【事案】

直進道路の左側を自転車で走行、右側へ横断した際、後続の自動車に衝突された。その際、右側頭部を自動車フロントガラスに打ちつけ、次に道路に飛ばされて左側頭部を路面に打ちつけた。意識不明の重態で救急病院に搬送され、緊急手術となった。診断名は主に右側頭骨骨折・右急性硬膜外血腫と左急性硬膜下血腫、左右両側の脳損傷である。

顔面2箇所に線状痕、そして開頭手術の痕が頭部に広範囲に及んだ。

【問題点】

頭部は数箇所の手術痕を計測、顔面は頭髪部を除くと2~3cmの線状痕の計測になった。自賠責の認定条件としては12級14号止まりとなる。

【立証ポイント】

しかし、労災・自賠責の判定は相当性が考慮される。「目立つか目立たないか」によって等級は微調整される。逆を言えば基準に満たなくとも全体的・総合的に判断する余地がある。ここは連携弁護士の立会い・活躍により、額の線状痕を5cm以上と判断していただけた。

これで醜状痕は7級となり、高次脳機能障害障害3級と併せ、併合1級とした。

※併合のため分離しています。

(平成27年7月)