【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。

【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、3センチに満たない醜状瘢痕が記載されており、線状・瘢痕のどちらで審査されても12級の数値に満たないものであった。

【立証ポイント】

後遺障害診断書だけでは面接の可能性は乏しい。瘢痕ではなく線状で判断してもらうべく写真を添付し、面接に賭けたが空振り、瘢痕で10円銅貨大に満たないことを理由にあっさりと非該当の判断となった。

ところが、「知覚障害」という自覚症状から神経症状の14級9号が認定された。本件は別部位で14級9号が認定されていたため、ついで認定か?という形となったが、他部位でのケガがなければ、醜状痕=非該当のみであった結果が高いように思う。「14級がいくつ認定されても等級が繰り上がらない」ということが、この珍しい結果を生んだのかもしれない。

※ 併合の為、分離しています

(令和4年3月)