交通事故で警察に届け出をする場合、人身事故か物件事故か2択となります。ケガをすれば普通に人身事故扱いが望ましいと思います。

 何故なら、人身事故扱いとなれば、法律に詳しい司法警察官により、現場検証に次いで実況見分調書が作成され、双方の供述を取って調書にまとめ、検察に事故の調査資料を送る(書類送検)流れとなります。つまり、事故の客観的な調査が成され、公式な証拠が残るのです。一方、物件事故は、交通課のお巡りさんの簡単な調査、直後の現場検証と双方からの聞き取りで済ませます。もちろん、この作業がないと、後に事故証明書が発行されませんから、物件とはいえ届け出は必要です。と言うか、届け出は道路交通法の決まります。   <道路交通法72条1項> ・直ちに車両等の運転を停止すること ・負傷者がいれば救護すること ・道路における危険を防止すること ・直ちに警察官または警察署に事故を報告すること  これらを怠ると、刑事罰の対象になります。    さて、現場の交通課のお巡りさんにとって、交通事故の対応はその数の多さから大変です。まして、軽いケガや念のため数回通院するような事故の場合、一々人身事故扱いにするなど面倒以外の何物でもありません。かつて、お巡りさんから「保険屋さんも物件扱いでは払ってくれないの?」と言われたことがありました。もちろん、物件事故扱いでも、「人身事故届不能理由書」を添付すれば、ほぼ問題なく自賠責保険・任意保険は支払ってくれます。

 警察としては出来るだけ物件事故を推奨したい、その気持ちは分かります。軽微なケガであれば、物件扱いでも仕方ないと思います。しかし、物件扱いにしたいがあまり、被害者が重傷であっても物件扱いを推奨する警察官が存在するのです。最近、自転車(被害者)対 自動車(加害者)の事故でも、股関節の骨折で手術・入院した重傷の被害者が人身扱いを希望したところ、「人身扱いにするとあなたも刑罰を受ける可能性がありますけど、どうします?」と、物件扱いのままを勧めるのです。確かに、相手(この場合、加害者)がケガをしていれば、刑罰・行政罰を問われる可能性は0ではありません。しかし、事故状況をみれば加害者の過失が明らかに大きいので、被害者が「自動車運転過失傷害罪」に問われ、刑罰や罰金が科されるとはとても思いません。万が一問われても、不起訴の結果が見えています。

 さらに物件扱いを勧めるお巡りさんでひどいケースは、加害者がケガをしていない事故です。人にケガを負わせたわけではありませんから、そもそも「自動車運転過失傷害罪」に問われることなどあり得ないのです。損害が自動車の破損だけですと、無免許や飲酒でもない限り、通常、刑罰や行政罰の対象ではありません。交通課と言っても、この辺の知識がリアルに乏しいお巡りさんも多いのです。仮に、被害者に対して”法的にそのような可能性があること”を、立場上、事前に説明しているとしても・・威圧的に感じる人が多いと思います。    勉強不足、あるいは過剰に人身扱いを避ける為に、お巡りさんがまるで脅しのように物件扱いを勧めてくるのです。これは、結構由々しき問題と思っています。   続きを読む »