なぜ、三井さん、あいおいさん、AIG、大同さん、イーデザインさん、SBIさんは契約者の「人傷先行」請求に対して、支払金額を”契約者の過失分だけ”(以下、過失分限定払い)にしたいのでしょうか?
 
 普通に人身傷害を加害者・被害者双方の話し合いで賠償額を決める”償い”の保険ではなく、”予め決められた弊社の基準で支払う定額の”傷害保険としたいことは間違いないでしょう。しかし、それだけに留まらず、「人傷先行」によって、総損害額を裁判基準で持っていこうとする、契約者もしくは弁護士への対抗策ではないかと思っています。
teresasanma

 難解な話ですが、お付き合い下さい。

過失分限定払いは「人傷先行」策 潰し?

 相手から賠償金を受け取る前に人身傷害保険を先行して、損害額の全額を受け取り、後に相手から賠償金を受け取り、「契約者の権利を害さない範囲、つまり、裁判で決まった損害額の全額をオーバーする金額についてのみ、先に人身傷害を支払った保険会社は返してもらう」との規定が、平成24年2月の最高裁判例「差額説」で定まり、各社、約款をこれに対応させました。

 詳しくは ⇒ 「絶対説」と「差額説」

 以降、人身傷害に精通した弁護士さんが、この差額説判決をもとに、先に人身傷害保険に対して、人身傷害基準であろうと過失減額無しで全額を受け取り、続いて、相手に対して賠償額を裁判基準で獲得することにより、裁判基準で総額を確保しました。この、損害総額を保険会社基準ではなく、裁判基準に引き上げるといった、いわゆる「人傷先行」の作戦をとるようになったのです。

「人傷先行」策

 「差額説」判決の根拠となった、代位(求償)の規定、「被保険者または保険金請求権者の権利を害さない範囲内で」を生かし、先に人身傷害にせっせと請求します。とくに高額となる後遺障害の慰謝料と逸失利益を事故相手(賠償社)に請求する前に、人身傷害から確保します。まずは人傷基準とはいえ、自身の過失関係なしで100%を得ることができます。自身の過失が大きければ大きいほど威力を発揮します。

 そして、次に相手側に賠償請求します。裁判で決まった総損害額、(交渉や斡旋機関で決定した賠償総額の場合は、約款上、認めないので争いになりますが・・)その内から先に人身傷害特約で得た分を返します。その際、「契約者の権利を害さない範囲で」返せば良いので、以下のように訴訟基準の損害全額1000万円を確保し、それを超える300万円を人傷社に返せば済むことになります。

保険会社 加護 人傷先行banzai
「人身傷害保険金500万円払います」「契約者の権利(全額)を害さない分だけ返せばよいので」「1000万円確保!」

保険会社 加護   300万円の求償金が戻る
「結局、200万円の出費か・・(泣)」

 詳しくは ⇒ 「人傷先行」策

 
 当時の裁判で負けたあいおいさんは余程悔しかったのでしょう。この差額説をもとにした「人傷先行」策を頓挫させるため、人身傷害を先に請求されても、「契約者の(予想される)過失分だけしか払わない」としました。

 さらに、「その金額・過失割合は弊社と協議して決めましょう、まとまらなければ裁判で。」としてしまえば、相手とことを構える前に、まず自分の保険会社と裁判をするなど・・大抵の契約者は諦めるでしょう。こうして「人傷先行」策は、事前に防がれてしまうのです。

 保険会社は頭がいいなぁ。

 つづく