【事案】

大型バスの運転手。乗客の乗降で停車中、後続4tトラックが追突。幸い乗客に重傷者はなかったが、運転手さんが直後から腰痛で苦しむ。

【問題点】

職業上、一日中、座って運転している方には腰椎の年齢変性が進み、腰痛持ちが多い。しかし事故から発症したものついて、神経症状を惹起させたものとして一定の評価をするのが14級9号である。しかしMRIを確認すると第4、5間の腰椎にヘルニアが突出している。症状の重篤度からも12級13号認定を模索する。 事故との因果関係にも踏み込むのが自賠責調査事務所、年齢変性と事故による起因度、これを天秤にかける審査となるはず。

【立証ポイント】

やはりというか、腱反射や各神経学検査の反応は一致をみない。つまり医学上の証明に至らない。頚部や腰部の神経症状は、はっきりとした反応が出ないことが多いのです。受傷機転からも重篤な症状とは捉えられなかったよう。

依頼者の意向、症状軽減の兆候もあるのでこのまま14級に甘んじる。

(平成24年11月)

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【事案】

仕事で移動中、高速道路で追突される。その後上肢のしびれ、めまいや複視等、バレリュー型の症状が起きた。

【問題点】

むち打ちでは説明できない複視、上肢の脱力を訴え、脳神経外科、耳鼻科など5か所の病院で検査を行う。もう病院デパート状態です。その中で重症筋無力症など、とんでもない病名が飛び出す。精神的にも参ってしまい、精神科の門を叩き・・・心身症患者一直線です。

【立証ポイント】

「むち打ちで大の男が一生を棒に振るのか!」

厳しい叱責を行い、バレリュー症候群に理解のある整形外科1本に通院を絞らせる。そして過度の投薬を止めさせ、不定愁訴の原因である過緊張をK点ブロックで緩和させる。とにかくまともな外傷性頚部症候群の治療を継続し、相応な時期に症状固定したほうがよいのです。交通事故と決別させるのが一番の薬です。

(平成24年9月)

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【事案】

バイクで信号待ち停車中、後続車から追突されて転倒。

【問題点】

痛みが治まらないのに相手保険会社が「もうそろそろ」と打ち切り攻勢。主治医に相談のところ、「後遺障害などないよ、診断書は書くまでもない」と言われ、真っ青になって相談会に駆け込んできた。

【立証ポイント】

「その主治医に会ってみましょう」 診断書の記載を断られるくらい、私たちメディカルコーディネーター(MC)にとって挨拶みたいなもの。案の定、一見頑固そうな医師も会って説明したところ態度を軟化、そしてきちんと検査と記載をしていただけた。何のことはない、話の分かるお医者さんでした。

誠意をもって行動すれば人の同意、信用が得られます。それがMCの仕事。

(平成24年10月)

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【事案】

バイクで二人乗り走行中、並走自動車が急に左折したため、巻き込み衝突。頚部、腰部の打撲となる。

【問題点】

当初は運転者からの依頼のみだった。しかし後部に搭乗中の友人も同様の症状で、同じ病院に通っている。弁護士費用特約の適用がないこの友人、業者には依頼しないそう。弁護士費用のでる本人も友人を憂慮している。確かに一方だけ後遺障害が認められるのはかわいそう。

【立証ポイント】

病院に居合わせたその友人にも後遺障害審査をすべきとおせっかい、「着手金なし、非該当の場合、お金は一切いらない!」と宣言し、受任した。

そして見事に両者そろって14級認定!二人を連れて連携弁護士に引き継いだ。

賭けに勝った、そしてなにより友達は大切です。

(平成24年9月)

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【事案】

自動車停車中、後続車から追突される。

【問題点】

手指へのしびれが収まらない。このまま単なる捻挫扱いでは治療は進まない。接骨院での施術を止めさせ、近隣の整形外科でリハビリをするよう指導する。

本来ならしかるべき時期まで通院を続け、症状が収まらなければ症状固定、後遺障害の審査の流れになります。ほっておいても半年も過ぎれば相手保険会社の治療費打切コールが始まります。しかしこの医師、あまりにも頼もしすぎる!?なんと保険会社と患者の治療継続をめぐって毎度を喧嘩するそうです。お話をしていて、少し異常を感じました。保険会社の担当者に医師の様子を説明し、ある程度治療を延長していただく。(この担当者さんと苦労を共有した?感じです)

【立証ポイント】

無事に14級は認定されましたが、保険会社への敵対姿勢が強すぎる医師も困ります。そのくせ診断書はいい加減なものでしたけど。

神経症状が完全に収まるまで、いつまでも同じような(効果の薄い?)治療を続けることが患者のためになるのか?保険会社の問答無用の治療費打切りも問題ですが、度を越した治療の継続にも懐疑的です。

(平成24年9月)

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【事案】

一般的な側面衝突事故。頚部神経症状の他に眼科領域の自覚症状も。

【証明ポイント】

このところ、耳鳴りで器質的損傷が無くても12級認定になるケースがあるため、視野検査など眼科領域も追いかけはしたが、やはり器質的損傷不明確として非該当。耳鳴りは可能性あり、眼科領域な無し?という一応の仮説が立つ。

本件は頚部損傷のみ14級9号の認定を受け、弁護士に対応を引き継いだ。

(平成24年12月)

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【事案】

強烈な玉突き事故。

【問題点】

転勤がありこれまでの病院に通えなくなる。この先、どこの病院に通院すれば良いのか。

【証明ポイント】

神経学的検査が丁寧な病院をご紹介して転院。同時に3テスラMRIもコーディネートして異常確認。すっきりした日常生活報告書も形にしてスマートに14級9号認定。弁護士に委任して最終決着へ。

(平成24年12月)

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【事案】

車同士、出会い頭の強烈な衝突で頚部受傷。

【問題点】

建設業一人親方のため仕事を休めない。改善が第一も、もし完治しなければ絶対に後遺障害認定を受けたい状況。

【証明ポイント】

通院先の担当医を偵察し、画像所見確認、後遺障害診断時に詳細な神経学的検査を実施していただくと約束を交わす。申請時、日常生活状況報告においてボーリングという仕事の具体例を調査事務所に伝えるため、映画「アルマゲドン」の1シーンを使用。これが功を奏して?14級9号がスムーズに認定され、最終決着を連携する弁護士に委任した。

(平成24年12月)

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【事案】

高速道路上の側面衝突事故。整骨院通院中、受傷直後のご相談。

【問題点】

①整骨院への通院のみでは、症状の改善が悪く後遺症残存した場合に後遺障害診断書が作成出来ない。 ②どうせ新規に整形外科に通うのであれば後遺障害手続きに前向きなドクターが良い。 ③独立開業したばかりで休業損害や逸失利益の計算に不安がある。

【証明ポイント】

神経学的検査が丁寧な病院をご紹介。同時に3テスラMRIもコーディネートして異常確認、全体像として14級9号が相当級か?⇒その通りの結果でした。③の問題点については私は一切ノータッチ。餅は餅屋が一番美味い。

(平成24年12月)

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【事案】

バイクを運転中に、自動車に追突され、受傷したもの。

【問題点】

初回の申請で非該当になっていた。

治療実績については問題がなかったが、どうも受傷起点と受傷直後のカルテについて、問題視がなされているようであった。

【立証】

症状固定後の診断書・レセプトを新資料の幹とし、異議申立を行う。

無事に14級9号が認定される。

(平成24年12月)★ チーム110担当    

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【事案】

トラック運転中に、並走していたトラックと接触し、受傷したもの。

【問題点】

・MRI未実施

・年齢変性であると初診の医師が必要以上に強調していた

【立証のポイント】

神経学的検査をで異常所見が得られなかったが、治療実績についてのアドバイスと、丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、特に問題なく14級9号が認定された。

(平成24年11月

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【事案】

自転車走行中バイクに衝突され、肩鎖関節脱臼。 47187cc4 【問題点】

12級レベルの可動域制限残存も、画像上の根拠が弱く、万が一の非該当を考えると変形障害の認定は外せない。

【立証ポイント】

可動域の計測で最も大切なことは被害者本人が正しい計測方法を理解していること(実は担当MCや弁護士が理解していても診察室での行動は制限されるため意味が無い)。事前に練習を重ね、本番では代償を防ぎながら正しく関節を可動させ12級レベルの数値が記載された(ただし6号は認められなかった)。

保険として追いかけた変形障害は、角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。最終的に12級5号確定で弁護士に案件を引き継いだ。

(平成24年11月)  

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【事案】

側面衝突の事案。主治医とコミュニケーションがうまくいかない状況。

【問題点】

・MRI未撮影 ・主治医と仲が悪く、通院・転院の選択で悩んでいる。

【証明ポイント】

神経学的検査が丁寧な病院をご紹介して転院。同時に3テスラMRIもコーディネートして異常確認、ただし神経学的検査の結果整合性に欠ける所見。全体像として14級9号妥当か。弁護士特約が使えないこともあり自身で紛争処理センターに出かけるとのこと。対応終了とした。

(平成24年11月)

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【事案】

歩行中に対向車にはねられ、田んぼに転落し受傷したもの。

【問題点】

神経学的所見正常。画像所見正常。その中での症状残存を立証する必要があった。

【立証のポイント】

間違いのない後遺障害診断書の作成について医師にご協力を仰ぐ。無事に14級9号が認定される。

(平成24年11月)

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【事案】

瓶の蓋が開けられない、など左手指に強い痺れを訴えていた

【問題点】

自覚症状としては中心性脊髄損傷に近い症状を訴えているが、有力な画像所見が得られないのが最大の問題点であった。

【立証ポイント】

頚椎の専門医をご紹介し、中心性脊髄損傷の可能性を徹底的に検査していただいた。しかし、画像、MMEP、SEPいずれの検査も異常所見なしで、中心性脊髄損傷の立証は難しい状況となった。あとは主治医に現在の症状をなるべく丁寧に後遺障害診断書に落とし込んでいただき、日常生活状況報告書も作成して申請を行った。しかし、14級9号の認定であった。

(平成24年11月)

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【事案】

バイク運転中、自動車に衝突されて転倒。下肢大腿骨骨幹部骨折。

【問題点】

見た目に派手な骨折も、癒合完璧。若干の神経症状は残すが果たして。

【立証ポイント】

骨折が派手な場合ついつい本質を見誤るが、骨幹部骨折は機能障害を残さないため偽関節でもない限り等級認定とは縁がない傷病。若干の神経症状につき神経内科を訪ね12級13号~14級9号を目指すも望み薄。

対応中、顎に傷があることが気になり本人・ご家族に確認したところ事故による傷と判明。初期経過診断書にも治療の記録有り。程度、長さについて正しい評価を得られるように書類を整理し、無事に12級認定。弁護士に対応を引き継いだ。

担当MCにとっての、平成22年6月以前、旧基準最後の醜状痕事案となった。

(平成24年11月)  

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【事案】

信号待ち停止中、大型トラックに追突を受けたもの。自車もトラックであったため重傷には至らなかったものの、腰部痛、下肢痺れの症状に悩んでいる。

【問題点】

・MRI未撮影 ・既に後遺障害診断書作成後のご相談 ・主治医が過去最高レベルの無関心、無気力ドクター。画像も見ず、被害者にも触れず、しかし後遺障害診断書は「いずれも異常ナシ」、地元では「〇〇にかかるとガンすら風邪にされる」ともっぱらの評判。

医証上は異常ナシ⇒普通に考えて打つ手無しだが、果たして。

【証明ポイント】

一か八かの泣き落とし申請。どうせ無駄とわかっていながら、主治医にあれやこれや書類作成を依頼⇒患者に触れもせずに全て異常ナシ⇒こんなに酷い対応を受けました!と調査事務所に詳細レポート。

重ねて、衝撃の強さが見て取れる事故発生状況の資料に力を込め、他の専門医を頼って神経学的検査結果とMRI所見を意見書(診断書)にまとめる。

さすがに気の毒と思ってもらえたか、今回14級9号認定。弁護士に引き継いで対応終了とした。

(平成24年10月)

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【事案】

バイクを運転中、路線を変更してきた自動車と接触し転倒、負傷したもの

【問題点】

主治医の診断では、骨癒合は良好であるとの診断であった。また、相談会時に画像をお見せいただくも、骨癒合は良好であるように思われたため、肩の可動域制限の具体的な理由・原因が相談会の時点では不明であった。

【立証のポイント】

肩の専門医をご紹介し、肩の機能障害についての原因を診察していただいた。健側の画像と比較し、専門医はあっさりと原因が上腕骨骨頭の内反変性骨癒合のためであることを診断。 6210a26aその診断内容を記載した診断書の作成をお願いし、新たな画像もとりつけ、それらを添付して申請を行い、無事に10級10号が認定された。

(平成24年10月)  

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【事案】

自動車に同乗中、停車中に後方より来た自動車に追突されたもの

【問題点】

医師面談を行ったところ、協力的な医師であった。治療実績も良好。

【立証のポイント】

医師面談を行い、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼した

                             (平成24年10月)

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