をしているが、その支払いを受けていない方です。

 貸付金額については、10万円以上290万円以内の額。但し。支払われるべき保険(共済)金の額の2分の1の範囲に限るようです。返還方法は、保険(共済)金が支払われたときに貸付金と相殺して返還することになりますので、保険会社等から支払われる保険(共済)金の請求及び受領について、NASVAに委任することになります。    申込手続きについては、必要書類が種類あります。

1.貸付申込書(全国に支所があり、そこで取得可能です。)

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【事案】

バイクで走行中、信号のない交差点の出合い頭に一時停止無視の車に衝突される。数メートル投げ飛ばされ腰・肋骨・膝と全身を痛め通院していた。

【問題点】

なんと、相談を受けた時点で、この様な大きな事故にも関わらず、保険会社による一括支払いが3ヶ月で打ち切られ、健保使用で通院していた。理由は、多すぎる傷病名によるものと考える。診断書に書かれた傷病名はおよそ10項目にも及んでいた。

勿論、例外はあるが、多すぎる傷病名は治療費を圧迫するだけではなく、保険会社や自賠責からも大げさと疑われてしまう。

【立証ポイント】

まずは通院記録を確認し、これまでの診断書記録から、身体の状態を把握した。本人へのヒアリングとMRI画像をチェックし、10項目の傷病名の中から、最も後遺症の等級認定の可能性が高いと判断した下部腰椎に焦点を絞る。

医師による後遺症診断へ本人に同行し、医師に検査して頂きたい箇所を伝え、勝算の高い後遺症診断書を完成させ、堅実に14級9号を抑えた。   (令和2年9月)  

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2.不履行判決等貸付とは、自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等の結果が出ていても、損害賠償を受けられない方に対しての貸付です。

 貸付申込者は、自動車事故による被害者の方で、損害賠償について※確定判決などの債務名義を得ていながらその弁済を受けることができない方(人身損害に限る。)

※ 確定判決などとは・・・

1.確定判決、2.仮執行宣言付給付判決・支払命令、3.執行証書、4.訴訟上の和解調書、5.調停調書 

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おひさしぶりです

 交通事故被害者(ご家族、遺族も含みます。)の中にはお金に困窮されていらっしゃる方もいるかと思います。そこで、今回はそんな方々を支援する独立行政法人自動車事故対策機構(通称NASVA)の取り組みについてご説明します。

 

 NASVAにはある一定の基準を満たす方に下記のような生活資金の貸付(無利子)を行っております。   1.交通遺児等貸付

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【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

骨盤と左腕の手術に注力され、鎖骨、胸骨、肋骨は経過的に観察するのみ。治療の優先順位があるものです。

【立証ポイント】

多くの場合、癒合不良(くっつかない)や転位(ずれてくっつく)が無ければ、これらの骨折は保存療法となる。癒合は問題ないとしても、人体に影響のないレベルでわずかながら変形が残りやすい。とくに、鎖骨の変形は外見からはっきりわかるので、しっかり診断書に記載して頂き、画像を残すのみ。

※併合の為、分離しています

(令和2年9月)  

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 「世界保健機関(WHO)は5日、これまでに世界人口78億人の1割が新型コロナウイルスに感染したとの推計を発表した。AFPが各国当局の発表を基にまとめた集計によると、これまでに感染が確認された人数は3500万人余りであり、WHOの推計値はこれの20倍超となる。

 WHOで緊急事態対応を統括するマイケル・ライアン(Michael Ryan)氏はWHO執行理事会の特別会合で、「現時点での最良の推計」として、世界人口の約10%がウイルスに感染している可能性があると指摘。感染拡大の程度は都市部や農村部、異なる人々のグループによって違うものの、「これが意味するのは、世界の大多数が依然としてリスクにさらされているということだ」と警告した。  <引用=AFP(時事)さまより>    WHOから、全世界人口の1/10が感染したと発表がありました。日本はその中でも感染者は少ない方です。日本ですと、東京都の感染者数は当然に全国一です。地方からの相談は、電話・メールで完結することが多い今年ですが、しばらくは相談会はじめ、面談がしずらい環境が続きます。来春のワクチン普及を経て、少なくとも収束宣言は来夏以降でしょうか。はっきりと「収束」と宣言されない可能性もあるかと思います。

 他県からの相談者さんにとって、東京で面談はそれなりの緊張感を持つようです。「上京したら感染する」危惧があるのでしょう。人口およそ1400万人の東京ですが、うち、累計感染者(10月5日時点の陽性)は26550人です。単純計算で1000人に2人弱となります。ちなみに、私の周囲、知人間ではコロナに感染した人は一人もいません。世界規模の10人に1人の推定感染率から比べると、平和的な数字に思えてしまいます。    統計数字を丸呑みするのは危険ですが、新型コロナだけではなく毎年猛威を振るうインフルエンザも含め、感染症・伝染病と隣り合わせの日常は間違いありません。このような環境でも、ある程度経済は回さざるを得なく、一方、一人一人が感染対策していく必要は変わりません。経済対策と感染防止対策の矛盾状態はしばらく続くと思います。       続きを読む »

どーも、金澤です。

 

本日、病院同行からお弁当を持って帰社すると、

会議室にアクリル板が設置されていました。

 

アクリル板があると、取調室?面会室?でお弁当を食べてるみたいな気分になります。

(取調室に入ったことはない)

 

ちなみにこちらのお弁当はお気に入りのお弁当。

八丁堀のお弁当屋さんなんですが、いつも直前に唐揚げなんかも揚げてもらえてとても美味しい。

 

アクリル板の前で食べるご飯は、なんとなくだがいつもよりお米が、温かく感じた。

 

 

 

それにしても、このアクリル板の値段を聞くとそこそこ高かったようだ。

 

天井からぶら下がるビニールよりもスタイリッシュだし、仕方ないか…

それにしてもこれを作っている業者は、今は飛ぶように売れているんだろうな。

 

 

コロナが終わったら、落書きをして遊びたいと思います。

いったい、いつになる事やら・・・早く終わってもらいたいですね!

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