本件は弁護士さんとも協議しましたが、かなり難解です。自賠責や労災では、未公表、あるいは独特のルールがあります。実践を積む上で知る規定もしばしばです。

 1人1人の被害者さんの損害を明らかにする作業で、後遺障害等〇級といった形・数字は必須です。ただし、自賠責保険は労災をベースにしつつも、自賠責特有の等級があります。その等級や独特の認定ルールが被害者にとって有利である場合と、不利となる場合があります。そこは、弁護士と連携の中で、後の損害賠償の主張で取捨選択することになります。

 本件のように、賠償交渉以前に水面下で地味な戦いもしているのです。この積み重ねが事務所の実力につながると思います。


この創造的な作業から、また一つ経験則を積みました
 

9級相当・加重障害-10級11号:大腿骨頸部骨折(80代女性・静岡県)

 
 
【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

【問題点】

単純に人工関節での認定では、労災基準だと「10級10号:人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」になる。しかし、数年前に両膝の膝関節症から人工関節の手術をしていた。同じ大腿骨ではあるが、股関節と膝関節は別部位、普通に股関節に10級10号(自賠責では10級11号)が認められると踏んでいたが・・・。

結果は加重障害に。股関節・膝関節、それぞれを機能障害の10級11号と判定、現存障害は同系列の併合で9級相当、これに既存障害の膝関節10級11号を差し引いた保険金となった。この自賠責特有の加重障害のルール・計算は承知していたが、本件に当てはめてよいものか、一議論の余地を感じた。

【立証ポイント】

早速、再請求で「股関節と膝関節は別部位であるので、加重障害の適用ではない」、また、「仮に適用するとしても、保険金は下位の12級の保険金より下がる矛盾が起きる」と主張した。

その答えは・・・① 人工関節で1/2の可動域制限のないものは、労災と同じ10級10号:「人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」ではなく、10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」=機能障害になると規定しているのだから、1下肢の同系統の併合である9級相当になる。

また、② 股関節への人工関節置換術が、直ちに12級の変形や神経症状に及ばない事を理由に、加重障害のルールそのままの適用となる回答であった。

①の規定は解るが、本件のようなケースは初めてであった。労災と自賠責の認定等級が微妙に異なることがあるが、もろに影響を受けるケースの一つである。単に人工関節による認定等級があれば、加重障害の適用はなかったはず。その独特のルールによって助けられる被害者もいる一方、本件は納得し難い結果と思う。

これは、あくまで自賠責保険上のルールであり、実際の困窮度合いは裁判で決着をつけることになる。ただし、本件被害者は無職・高齢から逸失利益の伸長なく、肝心の賠償金は伸びない。このまま交渉解決でも悪くない結果になるだろう。