ご遺族に向けて、亡くなった家族の命の値段を計算し、提示する・・・これほど残酷な仕事もありません。

 これは相手保険会社の仕事ですが、請求する側の私達とて同じことをすることなります。命の値段など、その額がいくらであっても、すんなり納得できる家族などいるでしょうか。

 死亡事故の解決には、それこそ10年を越えるようなケースもあります。合理的な解釈や論理的な計算で人の心は癒せません。お金以上に時間が必要なのです。   私達に出来ることは・・・ほんのわずかな事務に過ぎません  

死亡:開放性脳損傷(50代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、右側道から右折進入した自動車と衝したもの。頭部を強打、ほぼ即死となった。 続きを読む »

 自賠責保険の後遺障害審査は他の補償制度に比べ、実にシビアです。なぜなら、患者さんの症状、診断書の内容を判定する以前に、「交通事故のケガが原因でそのような症状になったのか」を審査します。つまり、因果関係を検討します。

 今日は基本に戻って「因果関係」について説明します。概念的な話からしましょう。  

 因果関係とは・・・

  1 二つ以上のものの間に原因と結果の関係があること。   2 犯罪や不法行為などをした者が法律上負担すべき責任の根拠の一つとして、ある行為と結果との間に存在していると認められるつながり。    それでは、  

 因果とは・・・

  1 原因と結果。また、その関係。    2 仏語。前に行った善悪の行為が、それに対応した結果となって現れるとする考え。特に、前世あるいは過去の悪業 (あくごう) の報いとして現在の不幸があるとする考え。「親の因果が子に報い」

 <国語辞典から>    交通事故の衝撃でケガをして、その結果、後遺症が残った場合、事故受傷と後遺症に因果関係がなければ、自賠責保険の後遺障害認定等級はありません。労災や障害年金等、他の補償制度でも前提は同じですが、現在の症状の評価について、割とやさしいものです。およそ診断書の記載通りに認定されます。自賠責保険も被害者救済という公的側面がありますので、過失減額については甘く、被害者に70%以上の責任がない限り、減額なく100%支払われます。この点は救済的です。しかし、障害の程度を評価することは別です。診断書通りではない判断は珍しくありません。診断書以前の前提として、事故受傷と後遺症の関連性、つまり、因果関係が厳しく問われることになります。

 例えば、交通事故で手首を捻挫し、その後遺障害申請に対し、「その事故の衝撃で痛めたのか?」について、因果関係を疑います。骨折の場合は、それなりの衝撃があったことからその疑いはぐっと下がります。しかし、打撲や捻挫は原則治るケガです。打撲・捻挫の腫れが引けば、画像上、人体が破壊された様子はほとんど残りません。だからこそ、何ヶ月も「痛い」と主張しても、後遺障害の等級認定に際し、シビアに因果関係を検討するのです。

 では、骨折はないが靭帯を痛めた場合はどうでしょう。これも、画像上、靭帯損傷の明確な所見が要求されます。加えて、以前から患っていた既往症の可能性や、加齢の影響から、内在的な要素(つまり、ケガではなく病気的なもの)があったのかを検証します。人間、長い間生きていますと、そりゃ骨も変形しますし、軟骨も磨り減りますし、靭帯もささくれてきます。その部位を仕事やスポーツで酷使すれば、相応の劣化があって当然です。

 長い年月、工場の作業で手首を酷使していた場合、手関節の骨や靭帯に変性があったとします。事故までなんら不具合はなかったのですが、事故から痛みを発症した場合の審査はどうでしょう? 労災の審査では、事故の影響がすべてではないと感じつつも、まぁ症状をそのまま等級にしてくれます。認定の際に顧問医の診断がありますので、その点、信用はある程度担保されていると言えます。

 一方、自賠責は醜状痕など一部の例外を除き文章審査です。患者を診ることはありません。だからと言って、主治医の書いた診断書だけで判断せず、長年の作業で手関節に骨変形や、軟骨が磨り減っていた場合の影響を考慮します。受傷以来訴える「痛み」に一貫性と信憑性があれば、14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定する余地はあります。しかし、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」として判定する場合は、誰がみても明確な神経を圧迫する画像や検査数値が条件です。また、手関節の曲がりが悪くなった12級6号「上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として判定するには、”事故受傷で”器質的変化が生じた事を証明する画像や検査数値を必要とします。

 いくら診断書に症状が克明に書かれようと、すべて事故のせいと判断されないことがあるのです。「払う言われのないものは払わない」、これは保険会社の姿勢であり、”つぐなう”立場の加害者の権利でもあるわけです。このような構図から、因果関係を巡り、被害者vs保険会社の戦いに発展することになります。  毎度登場、テレサ10  交通事故に限らず、たいていの被害者は被害者感情から症状を大げさに言いがちです。これは人情的に無理もありません。また、最悪例として、詐病(嘘のケガ)を装う被害者も残念ながら存在します。人を疑う社会は嫌なものですが、自らの障害=損害を立証する責任は被害者自身にあります。法治国家で保険会社との戦いに勝つには、自ら損害を証明する必要があるのです。

 因果を証明するもの、それはエビデンス(証拠)に他なりません。証拠を確保する為、被害者に専門医の診断や検査など、どうしても自助努力が必要となります。座したまま、誰かが自動的に助けてくれるなど、そのような幸運はそうありません。

 私達は、被害者さん達と”因果関係の証明”と言う、厳しい戦いに明け暮れる毎日です。   続きを読む »

 もう、何も言うことはありません。間違った解決のやり直しです。

 他の弁護士や行政書士はじめ、交通事故業務を生業とする皆様、本例を参考にして下さい。

   現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。  

8級相当:腰椎破裂骨折(70代女性・静岡県)

【事案】

高速道路を直進中、併走車が雨でスリップして衝突、次いでその反動で側壁に激突したもの。同乗者は衝撃で腰を受傷、診断名は腰椎破裂骨折となった。

【問題点】

本件は既に地元の弁護士により解決していた。解決の内容は、1、物損は相手損保の提示額が不服として、被害自動車の全損額請求の裁判で勝利、40万円ほどを獲得。2、人身は相手損保と交渉解決、入通院慰謝料と休業損害で約300万円で示談済み。その後、被害者さんも病気で逝去。それから2年が経過していた・・・。

これは、肝心の腰椎骨折の後遺障害が完全に無視された解決である。それに気づいた保険代理店さまより相談を受け、既に亡くなった被害者さんの名誉の為にも、事故解決のやり直しに挑戦した。秋葉事務所では3例目となる、”故人の後遺障害認定”のミッションとなった。

【立証ポイント】

まず、遺族となったご家族から契約を取り付ける為、代理店さまと説得に訪問した。先の弁護士により、(勝訴?)解決とされていたことから、「事故はとうに終わった」ものと戦意なく、これ以上、お金が入るなど半信半疑ではあったが、なんとか契約に漕ぎ着けた。

取り寄せたすべての画像を確認したところ、腰椎の圧壊は2椎体に及んでいる。11級どころか8級狙いに変更した。この画像を当時の主治医に読影頂き、後遺症診断の理解を促した。生前の退院日に遡って症状固定日を設定し、後遺障害診断書の確保に成功した。

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 駐車場内の自動車同士の衝突で過失割合を問うと、「道路外ですから50:50ですよ」との見解を示す保険会社(のSC担当者)が相変わらず多いものです。毎度、うんざりさせられます。理論的には、駐車場内の事故は道路交通法の適用外となります。だからって、責任関係の検討を放棄してしまっては、お互い納得いかないでしょう。一方、裁判の判例では責任割合について、いくつかの類型ごとにしっかり判示しています。また、『判例タイムス38』(平成26年5月)より、典型例がようやく掲載されました。

 なんでもかんでも「半々の責任で」とする保険会社が単に勉強不足なのか、面倒なのでそうしているのか、ある意味、知らばっくれているのか・・・。買い物の多い年の瀬、駐車場の事故報告が予想されますので、一緒に復習しましょう。(本文はAKB東京通信の12月号に掲載されたものです)   (1)通路を進行するA車と、駐車区画から退出しようとするB車 ⇒ A30:B70

 そもそも、駐車場内では自動車が停止・後退・転回等の動きがあるところ、お互い十分に注意して走行すべき義務があります。

 それでも、「B車は、先に駐車区画に入っていることから、A通路通行車より、容易に周囲の安全を確認できる点」、「B車は、通路における直進車の進行を妨げる存在であること」から、注意義務がA車より高いと考えられます。   (2)通路を進行するA車と、駐車区画に入ろうとするB車 ⇒ A80:B20 続きを読む »

 12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。   1.罰則等(令和元年12月1日施行)

(1) 携帯電話使用等(交通の危険)

 罰 則: 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金  反則金: 適用なし  基礎点数:6点 続きを読む »

どーも金澤です。

またもや耳を疑いたくなるようなニュースが入ってきました。

 

12月2日の事故情報

群馬県の高速道路で、80歳の高齢者が3キロにわたり逆走し、前から来た対向車?普通に走っていた車と衝突し運転していた老人は死亡した。一方対向車の中にいた2名は重軽症との事。

 

 

なんと…ため息も出ない事件です。

 

 

この80歳の老人は、免許の返納を勧められていたが、断っていた矢先の事件だったみたいです。

地元の自治会長までも免許返納を進めていたが、拒否。

 

 

挙句の果てに、逆走して正面衝突をお見舞いさせる事件である。

 

 

しかし、免許返納と言うのはどうしたものか。

強制する事は勿論できないわけである。

 

 

自らの意思で免許返納をして、運転を自重する方々は本当に立派だと思います。

 

 

それに引き換えいつまでも返納しない人は…と言いたいところだが、場所は群馬県。

もしかすると近所のスーパーはおろか、コンビニすら車じゃないとたどり着けないところかもしれない。

 

 

免許を返納してしまったら何もできなくなってしまう田舎もあるわけだ。

そんな田舎に住んでいる人に免許を返納しろと言うのも酷な話である。

 

 

ではどうしたらよいのか。

こればかりは行政サービスを充実させていく他無いように思われる。

 

 

例えば80歳以上の人に免許返納してほしい!と思っているならば、そう思っている人は1年間で1000円自治体に納める。

そうしてその集めたお金+自治体ごとに予算を組み込み、免許返納者には毎月福利厚生を与えると良いのではないかと思う。

 

タクシーチケット3000円分+毎月1回温泉の送迎バスとランチ付

や、

タクシーチケット3000円分+スーパーの配達サービス割引券2000円分など

 

 

そのような毎月貰える特典を付けたら良いのではないかと思う。

自治体ごとに免許返納賛成派からの収入が多ければそれを手厚くしたり、ほかの自治体の広告費に回してあげたりと。

 

 

スーパーやその他床屋等、高齢者向けのサービスを精力的に行っている所には、自治体がもっと表彰したらいいと思う。

自治体ごとに毎月新聞みたいなものを発行しているんだし、そういう頑張ってくれているお店の広告を出してあげたり、

バスやJRなども、広告募集と広告欄にぶら下げとくなら、そういう頑張っている企業のPRしてあげたらいい。

 

 

とまぁ、とっさにふと思っただけの意見ですが、色々な人の意見を聞いてみたいなーと感じました。

 

 

難しいですよね~。

免許無理やり返納させたって、無免許で運転して、無保険で衝突されるのも怖いですし。

いずれにせよ、行政で考えていく必要がありますね。

 

 

さて、ブログ書いて、コーヒー飲み終わったら出馬でもするか。

 

 

おわり。

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 今週は事故直後の相談で、ただちに入院先に駆けつけた件が3件ありました。迅速対応、機動力が秋葉事務所の真骨頂です。

 いずれも、警察の実況見分に備えた事前打合せを筆頭に、今後の解決までの流れを説明しました。突然の事故とケガで、ご本人もご家族も心配事が尽きません。先が見えないことが一番の不安ではないでしょうか。まず、先々の展望を示すことが大事です。解決までの様々な問題と対処法について、事前に打ち合わせすれば、不安顔がみるみる明るくなります。

 その話の中で、これから治療というのに、後遺症の話にまで及びます。一見、不謹慎に思いますが、ほとんどすべての被害者さんは、後遺障害の見通しに大いに納得します。事故直後の時点では、慰謝料はじめ手にする賠償金は想像もつかないものです。最大の賠償金は後遺障害等級が何級かにかかっています。この事実は治療前後に関係なく、心に留めるべきです。等級認定に向けた検査等、準備はもう始まっているからです。それは、弊所の実績ページをご覧いただければ、様々な事例からわかると思います。

 しっかり治すことと、金銭賠償は交通事故解決の両輪です。その両輪を知ってこそ、被害者さんの腹が据わるものです。そのハンドルをお任せ頂ければ、今後はご自身の治療と回復に集中できると思います。

 今回、被害者さまを紹介して下さった方が、「事故直後なのに弁護士や秋葉さんに相談するのは、早すぎるかなと迷いました」と、ご憂慮下さいました。ありがたいご意見ですが、早いことに何ら問題はありません。間違った手を打つことを防止できるからです。時事ニュースに絡めて、このように回答しました。「沢尻エリカ容疑者が逮捕されて、即に復帰の話は確かに早すぎますが、交通事故相談は早いに越したことはありませんよ」と。  

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ながら運転の罰則が12月から厳しくなります!

ながら運転で事故を起こすと免停になります!

 

未だにスマホを耳にあてて走行している運転手を目にします。

 

私の最寄り駅付近には信号のない小さな交差点?小さな横断歩道?があるのですがそこを渡る際、私は大体車を先に譲って通してからわたるようにしています。

 

止まってくれる車は、いい人だなーと思いますが、だいたいとまってくれません。

 

止まらない車の運転手の顔をいつも見ているのですが

(決して何も企んでいません) 😆

 

わかくて尖がったにーちゃん、頭の悪そうなおっさん、ご近所には良い顔。子供の学校では控えめでおしとやかを演じているが本当は性格のわるい人妻。

色々な人が通り過ぎていきます。

 

その中で私がもっともイラっと来るのが、スマホで通話しながら横切る姿です。

あー、本当に事故だけは起こさないでくれよと。

 

まったく、こう、取り締まりが厳しくなってもまだまだいますよね。

スマホ普通にいじりながら運転している人や、通話している人。

 

 

ちなみに信号待ちで止まってるときに携帯を触っていて、切符切られた例もありますので、みなさま注意してくださいね。

 

んー、スマホ事故を起こしたら免停じゃなくて、スマホいじっただけで免停でいいような気もするけど・・・(笑)

 

おわり

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フィギアスケートの本田真凜さんがタクシー乗車中事故で怪我

日本スケート連盟 強化選手画像引用

 

この記事を見た時どの程度の事故なのか?身体の状態はどうか?

治療状況は?等々、色々調べなくては!!

と思ってしまいました(笑)

 

何と言っても日本のフィギアスケート選手の女子の中で一番の美人ですからね。

妹はあの有名な本田望結ちゃんです。

かわいい天才子役女優ですね。

 

 

スポーツ記事引用

「フィギュアスケート・スケートカナダ」(25日開幕、ケロウナ)

前日練習が24日(日本時間25日深夜)から行われ、女子の紀平梨花(17)=関大KFSC=と本田真凜(18)=JAL=が参加した。

本田は当地入りした22日、田中刑事(倉敷芸術科学大大学院)や関係者らとともにタクシー乗車中に交通事故に遭った影響で、右足のすねに打撲を負った。病院で問診や触診、レントゲンなどの検査受けたが、問題がなかったことから出場を決断。公式練習には右膝下から足首上までベージュのテープを巻いて登場した。3回転フリップ-3回転トーループの連続ジャンプを決めるなどしたが、スケート靴のトゥをつく時や着地時などでは顔をゆがめた。また本田武史コーチのもとで号泣する場面もあった。

 

何とも可哀想な事故…

自分の不注意が原因ではなく、タクシー乗車中の事故で完全に災難です。

ですが、右足の打撲で済んで良かったですよね。

スポーツ選手なので、たかが打撲でも相当なダメージを負った事だろうとは思います。

 

スポーツ記事引用

事故について問われた本田は「影響はあります」と苦笑い。

 

やっぱり足の打撲の影響はあるみたいですね…

フィギアスケートのような繊細で細かな演技をする競技ではなおさらでしょうか。

 

スポーツ記事引用

それでも「自分が出ると決めたので最後までやり抜きたい。試合までにいい状態に持っていけるように全力で頑張りたい」と誓い「気持ちを強く持つことが今は一番大事」と話した。

 

これぞ、アスリートの鏡ですね。

痛みに負けずにふぁいと( ...

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 交通事故・科学の教科書において定番の、「ビル落下時の衝撃」から説明しましょう。

 自動車が衝突したときの衝撃について、そのスピードから換算すると以下の図のようになります。<『図解 交通資料集』立花書房より >・・いつも、参考にさせて頂いています。

 例えば、時速60km/hで壁に激突した場合、ビル4階(およそ高さ14m)から地面に落下した衝撃と同程度の衝撃となります。高速道路で80kmを超えるような追突だったら、車ごと人間も潰れてしまいそうです。逆に渋滞中、ブレーキから足が離れたクリープ走行で追突された場合、せいぜい10km以下ですから、衝撃はバンパーで十分吸収できます。つまり、大したことない衝撃となるはずです。  

 計算式は以下の通り。時速36km(秒速10m/s)の場合です。40キロに満たなくとも、すごい衝撃となります。

※ 空気抵抗を無視した計算です。考慮すると衝撃は少し下がります。    空気抵抗を加えると文系の私では手に負えない計算式となりますので、大よそはこの計算から衝撃度を想定します。このような計算は、弁護士が裁判で事故の衝撃を立証する際、用いられる科学的根拠=理屈です。加害者側保険会社においても、物損損害でもめた場合(自動車がそんなにひどく壊れたのか?)、アジャスターの損害調査に加えて、科学鑑定を依頼する場面に登場します。

 被害者の医療調査を請け負う私達も、知っておくべき知識です。もっとも、自賠責保険側が考える”衝撃度”の検討は、被害車両の修理額から小破・中破・大破でおおまかに分類、判断していると推測しています。当然、「少破程度の被害から、むち打ちで後遺症になった」としても説得力は下がります。

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 むち打ち・打撲捻挫の類は、骨折などの明らかな人体の破壊がないので、普通、その衝撃はそれほどでもない、大したケガではないと判断されます。

 相手保険会社は「打撲捻挫など腫れが引けば治るもの」と考え、3ヶ月を超えるような長期通院に理解など示しません。早期の治療費打切りに及ぶでしょう。さらに受傷時の衝撃具合は、後遺障害認定における14級9号の判定に絶大な影響を与えます。「その程度の衝撃で後遺症を残すほどの重傷なの?」・・・当たり前の疑問です。

 このような受傷時の衝撃を説明するものが「受傷機転」です。どのように接触・衝突、事故となったのか、です。バンパー交換程度の軽微な追突、交差点の出会い頭衝突でもバンパーの角がつぶれた程度、二車線道路で割り込み車とフェンダーがこすった程度、これらの衝撃で何日も病院に通うなど、誰がみても大げさにみられるのです。

 ところが、打撲捻挫でも症状が長引く被害者さんも一定数存在します。保険会社の冷たい対応を受けてご相談を頂きます。ご依頼となれば、症状の証明に奔走、後の後遺障害立証についても全力でフォローすることになります。しかし、受傷機転だけは変えようがありません。私達の努力が及ばない部分なのです。

 かつて、すれ違いざまに対向車とドアミラーがこすっただけの接触事故ながら、頚椎捻挫で数ヶ月通っている被害者さんの相談を受けました。頚部痛のみならず、めまいと頭痛、不眠、肩こり、不安症も重なり、今でも過呼吸で倒れそう・・心療内科へ一直線です。さらに、視力低下、難聴、便秘、生理不順、夫婦仲の悪化や子供の教育問題まで、ほとんど更年期障害の症状はおろか、交通事故による家庭崩壊まで訴えるのです。そして、保険会社の(治療費打切りの)横暴を1時間に渡りまくしたてます。

 残念ながらいくら熱弁しようにも、受傷機転から訴える症状の信憑性を見出すことはできません。主治医も、もはや面倒な患者に関与せず、医学的な証明など程遠いところに行ってます。せいぜい心因性の関与しか診断できないでしょう。対応できるのは心療内科医か、はたまた心霊治療、悪魔祓いの選択です。保険会社の治療費打切りが至極当然に思えます。  

 連携弁護士も丁寧にお話を伺い、色々と対策を思案します。しかし、事故状況・衝撃から発症したその症状は、あらゆる自然科学、物理法則に逆らうスーパーナチュラル(超自然現象)なのです。治療費の請求など絶対に通りません。常識や科学に反した請求など、ダメなものはダメなのです。  

 大なり小なり、このような相談を何十件、いや何百件も受けてまいりました。当然、お力にはなれません。それでも、数件は真剣に検討したものです。

 それは明日以降に。  

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オーローウォンチューバイミー♪

アーメルデスベーンツ♪

マーイフレーンオードライポールシェー♪

 

詩:マイケルマクルーア

歌:ジャニスチャプリン

 

どーも、金澤です!

今日は、代車使用料について判例を見あさっていると面白い判例を見つけたので紹介いたします!

 

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 自転車による加害事故は交通事故が全般的に低下傾向の中、微増との統計があります。他県ではすでに義務化が増えており、以下、産経新聞さま記事より引用。最後の関連記事も併せてお読み下さい。

多発する自転車事故 東京都が保険加入義務化へ

   東京都内で発生する自転車事故が近年、増加傾向にある中、都は自転車を利用する都民に損害賠償保険の加入を義務付ける方針だ。9月の都議会定例会に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正案を提出する。可決成立すれば、施行は来春になる見通し。自転車事故をめぐっては近年、大きな被害や多額の損害賠償が生じることもあり、都の担当者は「保険加入率アップを期待したい」と話す。

 自転車損害賠償保険などについては、現在は加入が「努力義務」とされているが、都の平成30年度の調査によると、加入率は53・5%。

 他自治体では義務化により、加入率が7割に上昇した事例があり、都の専門家会議も7月9日、「自転車は車両だという意識が高まり、安全利用の推進につながる」などとして、加入義務化の必要性を指摘する報告書を作成していた。

 条例改正案では、自転車の利用者に損賠保険(個人賠償責任保険を指す)の加入を義務化。ただ、義務違反に対する罰則などは盛り込まれていない。

 このほか、企業は通勤時に自転車を利用する従業員に対して、自転車販売店は顧客に対して、それぞれ保険加入の有無を確認する努力義務があるとされている。改正案は既に公表されており、8月2日まで一般から意見を公募をしている。

 警視庁などの調査によると、都内の自転車関連事故は30年で1万1771件。前年の1万949件より822件増、一昨年の1万417件より1354件増と多発傾向にある。交通事故全体に占める自転車関連事故(30年)の割合も36・1%を占め、全国平均の19・9%の約2倍に上る。

 自転車事故をめぐっては、神戸地裁で25年7月、歩行者の60代女性を自転車ではねて、重篤な状態にさせた当時小学5年の男子児童の母親に対し、約9500万円の支払いを命じる判決が出るなど、多額の賠償金を求める事例が続出している。   関連記事 ⇒ ...

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 とくに重傷者の場合、ご本人はじめご家族の不安はいかばかりでしょう。

 本日は朝に事故の連絡を頂き、即日、神奈川県西部の入院先の病院へ伺いました。そしてご家族に、即時の対策と今後の流れを説明しました。先の見えない事態に被害者の皆さんは心が潰れそうです。そこで、明確に解決までの展望を示すこと、そして何より相談を受ける私達の顔を見ていただくこと、これが安心につながるものと思います。

 このような即時の対応は自動車保険に望まれますが、弁護士さんはじめ多くの業者にとって、多忙の中で困難のようです。そこは秋葉事務所、初期対応は優先順位の最上、予定を入替えて臨みます。

 昨日、初期対応で打合せした7つの項目は以下の通り・・・

① 今後の治療の方針・・・手術、リハビリ、転院、セカンドオピニオンまで展望します。

② 警察への対応・・・現場検証、事情聴取に対する対策、相手への処罰感情への回答、刑事記録の取り寄せの予定まで。

③ 労災・健保手続き・・・過失案件ではマスト、即座に手続きのフォローを行います。

④ 物損交渉について・・・保険会社対被害者でまず交渉、結果に応じて弁護士へ。

⑤ 弁護士選定・・・事案に沿った最良の弁護士と介入時期を検討、そして紹介へ。

⑥ 後遺障害と賠償金の見当・・・障害等級の予断と予想賠償金を見当、そして解決の時期まで及びます。

⑦ 相談体制の確認・・・当面の相談窓口と連絡体制の設定。

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何の例えかと言いますと、ズバリ弁護士のことです。正確には保険会社から見た弁護士です。

保険会社 対 弁護士、この構図の多くは交通事故案件になるかと思います。この10年、弁護士と数多くの案件を解決してきました。連携した弁護士はそれこそ北海道から沖縄まで、全国18事務所、弁護士も50人に及びます。交通事故を専門に取り扱う先生もいれば多くのジャンルを扱う先生、業界の有名先生から若手まで、様々でした。良い解決もあれば、残念な解決もありました。残念な解決でも反省や進歩の無い先生とは、以降仕事はしません。それっきりになります。そして、案件を重ね、経験を積んだ先生は、ついに裁判で画期的な判決を取るに至ります。「交通事故のプロ」の誕生です。

交渉でも裁判基準相当額にならなければ、裁判や紛争センターに全件持ち込む、この硬派で頑固な姿勢を貫くと、保険会社も「この事務所は裁判基準じゃないと折れないんだよなぁ・・どうせ、裁判や紛センに持ってかれるなら・・」と交渉でも裁判基準まで払ってきます。保険会社は感情で仕事をしているわけではありません。ちゃんと弁護士の姿勢、所謂足元を見ているのです。

対して、効率・利益を第一に求める事務所は、一つ一つの案件に時間を割きません。交渉が続き、裁判基準満額まであと50万円増額の余地まできた場面では・・依頼者にとって大金であっても、弁護士の報酬はその10%=5万円なのです。その事務所にとって5万円の売上増加の為に、裁判で半年~1年、あるいは紛センで4~6ヶ月解決が延びるなど、経営効率が悪いのです。だからこそ、依頼者に「交渉で大分増額させました。どうしますか?」と聞きます。または「裁判となれば、この提示額の保証はなく、リスクがあります」と説明します。すると、大抵の依頼者は判断ができず、「先生にお任せします」となるのです。これで、安くあげたい保険会社と、早く案件を終えたい弁護士の利害が一致、簡単解決となるのです。

つまり、経営効率主義の弁護士事務所は、保険会社からこう見られているのです。「先生、どうせ裁判はしたくないでしょ、妥協を待ちますよ(依頼者を丸め込んで下さい)。」

交渉解決は楽です、電話とFAXあるいは郵便の往復で解決できますから、保険会社・弁護士共に楽なのです。裁判はそれこそ訴状の作成や証拠の集積、数回の期日に裁判所へ足を運び・・大変な手間と時間がかかります。信じられないかもしれませんが、裁判などしたくない弁護士が多いのです。それを、「紛争(裁判)を未然に防ぐことが弁護士の役目」と美化する先生もおりました。もちろん、その姿勢は人同士の争いでは大事です。しかし、交通事故に関しての請求相手は保険会社という民間企業・全国組織ですから当てはまりません。このような(裁判を避けたい)姿勢=弱腰は必ず保険会社に伝わってしまうのです。

保険会社はバカではありません。交通事故を扱う弁護士事務所への対応について、ある程度リスト化していると思います。依頼者に1円でも多く獲得すべく譲らない事務所、裁判基準の満額の7~8割で手を打ってくれる事務所を識別しています。前者はその姿勢を続けると、裁判や紛センに持ってかれる位なら、交渉でもほぼ満額支払をしてきます。だって、刀を抜かれる(裁判や粉セン)からです。 逆に、交渉である程度の増額で楽に収めたい先生が強気で賠償請求・交渉してきても、

「先生、どうせ竹光でしょ」となります。抜かない刀ではまったく脅しが効かないのです。 ここまで説明すればお判りと思います。交通事故被害者さんが弁護士を選ぶ場合、最初に解決方針をしっかり聞く事です。「先生、裁判基準満額が取れない場合はどうしますか?」この質問に対し、妥協なき方針、確固たる戦略を提示できない先生は、竹光を差した効率先生と思って下さい。

 

不可能を可能にする秋葉事務所と弁護士の連携記事 →実績投稿:異議申立 連勝中! ④ 頚部の運動障害の認定、弁護士との逆連携の成果

お時間のある方は、あわせてこちらの記事をお読みください。

弁護士の選び方 ① 交通事故弁護士にも2種類あります

弁護士の選び方 ...

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こんにちは、金澤です。

先日、上司と病院同行をご一緒させて貰いました。

我々の役目は後遺症の審査側に正しく明確な情報が伝わるようにする事。つまり診断書に、被害者の情報を正確に伝わりやすい形でお医者様に書いて頂くように、医師・患者の間に入り調整を図る役割です。どうしても、医療知識がなければ症状の事を的確に伝える事は非常に難しく、だからといってやみくもに痛い痛い、悪い!悪化している!と医師に訴えても、あまり良い結果にはなりません。

そこで我々が知識や経験から、そのような症状であればこのように伝えると、伝わりやすいかもしれませんね。等とアドバイスをしたり、お医者様に、この検査をお願いします!等とお願いをしたり。

現在身体の色々な部分に症状が出ているが、全てを訴えるのではなく、この部分とこの部分を重点的に訴え比率を調整したり、様々な事を考察し、ポイントを絞ることにより、等級を取る確率を上げることが出来るのです。

先日同行した病院のお医者様は、非常に患者さん思いの先生で、患者様の訴える症状・我々の願いに真摯に対応して頂き、丁寧な検査等をして頂けました。 患者に譲歩するのではなく、真摯に向き合ってくださる医師の姿勢に関心致しました。無事医師との面談も終え、良い結果となりました。

ですが、全ての医師がこのような対応をして下さるわけではありません。時には検査をしてもらえる様に現場判断で誘導することもありますし、診断書の記載を誘うときもあるのです。それは不正な記載を誘うのではなく、本当の患者の訴えを審査側に伝わるようにするサポートです。

この仕事に携わるまではそれがどれほど難しいことかは想像をしていませんでしたが、患者一人でこれをしていくにはあまりにも酷な事だと改めて痛感しました。

少しでも皆様のお役に立てるよう、頑張りたいと思います! 続きを読む »

交通事故被害者さんに対する無責任なアドバイス・・「弱気ではダメ、保険屋には強気でガンガン言うべき」・・・元保険会社側の秋葉が検証します。

あくまで、保険会社側からの視線ですが、生意気な被害者、具体的には被害者感情丸出しの態度、乱暴な口調、過大・増長した請求や滅茶苦茶な請求、あるいは、「担当者を代えてくれ」、「会社のお客様相談に陳情」・・・これらは、絶対に自身に不利に跳ね返ってくると思います。

弱気の態度では保険会社に舐められる?・・確かに一理ありますが、賠償請求とは、証拠書類を揃えて紳士的に理路整然と交渉することで果たせばよいのであって、ケンカ腰で口論することではありません。保険会社の担当者も人間ですから、当然、「俺は被害者様だぞ!」との態度では頭にきます。恨みを買えば、露骨な意地悪はしないにせよ、今後、良い対応は望めません。100件もの案件を抱える担当者にとって、「よく吼える犬だなぁ」位にしか思わないのです。

仮に担当者を変えても、それは口調が柔らかくなるだけ、もらえる賠償金など大して変わりません。彼らは同じ穴の狢(ムジナ・・・穴熊のことらしいです)です。ケンカ上等の交渉態度では、いずれどこかで足を引っ張られます。また、最悪は弁護士対応となって突き放されます。 続きを読む »

 これが保険会社の声です。

 骨折等ない、打撲・捻挫・挫傷・・・これらは普通、軽傷と判断されます。湿布貼って数日安静にしていれば大抵、治るものです。むち打ちも然りです。一定数は頚部の神経症状が起きて長引くこともありますが、それなりに少数例のはずです。しかし、こと交通事故の被害者となれば、被害者感情から長引くもので、保険会社は賠償病と揶揄しているわけです。保険会社が示す一つの例として、自分でぶつけた事故と誰かにぶつけられた事故、同じような衝撃と傷病名であっても、後者は3倍の治療期間を覚悟しなければならないそうです。だいたい、被害者さんの人生で、打撲捻挫の類で何ヶ月も通院した経験などあるのでしょうか。    本人の苦しみは本人しかわかりませんが、他人からみれば、際立って大げさにみられているのです。    また、過去の相談例からですが・・・その程度の衝撃でそんなに大ケガになるものか?、と疑問をもたれたケースは以下の通りです。

・交差点で信号待ち停車中、後続車がブレーキペダルから足を離してしまい、いわゆるクリープ走行・時速5kmでの追突。コツン程度の衝撃にも関わらず、むち打ちで長期通院、後遺障害も申請したいと・・。

・対向車とすれ違う際、お互いのサイドミラーが接触し、その衝撃で頚椎捻挫となって通院?・・誰が考えてもケガにならないはずです。

・自動車走行中、道路の反射板(デコボコしたやつ)を踏み、その衝撃で腰痛捻挫となって長期休業?・・そんなガラスの腰を持つ人は、そもそも車の運転などしない方がいいのでは?あるいは、元々痛めていたのでは?

・後部座席に搭乗中、急ブレーキによって脚を踏ん張った為、膝を痛めた。同じく程度問題ですが、そのような弱い膝で外出は危険なのでは?      これらも、本人の苦しみは本人しかわかりませんが、他人からみれば、際立って大げさにみられているのです。    保険会社のみならず、警察も病院も「大げさでは?」と思うものです。治療費を払う立場の保険会社は、まず常識判断をします。そして、間違いなく早期の治療終了を迫ってくるでしょう。運悪く、軽い事故状況や軽い診断名に比べて、通常ありえないほどの症状に陥ってしまった被害者さんは、(その疑いの目の中)茨の道を進むことになります。

 私達の立場は被害者さんを助ける側です。明らかな詐病者、保険金詐欺の類は除外するとして、依頼者さまの訴える症状を信じ、医師の診断はもちろん、出来るだけ前後関係の状況説明をもって、ある程度の治療費を確保したいと思っています。そして、欲張らず相応の慰謝料で我慢、解決まで軟着陸を目指します。それでも、前もって限界があることを伝えています。どんなに頑張っても、医学的・物理的常識を超えるほどの言い訳が出来ないことも多いのです。    

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 令和元年、日本の人口比率では、60歳以上は3人に1人、70歳以上は5人に1人です。統計上、交通事故被害者の比率もほぼ同じになります。高齢者ドライバーの、逆走、ブレーキとアクセルの踏み間違いなど、加害事故がニュースで取り立たされていますが、実は、高齢者の被害事故の方が圧倒的に数が多く、深刻であると思っております。秋葉事務所でも開業以来、60歳以上の被害者さんがおよそ25%を占めています。

 高齢者は若い人と違い、ケガも重篤になり、治療期間も長くなり、なによりより障害が残りやすくなります。そして、80歳を超えるような方は、些細なケガであっても、それがきっかけで、歩行困難⇒寝たきりとなることが少なくありません。さらに、事故のショックから認知症を発症⇒わずか2週間の入院で認知症が劇的に進行するケースも珍しくありません。

 そのような、加齢による損害の拡大を、加害者側の保険会社はいつも警戒しているのです。高齢者に対しては早期の治療費打切りに力が入ります。交通事故による直接(因果関係が明白な)被害は当然に賠償の対象としますが、高齢による傷病の進行、二次的な症状は、いつも争点となります。その点、自賠責保険の後遺障害審査で、今まで多くのケースで助けられてきたと思います。自賠責保険の審査基準でも、当然に直接因果関係を検討します。しかし、高齢者~若年者を分け隔てしない自賠責の認定等級は、加齢の影響を加味しない認定等級となることがあります。以下の実例は高齢者であるが故、通常よりケガが重篤になってしまったケースです。    実例の一つ=併合3級:下肢切断・足関節機能障害+足趾用廃(90代女性・千葉県)    そして、無職・年金受給者の被害者さんが80歳を超えると、自賠責・後遺障害等級の定額化した慰謝料・逸失利益は、等級が上がる程、裁判等で争う賠償金額を上回るケースが増えます。被害者に過失がある場合はそれがより顕著となります。自賠責保険では被害者に70%も責任がない限り、過失減額しないからです。    実例の一つ=別表Ⅰ 1級1号・加重障害:高次脳機能障害(80代女性・静岡県)    高齢者の被害事故の場合、上記実例が示す通り、あたかも自賠責保険請求が勝負を決するのです。交通事故の解決とは法的な争いではありますが、保険請求だけで十分な賠償金を確保できたことになります。つまり、自賠責保険を熟知し、それに連なる医療立証、請求実務をマスターすることが、交通事故の解決力となります。秋葉はその力を持つ事務所であると自負しています。弁護士の賠償交渉・訴訟の陰になることが多い秋葉事務所の働きですが、高齢化社会において益々活躍の機会があると思っています。  

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こんにちは、金澤です。   連日、重大事故のニュースが続きますね。私は人生で2度人が大けがをする交通事故の瞬間を目撃しました。 そして1度事故に巻き込まれたことがあります。   事故に巻き込まれた時は、当時剣道部の大会で仲間たちとタクシー移動をしていた時でした。交差点出会いがしらでタクシーと車がぶつかりました。こちらのタクシー側が止まれの標識を無視していましたので、タクシーが悪い事故でした。 その後、タクシーの運転手は相手に名刺を渡し、そのまま壊れた車で私たちを会場から駅まで送り届け、きっちりお金をとり、そそくさと後にしておりました。当時子どもながら、「お金取るんだなー」 と思った記憶が鮮明にのこっています。

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