コンクリートの四角張り、水深やや深め、こんなお風呂があれば泳がない方が無作法と言うもの。
もちろん、他の入浴者がいないという条件に限りますが。この日、天気に恵まれた山形ですが、周囲は冬枯れの山野に移っています。休日だと言うのに誰もいない山中の露天風呂、バッシャバッシャと4種個人メドレー、誰が見ているわけでもありません。
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事故で救急搬送され、病院のベットへ・・痛みはもちろん、思いもよらぬ急展開で人生の激震を味わう、これが交通事故被害者です。先々の不安が頭をよぎり、悶々とした夜を過ごします。誰かが、いち早く、今後の流れ、賠償金の見通し、解決までのロードマップを示す必要があります。そうしないと、不安とストレスは増すばかり、当然にケガの回復に触ります。
本件も、佐藤が入院先に駆け付け、解決までの段取り・見通しを説明したことで、安心して治療に専念することができました。この初期対応こそ、ある意味、交通事故の仕事で一番大切なのではないかと思います。説明を続けると、被害者さんの顔がみるみる明るくなっていくからです。
安心を提供することが最初の仕事です
11級7号:腰椎椎体骨折(50代男性・神奈川県)
【事案】
信号のない横断歩道を横断中、左から走行してきた自動車に衝突された。直ちに救急搬送され、即入院となった。直後から全身の痛みに悩まされる。 【問題点】
過失がないにもかかわらず、保険会社から労災(通勤災害)の適用を促されているが、勤務先の担当者が通勤災害に精通していないため、困っているというご相談であった。また、傷病名を伺っても誰も承知しておらず、今後の流れが分からず、不安というお声も頂いた。 【立証ポイント】
今後の方針を説明するために入院中の病院(個室)へ訪問し、詳細を聴取した。その際、入室してきた看護師さんに傷病名を確認していただくことができたため、予想等級や今後の流れを説明すると、ご本人・ご家族も安心されたようだった。幸い保存療法で問題ないお怪我だったため、しばらくは経過観察を続け、受傷から半年後に症状固定する方針とした。
最終診察時のレントゲンにて、癒合が完了したことを確認できたため、後遺障害診断書を依頼し、症状固定となった。申請時には事故当時と症状固定時の検査画像も添付したところ、ちょうど1ヶ月で11級7号認定となった。
その後、労災の障害給付申請もサポート(こちらも無事に11級5号認定)し、全方向から保険金を受給したことを確認し、本件終了となった。労災適用を渋る会社が少なからずある中、非常に協力的な会社であったため、全ての手続きがスムーズであった。
以前、国土交通省が自賠責保険の掛金を国に貸したまま、一向に返ってこない問題を取り上げました。 その記事 👉 自賠責保険の資金が踏み倒される? この政府の一般会計に一時的?に貸した保険金の支払い準備金ですが、このお金は自動車を利用する人が払った掛金です。国の都合で勝手に貸し借りが行われていること自体、やや不愉快な印象です。確かに、死亡事故減少などから支払いが少なくなった=保険金のプールにお金が溜まったまま・・万年、財源不足の政府はこれを見過ごさないものです。
しかし、これは、本来は掛金を負担した者に還元されるべきお金です。つまり、自賠責保険の掛金の値下げに反映させることが筋です。実際、自賠責保険は数年ごとに掛金の改定で、値上げ・値下げの調整をします。「貸すほど余っているであれば、もっと値下げしてよ」と言いたいところです。また、事故率が悪化し、支払い保険金が増えたことで値上げとなったら、「その前に貸した金を返せよ」となります。
ご存知の通り、ガソリン暫定税は廃止の方向で進んでいます。この流れから不毛な税制、不毛な財源の貸し借りにメスが入っているようです。首相交代による財政の見直しが、良い傾向を生んでいると思います。元々、国民民主党の意見であったそうですが。 「事故が少なければ、掛金を安くしてよ!」・・負担者の声はこれに尽きます。 <朝日新聞さまより引用>
自賠責保険から繰り入れた5700億円、一括返済へ 政府・与党検討 自動車ユーザーが事故に備えて支払った保険料5700億円が、政府の特別会計から一般会計に繰り入れられたまま返済されていない問題をめぐり、政府・与党が一括して返済する方向で検討していることが明らかになった。特別会計が底を突くのを避けるために、2023年度には保険料に上乗せする「賦課金」が引き上げられていた。自民党の小林鷹之政調会長が19日、「完全解決を目指す方向で検討を進めている」と記者団に述べた。
自動車ユーザーは、自動車損害賠償責任保険(自賠責)への加入が義務づけられている。保険料のうち賦課金は国土交通省が所管する「自動車安全特別会計」で運用し、交通事故の被害者救済などに使われている。財務省は1994~95年度、国債発行を抑えるためにこの特別会計から1.1兆円を一般会計に繰り入れた。少しずつ返済しているが、30年たった今も5700億円が繰り入れられたままだ。
昨年から、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断名がなく、肩や背、腹、腰など、細かい部位の痛みの申請が続きました。これらの部位は、頚椎や腰椎と違って認定結果は振るいません。それら部位に単なる打撲や捻挫があったとして、通常は数カ月で治るもの、これが常識だからです。頚椎や腰椎の場合、痛みの原因が脊椎の神経に触るところであり、長引く症状の説明が成立しやすいと言えます。
今回は、肋骨骨折と部位が重なることをもって、審査側に理解を求めました。弊所は各部位の痛みと原因を丁寧に説明し、意見書を揃え、いくつもの認定を得ています。おざなりな申請では等級はつかないのです。
頚と腰以外は”的が絞りづらい”です
非該当⇒14級9号:肩・腰背部痛(60代女性・埼玉県)
【事案】
自転車で交差点を横断の際、左方よりの自動車と衝突したもの。頭部に裂傷と左肋骨の骨折となり救急搬送、以後、通院が続いた。 【問題点】
頭部裂傷は縫合のみで大事に至らず、肋骨も保存療法とした。一方、肩から脇腹(腰背部となる)の痛みが緩解せず、理学療法は半年に及んだ。肋骨骨折が契機とは言え、これらの部位から「初回で等級がつかないだろう」と悪い予想通り、後遺障害申請したところ非該当の回答が返った。 【立証ポイント】
予想していたことなので、治療先に追加の意見書を依頼し、症状固定後の治療費の明細等を付して再申請へ。
結果、肩・背・腰の痛みで14級9号となった。これら部位の痛みでの認定は、毎度の頚椎捻挫・腰椎捻挫と違って等級を取りづらい。
そろそろ各地でクリスマス装飾が始まりました。本日はディープ神奈川の入り口とも言える相模大野へ病院同行でした。
もはや冬の風物詩、駅のシンボルと化したX’masツリーは今年も健在です。今まで見たことがある巨大ツリーと言えば、ニューヨーク、ロックフェラーセンターのツリーです。それは30年も前のことですので、それを上回るツリーは世界各地にあると思います。

事務所のツリーも本日から設置を始めました。後日、UPしたいと思います。
ついに、鉄道改札の顔認証システムができました。2025年11月13日から東武鉄道の栃木・新栃木~東武宇都宮駅間でスタートです。ややローカルな区間ですから、まずは実証実験と言うところでしょうか。このサービスを利用すれば、定期券を取り出したり、スマホやカードを改札機にかざすことなく、入出場が可能となります。概要は東武線HPから以下の通りです。 ● ご利用の対象者
SAKULaLaに顔画像およびPASMO定期券を登録した方。保持する定期区間内に、顔認証改札対象区間が含まれている方。 ● ご利用できる乗車券と利用開始
対象券種はPASMO定期券のみです。また利用には事前にSAKULaLaの登録が必要です。既にPASMO定期券をお持ちの方は、SAKULaLaマイページで必要事項を登録後、即日にサービスが利用できます。PASMO定期券を新規購入する場合は、一定期間本サービスを利用できない場合があります。 ● ご利用上の注意点
入場駅と出場駅の両方が顔認証改札対象駅の場合にご利用できます。入場・出場駅のいずれかが顔認証改札対象外駅の場合はPASMO定期券をご利用下さい。 ◆ 毎度、この手のシステムで、懸念すること・・
顔認証は何と言っても、”照合が早い”ことが利点です。既に多くの場面で実施されている指紋や眼の光彩ですと、確実に照合させる必要があり、読み込みエラーとなれば改札がつっかえてしまいます。一方、懸念点は眼鏡やマスク、髪型のチェンジに対応できるか・・ですが、なんとこのシステムは対応しているそうです。すごい精度です。
しかし、双子ではどうなるか?です。私の母は双子でした。たいていの場面で、すり替わりが可能であったそうです(悪用していたかどうか、亡くなった今は知る由もありませんが)。全国の一卵性双子さんは、ある意味、ドラえもんのコピーロボットを使うことができると言えます。さて、高精度の顔認証システムで双子が1枚の定期券を使い回してしまうのでは・・という懸念が浮かびます。もっとも、顔認証以前に、定期券の貸し借りにて不正利用できたので(ダメですよ)、双子問題は今更心配することではないのかもしれません。 (↓ 史上、最も怖い双子)
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解答は2つです。夜と昼では、見通しの良し悪しから割合が違います。 (昼) ① 車 70 : 人 30 (夜) ② 車 50 : 人 50 自動車から横臥者(四つんばい、座っているなども含む)が発見しやすいか否か、それが昼、夜の差になっています。したがって、夜でも明るい場所であれば、車60 : 人40 と、10%の修正が入ります。
横臥者が眠っているか、泥酔しているかも問われそうですが、修正要素には書かれていません。主な修正要素は下記の通りです。 ◆ 修正要素
・ 幹線道路: (昼)人に +10 (夜)人に +10~20
・ 住宅街・商店街: (昼)人に -5 ...
これも、弊所では相談・受任を含めて4例も経験しています。まずは、考えてみましょう。問題は3択です。
① 車 70 : 人 30
② 車 ...
(答) ③ A 40 : B 60
判例タイムス【331】 P.489
一般道に比べて、高速道路では落下させた側に厳しく責任を問います。問題は、前の車との距離です。概ね200m手前から発見できた場合は、A車に+10~20の修正が入ります。
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過失割合の研修は盛り上がるものです。次回の研修向けの問題から、いくつか紹介したいと思います。
高速道路の落下物との衝突、その過失割合の問題は、弁護士さんも損保マンも苦戦する難度の高い問題ながら、意外と頻発している事故です。

A車は高速道路を時速80kmで走行中、100m前を走っている自動車Bからタイヤが落下し、それに衝突してしまいました。この過失割合は?
① A 0 : B 100 ② A ...
宿に進入して警察出動は珍しいことです。しかし、今年は決して珍しいとは言えないくらい、熊の出没が多いようです。 先週㈮のニュースによると、山形県の滑川温泉・福島屋だったではないですか! 3度ほどお世話になった山奥の一軒宿です。ちょうど11月の2週目に入り、冬季休業で宿泊客がいなくてよかったと思いますが、逆に人気が薄れたので侵入となったのかもしれません。宿の猫ちゃんは無事だったでしょうか・・。
当日の午後に続報が入り、猟銃で駆除されたそうです。
ここ数年の統計数字を見ても、今年のクマの出没は異常なくらい増えています。出没地域の皆さんのご不安は察して余るものがあります。
ここの露天は二つ、その渓谷の眺望を越えて、内湯が大のお気に入りです。弱アルカリ性の硫黄泉で実に肌触りが滑らかなのです。
レポート 👉 山形推し ~ 山奥の秘湯、もはや秘めたものではない
① A 20 : B 80
(解説) 一時停止違反
一時停止の標識はありませんが、停止線も一時停止の規制と同視します。 ◆ 修正要素
Bが一時停止後に交差点に進入した場合、A 40 : B 60になります。しかし、この場合の一時停止とは・・ ・ 停止線で車輪が完全に止まること、 ・ 左右を確認することが必要です。 判例では「一時停止の時間は、およそ3秒間」との見解があります。
今年のセミナーで一押しの「過失相殺」ですが、クイズ形式で出題しています。その中から、いくつか紹介していきたいと思います。 問題 「停止線あり」

信号や一時停止の標識がない交差点で、B車側に停止線がある場合の過失割合は? 両者の道幅は同じとします。「判例タイムス」での基準は、①~③のどれでしょうか? ① A 20 : B 80
停止線だけでも標識と同じ扱いでしょう ② A 40 : B 60
この場合は、左方優先でしょう ③ ...
50代の皆さん限定の話ではありますが、小中学生の金曜日20:00、皆様は何を観てましたか? 感触としては、クラス40人中の9割は「3年B組 金八先生」だった印象です。㈮の8時に放送だから金八先生なのですね。毎週の学級会にて、先週放送の金八先生の話題が取り上げられるものですから、観てない生徒は蚊帳の外でした。現在のように録画できるわけでもなく、「もう一度観たい方、続きはティーヴァーで」な世の中ではなかったのです。
では、金八先生を観てないクラスのおよそ3名は何を観ていたか? そうです、裏番組の「ワールドプレスロング」です。アントニオ猪木、藤波 辰爾、タイガーマスク、スタン・ハンセン、ハルク・ホーガン、アンドレ・ザ・ジャイアントの戦いに手に汗を握っていたのです。プロレス組だけ、何かとクラスから孤立の立場、むしろ嘲笑の対象になったものです。
調べますと、金八先生の第1期、その放送期間は1979年10月26日~1980年3月28日です。第1期の生徒は、たのきんトリオ、鶴見 辰吾、杉田かおる、小林 聰美(敬称略)、そして現国会議員の三原 順子先生と錚々たるメンバーです。このシリーズは総じて若手の登竜門のようです。ただし、再放送も含めて私は1回も観たことがありません。今後も観ることはないと思います。それでも、モノマネやパロディで金八先生は知っていますし、挙げた生徒さん達はずっとテレビで御馴染みです。これはこれで、すごい事に思えます。逆に、プロレスに興味ない、嫌いと言う方々も猪木は知っています。武田 鉄矢と猪木、まさに昭和の2大アイコンですね。
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万座はスキーと温泉の天国です。草津から自動車で30分ほど白根山を登りますが、最近は硫化水素ガスで通行禁止と聞きました。今まで3度ほど自動車で行きましたが、今回は軽井沢からのバスで向かいました。連休の喧騒は草津まで、万座はわりと空いています。いつも裏切ることのない、濃厚な硫黄泉に体を沈めました。1800mの標高ですから、季節は秋が終わろうとしています。
バスターミナルから宿まで、てくてく上り坂を歩いて20分、外気は十分に冷たいものですが、Tシャツにうすら汗が染みだします。宿からの眺望(↓)はこの通り、秋の高原です。
ところが夜に急に冷え込み、翌朝、窓の障子を開けると・・
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(5)紹介料を収入とすることに行きつくことは・・自然かもしれません 参入者が増えるほど価格競争は激しくなり、単価が下がり続けることは世の常です。まして、資格や特別な技術・知識なしにできそうですから(すみません、そう思っているだけです)、過当競争は目に見えていたと思います。そして、会社と折衝が生じれば、依頼者は自分でやるしかありませんから、先に退職を伝えてもらう依頼だけで数万円払ったら、ほぼ無駄となります。さらに、会社と紛争に発展すれば、改めて弁護士を雇うことになり、やはり代行会社に払ったお金は無駄になります。
代行会社が、代理行為に手を染めずに真面目に仕事をすれば、かなりの薄利、受任件数の割に利益乏しい仕事になります。そして、依頼者のニーズと共に利益性の高い交渉業務は、弁護士の仕事と収益に流れます。したがって、仕事を紹介した弁護士から何等かのバックが欲しいと思う事は、経営上むしろ自然と思います。
メッセージを伝えるだけの軽易かつ薄利の業務ですから、紹介料をあてにしなければならないほど逼迫した現場だったのかもしれません。それでも、法律順守の中で弁護士と仕事をしていかなければならない・・これは弁護士と提携している業者共通のコンプライアンスなのです。 (6)話を戻します。そもそも、退職代行業は必要か・・ やはり、一言辞めると言って済むならまだしも、会社ともめる場合は最初から自分で折衝するか、案件が難しいものであれば弁護士に任せることになります。仮に折衝がなく簡単に退職できるケースでも、お金を払ってまでも代わりに言って欲しい・・なんとも弱気というか、自分で自分のケツもふけない(下品な言い方ですみません)、とても心配な人に思えます。私の結論ですが、このような業務があることは仕方ないと思う一方、想像以上に大勢が利用する風潮に不安を覚えるのです。日本中、そんなに弱っちい人、いえ、繊細な人が多いのか・・と。
数カ月前、ある懇意にしている社労士先生に、退職代行業について質問しました。やはり、顧問先でも、代行業による退職の申し出がぽつぽつあったそうです。顧問先の社長に対して、その先生は言うそうです。「良かったじゃないですか、自分でけじめをつけられない、そんな奴さっさと代行業を介して辞めてもらった方が良いですよ」と。
厳しい物言いですが、代行業社を利用するしかない事情の方も存在すると思います。退職代行業に社会的な必要性がないとは言いません。ただし、今回の警察沙汰によって、紹介料は厳しく監視されると思います。薄利が続く中、少なからず代行業は撤退、あるいは縮小すると予想します。また、もし私が会社の人事担当であれば、転職者の面接で「前職を辞めた理由と共に、退職代行業を利用したか否か」を必ず質問すると思います。
すでに報道でご存知と思いますが、退職代行会社に警察の調査が入りました。まだ、捜査段階ですので、あくまで「某退職代行会社に嫌疑がかかっている」と言う前提で書きます。
何が問題だったのか・・早々に弁護士会から見解が発表されています。それを元に私なりにまとめてみました。
(1)退職代行業って流行っていたんだ・・
退職を誰かに任せたい、そんなニーズがあるのですねぇと思っていました。ところが、ニーズはわずかではなかったのです。また、「会社辞めます」と電話や手紙を出すだけの仕事です。こう言っては失礼ですが、ノウハウなどいらないような非常に簡単な仕事です。最初、このようなユニークな(?)仕事で、経営が成り立つのかな?と疑問視したものです。ところが、近年の隆盛を見ての通り、全国規模の法人がいくも立ち上がりました。これは(商売っ気の弱い)私の想像を超えたものでした。
(2)退職代行業は非弁護士行為(弁護士法72条)か?
ある代行業社の公式サイト、そのQ&A「退職代行って違法なの?」との問いに対して、「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。当社は「通知」に徹しているため、違法性は一切ございません」との回答が掲載されています。「交渉」とはすなわち法律業務を意味しますが、「会社を辞めます」という意思表示をだけなら、片面的な行為(一方からの通知だけ)なので、弁護士法で禁じられている「代理行為」には及ばないことになります。したがって、合法となります。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ちなみに、会社へ「辞職届」を代書して通知する場合は、行政書士の代書権の侵害にやや当たるかと思います(非行政書士行為)。まぁ、行政書士会はそう騒ぎませんが・・。
(3)では、警察沙汰となったことは?
会社に辞めますと伝えて業務完了なら、上記の通り問題はありません。しかし、退職にあたっては、社会保険の手続き、退職金の合意、業務の引継はじめ諸事務が残るはずです。何より会わずに退職するなど、労使間が険悪化してる状態も多く、もめるケースが多いと思います。それで会社と折衝する場合や、交渉に発展すれば、代行会社の業務を逸脱します。あくまで、退職の意思を伝えるだけで留めなければなりません。面倒な交渉を頼みたい場合は、今度は弁護士に依頼することになります。
今回の違法性の対象となったことは、依頼者の退職に伴い交渉が必要となった場合に、同社が有償(報酬目的)で弁護士にあっせんしていた疑いが生じたからです。現在、押収資料を分析し、全容解明を進めていくそうです。 (4)つまり、弁護士から紹介料は違法 弁護士職務基本規程13条:弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。 他の士業を含めどの業界でも、仕事の紹介・斡旋で、キックバックや何らかの見返りがあることは当たり前の商行為と言えます。しかし、紹介料のやり取りについて、弁護士は厳しく禁止されているのです。違反すれば、懲戒処分の対象となります。刑事罰まで及ぶかは、事案の深刻度で判断されると思います。 ◆ 弁護士程の緊張感はないかもしれませんが、司法書士や行政書士も規定されてます。行政書士を例にとると、令和6年4月1日施行「行政書士職務基本規則 第15条 (不当誘致行為の禁止)」に抵触します。これまでは紹介料の禁止について、「倫理綱領」にぼんやり触れられる程度でした。昨年から、はっきり条文化したと言えます。今までは、紹介料のやり取りだけの事例から、刑事罰にまで及ぶ例はほとんどなかったと思います。しょせん内部規定だから・・と軽視されたのでしょうか。しかし、具体的に明文化された以上、はっきりと違法の対象になったと思います。
司法書士では、その行動規範13条「不当誘致」が該当します。今後、直接的な禁止規定の見当たらない税理士はじめ、他の士業も追従するのでは?と予想します。 長くなるので つづく 👉 モームリはもう無理なのか? Ⅱ
オールディーズで定番のロックナンバー「サマータイム・ブルース」、「カモン・エヴリバディ」はエディ・コクラン(本名:レイ・エドワード・コクラン )です。後のギターリストに多大な影響を与えました。私もオールディーズバンドで半年ほど活動しましたが、当然この2曲は外せませんでした。また、ポール・マッカートニーが好んだ「トゥエンティ・フライト・ロック」なんぞもよく演ったものです。3コードをジャカジャカ鳴らして。
サマータイム・ブルース エディ・コクラン
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1983年公開の角川映画「里見八犬伝」。深作 欣二 監督、主演は真田 広之と薬師丸 ひろ子、千葉 真一(敬称略)はじめJACのアクター勢ぞろいの映画でした。その主題歌「I Don’t Want This Night To End」を歌った人がジョン・オバニオンです。映画の説明をするまで誰かわからないと思います。
原作「南総里見八犬伝」は滝沢 馬琴 作、江戸時代のベストセラーです。役所 広司さん主演で馬琴が同作を執筆する姿を映画化、「八犬伝」が昨年に公開れました。(なかなか、ジョン・オバニオンの話がでてこない・・)
里見八犬伝 ジョン・オバニオン
(このジャケットで初めて顔を見ました)
1947年、米インディアナ州ココモ生まれ。芸歴は長いのですが、ソロ歌手としては1981年のデヴューでした。おそらく、この曲以外のヒット(しかも日本だけ)には恵まれなかったのか、本国では俳優業を続けていました。1995年にはカバーアルバム「Hearts」で音楽活動を再開しました。これ位しか知りません。 事故は2007年ツアー中の2月14日、ニューオリンズでひき逃げに遭いまいした。享年59歳。亡くなった時のニュースでも、やはり里見八犬伝の映像とテーマ曲が流れました。 曲の邦題まで映画タイトルに・・ 👉 John ...
業務で自転車を使う会社さん必見です! (1)自転車による賠償事故 近年、自転車による加害事故のニュースが目立つようになり、自転車事故の被害者からの依頼が多くなってきました。自転車は道路交通法上、軽車両とされており、自転車での加害事故でも自動車と同じく損害賠償責任を負います。

当然ですが自動車には自賠責保険の加入義務があり、自賠責保険がついています。また、走っている車の80%は任意保険が付保されています。一方、自転車には自賠責保険のような強制保険の制度はありません。任意保険に該当する保険として「個人賠償責任保険」が対応します。この保険は日常生活で第三者に損害を与えた場合、保険会社がケガのみならず、物損でも賠償金を肩代わりします。
しかし、個人賠償責任保険はあくまで個人が家庭用として自転車を乗っている時だけに適用されます。仕事中の自転車は免責です。したがって、企業が自転車を使用する場合、適用できる施設賠償責任保険に加入する必要があります。これ、意外と知られていません。 (2)施設賠償責任保険の概要 1、 施設の安全性の維持・管理の不備や、構造上の欠陥 2、 施設の用法に伴う仕事の遂行 1、2が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)、他人の物を壊した(対物事故)時に、被保険者(保険の補償を受ける方)が法律上の賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する保険です。日本国内において、保険期間中に発生した事故が対象です。 【想定される事故例】
・自転車で商品配達中に通行人と衝突し、ケガを負わせた。
・従業員が不注意により来客にケガを負わせた。
・施設のガス爆発により入場者が死亡し、近隣の建物・車両等に損害を与えた。
・施設の壁が倒壊し、通行人にケガを負わせた。 【保険金のお支払い対象となる損害】
1、法律上の損害賠償金
2、賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
3、求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
4、事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
5、保険会社の要求に伴う協力費用 施設賠償保険は会社の施設、例えば建物や道具、店舗内の設備に不備があった場合、その賠償責任に対応する保険です。しかし、業務用の自転車に対応する保険がなかったからでしょうか、自転車の使用においても、施設上の管理責任に含めるようです。 配達などで自転車を使用している企業さん、付保もれがないか、ご確認下さい。秋葉から保険代理店の紹介もできます。





