腰椎圧迫骨折で11級を取っても、その後の賠償交渉では、「逸失利益は0円です」と回答してくる損保社(とくに東海日動さん)が一般的です。確かに、腰椎に変形が残ったとしても、日常生活や仕事の多くで影響がない方が多いと思います。
それでも、本例のように、部署の異動や業務制限など、実害を被るケースもあります。そこは、弁護士が丁寧に立証を重ねていくしかありません。弊所でも、損害を明らかにすべく、休業損害証明書と付随する書類を職場にお願いして、残業代や特別給与の損失、逸失利益の立証を下支えしました。
逸失利益の獲得こそ立証努力が必要です
11級7号:腰椎圧迫骨折(50代男性・静岡県)
【事案】
バイクで信号待ち停車中、後続車の追突を受けた。前方に跳ね飛ばされ、第2腰椎の圧迫骨折となった。腰椎の安定を保つため、手術で椎体を金属固定した。その抜釘を待って、1年後の症状固定となった。
【問題点】
圧迫骨折で最大問題は、賠償交渉で逸失利益が取りづらい点です。たいていの方は半年もすれば痛みは和らぎ、通常の生活に支障がないからです。さらに、給与の下がらない公務員であることも難点となった。 続きを読む »





