【事案】

渋滞にて停止中、後方より前方不注意の車にノーブレーキ追突され負傷。直後から頚部の痛みが発生した。

【問題点】

事故後から接骨院と整形外科の併用で通院していたが、4か月目に差し掛かった段階で、病院から「そろそろ症状固定」との打診があり、まだ痛みの続いているがどうしたらいいか分からず相談・受任となった。

【立証ポイント】

画像所見のないムチウチの場合だと、保険会社も3ヶ月程で治療費を渋る。それを病院もわかっている為、病院側からも3ヶ月、4か月あたりで治療終了の打診をされることも珍しくない。ここで治療が終了してしまうと、痛みが残存すると言う後遺症診断書を作成したところで認定される確率は非常に低い。

相談が来てから直ぐに静岡まで新幹線で向かう。医師の診察へ同行して症状の継続を訴え、何とかもう2ヶ月間の治療延長を取り付ける。その2ヶ月後に再び医師面談、後遺障害診断書を依頼した。

ちょっと変わった先生だったが、協力的に診断書を作成頂いた。東京から2度も足を運んだ甲斐あり、無事14級9号が認められた。

(令和3年4月)  

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 次に、指を曲げることができなくなった、または伸びたまま硬直した状態、伸展拘縮も検討します。曲がらなくなった理由は一つではありませんが、屈筋腱損傷を前提に考えます。これも基本知識から。

 

(2)屈筋腱損傷の基礎解説 手の掌側にある屈筋腱が断裂すると、筋が収縮しても、その力が骨に伝達されないので、手指を曲げることができなくなります。切創や挫創による開放性損傷、創のない閉鎖性損傷、皮下断裂がありますが、圧倒的に前者です。屈筋腱の損傷では、同時に神経の断裂を伴うことが高頻度で、そんなときは、屈筋腱と神経の修復を同時に行うことになり、専門医が登場する領域です。

手指の屈筋腱は、親指は1つですが、親指以外では、深指屈筋腱と浅指屈筋腱の2つです。親指以外で、両方が断裂すると、手指が伸びた状態となり、まったく曲げることができなくなります。

深指屈筋腱のみが断裂したときは、DIP関節だけが伸びた状態となり、曲げることができません。しかし、PIP関節は、曲げることができるのです。

屈筋腱損傷の治療は、手の外傷の治療のなかで最も難しいものの1つで、腱縫合術が必要です。年齢、受傷様式、受傷から手術までの期間、オペの技術、オペ後の後療法、リハビリなどにより治療成績が左右されます。治療が難しい理由には、再断裂と癒着の2つの問題があります。オペでは、正確かつ丁寧な技術が求められ、オペ後の後療法も非常に重要となります。

(3)DIP関節の伸展拘縮と屈曲拘縮、どちらかで14級7号は認められるのか?

 労災の認定基準では、以下の通りです。

 14級7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 MCP(指の根元)やPIP(第2関節)は1/2までしか曲がらなくなった場合で用廃と、労災・自賠責共に基準とされています。

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