今年に入って時効接近相談者を3件担当しました。時効接近相談者、私の造語です。「時効間際になって駆け込んできた」、「時効の接近に気付かずにいた」被害者さんです。

 あと○日!鬼のように書類を集め、寝ずに書類を書きあげ、受付窓口に放り込む・・・(お願いです、相談は早めに来て下さい!)

 さてこの時効ですが、交通事故において 民法の損害賠償請求権 → 自動車任意保険 → 自賠責保険 の3つを確認しておく必要があります。    1、治療費や慰謝料はいつまで請求できるのか

<民法> 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

 事故から3年過ぎて「車を弁償して下さい」「治療費を出して下さい」と言っても「時効なので払えません」と言われても仕方なくなります。

 条文2行目の20年とは・・・たとえば相手を知ったのが8年後(ひき逃げ犯が8年後に捕まった」、損害を4年後に知った(脳の障害は4年前の事故が原因であったと診断、やっと認定された)、このように3年を過ぎてしまうことがあります。それでもどんな理由にせよ20年で時効になります。  

※ 時効をストップさせるには

・裁判をおこす  ・・・確実にストップできます。

・催告する   ・・・内容証明郵便等で請求を行い6か月延長させる。ただし 6か月以内に裁判を起こさないと時効となります。

・債務の承認  ・・・相手に請求を行い、1円でもいいから払ってもらう。これは相手が自分に支払い義務があることを認めることになります。そこからまた3年です。   2、任意保険会社と示談交渉中ですが・・

<保険法> 第95条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。    昨年の改正前まで2年でした。なんで民法が3年なのに保険は2年と厳しくなっているの?との声が上がったのでしょうか、同じく3年となりました。 時効の中断は民法と同じ扱いです。   3、相手が任意保険に入っていない/自分で後遺障害の申請をするため ・・自賠責保険に被害者請求をしよう・・

<自賠法> 第19条  第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。    時効を中断させるには「時効中断申請書」を担当損保窓口にに提出し承認を受けます。2週間ほどで承認書として戻ってきます。   4、民法も3年、任意保険も3年に、それなら自賠責も・・

<保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律> 第15条 自動車損害賠償保障法の一部が改正され、「第19条第1項中「2年」を「3年」に改める。    この「○○に伴う関係法律の整備に関する法律」は特別法のようなもので、便利に使われます。そもそも法律改正は国会の承認や周知期間など、実現するまで時間がかかるものなのです。そこで他の法律が改正され、急ぎ準じる必要がある関連法律をこのように修正するのです。お堅い法律も柔軟なところがありますね。    これですべて3年。覚えやすくなりました。                               

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 恥ずかしながら、私の交通事故体験からお話します。     数年前、直進道路を走行中、右の路外(駐車場)から車が飛び出してきました。危ない!と思って急ブレーキ、それでもぶつかる!と思い左にハンドルを切りました。そして左の電信柱に自車の左角が接触しました。飛び出し車とは50cmを残し接触を避けることができましたが、こちらの車は損傷、50万程度の修理費がかかりました。現場で、「あなたの飛び出しを避けた為の事故なので原因はあなたです。責任をとって下さい」と主張しましたが、「自分は悪くない」と頑な態度です。言い争いをしても仕方ないので「保険会社同士の話し合いに委ねましょう」と同意してわかれました。   双方の保険会社の話し合いでは、私30:相手70 の過失割合が提案されました。まぁ妥当な線だな、と私は納得するつもりでしたが、しかし相手は「自分には責任ない!」と突っぱねました。相手にしてみれば自分の車に損害がないので、そのままでいいわけです。予想はしていましたが、相手保険会社の説得に期待しても無駄なので、法的手続きをする旨を伝えました。     ← 左目わずかにウインクとなった愛車

 法律家相手に虎の尾を踏んだな、と言いたいところですが、大船に乗っていられるのは弁護士費用特約を付けていたからです。この軍資金でいかようにも法的手続きがとれます。その時は「支払督促」を選びました。

■支払督促とは

 正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状を送ってもらえる制度です。  この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段です。申立ては金銭債権の額にかかわらず、簡易裁判所で行います。

 普通の人なら裁判所からの「払いなさい!」って通知でビビります。案の定、相手は「取り下げて!(慌)」と泣きついてきました。そして元通り保険会社同士の示談に戻って解決となりました。  結局無駄な回り道をしただけです。そもそも車両保険を付けていた私は自分の保険で車を直せるので意味のない手続きです。しかし「支払督促を一度やってみたかった」ので。(不謹慎ですみません)

■支払督促の費用と手続き

 100万円以下の訴額(請求額)ではその0.5%  今回は請求額が50万円なので   50万×0.5%=2500円 + 切手代  安いです。弁護士費用で支払いました。   1、管轄(通常相手方の住所)の簡易裁判所に出向きます。 2、書類(申請書、事故証明書、事故状況説明書、損害見積、通知はがき)を書いて提出するだけです。 3、1週間ほどで相手に支払督促通知が届きます。 4、2週間以内に相手が異議申立をしない場合、債務を認めたことになり仮執行宣言の手続き(30日以内に)ができます。 5、それでも2週間以内に相手が異議申立をしなければ差し押さえができます。

 書記官さんが書き方等教えてくれます。

 ちなみに司法書士や弁護士にこの手続きを任せて5~10万円払ったとしても弁護士費用でまかなえます。

■ 支払督促の注意点

 債権回収の一手段としてなかなか使えます。しかしこの支払督促、注意があります。それは今回は「相手が泣き付き→保険会社へ任す」という読みどおりでしたが、保険未加入で支払い能力がない、もしくは変な人?には脅しは通用せず、督促に対して異議を申し立ててきます。その場合正式な裁判となります。脅しのつもりが本戦になってしまうわけです。  それでも弁護士を雇う軍資金(弁護士費用特約)を手にしていれば大丈夫ですが。

 双方任意保険に入っていても相手が賠償に応じない、保険を使いたくないとごねるケースもあります。その場合「保険の保険」ともいうべき存在です。思ったより使い勝手がいいのですよ。   

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