本件は脚を自動車のタイヤに2度ひかれて(1度ひいた後、何故か加害車両がバックし、もう1度ひかれた・・)脚はめちゃめちゃです。骨折の癒合はもとより、皮膚や筋肉の組織の移植・再生に大変苦労したのです。

 自賠の基準で用廃を追っても関節の可動域は12級止まり、醜状痕も12級以上の基準はなく、後一つ押し上げられなかった。このような公の制度の基準で測りきれない後遺症は個別具体的な事情として、後の賠償交渉に委ねるしかない。自身が弁護士ではないことを最も悔いる瞬間です。

「後は頼むぞ、連携弁護士!」
20140508_7

併合11級:脛骨腓骨開放骨折・足関節内果骨折・下肢醜状痕(30代女性・長野県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、後方からの左折ダンプカーに巻き込まれた。右脚下腿をひどくひかれてしまった。
脛骨は癒合、腓骨は偽関節で癒合せず。さらに、下腿の剥脱創の形成のために植皮術を行った。

【問題点】

相談会にいらしたときは症状固定の段階であった。早速、会場で計測したところ、足関節は12級7号の可動域制限、膝は12級を逃すか否かの微妙なレベル。医師面談を急ぐ必要があった。
kansetu_21
また、植皮手術を行うも、かかとの部分に潰瘍形成を繰り返し、大変難儀した。
    c_g_s_6

【立証ポイント】

医師の計測に立ち会ったが、やはり膝は120度を計測、泣く泣く12級を逃す。足関節は文句なしの12級の数値を得た。偽関節の腓骨は当然ながら「長官骨に変形を残すもの」として12級8号とした。さらに下肢長を計測も5mmの差に留まり13級に至らず。わずかな数値で上位等級を逃す結果に。

醜状痕は別紙にて詳細な計測記録を写真と共に提出、余裕で12級相当を得た。しかし、植皮部・キズあとの大きさだけではなく、かかとに及ぶ皮膚の突っ張り感が残って歩行に困難をきたすレベル。12級を超える症状が残存したと言える。自賠責ではこれ以上の等級は望めず、連携弁護士の交渉に委ねることに。