骨折しても、予後の経過がよく、骨癒合を果たし、ほとんど完治するケースもあります。医療の進歩も日進月歩、プレート固定術の技術も向上していますので、むしろ、変形や機能障害を残すことは減っています。それでも、骨折で人体に高エネルギーの衝撃を受けたわけですから、数年は痛みはもちろん、何らかの不具合は残るものです。

 問題は、臨床上、医師は「後遺症無く治った」と判断することです。医師もある程度の不具合は残っても、それは完治の範囲、後遺障害が認定されるとは思わないのです。そこで、私達のようなメディカルコーディネーターが病院に同行し、医師の理解を促す、つまり、後遺障害診断書の記載を求める作業となります。

 医師は一生懸命、治療努力をしてくれたのです。医師への感謝と尊敬を持ちつつ、後遺障害認定のお手伝いを乞う・・・これも、後遺障害立証の困難の一つです。

患者1人で医師と折衝するのは難しいものです

14級9号:橈骨遠位端骨折(50代女性・埼玉県)

【事案】

原動機付自転車で、信号のない交差点に進入したところ、左方から来た自動車に衝突され転倒、手首を骨折した。直後から手の痛みやしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

本件は依頼者が非優先道路側で過失が大きい為、相手から一括支払い拒否されており、労災にて治療していた。また、主治医からは「処置もよかったので、後遺症は残らず治る。」と言われており、後遺障害診断書を記載してくれるかどうか不安であった。

【立証ポイント】

ただちに医師面談し、可動域計測を実施。事故から4ヶ月経過していたが、骨癒合も良く、可動域制限もほとんどなかったので、”痛みの残存”狙いに切り替えてリハビリ継続を指示した。地元ではあまり評判が良くない病院であったようだが、こちらの熱意が伝わったのか、予想に反して後遺障害診断書も無難に仕上げて頂き、約2ヶ月の審査を経て14級9号認定となった。