約款とにらめっこの8月でしたが、10年前と大きく違うことは・・各社、内容のバラつきが進んでいることです。

 保険会社は、昭和の時代から長らく「護送船団方式」と言って国の保護の下、「同じ内容・同じ掛金・同じ約款」で競争することなく、全社、守られてきました。その後、ご存知の通り、金融ビックバン・自由化を迎え、「自社の体力に応じて、補償内容・掛金を設定する」ことになりました。それでも、横並びが一瞬で解消することなく、同じような約款と大差のない掛金が続きました。

 しかし、近年、各社独自の特約の設定はもちろん、特に人身傷害特約での違いが顕著になりました。弁護士費用特約(以後、弁特)も然りです。 弁特は割りと簡素な約款でしたが、読み込むと各社、条件の違いが進行しています。    (例)タクシーやハイヤーなどのドライバーさんが仕事中、追突事故にあい、ケガをしました。相手との交渉を弁護士に依頼したいと思い、自身が加入しているマイカーの保険会社に問い合わせました。さて、仕事中の車両の事故でも弁護士費用特約は使えるのでしょうか? f_c_027

(答)このようなケースで弁護士費用特約が適用できるか? 約款を確認しましたが、免責規定に明記している会社もあれば、不明瞭な会社もあります。そこで、保険会社(サービスセンター)に直接聞いてみました。

1、ソニー ⇒ 「業務で使用する自動車は、常時使用する自動車となり、免責です。」

2、損保ジャパン日本興亜 ⇒ 「とくに免責事項になく、適応OKです」    私見では、「業務中および業務使用」の自動車にマイカーの保険が適用されるはずはない? との認識でした。しかし、このように保険会社によって違うのです。この違いが、保険約款の読み込みをより一層、ハードな作業にしています。    いずれ、「業務中および業務使用」の自動車に自家用車の弁護士費用特約が適用できるのか、について一覧表にしなければなりません。一覧表は弁護士さんから、非常にありがたいと好評ですので。  

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 先週の大阪研修会の前夜は心斎橋で飲みました。

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 研修会の準備は大方、東京会場で済んでいましたので、前日の打ち合わせはそこそこに、大阪の夜を満喫しました。写真から事務所全員おのぼりさん状態がうかがえます。

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 27~28日は大阪会場でした。 前日から全国のチーム行政書士の皆さんと合流、軽く会議を行いました。 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  1日目は画像ソフトを使った分析、その後、交通事故外傷概論、高次脳機能障害と続きました。  これらは何度も繰り返し研修のテーマとしてきたタイトルながら、最新情報が満載、時間がいくらあっても足りない位でした。

 2日目は保険約款の一日でした。普段、自動車保険に接していない方には、非常に難解な内容です。特に人傷(人身傷害保険)は近年、各社共に約款の改定が進み、23社の支払基準を一覧表にする作業に何十時間も取られました。

 大阪では弁護士先生のみならず、事務所のパラリーガル・事務員さんも参加されていましたので、理論・判例だけではなく、自動車保険の基本構造から説明しました。よくぞ眠らずについて来て下さったと思います。 OLYMPUS ...                <p><a class=続きを読む »

これから弁護士研修会(大阪会場)に向けて、事務所全員で移動します。

本日午後から土日まで大阪滞在の為、お急ぎの連絡は秋葉携帯まで。それ以外はメールにお願いします。

東京会場での経験と補足を盛り込み、最新・最強の研修会にしたいと思います。なにより、日頃電話のみで疎遠となっている、西日本の先生方との再会が楽しみです。

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佐藤イラストsj久々に投稿!

 リハビリってどんな整形外科に通院すればいいの?と迷ってしまう方も多いはずです。今回は弊所が気付いた、ちょっとしたことをお話いたします。     毎月たくさんの病院や整形外科等に伺うのですが、初めて同行する際にはまず、病院の受付の方に注目します。受付は患者さんが真っ先に向かうところです。その受付の方たちの対応でその病院や整形外科の雰囲気や先生の感じまで分かってしまうのです。もちろん数多くの病院へ同行している弊所だからこそわかる部分も多いのですが、被害者の方でも少し分かる部分があるかと思います。

 例えば、受付の方がいつも笑顔で、楽しそうに仕事をしていたり、患者さんとのコミュニケーションもしっかりしている、仕事もテキパキしている、初めての方への対応も丁寧で優しい等です。あとは受付や事務の方々の年齢層も私はよく見ます。  若い方々のみでも年配の方々のみでもなく、いろんな層の方々が一緒に働いているところはいい病院が多いと思います。

 ただ、やはりそのような病院や整形外科は大抵人気があるので、待ち時間が長いというデメリットもあります。皆様がどの点に重きを置くかはそれぞれのご判断でいいとは思いますが、後遺障害申請を狙うのであれば、病院や整形外科の雰囲気に着目してみてはいかかでしょうか。  f_u_42  

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 交通事故を扱う業者は数あれど、被害者救済業と呼べる業者は限定的です。    昨今、弁護士事務所を中心に「交通事故はお任せを」とのホームページが大氾濫しています。もちろん、交通事故の解決とは、主に金銭解決を計ることで、この交渉は裁判も含め、代理権を持つ弁護士の仕事です。しかし、交通事故解決の業務は裁判や示談交渉に限りません。範囲を広げれば、現場検証をする警察、自動車を修理する板金工場、ケガを直す病院・医療機関、各種補償を支払う保険会社・・たくさんの機関が関わります。

 これら機関が、サービス業のように被害者に親身にケアをしてくれれば被害者の負担は軽減するでしょう。しかし、現実は被害者自身で情報を集め、相談を繰り返し、各窓口で折衝を強いられ、慣れない書類の山と格闘し、そして何より、仕事や日常を犠牲にして治療に通うのです。   c_b_25  そこでコーディネーターのような案内役が望まれます。これを弁護士事務所が被害者へのトータルケアとして、組織的にサービスを行ってくれれば、依頼者は大変助かるはずです。ただし、宣伝で「交通事故はお任せを!」と謳ってはいますが、受傷初期はのらりくらりと相談を受けてくれるものの、治療終了後までこれと言って動かない事務所が大半です。解決の最後の局面でようやく損害賠償金の計算と請求・交渉を担うだけで、それまでの作業にはほとんど手を差し伸べてくれません。治療先の選定も、健保切替えの手続きも、労災の請求も、検査の誘致も、医師との折衝も、自賠責保険はじめ各保険の請求も、一連の後遺障害の立証作業や異議申立ても、ぜ~んぶ、被害者がご自身でしなければならないのです。   c_y_25  これが多くの弁護士事務所の実態です。中には行き届いたフォローを行っている事務所もありますが、極めて少数です。なぜなら、毎度の相談会にて、”既に弁護士事務所に依頼中、もしくは相談中にも関わらず、何かと困って参加される被害者さん”があとを絶たないからです。

 結局、「等級が取れてから来て下さい」(それまで何もしないで待ってます)となるのです。

 秋葉事務所は弁護士ではありませんので、裁判や示談交渉は出来ません。医療調査を中心とした後遺障害の立証作業が主たる業務です。しかし、多くの弁護士事務所からお預かりした業務は後遺障害の手続きに留まりません。受傷から症状固定まで、上記に挙げた各種手続きを担っています。日々、病院同行はもちろん、書類の収集・作成に奮闘中です。この一貫した”被害者救済業”がトータルで被害者を助け、最後の賠償交渉を担う弁護士によい形でバトンを渡すことができるのです。     一生のうちで深刻な交通事故にあう事は少ないでしょう。依頼先を経験・比較することのない被害者にとって、自身を守るべき業者の選定はとても困難、運任せになりがちなのです。私達はホームページや相談会の宣伝で訴え続けていくしかありません。    このような環境ながら、口コミから相談や紹介が毎日のように事務所の電話を鳴らします。「思念、天に通ず」、大変ありがたいと思っております。時間のかかる道ですが、事務所一同、一つ一つ実績を積み上げていきたいと思います。  

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山本さんイラストsj鬱じゃない方の山本です  交通事故で後遺障害として認定される可能性が一番高いのが14級9号です。

 これは、交通事故で認められる後遺症の割合として大半を占めるのが、ムチウチや腰椎捻挫等であり、これらのうち14級9号が大多数で、12級13号が認められるケースは極少数だからです。

 ムチウチ等で14級9号が認められず、非該当となる場合も多くあります。非該当のムチウチの相談者が相談会で多く見かけます。

 ムチウチの多くは、骨折の場合と異なり、画像上明確な証拠がなく、症状が調査事務所に信用してもらえるかどうかにかかっています。

 MRIなどの検査を実施、かつそれを提出しているのか?、通院回数は症状固定時までに相当数あるのか?、神経症状としてしびれ等があり、かつ診断書上で記載されているのかどうか?等を多角的に検討して、それが将来にわたって治らないか、治りにくい怪我・症状かどうかを調査事務所は判断します。

 調査事務所が一度出した結論を覆すことは稀であることは前回述べました。ムチウチの場合も同じです。

 そして、ムチウチの異議申立をする場合、症状固定後も通院しているかどうかは重要です。何故なら、後遺障害が認められる怪我というのは、上記したように、将来にわたって症状が治りきらない、または治りにくい症状を指すのであり、そのような怪我や症状に悩まされているムチウチの人は、症状固定後も自費(健康保険を適用して)で通院するのが自然と調査事務所はみているからです。

 相談者の中には症状固定後には全く病院に行かなくなった方や、異議申立をするにあたって、病院に通うことに疑問を感じる方もいらっしゃいました。しかし、原則として後遺障害が認められる症状とは、残存した症状が将来にわたって治らないか、治りにくいレベルです。

 繰り返しになりますが、明確な証拠が認められにくいムチウチの場合は、立証するにあたって、症状固定後の通院は重要な要素となります。  

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山本さんイラストsj 山本です。現在、異議申立案件を数件お預かりしております。    交通事故で治療しても、症状固定時期に症状が残存していれば、後遺障害の申請をして等級を認定する必要があります。

 しかし、症状が残存しても、低い等級のみ認められた場合があり、最悪、等級が認められなかった場合(非該当)もあります。

 相談者の中には上記結論に納得がいかず、異議申立したいという者もおります。

 私たちは傷病名や残存した症状、画像、等を多角的に検討した上で、異議申立をするか否かを慎重に判断します。何故なら、全国の異議申立の成功率は約6~7%であり、調査事務所は一度出した結論を簡単に覆すことはないからです。

 その数%に該当するかどうかの判断基準としては、新しい医証が見つかるかどうか、提出しきれていない資料があるかどうか、がメインとなります。中には原因不明で、想定よりも低い等級認定や非該当となる場合もありますがこれは稀です。

 新しい医証が見つかる場合として、例えば、骨折した場合でも、レントゲンでは確認しづらい箇所であったことから、症状固定後に初めて骨折が確認できた場合やレントゲンやCTで骨折箇所を確認できずに放置していたが、実は靱帯や軟骨、半月板等MRIでないと確認できない(または確認しづらい)箇所が損傷していたという場合等があげられます。

 また、発見できなかった骨折箇所の怪我よりも他の怪我が重く、重い怪我を優先的に治療した結果、軽い怪我の骨折を見逃してしまう場合等もあります。

これらの例の場合、レントゲンではなくCTやMRIを撮って頂き、その画像所見を診断書にまとめて頂く必要がありそうです。 20140508_3  つづく  

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堀越さんイラストsj 堀越、初投稿!    「天は決して運命を作りはしない。人間同士を巡り合わせるだけだ」と、どこかの書物で拝読しました。果たして、そのチャンスを掴むか見送るか、或いはその無責任な罠にはまるか上手くかわすか、これは私たち人間の経験や努力と判断にかかっています。

 ましてや、ご自身が選定した人物に自分の生活、大げさに言えば、今後の命?人生?を預け、利益を分かち合うのですから、これから共に手を取り合い助け合っていくパートナー選びは非常に重要です。

 誰もが、交通事故が我が身にふりかかることなどあるまいと思い、事故をほとんど意識せずに、私たちは日常生活を送っています。 が故に、実際、我が身に事故や災難が起きた時にシドロモドロになってしまいます。

 人生においてツイていない時ほどジタバタするのが人間の悲しい習性であります。そんな時に限って無責任な人間に出会ってしまう・・まさに二次被害となります。不幸が不幸をよび、もがき苦しんで溺れそうになるとワラをも掴む思いで弊所に来られる被害者様をたくさん見てきました。もっと早く来られていれば・・相談されていれば・・と思ってしまう場面を多々見受けられます。

 上席がよく口を酸っぱくして言う言葉があります。「本当に困っている人ほど助けてあげなければ」と。 私利私欲にかられている人間に果たしてこの言葉の真意が理解できるのでしょうか。

 今後の自分の人生にかかわる問題です。 私たちは窮地に追い込まれた時ほど、自分自身の人生をまるで第三者のように冷静に横目で見据え、 慎重なパートナー選びをしなければならないと思います。  

 akibaなんか硬いぞ、マリコ  

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佐藤イラストsj 本日は佐藤が担当します

 先日、病院同行にて主治医が患者さんにこのようなことを仰っていました。

 「あなたは標準体型よりも太っているから、その分頚部に負担がかかっている。まずは減量をしてみてはどうか?頚部の痛み等も軽減する可能性がありますよ。」

 このように仰ったあと、主治医は患者さんのBMIを計測し始めました。

 BMIとは、Body Mass Indexの略で「ボディマス指数」や「体格指数」とも呼ばれているそうです。肥満度を表す指標として用いられます。肥満の基準は国によって異なりますが、日本の基準では以下のようになっています。

 日本肥満学会の肥満度判定基準(出典:日本肥満学会) 

BMI 肥満度判定 18.5未満 低体重(やせ) 18.5~25未満 普通体重 25~30未満 続きを読む »

【事案】

自転車で走行中、後方よりの左折自動車の巻き込みで衝突、受傷した。肩鎖関節脱臼のGrade3、つまり完全脱臼で手術のレベルだが、 脱臼位のまま保存的加療に留まった。後遺症としては、変形に留まらず、9ヶ月のリハビリも肩関節の可動痛が改善していない。 47187cc4

【問題点】

相談会に参加された時はTシャツを着ていてもわかる程、鎖骨の上部転位がみられていた。後遺障害診断書も記載済み。また、外国籍で軍属であるゆえ、認定は割りと容易と思い、本人申請で問題ないと油断をしたのがいけなかった。自賠責の判断は変形の12級5号のみ、機能障害(可動域制限)はスルーされた。数値がリハビリ時も含め曖昧な数値の上下が禍となったよう。

 「We have to try one more time.」

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 相談会では外国籍の相談者さまもおり、1年を通して十数名程度いらっしゃいます。    お国も幅広く、中国、韓国は当然として、ヨルダン、パキスタン、ペルー、チリ、ブラジル、モロッコ、ギリシャの方の相談をお受けしてきました。来日してる就労者さんはアジア、南米が多く、比して欧米圏は少なく、本件のアメリカの方は2人目です。

 外国の相談者さまと言っても、ほとんどがなんとか日本語を解し、日本語がダメでも、知人の通訳が随行して下さいます。それでも、医師との折衝には明確なコミュニケーションが必要で、本件は可動域計測のやり取りが上手く行かなかった為、等級を取りこぼしました。

 外国の方で日本語が話せなくても、賠償交渉は外国人弁護士を使うことで解決します。しかし、後遺障害立証の現場では、言葉以上にコミュニケーションで勝負が決まります。  

12級5号⇒併合11級:肩鎖関節脱臼 異議申立(60代男性・神奈川県)

【事案】

自転車で走行中、後方よりの左折自動車の巻き込みで衝突、受傷した。肩鎖関節脱臼のGrade3、つまり完全脱臼で手術のレベルだが、 脱臼位のまま保存的加療に留まった。後遺症としては、変形に留まらず、9ヶ月のリハビリも肩関節の可動痛が改善していない。 47187cc4続きを読む »

 先日の研修会で23社の弁護士費用特約の比較を行いました。    補償内容・約款の比較は、各社細々と約款改定を行っていますので、実に大変な作業です。見落としはないか、チェックが今でも続いています。やはり、当日の研修会でも、弁護士費用特約の「労災免責」について、ソニー損保で該当条項の有無の検証が生じました。

 私達の認識では、ソニーさんは三井住友さんと並んで「労災免責」を採用していたはずです。「労災免責」とは、”通勤や業務中の交通事故は、労災適用事故なので、自身が加入している自動車保険の弁護士費用特約が使えない、但し契約車両に搭乗中は除く”との条項です。

 具体的な例で言いますと、「徒歩で通勤中、交差点で車にはねられても、自身が加入の自動車保険の弁護士費用特約は使えない」ことになります。

 以前、三井住友さん他、通販系の数社にみられる、この不合理な免責条項について、疑義を表明したことがあります。⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑩

 前述の通り、今回の研修会の為に最新の約款から、各社の比較を行いました。三井住友さんは相変わらず、この免責条項が健在でした。国内社では他に富士火災さんにも存在を確認しました。

 通販系はソニーさんとアクサさん、と承知していましたが、なんとソニーさんの約款にその記載が見当たりません。研修会では、「重要事項説明書では免責となっています!」とK弁護士先生がその場で調べて下さいました。その場では、「約款では不記載、しかし、重要事項説明書での免責記載は有効か?」との議論になりました。

※ 重要事項説明書・・・契約の際、契約者に説明・交付する、読んで字のごとくの書類

 早速、研修明けの昨日、ソニーさんの約款、重要事項説明書を数年間にわたり精査、さらに直接、ソニーさんに電話でも問い合わせを行いました。

 結果は、少なくとも2年前の平成26年4月以降版から「労災免責」の記載は消えておりました。

 何らかの理由で削除されました。ここは不合理を理由に削除されたと、好意的に解釈したいと思います。これが保険会社の自浄作用かもしれません。    さて、残るは三井住友さん、富士火災さん、アクサさんです。    もちろん、このような細かい約款規定を比較して、加入の選択をする消費者は存在しないでしょう。しかし、自家用車に保険をつけてのマイカー通勤ではなく、歩行・自転車・他の自動車で通勤している契約者は大勢います。いざ、事故に遭い、弁護士に頼ろうとも通勤中を理由に免責となり、せっかく掛金を負担した保険から払われない・・怨嗟の声は小さくないはずです。   20070119  

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 オリンピック開催もそっちのけ、レジュメ作成から講義まで、全23社の保険約款と睨めっこの1週間が終わりました。 image2w

 秋葉が担当する科目は高次脳機能障害と保険約款です。  保険約款はどの会社も通常、毎年10月1日、秋の改定を予定していました。しかし、近時は細かい変更、特約の追加の必要から各社とも、年に数回、ちょこちょこ約款改定をしています。したがって、昨年までの約款を確認しても安心できないのです。つい先日の8月1日改正の会社もあり、研修までの1週間、23社に及ぶ約款の確認・解読作業を強いられました。

 特に研修のテーマでもある、人身傷害、弁護士費用特約は毎年のごとく変更があり、また、各社、記載内容もまちまちで大変でした。10年前は、どの会社もほとんど同じ約款だったのですが・・。  

 灼熱の二日間、参加された弁護士先生の皆様、大変お疲れ様でした。月末は大阪会場に移ります。東京での成果と課題を持ち込みたいと思います。

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最終更新:2019.11.26

TFCC損傷による後遺障害を立証し労災12級6号を獲得

 

この被害者は自賠責の後遺障等級申請をしたが非該当。その後、異議申し立てをするが無残に非該当。2度も非該当を突き付けられた事案だった。

 

しかし秋葉事務所は自賠責に申請する段階で非該当を予測し、

労災で後遺症認定を獲得する為の準備をしていた。

 

非該当の理由は【問題点】にて記載しているが、どんなに酷い怪我をしていても、

プロセスが崩れると立証できずに、審査には落ちてしまう。

 

崩れたプロセスを立て直すのは簡単ではないが、なんとか労災での後遺症12級認定を勝ち取った事案紹介です。

 

仮に年収500万円だった人が労災の12級を獲得したら、貰える保険金額は約250万程になる。

保険金だけで250万円程である。

ちろんその後交通事故慰謝料を弁護士が増額交渉して、交通事故慰謝料の数百万が足されて解決です。

 

数百万円がかかった立証。普通の弁護士には到底不可能と断言できます。

 

【事案】

自動車で通勤中、交差点で後方よりの左折車の巻き込みで受傷、膝と手首を傷めた。後にTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷が判明した。

20141203_1続きを読む »

佐藤イラストsj本日は佐藤が担当します

 最近、依頼者との病院同行や相談会で静岡に行く事が多くなりました。依頼者様と一緒に整形外科を探すことがあったのですが、【交通事故】というワードを言っただけで断られてしまったり、「交通事故として通院しないのであれば診ます」というようなところが多いような気がします。東京と違い、地方では整形外科の数もそこまで多くないので選ぶことが難しいということもあり、毎回苦労しています。しかし、どこにでもたくさんあり、交通事故でも受け入れてくれるのが「接骨院や整骨院」です。被害者の皆様にとってはとても心強い存在でもあるのですが、一度通院してしまうと抜け出すのがさらに大変になってしますのです。

c_g_a_13 先日、静岡の病院同行で、整形外科の中にこんな張り紙がしてありました。

 「交通事故で通院される方へ 当院では、接骨院、整骨院との併用通院はご遠慮していただいております。併用されている場合には、交通事故としての書類等は記載いたしませんのでご了承ください。 また、事故から一定期間、接骨院や整骨院で治療された方は、交通事故との因果関係が不明瞭になってしまうため、当院での治療をお断りさせていただきます。」    確かに気持ちは分かりますが、少し大人気ないのでは?と思ってしまうのは私だけでしょうか。交通事故に遭い、一定期間の治療で完治するのであれば接骨院・整骨院はいいと思います。腕のいい先生もたくさんいらっしゃいますし、夜遅くまで営業しているため仕事終わりに通院出来ます。

 しかし、交通事故においては整形外科をお勧めします。機械でのリハビリが主ですが、中には柔道整復師や理学療法士が勤務していて、マッサージ等をしている整形外科も増えてきています。やはり、まずは医師の診断(判断)のもとで治療を受けていただく事が大事です。ご自身の治療ないしは、後遺症が残った場合の障害認定や賠償問題に、その治療実績が生きてくるのではないでしょうか。  

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【事案】

バイクで高速道路を直進していたところ、前方の車両に追突した。全身を強打し、特に両手関節の手根骨を骨折した。 20110829_2 【問題点】

両手は舟状骨骨折以外にも母指中手骨骨折や橈骨遠位端骨折等、多発骨折であった。補償は明らかに本人の過失が100%で相手の自賠責が使えない。さらに、自身も任意保険未加入で、相手自動車の修理費を弁償しなければならない。

幸いにも会社で傷害保険に唯一加入していた。一週間後に入院し、手関節を手術、それぞれ入通院と手術について保険金を得ることができた。

その後、肩腱板損傷も判明したものの、事故から一定期間を過ぎてからの診断で疑われる可能性が高い。いずれにしても、しっかり後遺障害を立証して、後遺障害保険金を得る事が最大目標となった。

【立証ポイント】

まず、両手首のCTと肩のMRIを撮影依頼。主治医も協力的であり、快諾いただけた。手首には依然として痺れや痛みがあるが、癒合状態は問題ないとのこと。肩腱板に軽微な損傷があったが、可動域は痛みのみではなく、拘縮の方が強いとの事。念の為に肩と手首両方の可動域を計測していただいた。

診断書には両手首の疼痛や可動域を記載してもらい、自社認定で申請する。両手関節は2週間もかからずに併合9級が認定されたが、やはり、肩腱板損傷の可動域は否定された。もっとも、肩関節は14級レベルなので認定・併合しても保険金は増えない。

最後に、相手自動車への弁償はこの保険金から支払うことができた。

(平成28年2月)

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 自賠責が単なる保険請求の審査に比して厳しく見る点、この道に熟知している者は一様に口を揃えて言います。

相当因果関係

 簡単に言えば、「事故のせいで痛めた」事がはっきりしていなければなりません。後遺症を残すような大ケガの治療や診断が遅れることは、どんな言い訳(主治医がヤブで診断できなかった、他の部位を優先して治療していた・・)をしようとも、不自然極まりないのです。また、部位によっては既往症の疑いがあります。以前から痛めていたのではないか?との検討もしているのです。

 したがって、事故受傷にすべての原因があるか否かについて、白黒をつけるのは大変難しい時があります。その場合、「逃げ」ではありませんが、労災での認定をもって矛を収める現実路線をとることがあります。本ケースはその典型例です。労災からの給付だけですとやや少ない補償額となりますが、争って0円よりはずっとましです。

 すべての解決が明瞭ではありません。それでも私達は依頼者の利益の最大化を模索しているのです。  

労災 12級6号:TFCC損傷(30代男性・東京都)

【事案】

自動車で通勤中、交差点で後方よりの左折車の巻き込みで受傷、膝と手首を傷めた。後にTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が判明した。

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【問題点】

受傷後は膝の治療が中心となり、手関節の治療及び診断が遅れた。後に専門医から手関節の手術の示唆を受けるが、保存療法を選択した。治療経過から自賠責は因果関係を厳しく見てくると覚悟した。

【立証ポイント】

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c_g_a_5-118x300 後遺障害の立証は何も相手の保険会社に対してのみではありません。自爆事故で相手がいない場合や、相手から補償が得られない場合、自身が加入している自動車保険、傷害保険、又は労災に対して申請することも珍しくありません。

   秋葉事務所は単なる保険金の請求でも、数多くの後遺障害認定を得ています。本件は賠償交渉いらずで、活躍の場面の無くなった弁護士からの紹介により、保険金請求のみで解決に至りました。

 

併合9級:両舟状骨骨折(40代男性・東京都)

【事案】

バイクで高速道路を直進していたところ、前方の車両に追突した。全身を強打し、特に両手関節の手根骨を骨折した。 20110829_2

【問題点】

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 今年、研修でお知り合いになった保険代理店さまのご縁で、有志の会の皆様から研修のご依頼を頂きました。

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 人身傷害をテーマとした研修は何回目でしょう。約款解説、問題点、各社の違いなど、地味な内容ながらしっかり聞き入って頂きました。

 この内容は週末の弁護士研修会にも活用する予定です。現在、23社ほどの約款の精査を進めています。根気の要る作業ですが、「誰かがやらねば!」との使命感をもって奮闘しています。

 ご参加の皆様、お引き合い下さったK社長、ありがとうございました。  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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