【事案】

歩道で作業待機中、歩道に乗り上げてきた自動車に衝突され、負傷した。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

打ち切りまで残り2週間という状況でご相談を頂いたため、ぶっつけ本番というような形になってしまった。また、別件で対応したことのある病院が主たる通院先だったが、ここの院長先生が超個性的であるため、診断書の依頼方法を工夫しなければならなかった。   【立証ポイント】

受傷機転や通院実績は問題なかったが、気分屋の医師であるため、いかに機嫌を損ねずに、診断書を依頼するかが重要であった。そのため、診察前に依頼者と入念に打ち合わせし、診察に臨んだところ、行政書士の同席は不可とのことだが、後遺障害診断書は記載してくれるということで、丁寧な検査や自覚症状の聞き取りが始まった。同席できるかどうかは50/50だったので、依頼者との間で自覚症状や検査については打ち合わせをしており、後遺障害診断書の内容も修正の必要がないほどの出来であった。

調査事務所から追加資料の提出の要請があり、3ヶ月もの審査期間を要したが、無事に14級9号が認定された。初回申請にもかかわらず、医療照会(救急搬送先と通院先あて)のかげで、もし、非該当だった場合には、どんな書類を追加提出すればいいのか悩んでしまうところであった。

(令和8年2月)   

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 骨折など、明確に人体の破壊がわかるケガと違い、捻挫・打撲の類は腫れがひいたら元通りです。主治医ですら、「神経学的所見はなし」、「他覚的症状はない」と診断することが多いものです。つまり、自分が「痛い」と言って通っているだけなのです。審査側としては、それらを「大げさ」、「被害者意識からくるもの」、「経年性からくる痛み=持病に近いもの」、「単なる保険金目当て」と思います。しかし、全件すべて、そう断じるわけではありません。受傷機転(どのような事故状況で、どれほどの衝撃が加わったか)、症状の一貫性(受傷直後から症状固定日まで、受傷部位と症状が一貫している)や治療経緯から、症状の残存を信じてくれることがあるのです。それが14級9号なのです。

 10年以上前は、とりあえず半年間に相当回数の通院をしていれば、深く考えずの?認定も多かったように思います。近年は、明らかに酷い症状は認定が付き、やや軽く感じる件はしっかり「非該当」が返ってきます。つまり、判断の精度が向上していると思います。文章審査でどこまで被害者の症状を読み取るのか・・まず、被害車両の破損具合もより厳しく見ているように感じます。車両の修理費20万円程度の軽い衝撃で、生涯治らない後遺症になるものかと、ごく自然に考えます。また、非公式ではありますが、任意保険会社に照会しているのか、被害者の人柄などもしっかり見ているようです。

 同じような症状の訴え、同じ程度の事故の衝撃、同じ病院への通院、ほぼ同じ治療経緯を辿った2ケースで、一方は認定、もう一方は非該当となることがあります。何が命運を分けたのか?・・私共も完全につかめないのです。審査員によって判断にぶれがあるとしか言いようがありません。

本件は基本通り認定となりましたが・・同じようなケースで非該当もあるのです。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(夫婦2人・静岡県)

【事案】

交差点で出合い頭衝突。同乗したいた奥様と共に、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断。以後、理学療法を継続していた。   【問題点】

早期から相談を頂いていたので、計画的に治療を進めた。相手保険会社は4ヵ月で治療費打ち切りの打診も、連携弁護士が介入・交渉の末、なんとか半年まで延ばして頂き、症状固定日を迎えた。   【立証ポイント】

最近も同行した病院で、院長先生とも会っており、病院のルールに従って滞りなく後遺障害診断書を確保した。提出後、30日を待たず認定が下りた。  

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