いやぁ、やろうやろうと思って10年、やっと写真他を更新しました。また、補助者の佐藤のプロフィールも追加しました。

 見てくれより中身と思いますが、やはり見栄えは大事です・・今後も、丁寧にアピールしていこうと思います。        こちら 👉 https://www.jiko110-akb.com/office/

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 長年、交通事故に携わって、とうに30年を超えています。当然に、過失割合でもめにもめた事故をたくさんみてきました。多くは、一方あるいは双方の妥協で解決します。もちろん、根拠は『判例タイムス』の割合を、そのまま採用か、わずかに修正を加えたものでした。双方の気持ちは分かりますが、争い自体の労力と時間の無駄を感じてしまいます。

 その争いの中で、甲乙が入れ替わる(つまり、加害者と被害者が逆になる)ことはめったにありません。ここでは、重大な事実誤認や、一方の嘘から事故状況が変わってしまったケースは除きます。判例タイムスの原則や解釈にそぐわず、裁判官が個別具体的に過失割合に決着をつける場合のことです。裁判官独自の判断、実は相当に珍しいことなのです。それが、昨日のセミナーで目にしました。    まだ結審していませんので、詳しいことは書けません。この事故は、判例タイムスによると、当方80:相手20の事故形態でした。しかし、その担当弁護士は、ドライブレコーダーを解析し、現場検証から緻密に事故状況を明らかにしました。当方が悪くない事情を積み重ねて主張しましたところ、まだ和解提示ではありますが、担当判事は20:80と逆転の結論をしたのです。

 これは、大変に珍しいことなのです。多くの事故は、保険会社の担当者が判例タイムスを手に、その基準を相場として片が付くものです。裁判で争うにしても、それは死亡・重度障害など、大きな賠償金が絡む重大事件に限定されます。だからこそ、判例タイムスに載るような事例とならず、少額事故での弁護士の快挙は目立つものではないようです。    本件の依頼者さんは、この逆転劇に対して、「0:100にならないの・・」と未練が残るそうで、やや、やるせない気持ちではあります。しかし、本件の弁護士を誰よりも秋葉事務所は賞賛します。将来、AIの判断になるかもしれない過失割合です。それでも、人間のやることがまだまだあるようです。      

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 本日のセミナーは、ほとんど毎年励行の沼津会場でした。沼津市は市をあげて萌えキャラを押し出しています。駅から会場、電車まで萌えキャラがみられます。      弁護士による損害賠償論の講義の後、秋葉は今年の一押し、過失相殺を担当しました。かなり修正が進んだQ&A形式です。これは、正誤を競うものではなく、交通事故の過失割合には人それぞれの見解があること、判例タイムスはあくまで過去の解決例であること、何より皆で色々な見解を”考える”ことを主眼に置いています。また、それぞれのケース毎にテーマを内在させました。将来、次号の判例タイムスで改定が予想される割合、訴訟で逆転した割合など、単なる知識の確認には収まりません。我ながら完成に近づいたと思っています。

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 久々のお肉、上手かったっす。およそ八重洲口で用が足りる秋葉事務所ですが、めったに西口、つまり丸の内へ行く事はありません。事務所から徒歩20分余りの近場でしたので、そぞろ歩きで会場へ。T事務所様ご主催の宴席に座しました。良いお肉と良いお酒、今日はダイエット休業日となりました。      T先生ご馳走様でした。  

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 昨日の主婦休損ですが、もう一ネタ掘り下げましょう。     主婦の休業損害、その議論は深いものです。家族の形が多様化した現在、様々な家族の姿があるからです。内縁関係は、昔から損保も家族とみなしてくれます(※)ので、普通の夫婦・家族と同じ扱いです。主婦性の立証に関して、色々と検討を要するケースとして、同性カップルやルームシェアする他人同士があります。これらは、家計を担う就労者と、内助の功となる家事従事者の関係性を説明する必要があります。   ※ 損保は内縁関係の認定に対し、およそ郵便物だけで判断可能です。同じ家に、それぞれ内縁夫婦の郵便物が届いており、その宛先住所が同じならば、同居の証明としてくれるのです。    今までで、もっとも難しい議論となったのは、無職の高齢者や障害者を介護する無職の同居人です(この家族は社会保障で生活しています)。この場合の家事労働ですが、就業者への内助の功にあたりませんので、休業損害は認められないことになります。介護に支障がありながら、主婦性が否定されて0円はあまりに酷です。これらは、個別具体的な事情として、相手損保や委任した弁護士が検討を重ねることになります。ちなみに、このケースでは、主婦性の議論を捨てて、通院日に代替のヘルパーを雇用、その費用を損害額としました。    さて、主婦性の議論において、勉強不足となる損保担当者は、窮すると「何でもかんでも6100円」と決めこみます。これは、自賠責保険から回収する際、労働能力(労働意思も)を有する者として1日6100円が最低額となり、その額までならば容易に回収が可能だからです。まるで思考停止状態の損保ですが、被害者側も、その提案に乗ることが上策のケースもあります。ここで、担当者を勉強不足とまで糾弾できないでしょう。      一方、被害者の味方である弁護士さんも、主婦休損の立証から、一流~三流で以下のような差になります。   三流:これは、ずいぶん前の交通事故相談会に参加された被害者さんです。すでに弁護士に依頼済ですから、セカンドオピニオンになります。見せてもらった賠償請求書ですが、弁護士のポンコツぶりに落胆したものです。なんと、内縁関係の同居者である奥さんですが、ケガで休んだスーパーマーケットのパートの賃金を休業損害として、杓子定規に請求しています。週3日勤務で1日5時間・時給1100円です。つまり、1日あたり5500円。クソ真面目に職場へ休業損害証明書と源泉徴収票を取り付けて、相手損保に提出済ではないですか!

 このシリーズを読んで下さった方にお分かりと思いますが、「私は内縁ですが主婦です」と言って、主婦休損の1日1万数百円で請求すべきです。ケガでスーパーを休んだ日は、たったの5日です(合計27500円の請求)。一方、主婦となれば、通院実日数は60日ですから、少なくとも最初の30日は認められるとして、10700円×30日=321000円です。ところが、この弁護士先生、端から「内縁関係なので主婦は無理です。職場に証明書を書いてもらって下さい」との指示でした。この知識不足から、依頼者さんは30万円近く損するところだったです。慌ててその弁護士に陳情、請求額を訂正してもらいました。  対して、相手損保担当者さん、27500円なら喜んで支払うでしょう。しかし、最終的に自賠責の回収額を下回る支払いはご法度です(任意保険会社の不当利得になります)。慰謝料がそれほど延びず、支払いに余裕がある場合、弁護士先生に対し、「先生、休業は最低6100円みれますので、6100円×5日で計算しますね」と、おまけみたいに増額してくれます(相手損保に増額してもらってどうするの!)。こんな気の抜けたサイダーみたいなやり取りをたまに見かけるのです。     二流:損害賠償論に習熟した弁護士です。内縁関係であろうと、「実質、二人は家族です。旦那は勤務しており、パートとはいえ被害者の主業は主婦です。」ときっぱり、1日約10700円×実通院日数で請求します。相手担当者も難しいことは言わず、認める傾向です。

 ただし、認定日数は交渉となるでしょう。打撲・捻挫程度のケガであれば、ケガの回復が進む中、「60日まったく家事ができませんでした」は、さすがに通らないと思います。ケガ・症状によっては、30日以降は1/2、60日以降は1/4と、逓減した算定とする場合もあります。

 もう一つ、最近の損保担当者の反撃を紹介します。「主婦の休業は認めます。ただし、パートの休業損害証明書も提出して下さい。パートに出ているのに家事だけはできません、それはないでしょう」。そりゃそうです。パートに復帰以降、主婦休損の請求は説得力を欠きます。このように、損保担当者だって成長しているのです。        一流:上級者は、さらに主婦性の立証について、ノウハウを重ねています。例えば、郵便物届先や住民票の住所が別で、内縁関係を疑われたカップルであっても、町内会の会長さんに「あぁ、あの二人は同居しているよ」との証明書を発行してもらい、立証します。また、冒頭の主夫や同性カップルの場合、一方の勤務実態を職場に証明してもらい、奥さん(旦那さん・・同性カップルの場合はどっちでしょうか?)の主婦性を丁寧に立証します。この辺のノウハウは、交通事故を相当件数重ねたプロの仕事になります。秋葉事務所でも、幾度となく、お手伝いをしてきました。

 保険会社は、これらの事情を理解する為の「家族構成表」の提出を求めてくる場合もあります。立証する側の弁護士は、より踏み込んだ家族の関係性を説明、交渉にあたっています。   続きを読む »

 調子に乗って、もう1例挙げましょう。    主婦の休業損害です。これは、自賠責保険では1日あたり6100円と決まっています。任意保険もおおむね同額を提示してきます。弁護士が請求する金額は、赤い本の賃金センサスから計算します。こちらは1日あたり1万円を超えています。

 では、損害賠償上の主婦の定義ですが、単に家事従事者というだけに留まりません。東京地裁・民事27部(私どもは交通事故部などと言っています)が定義するところ、”内助の功”として、就業している家族の助けとなっていることを要求しています。ハウスハズバンド(奥さんが働いて、旦那が家事)は当てはまります。親子間でも、息子と二人暮らしで、”独身の息子が働き、母が家事”もOKです。息子夫婦が常勤で共働きの場合の同居の母も、主婦を認めさせました。兄弟姉妹や他人同士の同居でも、就労者と家事従事者の関係があり、内助の功がみられれば同様です。  「内助の功がない」とされるケースは、独居者(自分の為の家事でしかない)、それと、主婦休損の相談数トップとなる、シングルマザーです。

 シングルマザーは、働き手としての父、家事を担う母(それぞれ逆もしかり)の両者の役割を一手に担っておりますが、子供他の家族にとっては、働き手扱いとなります。したがって、お母さんの休業損害は、その勤務による収入から計算することになります。主婦としての6100円~では計算しません。シングルマザーはお父さんの役割・・ほとんど判決で一致をみせています。しかながら、シングルマザーでは、実収入より主婦休損の額が上回るケースが度々あります。まして、会社員は休んだ日だけの請求に対し、主婦は通院日(全日ではありませんが)からカウントするので、日数も多く算定できます。したがって、できれば、主婦として請求したいのです。    さて、当然に損保でも裁判所の定義を踏襲しており、シングルマザーに主婦休損の適用はありません。しかし、ここにも勉強不足の担当者がいます。シングルマザーに対し、その代理人弁護士が請求するところの1日あたり約10700円を、通院日数分の30日支払ってきました。大手損保の担当者では見たことがありませんが、小規模損保や共済、とりわけ地方の担当者で度々経験しています。要するに、勉強不足から裁判例や東京地裁の定義を知らないようです。いずれ、保険会社のすべてに浸透する原則論と思いますが、情報不足、勉強不足の担当者は間違いなく残っているのです。    一方、被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。   三流:シングルマザーで主婦休損を請求後、相手損保の担当者から、「先生、ご存じと思いますが、シングルマザーはお父さん扱いなので、その労働収入から休業損害を計算します」とピシャリ。依頼人に対して、当初は大盛の賠償額(一日10700円×通院日50日)から、「休業損害はお勤め先の1日6500円×会社を休んだ日の5日だけになりました」と大幅減額に・・最初の勢いはどこへ、段々小声になっていきます。    二流:最初から原則通り「シングルマザーでは主婦の休業損害になりません」と、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「裁判でも無理とされています」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。確かに正しい知識からの賠償請求なので、スムーズに交渉は進みます。

 それでも、一言残したいと思います。本来、民事上の示談とは、(公序良俗に反しない限り)双方の合意があれば、どんな金額・条件でも問題ありません。それが法律や原則に沿わないものであっても、です。相手あっての交渉事ですから、まず相手側の考えも探る必要はあったと思います。ご丁寧に原則通りの請求・・杓子定規に感じてしまうところです。 続きを読む »

 小説のタイトルにもなりそうな題目ですが、交通事故の解決で大変に含蓄のある賠償交渉の話です。もちろん、行政書士は賠償交渉をしませんので、連携弁護士の報告を交え、シリーズでまとめました。    例えば、鎖骨の変形で12級5号が認定された案件で、その逸失利益を請求する場合、相手損保は「鎖骨の変形から、とくに将来の収入が減りませんので、逸失利益は0円ではないですか」との回答になります。確かに、被害者さんのその後の仕事や日常生活で、大きな障害にならないことが普通です。裁判例でも、とくに事情が無ければ、逸失利益0円がスタンダードなのです。  

 逸失利益・・・障害による以後の労働能力低下を金銭化したもの

   そこは、交通事故に秀でた弁護士は慣れたもので、「痛みや不具合の残存があり、自賠責保険の認定理由でも、それら症状を含むとされています。したがって、逸失利益は〇年に及びます」と反論、いくばくかを獲得するわけです。

 しかし、小規模損保社の担当者は、知ってか知らずか、最初から逸失利益を認めて、「12級だから逸失利益は10年ですね」と、相対交渉でくれたことがありました。骨変形で逸失利益が生じない原則を知らなかったのか、12級ならすべて10年、と勘違いしているのか・・12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」なら、確かに10年が相場です。

 東京海上日動さんであれば、鎖骨のみならず腰椎圧迫骨折でも、その逸失利益は0円回答です。医学的な資料や、骨変形による逸失利益を否定した裁判例まで用意して、否定の論陣を張ってきます。損保担当者のレベルの違いを感じるところです。    被害者の味方である弁護士さんも、レベルの差は歴然です。一流~三流で、以下のような差になります。   三流:12級が取れてよかった! 逸失利益を原則通り67歳まで計算して請求も、相手担当者の反撃にあい・・・今度は依頼者に対して、「骨変形での逸失利益は裁判でも認められないので・・慰謝料は増額させますが・・ゴニョゴニョ」とトーンダウン、依頼者に減額の説得をすることになります。

 これも弁護士選びの失敗例ですが、最初から原則通り逸失利益は取れない事が正しいと、まったく請求してくれない先生がおりました。交通事故の知識は豊富で裁判例にも詳しいのですが・・法律やルールに従順過ぎるのです。依頼者にも初めから「骨変形での逸失利益は無理です」とピシャリ。相手担当者の提示を待つことはしません。本来、民事上の示談とは、(公序良俗に反しない限り)双方の合意があれば、どんな金額・条件でも問題ありません。それが法律や原則に沿わないものであっても、です。杓子定規を絵に描いたような先生でした。    二流:骨変形での逸失利益獲得の困難さを知っているので、後遺障害診断書の自覚症状に、「痛みや不具合」を記載させ、自賠責保険にもそれを含めた認定であることを認定票に明記させます。変形だけではない、障害の困窮点をしっかり把握し、「神経症状も含んでいる」と、逸失利益の根拠を示して請求します。   一流:さらに上級者は、相手損保がどこであれ、後遺障害診断書の自覚症状に「痛みや不具合」が記載とされている以上、勝手な判断で忖度せずに、最初から逸失利益を請求します。前述のように、普通に支払ってくる担当者もいるのです。まさに、原則を知りながら、憎いまでに臨機応変な請求をするのです。  事実、鎖骨骨折後に痛み等が残り、苦しんでいる被害者さんもいらっしゃいます。秋葉事務所の連携弁護士達も、お互い事例研究や情報交換に余念なく、”原則を知りながら原則に固執しない”請求をしています。   

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【事案】

信号待ち停止中、後続車に追突され、負傷。直後から頚部痛、左手の痺れ等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

ご連絡を頂いたときには事故から既に1年4ヶ月が経過していたが、相手保険会社が打ち切ることを忘れていたらしく、中途半端に回復が進んでいた。受傷機転は軽微だったが、通院回数がものすごいことになっていたため、ギリギリ14級認定はされるだろうと思いきや、2週間で非該当通知が届いた。   【立証ポイント】

症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。しかし、通院期間が長すぎた弊害なのか「不変」に〇をしてはもらえず、全ての項目において「軽減」との記載しか頂けなかった。

それでも、症状の一貫性を取り繕い、非該当通知到着から1ヶ月も経たないうちに再申請したところ、1ヶ月も経たずに14級9号が認定された。今回の事案は通院先が1箇所しかなく、医療照会をするまでもないため、審査に時間がかからなかったのかもしれない。

(令和6年12月)    

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【事案】

自動車で交差点を直進中、信号無視で侵入してきた自動車に衝突され、負傷。直後から頚部痛腰痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

乗っていた自動車は自走不能でレッカー対応となったほどの衝撃だったにもかかわらず、なぜか保険会社が4ヶ月ちょうどで治療費を打ち切ってきた。また、主治医もそこまで重い症状だと思っていなかった。   【立証ポイント】

打ち切られてからは健康保険を使って継続することとなり、通院頻度やMRI検査の手配等、遠隔でサポートした。医師面談にて、主治医に後遺障害診断書の記載を依頼した際、非常に理解ある医師だったため、記載内容についても親身になってくださり、シンプルで好感度の高い診断書が完成した。

本件は治療費がそこまでかさんでいなかったため、後遺障害に加え、傷害部分についても請求、申請から1ヶ月も経たないうちに、14級の75万円と傷害部分の保険金が入金された。

通常、保険会社が半年間の一括対応をして、無事に後遺障害認定までいくような被害事故だと思われたが、「保険会社が嫌う職業」ということが、早期打切りという対応に繋がったのではないか・・と思ってしまうような案件であった。    保険会社が嫌う職業 👉 後遺障害診断書に無駄な記載 ②   (令和6年10月)  

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【事案】

自動車で信号のない交差点を直進中、左方から走行してきた自動車に衝突される。直後から頚部痛、腰痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

半年で治療費を打ち切られていたが、症状が残存しているということで、事故治療のまま半月以上、健康保険を使って継続していた。   【立証ポイント】

弊所での面談時に、① 後遺障害診断書を依頼すること、② 症状固定日を打切り日に遡って作成する旨を説明し、日程調整後に病院同行した。患者に協力的な医師のため、過剰な診断名までつけられてしまったが、大勢に影響はないものと判断(多少の修正は施したが)し、受け取った診断書を自賠責へ提出した。

不要な診断名の影響からか審査に2ヶ月以上かかったものの、なんとか初回申請で14級9号認定がおりた。「プランニングを見誤ると非該当まっしぐら」という状況であったため、いかに「14級9号」という認定が危ういものか依頼者自身がまざまざと感じる案件となった。

  (令和7年1月)   

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【事案】

信号待ち停止中、後続車に追突された。同乗していた家族2名と共に受傷した。   【問題点】

① すでに、別件の事故で通院中であった。異時共同不法行為での申請とした。

② 他の家族2名は14級が認定されたが、一人だけ非該当。   【立証ポイント】

異時共同不法行為での申請は正しい方策であったが、一人だけ非該当は納得のいくものではない。初回申請での必勝を期して意見書を提出済で、再請求に提出する書類は限られていた。そこで、秋葉流と言うべき家族の陳述書を付しての再申請とした。

提出した連携弁護士に対して、1回目事故の資料の追加要請があったが、無理くり認定をもぎ取った。14級認定の要素は・・担当者の印象に左右されると思う次第。

(令和7年2月)    

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【事案】

自動車で直進中、カーブで対向車の衝突を受けたもの。頚椎・腰椎捻挫の診断となった。   【問題点】

責任関係で双方の主張が食い違っているが、それは後の賠償交渉で決着をつけるとして、まずは14級を目指すべく、丁寧にフォローを続けた。治療費は人身傷害で進め、途中の打切り打診については、担当代理店さんに交渉していただき、半年を迎えた。   【立証ポイント】

主治医の理解もあり、スムーズに申請できたが、相手側の主張する事故状況の違いから審査に5か月も要することに。重過失減額の適用を検討する為と思うが、回答書を2回も提出することで、無事に認定となった。

(令和7年3月)  

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 私が担当した近時の3例を紹介します。    頚椎捻挫・むち打ちでの認定は、レントゲンに写る骨折と違い、決定的な証拠がありません。まさに、症状の信憑性を取り繕う作業なのです。  

14級9号:頚椎捻挫(30代男性・埼玉県)

 

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・埼玉県)

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・山梨県)

 

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【事案】

自動車で直進中、側道から侵入の自動車の衝突を受けたもの。     【問題点】

親戚筋からの早めのご相談となった。急性期にしっかり理学療法を重ねることなど、王道を進んでもらった。問題と言えば、通院中の整形外科が急遽閉院となって、転院したこと。   【立証ポイント】

 波風なく立たず半年を迎えた。受傷機転から認定は危ぶまれたが、真面目に治療を重ね、症状の一貫性が整っていれば認定がつく。

(令和7年2月)  

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 ある行政書士から、「近年、14級認定が厳しくなった」との意見がありました。秋葉事務所での申請数から語るには、あまりにも数が少ないのですが、決して基準はぶれていないと思います。ただ、審査の精度は上がったと思います。認定となる件、非該当となる件、調査事務所はよく見ているものだと感心しています。10年前位の方が、わりと甘い認定、不合理な非該当が多かった印象です。

 画像や検査数値に現れない頚椎・腰椎捻挫での認定は、審査員の(残存する症状の真贋を)見抜く目に左右されると思います。私共としては、被害者の症状を丁寧に伝える努力あるのみです。  

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・静岡県)

 

併合14:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・静岡県)

 

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(30代女性・茨城)

 

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 本日は八潮の病院へ。例の陥没事故当時、市内は交通規制されており、自動車での移動が大変だったそうです。今日現在、規制も徐々に解除されて、通行ができるようになったそうです。ただし、転落したトラックドライバーは埋まったままのようです。転落時に意識はあったと聞いており、切ない交通事故です。    同行の本件ですが、非常に珍しい症例であることから、相手損保は治療費の支払いをためらっています(調査中とのこと)。紆余曲折が続きましたが、これからの後遺障害認定が勝負を決すると思います。粛々と進めていきたいと思います。  

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 一昨年、遷延性意識障害で受任した依頼者様ですが、先日、ついに逝去との報がご家族から入りました。本件は連携弁護士による交渉により、すでに解決しています。遷延性意識障害の方は、命脈永らえることなく、数年以内に亡くなることが多いのです。本件の被害者様もご高齢から、意識の回復なく旅立ちました。

 思えば、この依頼者様には、損保時代からご契約を賜り、ご家族皆様にもご懇意に頂いたと思います。そして、最後の最後に、自ら私に仕事を下さったことになります。実は、私は30年来、ご用命下さる保険の仲間、契約者様に恵まれております。これは、簡単なこと、普通のことではないと思います。長年に渡り、一緒に仕事ができる、仕事を任せて下さる、これは大変に僥倖なことなのです。

 長く関わって下さる皆様に対し、改めて感謝の念を持ちたいと思います。  

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 先日、桜下のさくら通り、路上で寝ている酔っ払いをみかけた。かなりので泥酔で、ちょっと心配なレベル。起こして帰宅を促そうか、と考えましたが、この世知辛い世情から躊躇してしまいます。理由ですが、   1、一人で帰宅できず、結局、タクシーに乗せるか、場合によっては送るか、つまり、最後まで面倒をみることになるリスク。ゲロでも吐かれたら大惨事です。   2、また、介抱するふりして財布をまさぐる、泥酔者への泥棒の疑いがかかるリスク。後で「財布がない!」となれば、いらぬ疑いをかけられます。   3、今回は男性でしたが、女性の場合はさらに危険度上昇、痴漢者と間違われるリスク。外では不用意に女性に触れるもではありません。    これだけのリスクがあります。体を壊さないか、最悪、亡くなる方もおりますから、見て見ぬ振りはできないのですが・・。    そういえば、先日、自転車置き場の自転車が風で5台ほど将棋倒しになっていました。せっかくだから、他の自転車も立て直しているところ、持ち主らしき人が現れて、「ちゃんと直しておいてよ(怒)」と言われました。誤解で怒られてしまった。親切心が仇となるケースは多いもの、一日一善も慎重な判断を要するのです。  

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