【事案】
バイクで直進中、左側民家から自動車が発進、衝突したもの。第1腰椎の破裂骨折は手術で前後3椎体を固定、他は両恥座骨、鎖骨、肩甲骨をそれぞれ骨折した。
受傷初期からご相談を頂き、入院先に訪問した。重傷案件ではあるが、術後から元気で、以後もどんどん改善が進んだ。「これが若さか」。

【問題点】
恥骨・座骨、鎖骨・肩甲骨は変形なく癒合、症状固定時期には肩関節の可動域もほぼ元通り、取れる等級は腰椎の脊柱の変形のみか・・。
改善がよいことは何よりだが、手術や長い治療・リハビリの日々を賠償金として取り戻すしかない。詳しく症状を尋ねると、腰の痛みは当然として、わずかに下肢にしびれを感じると言う。腰椎は11級7号の認定が確実ながら、後の賠償交渉に備えて、細かな症状を神経症状の認定として残す配慮が必要であった。 【立証ポイント】
併合のルール上、11級にいくつ14級認定を加えても等級は上がらない。しかし、脊柱の変形11級での逸失利益について、相手損保は否定してくる傾向。したがって、自覚症状の聞き取りと、診断書への記載を働きかけた。脊柱の変形の認定等級に痛みが内包すると、認定書の理由に残しておくことが賠償交渉上、重要なのです。
認定結果では、些細な症状かもしれない下肢へのしびれについても、別部位の為かこちらにも14級9号を付けてくれた。これにて、弁護士は逸失利益の請求上、有力な武器(根拠)を得た。
(令和2年12月)


スカーフェイス?
ようやくコロナワクチンの投薬が日本でも開始されましたね。
冬でも暖房のお陰で元気です。 明るいニュースのない世相の中、ささやかですが嬉しい出来事です。
本件は、20数か所に渡る骨折で、折れた本数では事務所第2位の記録です。非常にお辛い治療とリハビリの日々、そして、今なお、後遺症に苦しんでいます。等級の検証は診断書・診療報酬明細書と画像が基本です。まず、それらの精査に数時間かかりました。しかし、これだけのおケガである以上、ご本人及びご家族に会わないで、書類だけで簡単に結論できません。そのため、無理を言って、面談に漕ぎつけたのです。
本件は、相手保険会社の担当さんが事前認定で2度も申請をかけて頂き、その親身なご対応で原等級で問題なしと判断しました。実は、これは当たり前のことではありません。私達が見ると穴だらけの診断書が普通です。中には、等級を取りこぼすような重大な不記載があります。その場合はお金がかかっても再請求すべきと回答します。その点、今回は秋葉の出番(再請求手続き)はなく、調査のみで弁護士に引き継ぎました。
打ち合わせ場所のファミレスでは、窓一面に山々とそれに架かる虹が美しかった(萌え鉄ではなく、その写真を撮ってくるべきでした)。ケガは大変でしたが、解決に向けて一歩前進です。

どのような事故、場面で使える保険かは、今一つ実感がわかないと思います。代理店時代の”自らの”事故例から一つ紹介しましょう。

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また、必ずニュースになるのは、レーサーの公道での事故です。超絶に運転技術の高いプロレーサーであっても、交通事故を起こします。その数が多いか少ないかは、これまた統計にしずらいです。ただ言えることは、一般人が事故を起こしても、それなりの重大事故ならニュースになりえますが、レーサーはじめ有名人の事故は、その事故の規模に関わらず、必ずニュースになります。これを、「消防署員の放火の理論」と呼んでいます。
これも自賠責と労災の認定基準の違いの一つです
弊所の経験則だと、TFCC損傷では圧倒的に「自賠責で14級、労災で12級」という実績が多い。顧問医の診断から、現在の症状を査定する労災に対し、ケガとの因果関係が厳しく問われる自賠責では、12級認定の性質からして違う。





