(業務日誌が遅れて投稿されていますので日付が少しずれています)月曜日が体育の日で、今月も3連休があります。もちろん3日も休んでいられません。土曜日は事務所の電話回線の工事でした。

 工事に立会いしている時、ふと窓に目をやると銀座のビルの谷間から見慣れない真っ黒い煙が立ち上ってきました。これはもしや火事?と思ってしばらく見ていたら、案の定、消防車が数台集まってきました。ニュースでは幸い軽傷者2名、そして類焼せず間もなく鎮火したようです。これから空気が乾燥してきますので火の元には注意が必要ですね。

 火事つながりですが、実家の火災保険が今月満期を迎えます。契約先は損保ジャパン(当時は安田火災?)、20年ほどの長期契約でしたが、近時の改定で長期契約は10年が限度となるそうです。通常、契約は1年毎ですが、数年まとめての契約ですと、長期率(割引)が適用されてお得なのです。

(例)1年間契約:50000円 ⇒ 

 500000円×10年×長期率0.9=45万円(1年あたり45000円となる)

 ちなみに自動車保険も主要社では3年程度の複数年契約があります。現場の代理店さんは自動車保険の複数年契約をそれ程歓迎していないように感じます。やはり、毎年こまめに調整すべきだからでしょうか。対して火災保険の場合、毎年そう変化はありませんので長期が望ましいと思います。他社さんも10年までなのか?今度、各社の代理店さんに聞いてみようと思います。

0151010at20_t  火事はマガジンハウスさんの向かいのビルのようです。数件先に行きつけのクリーニング屋さんがあります。そういえば、夏物はまだ出してなかった。週明けには出そう。  

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 神経系統の障害は諸々の症状を包括的に判断します。例えば脳損傷となり、記憶障害が9級程度、めまいが12級程度、排尿障害が11級程度・・これらを併合せず、ひっくるめて総合判断で7級とするような・・。これは自賠責が労災認定基準の「神経系統の障害を労働能力の喪失程度から判定する」ことを基にしているからです。

 さて、本件盛りだくさんの障害を明らかにしましたが、高次脳機能障害まで立証し切れませんでした。まず、自覚症状(高次脳の場合、家族の観察)がどの程度なのかが出発点です。初回の本人面談で私は高次脳を予断しました。しかし、続く家族の観察から障害の表出が乏しく、最後まで疑問のままでした。つまり、本件は予断をはずしたようです。こうして高次脳未満は「高次脳崩れ」の12級13号確保が目標になります。  本件、提出書類から状態を見極めた自賠責・高次脳審査会の慧眼には恐れ入りました。  

12級13号:脳挫傷・14級9号:頬骨骨折・12級相当:味覚障害・13級5号:歯牙欠損・14級相当:嗅覚障害(50代男性・神奈川県)

【事案】

自転車で直進走行中、前走バイクが急転回し、衝突したもの。頬骨骨折により、顔面に神経性疼痛、嗅覚・味覚の異常も生じた。また、脳挫傷があり頭痛やめまいに悩まされる。その他、歯を数本折った。 リハビリ後も完全回復とならず、現場の仕事から内勤に転任を余儀なくされていた。

【問題点】

相談会で高次脳機能障害の精査を必要と感じた。早速、主治医に面談し各種検査を行ったが、家族からの観察に比して整合性のある結果とならかった。果たして脳障害はあるのか?迷いの中、作業が進んだ。

高次脳機能障害で一くくりにできれば良いのだが・・・高次脳が否定された場合、はっきりと数値に出る検査のない頭痛、めまい・ふらつき、顔面の痛み、これらを神経系統の障害としてまとめる作業となる。

【立証ポイント】

味覚・嗅覚はおなじみの検査を実施するのみ。歯については既存障害歯と事故で欠損した歯を分けて把握する必要がある。歯科医と打合せし、XP画像を預かり、専用診断書に記載頂く。 結果、味覚喪失で12級相当、嗅覚減退で14級相当とした。歯については事故前からの障害歯と新たに折れた歯を合計、現存障害として13級5号(本件の場合、併合ルールの優位により加重障害とならず)。 c_g_m_3 続きを読む »

 頬骨骨折、肩腱板損傷・・・それ程多くない傷病名です。しかし、実績ページを観ていただければお分かりと思いますが、頬骨骨折も肩腱板損傷も私の事務所ではレアな傷病名ではありません。実績があるから的確な立証作業が可能となります。

 本件は当時、新人の補助者山本が終始すべてを担当、不利な状況を覆して見事に立証を成功させました。事務所の実例資料と秋葉の指示があれば大丈夫。これが実績蓄積の力なのです。   20101209_2-300x237 20141126_2

12級13号:頬骨骨折(30代男性・東京都)

【事案】

自転車走行中、交差点の横断歩道上で対抗自動車が右折進入して衝突した。右頬骨を骨折し、プレート固定術を受けた。

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 交通事故外傷のおよそ80%が捻挫・脱臼、そして挫傷です。その中で後遺症が残るようなケガは10%にも満たない数です。後遺症自体がレア、珍しいケガなのです。そして、後遺障害と認定される傷害名も60%近くがおなじみの「むち打ち」となります。

 今回取り上げるシリーズは後遺障害の中でも3%以下のケガを特集してみましょう。 c_g_sp_8

14級9号:股関節脱臼(20代女性・埼玉県)

【事案】

自転車でT字路を右折のところ、右方からの自動車と衝突、転倒したもの。歩行不能で救急搬送され、診断は股関節脱臼。搬送先では手に負えず、転院先にて股関節を数人がかりで徒手整復した。

【問題点】

レントゲンでも股関節は問題なく整復されている。リハビリの経過もよく、歩行できるまで回復した。しかし、痛み、違和感はそう簡単に消失するものではない。

【立証ポイント】

依頼を受けて、まずCT検査を行った。すると股関節の関節内にほんのわずかながら骨片を発見した。その存在を放射線科医に読影頂いた鑑定書を添えて自賠責審査に提出した。器質的損傷が画像上確認できるのであれば12級がターゲットとなる。

しかし、結果は14級に留まる。「脱臼後の整復および骨癒合は良好であり・・」との判断。骨片には触れてもこない。それでも疼痛・回復の程度や依頼者の意向を踏まえて14級を容認した。

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 高次脳機能障害を抱える家族の苦悩は当事者にしかわからないことばかりです。一見、事故から回復して障害など無いように見える被害者さんもおります。すると、能力の低下や障害ゆえのミスを職場や近所、友人など周囲が理解できないのです。本件は非常に深刻で、情動障害によって退院後から様々なトラブルが起きています。地域全体の理解・協力が無ければ生きていけないと言っても過言ではありません。

 まだ、事故は解決していませんが、やがて賠償交渉(裁判)は終わるでしょう。しかし、被害者と家族にとって完全解決などないのかもしれません。深刻な障害者とその家族にとって、障害と向き合うことは常に現在進行形なのです。  

3級3号:高次脳機能障害(10代女性・長野県)

【事案】

直進道路の左側を自転車で走行、右側へ横断した際、後続の自動車に衝突された。その際、右側頭部を自動車フロントガラスに打ちつけ、次に道路に飛ばされて左側頭部を路面に打ちつけた。意識不明の重態で救急病院に搬送され、緊急手術となった。診断名は主に右側頭骨骨折・右急性硬膜外血腫と左急性硬膜下血腫、左右両側の脳損傷である。

数度の開頭手術、長期の理学療法を続けたが、知能低下、短期記憶障害、失語(ウェルニッケ型)、注意・遂行能力低下、右片麻痺(右足関節・自動運動不能)、学習障害、情動障害が残存した。

最後の手術の直後、母と相談会にみえられた。

【問題点】

学習障害によって普通校の授業は不可能、知能は小学生低学年~幼児レベルに低下した。情動障害は特に深刻で、体力の回復と共に易怒性が強く表出して凶暴な行動にでるようになった。加えて幼児退行、羞恥心の欠如がみられ、周囲とのコミュニケーションが困難となった。女子高生としては相当に悲惨な状態である。

母子家庭なので受任後は仕事を持つ母親の合間に合わせて、何度も病院同行を重ねることになった。当初は私の仕事について、病院側の理解が得られずにやりづらい状況であった。さらに、本件最大の問題は現在進行形で情動障害が変化・重度化している点である。体力の回復によって、また、普通の年齢相応の情緒不安定も加わり、家庭内で暴れだすと手に負えずに警察を呼ぶような事態に発展する。何度か心療内科へ入院となり、その都度、症状固定とできない状態が続いた。

【立証ポイント】

診療を受けたすべての科の医師と面談した。主治医の脳神経外科医はもちろん、言語聴覚士、作業療法士、整形外科、リハビリ科、心療内科、ついには院長と面談し、すべての記録をまとめた診断書類を完成させた。泊まりも含め、長野へは10回も足を運ぶ結果となった。

神経心理学検査は言語系、知能系を中心に選択したが、知能・学習能力の低下から下位数値となった。下肢の麻痺については足関節、足趾(足指)を正確に記録した。日常生活状況は母親と作成、エピソードをもらさず文章化、看護記録なども添付した。事故前後の学力低下を克明にするため、高校の担任教師、(事故後の)支援校の担任教師にそれぞれ報告書を依頼した。

一番の仕事は、母親と深夜も含めてこまめに電話で連絡を取り合ったことです。高次脳機能障害を抱える家族へのメンタルケアは非常に重要です。(過去、家族が心身症になり自殺、自殺未遂となった件を経験しています。) 続きを読む »

 本件も受傷・認定部位は盛りだくさんながら、肝心の高次脳機能障害が認められず、10年戦争となった案件です。

 画像所見や意識障害が明確でなければ、労災・自賠責の高次脳機能障害の認定はありません。しかし、中には画像所見が不明瞭、もしくは意識障害の記録が見逃されてしまった被害者も存在します。一方、画像所見がなくとも脳障害を示すMTBI(外傷軽度脳損傷)の被害者も存在します。MTBIについては、臨床上では存在するものの、未だ医学的には完全に説明しきれていないようです。その患者の多くは事故外傷とは別の原因の可能性もあり、心因性を排除できないとの報告もあります。

 本件はMTBIではなく「見逃された高次脳機能障害」と確信しました。私は画像所見が見出せない高次脳機能障害とMTBIは違う概念と区別しています。  

併合9級⇒併合6級(非該当⇒7級4号):高次脳機能障害 訴訟認定(40代男性・東京都)

【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗右折自動車と衝突した。主な診断名は急性硬膜下血腫、左尺骨神経麻痺、左脛骨高原骨折、左腓骨骨折。

尺骨神経は手術で縫合、知覚障害は残るが運動性を取り戻した。左脚は脛腓骨の骨折により腓骨神経麻痺が残った。また、左上肢・下肢の傷跡は醜状痕が残った。脳障害については物忘れ、注意力低下、遂行能力の低下が目立った。

【問題点】

血腫はほどなく消失し、医師も継続的な検査・治療を行わなかった。画像上、「脳への器質的損傷なし」、また「意識障害なし」、これでは自賠責での高次脳機能障害認定は絶望的。 また、被害者の業務歴、学習歴から知能が高く、一見、障害が分からない。検査でも知能系の数値が平均より高く、障害が見えづらいケースである。

受傷から2年後、高次脳機能障害の評価ができる拠点病院にて専門医が検査を実施、高次脳機能障害と診断されたが、案の定、自賠責保険での高次脳機能障害は否定された。認定結果は上肢知覚障害、腓骨神経麻痺、醜状痕等の評価で併合9級止まり。

それからさらに2年後、方向性が定まらない状態で受任となった。 絶対に諦めるわけにはいかない。被害者との面談、家族の聞き取りから、本件はMTBIではなく、高次脳機能障害であると確信したからである。高次脳機能障害は訴訟での認定を目指すことになった。

【立証ポイント】

まず、受任していただける弁護士探しからとなった。大御所弁護士が断る中、当時、独立したての弁護士先生が引き受けて下さった。 逆転勝利のためには徹底的な準備と新たな医証が必要である。手持ち資料から訴訟認定したケースの訴状等を準備、弁護士に託した。新たな医証としては別の専門病院で神経心理学検査を一からやり直し、記憶障害、注意・遂行能力の低下を示すデータを揃えた。 また、奥さんから事故前後の変化について徹底的に聞き込み、時間をかけて詳細な記録を作成した。些細な情報ですら漏らすことは出来ない。これは後の口頭弁論に活かされる資料となった。 続きを読む »

 脳に障害を負うケガとなれば、その他、人体に深刻なダメージがあって然りです。それらが障害として残れば余すところなく主張しなければなりません。綿密な立証計画を策定、丁寧に進める必要があります。仮に併合等級に影響がなくとも、その作業と認定結果は引き継いだ弁護士の賠償交渉に活かされます。

 また、素人と玄人の力量の差は歴然としています。それを被害者さん、又はご家族が早く気付かなければなりません。

 今夏~秋に認定、決着がついた高次脳機能障害を今日から3例紹介しましょう。   

併合5級:高次脳機能障害・視力障害・醜状痕(50代男性・長野県)

【事案】

交差点を歩行横断中、対抗右折自動車に跳ねられ受傷。右前頭葉脳挫傷、右眼窩吹抜け骨折、右脛骨プラトー骨折となった。 回復後も短期記憶障害、性格変化、易疲労性が見られた。

【問題点】

最初に依頼した弁護士は高次脳機能障害の知識に乏しく、後遺障害診断書の1枚のみの記載で十分との認識であった。主治医は「他にも必要な書類があるのでは?」と心配したが、「必要ない」との返事。また、性格変化を心配する奥さんに対しても「性格が穏やかになって良かったじゃないですか」との対応。挙句に「奥さんは口を出すな」・・とにかく早く相手保険会社の事前認定に進める姿勢であった。

不安に思った奥さんから当方にセカンドオピニオンとして相談を頂いた。そこで必要な手順、解決までのロードマップを説明した結果、ご本人ご家族は既契約弁護士に払った着手金を無駄にしてでも依頼を切り替える決心となった。

【立証ポイント】

主治医は別件で何度か面談したことがあったので、スムーズに診断書の追記、追加書類に応じていただけた。奥様と日常生活状況報告書を綿密に打合せして作成、特に性格変化の観察・記載に注力した。さらに眼科へ追加書類を依頼し、顔面醜状痕の計測・記載も追加した。

高次脳機能障害の立証に家族の協力は不可欠である。奥様には大いに口を出してもらった。結果、必要なことをしっかり抑えて、高次脳機能障害は想定どおりの7級とした。前任の弁護士のままでは9級の恐れもあった。当然だが視力障害と醜状痕による併合も無かっただろう。 続きを読む »

win 申請の際の提出書類について

c_g_a_5-118x300 被害者請求の場合、頚椎捻挫(ムチウチ)や腰椎捻挫を基準とすると、提出書類として、後遺障害診断書、通院期間分の診断書・診療報酬明細書(レセプト)、画像(フィルムやCD)、自賠責保険請求用の支払請求書、印鑑証明書、(弁護士等に委任している場合にはその旨の委任状)、事故状況報告書、事故証明書、が原則としてあげられます。事前認定の場合も基本的には提出書類は同じです。保険会社が主に行っている後遺症(後遺障害)の申請方法は事前認定です。事前認定の場合も基本的には提出書類は同じですが、交通事故の被害者に提出を求めるのは、後遺障害診断書です。何故なら、その他の書類(特に診断書や診療報酬明細書)に関しては基本的に保険会社が自賠責に請求するために集積しているからです。事前認定をする際、症状固定して後遺障害診断書を被害者から受け取ると、これら書類をすべて提出して申請をする流れになります。

※ ただし、自賠責に請求できる治療費は120万円までなので、それを超えると自賠責に請求できないことから書類の集積が途中で終わっている場合があります。その場合、保険会社は不足分の書類を改めて集積します。

 多くの交通事故で発症する頚椎捻挫(ムチウチ)、腰椎捻挫の場合、治療費が120万円を突破することは少ないので、書類は集まっていることが多いです。しかし、保険会社(担当者)の多くは頚椎捻挫(ムチウチ)、腰椎捻挫では簡単に後遺症(後遺障害)が認められないと考えております。そのため、申請のための書類集積を速やかにやることは考えにくいとみております。むしろ、このような事情から申請しても後遺症(後遺障害)が認められることはないので早く案件を処理したいと考えるのが通常です。

 そもそも、保険会社は早く治療費を打ち切りたいと考えております。

 実際の案件で、ムチウチで事前認定をした依頼者の交通事故に関する書類を保険会社から集積したところ、診断書等の中に、「医療照会・回答書」がありました。この書類には依頼者の症状について改善傾向にある旨の記載が多々ありました。日付からすると、症状固定後に調査事務所から病院に依頼していることがわかりました。この書類については依頼者も認知しておりませんでした。

 何故このようなことになったのでしょうか。

 これは、事前認定の申請者が保険会社であったので、調査事務所は保険会社に医療照会・回答書を依頼する流れになったのです。これでは、依頼者は何を書かれたのかをなにも確認できず、しかも医師の診断を受けずに依頼者の現在の状況について書いていることになります。

 これがもし、被害者請求の場合、申請者は被害者(弁護士を依頼している場合には弁護士)に依頼がきます。そのような場合、依頼者側は医師に依頼する際、医師とお話し(診断)した上で記載して頂くことができ、内容を確認できることになります。

 これまで申請者が保険会社なのか被害者なのかで差が出ることをいくつか述べさせて頂きました。

 結論として、書類の集積は大変ですが、後遺症(後遺障害)が認められた際に等級に応じた自賠責基準分の金額が自賠責から被害者に振り込まれること、申請時の書類について依頼者側が確認できること、から総合的にみて被害者請求の方が交通事故被害者には有利に働くことになると考えております。

 仮に被害者請求をしたくても、書類の集積が面倒であれば、被害者請求をやってもらえる士業者を探してみてください。以前にも述べましたが、一部士業者は事前認定のみしかやらないので、契約前に確認してみて下さい。  

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 私達は個人事務所としてそれぞれ独立して営業をしています。皆、後遺症に特化した専門事務所として日々活動しています。しかし、専門事務所であっても人体の数千種にも及ぶ交通事故外傷すべてに精通することは不可能です。もっとも、後遺症の立証に苦戦する被害者さんは一定の傷病名に集中します。それはおよそ50種程度でしょうか。それでも世の専門家を標榜する弁護士先生、行政書士とて、到底その50種の経験すら及ばないでしょう。

 しかし、私には強い味方が存在します。それは全国のチーム事務所です。本HPを観ていただいてもお分かりと思いますが、実績ページでおよそ数十種の傷病名が実際に受任・立証した実例として語られています。それを全国の仲間と共有し、お互いの経験値を高めています。どんなに優秀な個人、事務所であっても、経験数は限られます。これぞ、チームの力なのです。 tizu  昨日は久々に京都にチーム全員が集まっての会議でした。議題は被害者救済に向けての新たな施策など、各地域の情報を集約しました。また、当然ながらそれぞれの経験・知識の交換があり、実り多い一日でした。

 会議後の食事は秋の味覚、松茸を堪能しました。次回の忘年会までそれぞれ切磋琢磨し、より成長して再会したいものです。  

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win 事前認定で等級が認められた方への朗報? その2

 根拠について

 まず、被害者が病院で治療等をして頂いた後、病院からの治療費等の請求があります。被害者は治療費等を支払い、その支払い分を加害者に請求することになります。その後、加害者は自己が加入している自賠責保険に、自賠責分の金額の範囲であれば、支払い分を請求することができます。この流れは、自賠責法上では15条に規定されております。

 これが本来の流れですが、加害者が治療費等を負担できない(または、しない)ことが多い、または被害者も治療費立替えの負担がある現状から、加害者の加入している任意保険会社にすべて対応してもらう方法があります。この方法では、治療費等の負担をこの任意保険会社に負わせ、任意保険会社も自賠責分の金額の範囲であれば、自賠責の方に負担分を請求します。

 現状では、これが一般化しており、これを俗に、「一括対応」といいます。

 被害者の多くは一括対応によって手続きが進んでいたと考えます。  以下では、一括対応を前提として、説明していきます。

 一括対応によって、ムチウチの被害者は半年通院し、その後、事前認定で等級が認められたとします。この場合でも、一括対応の状態は継続しています。ここまでですと、加害者側の任意保険会社がすべてのお金の流れを握っている状態になっています。これに対し、被害者が、事前認定で等級が認められた後、被害者請求をした場合、自賠責から等級分の金額が振り込まれる旨の説明をしました。

 これは、今までの治療費に関しては加害者側の任意保険会社が一括対応してお金を出していましたが、後遺障害(慰謝料、逸失利益)に関しては、自賠責に直接被害者が請求することになります。

 どうしてこのようなことができるのか。

 結論として、治療費に関しては、加害者請求(15条)を前提とした加害者側の任意保険会社の契約に基づくサービスであるのに対し、後遺障害に関しては被害者請求という、自賠責法(16条)に基づく権利である点で異なるからです。

 サービスを利用するかどうかは被害者次第であり、被害者は国の唯一の立法機関である国会によって制定された法律上の権利である被害者請求を行使できるのです。もちろん行使するかどうかも被害者の自由です。  

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 千歳空港からレンタカー。明日の病院同行に備え、前日から真駒内入り。ホテルは定山渓方面の山間部に少し入った所です。窓から緑豊かな山肌が迫ります。豊平川の渓流の音も涼やかです。   2015092314440000  ホテルの方から聞くと、この辺は野生のキツネ、タヌキが見られ、稀にヒグマも現れるそうです。

 本件、高次脳機能障害の立証作業は順調です。    

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usagi11  明日の東京相談会が終わると、シルバーウィークに突入です。しかしながら、相変わらず書類仕事が山積、完全に休むことは不可能です。それでも合間を縫ってリフレッシュを図りたいところです。水曜から北海道出張がありますが、今度はレンタカーを借りてドライブ気分を画策しています。

 

 お待たせしている皆様、この休みで取り返します。もう少しのご猶予をお願いします。

   相談会受付ボードを新たに製作しました。伝統を絶やさぬよう継続したいと思います。

うぇb続きを読む »

 毎月のように弁護士先生(及び事務所)から提携や個別案件の相談を受けています。どの先生も依頼を受けた被害者を救うため、奔走しているようです。

 この問い合わせ、大きく2つに分かれます。

 一つは事務所のボス自らお電話を下さり、場合によっては、私の事務所へご足労を厭わない先生です。

 このように礼を尽くされて、私も恐縮しきりです。個別質問も出来るだけ時間を使って回答します。また、その分野に詳しい先生を紹介するなど、皆で協力して被害者を救うべく力を合わせます。

 直接、お声がけ下さる先生は一様に真面目で礼儀正しく、仕事に向かう姿勢がひしひしと伝わってきます。この機会より、仕事の縁が続いていきます。幸い、現在の連携弁護士先生すべてと気持ちよく仕事をさせていただいています。

 一方、まったく感動のない問い合わせもあります。

 いきなり、電話でぶしつけな質問をしてきたり、また、事務員を使って電話をさせ・・あたかも私の感触を探るようなアプローチです。

 きっと、行政書士ごときにボス自らコンタクト・折衝する事を控えているのでしょう。従業員100人以上の大企業ならまだしもですが、とても偉大な先生なのかもしれません。

 ただ、私にとっては「礼を尽くす人」とのギャップを感じるのみです。資格・能力の優劣や、位・立場などでアプローチを変えていては相手に誠意を示すことはできません。我身を省みて、誰であろうと人に礼を尽くす姿勢を大事にしたいと思います。ましてや、これから一緒にビジネスをしようとする相手には敬意を持って接したいものです。   

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win事前認定で等級が認められた方への朗報?

 前回に説明しましたが、後遺障害等級が認められた場合、被害者請求であれば事前認定と異なり、等級に応じた自賠責基準分の金額が自賠責から被害者に振り込まれます。

 多くの相談者からは被害者請求にて先に自賠責保険金の給付を望む声があがります。

 しかし、既に事前認定にて等級認定を受けてしまっている方もおります。

 事前認定ですと、被害者ではなく、加害者側の任意保険会社が自賠責保険金を請求する権利を得ます。

 事前認定で等級が認められた後であったとしても、等級に応じた金額を先に回収できる方法があります。その手段とは意外と知られていないのですが、事前認定後であっても、改めて被害者請求をする方法です。

 手順の流れは以下の通りです。

① 事前認定で等級が認められる。 ↓ ② その後、被害者請求で必要な書類でおなじみの「自賠責保険請求用の支払請求書」、「印鑑証明書」、を用意する。 ↓ ③ 加害者の加入している自賠責保険の窓口に被害者請求の申請をする。  c_s_j_11

 以上の流れで等級に応じた金額が即座に被害者に振り込まれます。

 結論として、事前認定で等級が認められた後でも、被害者請求が可能で、等級に応じた自賠責基準分の金額を先に回収することができます。

 何故このようなことができるのか、次回でその根拠について述べさせて頂きますが、あまり深く理解する必要もないので、読み飛ばして頂いても結構です。  

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 後遺障害の調査・申請の仕事は審査側の自賠責・調査事務所と考察を同じくする作業でもあります。

 申請側は障害の実態を掴み、審査側の要求するであろう医証を揃える・・等級認定に至る障害の全容を解明する作業や思考回路は、実は双方一緒だったりするのです。この辺は経験を積んだ者にしかわからないでしょう。

 リカバリー案件である本件は、初回申請で申請側である私と審査側の考察が異なってしまった件です。それでも最後は双方同じ結論に揃いました。

 業者が行う異議申立てとは反論・争いの類ではないように思います。例えば「鎖骨骨折」という出題に対する高度な答え合わせではないかと・・。申請側が読み違える、過剰な主張となることもありますが、審査側も限られた資料から実態を捉えられない、抑制的な判定となることもあるでしょう。双方ともに間違いが起きます。これが異議申立ての本質かもしれません。  

非該当⇒14級9号:鎖骨骨折 異議申立(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクでT字路を直進中、左から一時停無視の自動車が飛び出してきたため、衝突を避けようとして転倒、鎖骨を骨折、救急搬送された。診断は右鎖骨遠位端の粉砕骨折で、即、手術でプレート固定を行った。

その後、相談会に早く参加され、レントゲン画像で骨折状態を見たところ、肩関節は外転の制限を予想した。

【問題点】

抜釘後、MRI検査をしたが肩腱板に目立った損傷はなかった。肩関節の可動域は疼痛の影響で外転・屈曲ともに90°であった。整復状態からやや無理のある数値で心配だったが、受傷様態から無理のない回復程度であることから、この数値のまま申請した。

結果は「非該当」、整復は良好で変形・転位が見られないことから「そんなに肩が曲がらなくなるわけはない!」との回答。つまり、自賠責・調査事務所の怒りを買ったよう。

【立証ポイント】

嘘偽りなく肩関節可動域を計測したはずである。この頑固な痛みと可動域制限について、症状固定後も治療を継続した。等級が出ないのならば回復努力に一層力が入る。

一方、原因の究明も進めた。画像鑑定では腱板損傷を思わせる高輝度所見があるものの、決め手となる所見が見出せなかった。そこで、セカンドオピニオンとして、肩関節の専門医の受診に進めた。

改めてMRI検査を行ったところ、鎖骨を固定するためのL字型のフックプレートの影響下に長く晒されて肩峰下、周辺靭帯から三角筋にまで炎症を起していることを突き止めた。このフックプレートは不安定な骨折部の固定に有用ながら、周辺組織にそれなりの負担をかけると言われている。

この所見から14級9号を目指して異議申立てを行った。これなら自賠責も認めてくれた。そして、症状固定から1年あまり、可動域はほぼ回復した。調査事務所の(可動域制限はないという)判定は正しかったと言わざるを得ない。私達も経験を重ねるごとに謙虚になります。

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 TFCC損傷は見逃されやすい後遺障害の一つです。大抵、MRIを撮るまで単なる「手首の捻挫」のままです。ネットをみれば専門的な解説に溢れかえっていますが、私は知識の披露ではなく、多くの実例をもって警鐘を鳴らしています。本件もその類です。

 これでTFCC損傷・異議申立ての戦績は3勝1敗、まずまずの成績です。反面、数字にでない、受任をお断りした手遅れの相談者さんも大勢おります。診断名が確定しないまま、漫然と治療を続けるのではなく、被害者は自ら動く必要があります。しかし、本件のように依頼した弁護士先生がMRI検査を指示するなど、基本知識がありながら今一つ頼りにならないこともあり・・被害者さんの境遇は非常に厳しいものがあります。

 

非該当⇒14級9号:TFCC損傷 異議申立(40代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで直進中、左方脇道から合流してきた自動車と衝突した。初期の診断名は各部の打撲・捻挫のみ。右手首は手関節捻挫のまま6ヶ月保存療法が続き、症状固定・後遺障害申請を迎える。結果は当然に「非該当」。毎度おなじみ、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が見逃された。   20141203_2 【問題点】

当初は知人の紹介で弁護士に依頼した。この弁護士のアドバイスでMRI検査を実施、TFCC損傷がようやく診断された。そして、尺骨の亜脱臼を伴う症状から手術を選択、具体的には靭帯の縫合と尺骨の短縮術(骨切り)でTFCCへの尺骨突き上げの除去を目標とした。

その後、尺骨を固定したプレートが折れて再手術、半年後にプレート抜釘、また、縫合部に腫瘍を併発、その切除など、合計4回の手術を行った。

しかし、初期診断・MRI検査の遅れや、1年4ヶ月の治療中断期間があり、TFCC損傷の立証は相当な難易度に跳ね上がっていた。その間、頼りとする弁護士は相手保険会社に対して治療費の再開や過失割合の交渉を進めてくれたものの、肝心の後遺障害には腰が引けて・・ついには投げ出してしまった。

【立証ポイント】

弁護士を解任し、知人から再度、当方に紹介された。まず、カルテ開示にて手術の経過を丹念に追いかけた。全容を把握した上で主治医に診断書を依頼、受傷から4年を経て、ようやく正しい後遺障害診断書が完成した。申立書では治療経過を丁寧に説明し、手関節の可動域は手術で改善したものの、疼痛や握力の低下など、尚も残存する症状を訴えた。

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 今年の異議申立て成功例から、上肢に絞って3つ紹介しましょう。    毎度、相談者に口をすっぱくして説明していること、それは「自賠責は画像から等級を決めているのですよ!」です。最近はネット上で”関節の可動域で等級が決まる”ことを解説している文章によく出くわします。しかし、自賠の審査はそれ程、安易・単純ではありません。

 詳しくは過去記事 → 可動域制限の神髄

 ネット上では誰もが専門家です。しかし、本例のようにプロとは言い難い安直な知識、能力不足、倫理感に疑問のある事務所も残念ながら存在します。  

14級9号⇒12級13号:肩関節脱臼・大結節骨折 異議申立(60代女性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、後方より自動車に追突される。右肩から転倒、肩関節を脱臼した。救急搬送後、肩関節は整復されたが、以後、疼痛と可動域制限が残存した。

初回申請は他事務所に依頼し、その事務所の指導で可動域制限を主訴とした。しかし、調査事務所は可動域制限を否定、疼痛の残存のみ(14級9号)の評価となった。

【問題点】

まず、画像を精査した。肩関節は整復されており、確かに目立った変形や転位は見られなかった。さらに、リハビリ記録で肩関節の可動域数値が記録されており、数値は回復傾向であった。しかし、先の事務所は「医師の計測の際、肩関節は痛みが生じるところで止めて下さい」と2分の1制限を示唆した。症状固定時にそれほどの制限はないはず。この事務所、一歩間違えれば詐病教唆である。

【立証ポイント】

画像から脱臼の際に上腕骨大結節にわずかな骨折があり、症状固定時の画像でも遊離骨片が発見できた。器質的損傷が残存している以上、12級13号が妥当として異議申し立てする方針とした。加えて可動域制限が認められる画像所見ではないことを依頼者に説明し、可動域制限で等級を狙うのは諦めさせた。

作業としてCT検査を依頼したが、主治医は疼痛の原因を筋硬結とみており、当然ながらこのような面倒事に協力的ではなかった。それでも手紙で検査を依頼して渋々実施させたところ、骨片が現在も残っている3D画像を確保できた。これにて主治医も原因は筋腱だけではなく骨片にもあると認め、医療回答書に記載して頂いた。さらに、画像所見をより強固にするため、画像読影を読影医に依頼、鑑定書を作成した。これら医証を揃えて異議申立てを提出、続く調査事務所からの医療照会に再び医師と丁寧に対応した。こうして本来あるべき結果の12級13号が認められた。

総括すると、本件は「”画像を見ない””安易に可動域制限を装わせる”法律家に任せた結果、間違った方向に誘導されてしまった」と言えます。これも被害者の2次被害の典型例でしょう。依頼先を選ぶ際、被害者は慎重、賢明な判断が必要です。後遺障害の世界は画像読影力がものを言うのです。

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 所用の帰り、上野を散策。夕日のオレンジ色に染まった不忍池を左に動物園通りを進みます。上野動物園を抜けると、急に下町風情漂う路地に入ります。ようやく目当ての屋根瓦が見えました。1931年開業、ついに六龍鉱泉に入湯です。

270912rokuryou この入り口だけで期待は否応なしに高まります。  泉質は重炭酸ナトリウムを多く含む、都内随所にみられる黒湯系です。温泉と違い、鉱泉なので沸かしています。鉱泉銭湯と呼ぶべきでしょうか。  当然ながら地元の入湯客ばかりです。しかし、湯船にひしめいている様子はなく、洗い場に張り付き、せっせと体を洗っていたり、ひげを剃っていたり・・その理由は湯船に入ればわかります。湯船は2区画で左がジャグジーの気泡、右が熱湯です。温度を言いましょう。左が45度、右が47度です。これは罰ゲームレベルです。熱さでは赤羽の銭湯がトップクラスと思っていましたが、ここが都内一でしょう。なぜなら45度の湯船も気泡の噴射によって体感1度は上がります。そして、この二つの湯船以外ないのです。やはり、皆1分浸かる程度で、湯船はいつもすいています。

 湯船の縁に手をかけ、心の中で「押すなよ、押すなよ」と二度つぶやいてから一気に湯船に身を落としました。(ちなみにダチョウ倶楽部でお馴染みの熱湯風呂、50度設定ながらスタジオでは48度に下がるそうです。)

 ゆっくり疲れをとる湯ではありません。まさに江戸っ子のせっかちな気質を体現、気合を入れる湯です。

 銭湯を出ると既に夕闇迫る路地、真っ赤になった手足をさましながら歩きました。自動車も通れないようなせまい路地をくねくね進みます。ふとイスタンブールの旧市街を思い出しました。下町の路地は世界共通の雰囲気を持っているのでしょう。

 まだ熱気は冷めていませんが、迷うことなく根津駅にでました。あとは地下鉄に乗って帰るだけです。  

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win 交通事故の被害者にとって、どちらが望ましいか。  事前認定のメリットは手続きで必要な書類を任意社が集めてくれる点にあります。逆にデメリットとしては、申請段階での提出書類について不透明である点があげられます。他方で、被害者請求のメリットは、申請段階での提出書類については、被害者自身で回収するため、すべて把握できる点があげられます。逆にデメリットとしては、手続きで必要な書類を自ら集める手間があげられます。以上から、事前認定と被害者請求とのメリット・デメリットが逆転していることがわかります。

 しかし、被害者請求のメリットが別の点にもあります。それは、結論から言うと、申請者に等級に応じた金額が先に振り込まれる点にあります。

 被害者請求の申請者は、文字通り、交通事故の被害者です。被害者請求申請をするために、ご自身で各種書類を揃えて、自賠責調査事務所に直接提出します。その際、提出書類の一つとして、自賠責保険請求用の支払請求書があります。そこには、被害者ご自身の口座を書く欄があり、仮に後遺症(後遺障害)が認められた際には、その口座にお金が振り込まれます。

 例えば、被害者がムチウチとなり、後遺症(後遺障害)の等級が14級9号であったとします。その場合、14級の支払限度額である、最低限の逸失利益、慰謝料併せて75万円が口座に入ります。

 事前認定の場合、申請者が交通事故の加害者側の任意保険会社です。その申請をして、仮にムチウチで後遺症(後遺障害)が認められたとします。なお、等級は14級9号であるとします。その際、前述した支払限度額である75万円は加害者側の任意保険会社が自賠に請求することになります。つまり、任意社と賠償交渉が決着するまで、この75万円を任意社に握られたままの状態となります。   c_s_seikyu_8  事前認定の申請者は加害者側の任意保険会社であるため、入金の対象も被害者請求と異なることになります。

 交通事故の被害者にとっては、病院に通い続け、お仕事も休まれた方もいらっしゃいます。この状況で、申請後、すぐに75万円が振り込まれるのは、今後の交渉手続にあたっての最大の強みとなります。これは、被害者自身の生活の保障や弁護士を雇う軍資金になります。これは交渉においても良い効果をもたらします。先に被害者に75万円が振り込まれることで被害者の生活費等、金銭面でやや余裕が生まれますので、弁護士もじっくり交渉できるからです。急ぐ交渉は任意社に足元を見られ、つい、急ぐあまり裁判基準満額の80%程度で手を打ってしまう・・交渉による解決ではよくあるケースです。    交通事故に遭われた方々が被害者請求を望むのであれば、弁護士等士業者に相談してみてください。前回述べましたように、事前認定のみしかやらない方もおりますので、ご注意ください。  

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 記録的な大雨で関東各地に被害が出ているようです。特に埼玉、栃木、茨城のニュースが入ってきます。皆様のご無事を祈っております。

 さて、近況ですが、雨の影響で鉄道のダイヤが乱れている中、埼玉、都内の病院同行が散発的にありました。また、等級認定や裁判の和解・判決も届いております。結果は悲喜交々といったところでしょうか。

 快勝あれば、異議申立ての必要に駆られるもの、思った成果とならなかった案件もあります。また、鬱陶しい話題もちらほら・・。ネガティブな結果に引きずられないよう、前向きに仕事に取り組んでいきたいものです。

 ある日、秋晴れもあるでしょう。

 27.9.10駒込  普通の定食屋さんに、なんと鯛の尾頭付焼き魚定食が!  それでも1300円位。今日はめでたいランチでした。  

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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