秋葉事務所では、申請前に揃った書類から、ほぼ認定等級が読めております。しかし、その読みを一番外すのは、14級9号「局部に神経症状を残すもの」です。同じような事故状況、治療経緯を辿った、同一条件下での申請であっても、申請の時期や地域によってブレを感じます。究極的には審査のご担当者によって、判断に違いがあるとしか言いようがありません。
 

接骨院中心の通院の件も、認定が読めないパターンの一つです
 

14級9号:腰椎捻挫(40代男性・千葉県)

【事案】

自動車で信号待ち停止中、前方不注意の後続車に追突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。
 

【問題点】

事故から5ヶ月後に相談を受けたが、整形外科と整骨院の併用(整骨院の方が通院頻度が高い)治療を行っていたため、整形外科への通院回数が少なかった。また、対人担当者から事故後半年での症状固定を打診されており、これ以上の治療実績は望めない状況であった。
 
【立証ポイント】

半年が経過した段階で病院同行し、院長に事情を説明したところ、「後遺障害診断書の作成は保険会社が一括対応終了と言ってきてからで問題ない。患者本人も治療を望んでおり、治療効果も出ているため、こちらから終了させる選択肢はない。」との回答があったため、対人担当者には伝えず、院長の言う通り、治療を継続することとなった。その後も対人担当者からの連絡はなく、整形外科・整骨院にも連絡が入っていないとの事だったが、ご本人とも相談し、事故から1年が経過した段階で後遺障害診断書を依頼する方針を固めた。

今回も「保険会社から何も連絡がないから、治療は継続します。」と言われてしまったらどうしようかと思いつつ、後遺障害診断書を依頼すると、「事故から1年だから…。」と今回はあっさり作成してもらえることとなった。
  
診断書・診療報酬明細書の収集に時間がかかったものの、後遺障害申請から約40日で14級9号が認定された。本件は、整形外科への通院が少なく、整骨院への通院が100回オーバーという「昔なら認定されたけど…」の典型であったが、受傷機転や症状の重篤さを勘案してもらえたのかもしれない。やはり、理屈だけでは語れないのが14級9号であると改めて感じる一件であった。