ワクチン接種が進む中、その副作用として連日取り上げられていますアナフィラキシーショック、医療従事者とって常識的な言葉ですが、私達も抑えておきましょう。      アナフィラキシーショックとは <メディカルノートさまより引用>   1,概要

 アナフィラキシーショックとは、何かしらのアレルゲンなどに対して全身性のアレルギー反応が引き起こされ、血圧の低下や意識状態の悪化が出現した状態を指します。アナフィラキシーショックが生じた際には、迅速な治療が必要です。また、一度アナフィラキシーショックを起こしたことがある方は、再度同じ原因物質に曝露されることで同じように非常に重い症状を起こします。   

2,原因

 アナフィラキシーショックは、ハチの毒や、ある種の薬剤、食物など、アレルギーを起こす物質に体が曝露されることで発症します。アレルギー反応を起こす可能性がある代表的な物質として、下記があげられます。

 かつて損保時代、蜂に刺されて救急搬送されたお客様がおりました。これがまさにアナフィラキシ-で、蜂の毒成分はアレルギー成分のアミン系(ヒスタミンなど)、いわば神経毒です。日本での害獣・害虫によるケガ・死亡の第一位は、毎年、熊でも鮫でもなくスズメバチなのです。ちなみに、蜂害による入通院・死亡は傷害保険の対象です。   3,薬剤

  ・抗菌薬  ・解熱鎮痛薬  ・麻酔薬  ・造影剤  ・血液製剤 など    交通事故外傷では、やはり外科的処置において麻酔薬が関わります。また、頚部神経症状の緩和に神経ブロック注射が用いられますが、この注射の成分は、キシロカイン、カルボカインですから、処置前にアレルギーの既往を聞かれます。キシロカインショックの症状も同じで、アナフィラキシーショックの典型例です。

 

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 今回は、醜状痕と脊柱の変形の両方が認定されたケースです。それに、神経症状の14級9号の認定が加わりました。   前回 ⇒ 実績投稿:神経症状の認定にこだわる ① 顔面の骨折、その逸失利益請求に備える

    実績投稿:神経症状の認定にこだわる ② 脊柱の骨折、その逸失利益請求に備える    もっとも、本件の場合、剛腕振るって認定をねじ込んだわけではなく、頚髄損傷の診断名から14級認定が容易でした。頚髄損傷(脊髄損傷)も軽重、症状の差があります。しびれも深刻な症状ですが、完全麻痺ですと一生手足が動かなくなります。奇跡でもなければ、ほぼ治りません。それに比べれば、痛み・しびれは軽減の余地がありますから、14級は妥当かもしれません(画像所見さえ抑えられたら12級13号ですが・・)。

医師の初期診断では、MRIを診ずに脊髄損傷(の疑い)の診断名は多いものです  

14級9号:中心性頚髄損傷(40代女性・埼玉県)

【事案】

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 醜状痕の後遺障害認定基準は ↓ にまとめてあります。     実績ページ:醜状痕    問題は、この表に合致しないケースです。今までもいくつかありましたが、面接による審査で柔軟に判定頂きました。本例もそれを期待しましたが、追加提出の写真から普通に基準に当てはめた判断でした。その認定自体、不当とまでは思いませんが、被害者さんの心情を思うと、もう少し悩んで欲しかったように思います。   面接審査が減る一方に感じます  

12級14号:顔面瘢痕(40代女性・埼玉県)

【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。腰椎破裂骨折、頚髄損傷の他、顔面を強打した。

【問題点】

額に皮下血腫、顎下に4cm以上の線状痕があったが、線状痕については、正面からは分からない場所にあった。また、皮下血腫については、10円玉以上の瘢痕があったが、7級の「組織陥没」に皮下血腫の凹凸が適用されるのかが問題となった。

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 ご存じの通り、一都三県の緊急事態宣言が2週間延長のようです。年毎の統計によりますが、年間の交通事故のおよそ9件に1件はこの一都三県で発生しています。    来週発売の『週刊エコノミスト』のテーマは、”コロナ後に生き残る弁護士”です。文中の記事を以下、引用します。    交通事故減も影響    コロナ禍で多くの弁護士事務所が苦境に陥っている。法律事務所の経営コンサルティングを行う船井総合研究所が昨年10月、全国約250の法律事務所を対象に実施したアンケートででは、前年同期比で「減収」と答えた割合が47%を占めた。19年の同時期のアンケートで「減収」が11%だったのに比べると、大幅に増加している。また、20年上半期の利益額が前年同期比で半分未満に落ち込んだ事務所も15%に上る。

 またコロナ禍で交通事故が大きく減ったことも追い打ちをかけたと見られる。交通事故は一般民事事件を扱う法律事務所の売り上げの柱の一つだが、警察庁の統計によると、全国の交通事故の発生件数は、緊急事態宣言が出ていた昨年4~5月は前年同期に比べ3~4割も減少した。アンケートでも、交通事故の受任件数が「10件未満」と答えた比率は19年は33%だったが、20年は43%に増えた。      この文中、年間の交通事故の受任件数が10件に満たない事務所が19年:33%、20年:43%とは・・全体の交通事故数の減少もさることながら、年間10件程度では、取り立てて交通事故に特化していない地方の事務所、その通年の受任件数と変わらないと思います。

 かつて、船井総研さんがコンサルする弁護士向けに、その研修講師を何度か務めたことがあります。7~8年前でしょうか、クレサラ業務の陰りが見えてきた時期に、「二匹目のドジョウは交通事故だ!」とのノリでした。以来、船井総研さんは交通事故を第一項目にコンサルしてきたはずです。そのコンサルを受ける弁護士事務所は、当時すでに200近くありました。それだけの事務所が、交通事故にクレサラに代わる収益を期待し、それなりに注力してきたはずです。結果は、ネット広告で莫大なリスティング広告を投入できる事務所は年間1000件受任ですから特別として、コンサルを受けた事務所で、年間数十件~100件受任する事務所もあれば、250軒中の4割は年間10件未満です。交通事故を主要な売上げ業務にした事務所と、そうならなかった事務所に二分したことが想像できます。    弁護士ですら大苦戦、勝敗が分かれるところ、いわんや行政書士です。恐らく交通事故を主要業務としている行政書士になど、弁護士を超える年間10数件もの依頼があるのでしょうか? もし、受任数が及んでも、弁護士事務所が断ったぐちゃぐちゃ案件しか電話が鳴らない状態、見込み薄い異議申立て=敗戦処理の引き受けばかりではないでしょうか。弊所では、昨年の受任数及び売上も、谷間であった一昨年を上回りました。しかし、現況をみると、正念場は今年~来年に思います。    被害者さんすべてに必要な事務所ではないかもしれませんが、秋葉の仕事が欠かせない被害者さんは一定数、存在します。その方達に声が届けばよいのですが・・。コロナで状況が一変したのは、飲食業・遊興業・エンタメ業界だけではありません。今後、多くの業種にコロナ減収が波及するはずです。しかし、その少ない件数の中、受任・受注を確保できた会社・事務所は、その実力を示すことになるでしょう。少数の被害者さん達の為にも、しっかり事務所の運営を続けなければなりません。  

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 交通事故の解決は金銭賠償に尽きます。ケガをした体は治療で回復させますが、完全に事故前の状態にしきれるものではありません。それが後遺症であり、ある規準を超えると後遺障害として、賠償金の対象になります。では、それに見合った賠償金を払いさえすれば、加害者の罪は帳消しになるのでしょうか。    まず、基本から。交通事故加害者には3つの罪と罰が科されます。   1 刑事罰 

… 刑罰です。懲役や禁固、刑務所行のことで、よく「懲役○年、執行猶予○年」と聞きます。交通事故の場合、常習犯でもなく、悪質性がなければ、死亡事故でも執行猶予が付くことがほとんどです。  また、死亡や重傷でもなければ、裁判までやらない略式起訴の罰金○円が多くなります( 罰金は1万円以上で、その下の科料は千円以上1万円未満とされています)。  圧倒的多数となる車両に対する物損事故や軽傷事案は、ほぼ不起訴(おとがめなし)になります。   2 行政処分

… 免許の減点から、「反則金の支払い」、「免許証の停止(期間)」、「免許証の失効」となります。これらの処分は刑罰ではなく、行政処分となります。反則金の性質も、過料(あやまち料)とされ、刑罰にかかる科料(とがりょう)とは区別されています。   3 民事上の賠償責任

… 民法の損害賠償です。原状回復の費用(治療費、休業損害、修理費など)と、慰謝料(精神的損害)、逸失利益(将来の損害)などです。        加害者にはこれら3つが科せられることになります。       毎度、交通事故被害者に接しておりますと、2の行政罰は加害者のみの問題で、被害者に知らされることはほとんどありません。加害者の免許がどうなろうと、被害者には関係ないものです。    1の刑罰では、警察から検察に送検されるまでに、被害者の(加害者に対する)処罰感情が質問されます。重傷案件や悪質な加害者の場合、相当の刑罰が刑事裁判で判断されます。その判断に処罰感情が関わるものですから、減刑を求める加害者は、被害者に謝罪面談や謝罪文の手紙を申し入れ、熱心に詫びを入れてくることがあります。

 人の良い被害者さんが、ここで情けをかけて「穏便に」と言ってあげたが、それっきり二度と連絡をしてこない加害者が多く、これに憤慨するケースが目立ちます。さっきまでの謝罪は加害者自らの減刑の為と、思い知らされます。せめて、○○万円でも包んでくればかわいいものですが…。 刑事裁判後も謝罪を続ける加害者さんは、極めて稀ということです。

 刑事裁判では、公訴ですから、被告(訴えられる)は加害者で、原告(訴える方)は検察官です。被害者は証人としての参加はありますが、基本的に蚊帳の外でした。現制度では、被害者も当事者であるゆえ、裁判に参加する権利がある程度認められ、「被害者参加制度」で裁判に関わることができるようになりました。    残る3つめ、民事上の損害賠償は、相手保険会社との交渉が中心となります。賠償交渉中、加害者の存在は徐々に消えていきます。そこで、加害者に改めて誠意・謝罪を求めようにも、謝罪がないことを保険会社経由で知らされての、加害者の渋々な詫びなどで溜飲は下がるものでしょうか。

 また、刑罰・行政罰を科され、賠償金も支払った・・・これで罪は消えるものでしょうか? もちろん、法的には消えます。ただし、相手に死亡や高度な後遺障害を負わせたのなら、人として反省と贖罪が消えるものとは思えません。

 一方、人間は基本的にエゴが強く、反省の日々をいつまでも受け入れたくない心情が働きます。最初はやや反省もあったのでしょうが、いずれ、「なんで自分だけ事故を起こしたのか、自分だけが悪いのか、加害者になったのは運が悪いだけだ」と、贖罪自体が理不尽な思いに変化するそうです。何年も自責を続けるなど、心が持たないのでしょう。反省と謝罪を続けるには、強い心が必要なようです。      広く犯罪被害も含め、交通事故被害においての加害者は、被害者にいつまでも謝罪などしないことが普通です。物損事故や軽度のケガでは、たった1本の謝罪電話もしないことが多いのです。よく、被害者さんは「お金ではない、誠意がない」と激怒しますが、残念ながら「お金」しかないことが多く、そのお金を十分に取ることすら苦労の連続です。これが現実と言えます。      やるせない分析が続きましたが、被害者さんは「誠意=お金」と割り切って、交通事故となるべく早く決別し、前へ進むしかないと思います。        

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 直ちに弁護士介入すべき事故もあれば、相手の反応を窺うように、まず、本人からの請求とすることがあります。    自賠責保険や労災が絡まない事故の場合、その後遺障害等級は誰が決めるのでしょうか? 多くの場合、企業・スポーツ施設は施設賠償責任保険を付保しています。加害者側である、その保険会社の”自社認定”の審査に付すことになります。すると、お手盛り審査ですから、最初から弁護士が介入するのは得策ではありません。施設側の保険会社は、被害者と穏便に(つまり、安い保険金額)相対交渉で解決する期待を持ちます。ですから、相手の等級回答を待ってから、弁護士介入が望ましいのです。これを、私達は「時間差介入」と呼んでいます。交渉事ですから、駆け引きは当然で、綺麗ごとだけでは済まないのです。    本件もその形を取りましたが、高望みなく、妥当な等級に落ち着きました。一方、施設側(裏に隠れた保険会社)も、最初から賠償保険の存在を隠し、安い傷害保険金のなめた提示をしてきたのですから、お互いさまです。    このような企業保険では、約款上、自動車保険のように担当者がじかに示談代行をしません。相手保険は加害者側企業の後ろに隠れて、操ることになります。その点からも、自動車保険の示談代行は便利です。お金を取っての示談代行は、非弁護士行為との指摘もありますが、保険会社の示談行為は、弁護士会が許している数少ない例です。このような企業の賠償保険でも、お互い駆け引きの無駄をなくすためも、示談代行OKとすべきかなぁ、少し思います。   現場調査でコースを回ってみたかった(経費で落ちますよね?)    

施設賠償11級7号:胸椎・腰椎圧迫骨折(50代男性・神奈川県)

  【事案】

ゴルフのプレイ中、キャディが操縦するリモコン式カートが背後から衝突、転倒したもの。直後から全身の痛みに悩まされる。診断名は胸椎と腰椎の圧迫骨折となった。

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 交通事故では、被害者さんに関係ないところで、色々な問題が重なることが多いものです。その多くは、治療費を払う保険会社と治療をする病院との三角関係が崩れることです。    本件は同乗していた二人のケガについて、その受傷機転(軽い衝突)から過剰治療と思った保険会社と、患者離れ悪い病院から、大変に紛糾しました。依頼を受けた弁護士は、相手保険会社から先に打たれた訴訟(債務不存在確認訴訟)上、その紛争収束に難儀しました。怒り狂う保険会社に対して、有効な策は・・・

 相手(任意)保険会社にとって、治療費の負担が自賠責を超えないようにすれば文句はないのです。本件は幸いというか、業務中の事故でした。そこで、弁護士の指示を受けた秋葉事務所が労災手続きを進め、治療費負担を自賠責内に圧縮し、労災14級認定のおまけをつけて、なんとか解決までこぎつけました。    不毛な感じは残りますが、これも紛争を終息させる事務処理かと思います。   誰かが動かなければ、収まりつかないのです     労災14級9号:頚椎捻挫(30代女性・栃木県)   【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

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 慣れない用語が含まれますので、先に解説します。    ○ 肩関節炎・・・中後年の肩の痛み、腕が挙がらないなどの症状の多くは、いわゆる「50肩」、加齢による肩関節周囲炎の診断が多くを占めます。処置として、最近ではヒアルロン酸注射が多いようです。本件の場合は、肩にケナコルト注射を打ちました。これはステロイド系に属し、肩関節腔内に注射して炎症を抑える効果を期待します。   ○ 医療過誤・・・(いりょうかご、 Medical malpractice)とは、治療行為における誤りによって患者に被害が発生すること。医療ミスともいう。   ○ 医療賠償責任保険(医師賠)・・・医師が加入する、医療過誤など患者に賠償責任を負った場合、その賠償金を肩代わりする保険です。主な支払い項目は以下の通り。   ① 法律上の損害賠償金

法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金

※ 賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。   続きを読む »

 コロナの影響は交通事故被害者にも圧し掛かっています。本例の通り、初回認定と再申請でそれぞれ14級認定を得たご夫婦ですが、コロナとその対応に追われる病院の事情で、症状の一貫性が阻害されました。毎度、症状の一貫性を整える私達ですが、奥様の場合は妊婦でもあり苦戦、二度の請求を強いられました。

 コロナが悪いので仕方ないと言えます。しかし、病院側にとって、交通事故賠償が絡む患者、それも単なるむち打ち患者の優先順位は・・やはり低いものだと再確認させられます。   コロナ下の認定が続きます     14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)   【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

当日は病院に行かず、初診が3日後であった。また、事故から1ヶ月しか経っていないにも関わらず、主治医が「面倒に巻き込まれることはご免である。」というような態度となっているようで、転院が必須であった。  続きを読む »

 腰椎や胸椎の骨折から、脊柱の変形=11級7号は画像と診断名だけで認定は容易です。しかし、後の賠償交渉では、11級の慰謝料は問題ないとして、相手損保は逸失利益を0円回答してきます。これは、最初に東京海上日動さんが、「単なる変形では痛みは消失傾向」、「骨再生が進めば限りなく治るもの」との医学的論文を根拠に、逸失利益を否定する流れを作ったと思います。他損保もそれに倣って、逸失利益0円回答が目立ちます。

 もちろん、そのように緩解する(症状が緩む)患者さんもいるでしょう。しかし、個別具体的に症状をみる基本は変わりません。多くの患者さんの場合、深刻か否か程度の差はありますが、一定期間は痛みや不具合が残るようです。

 したがって、自賠責保険の後遺障害認定において、「腰痛は(脊柱の変形と)通常派生する関係にある障害と捉えられることから、前記等級に含めての評価となります・・・」の文言を、認定書の理由に必ず残してもらうように申請しています。これで神経症状が内包されている評価になります。後に弁護士はこれを基に、痛みの継続を逸失利益(喪失期間5~10年)の請求根拠としています。本件に関しても、後遺障害診断書の記載に際し、主治医に自覚症状の記載を怠りなくお願いしました。さらに、別部位での14級9号認定も加えて、万全の状態で連携弁護士に引き継ぎました。     併合とならない14級9号の認定であっても、障害によっては無駄にならないのです     11級7号・14級9号:腰椎破裂骨折(10代男性・千葉県)

【事案】

バイクで直進中、左側民家から自動車が発進、衝突したもの。第1腰椎の破裂骨折は手術で前後3椎体を固定、他は両恥座骨、鎖骨、肩甲骨をそれぞれ骨折した。 受傷初期からご相談を頂き、入院先に訪問した。重傷案件ではあるが、術後から元気で、以後もどんどん改善が進んだ。「これが若さか」。

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 顔面線状痕は3cmで12級が取れます。書面審査が原則の自賠責保険ですが、その例外として醜状痕は面接審査があります。ただし、面接を絶対としていません。これは数年前からの傾向でしたが、この節コロナの影響もあってか、12級程度では面接や写真なしでも、医師の図示と計測で認定の件も増えました。

 醜状痕12級は自賠責保険の基準で、慰謝料と逸失利益(将来の損害)を一律に合算して224万円限度としています。しかし、後の賠償交渉では、逸失利益を0円と言わないまでも否定する傾向です。その理由は「モデルでもあるまいし、仕事上、顔の傷で減収はないでしょう」です。ぶん殴ってやりたくなりますが、確かに芸能人でもない限り、ただちに減収のない人がほとんどでしょう。これについて、弁護士は職種などから具体的な損害を主張、「営業職なので、顔のキズは仕事上なにかとマイナスがある」とします。弁護士は苦労して逸失利益の獲得交渉をしているのです。ましてや本件は未就職の学生さん、将来、顔の傷がどのように影響するか、現時点ではわからないのです。

   医者なら、「自分の傷も治せないの?」と思われそうです     その点、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)あるいは「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の場合、膨大な裁判判例が積み重なり、逸失利益の喪失期間について、相場がそれぞれ5年(14級)、10年(12級)とされています。つまり、神経症状の認定があれば、逸失利益は交渉し易くなります。

 だからこそ、本件は神経症状の認定にこだわりました。もって行き方次第では、醜状痕だけの認定で済まされていたかもしれません。このような等級の模索は、後の賠償交渉を想定したものです。私達の医療調査は事実証明を果たすものですが、後の賠償方針に最適な解答を探す作業でもあります。受任のほぼ全件が弁護士との連携業務ですから、その点、研ぎ澄まされていると思います。   続きを読む »

セロトニン減少傾向、本日、少々元気のない秋葉です。    午後になって気温が20°Cを超えました。暖房は早々に切って、窓を開けました。春の空気が事務所を抜けていきます。    この時期は三寒四温と言いますが、明後日から一気に10度以上も気温が下がるそうです。寒暖の差に揺さぶられます。皆様も体調管理にご留意下さい。    本日はまったくの手抜き記事ですみません。 明日も祭日なんだよな~。

 

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どーも金澤です。 ようやくコロナワクチンの投薬が日本でも開始されましたね。

 

アメリカではずいぶん前から開始されているようですが、

日本は薬の分野では結構遅いですね。

それだけ安全性の高い薬が多いと言う事なので良いと思いますが。

 

コロナワクチンが開始されてから、個人的にSNSでワクチンを打った人の感想などが載っていないか調べてました。

いつか自分も打つことになるとすると、怖いので(笑)

まだ少ない事、医療従事者が優先なので、病院からSNS投稿はするなと言われているのか、全然見当たりませんでした。

今日ヤフーの記事でコロナワクチンを打った看護師のインタビューが出てましたけど、

打った場所が筋肉痛になる位みたいですね。

 

 

まあ、最近はネットリテラシーと言う言葉が生きていくうえで大切な要素らしいので、

その記事だって本当かはわからないですが(笑)

 

アメリカではある程度臨床データがでて、ワクチンを打った95%は免疫獲得に成功しているようです。

主な副作用は注射部の痛み、倦怠感、頭痛などが多いようです。

注射部の痛み以外は精神的なものですかね?

アナフィラキシーショックも物凄く低いようで、今の所このワクチンは安全で威力がありそうだと思いました。

 

こう私が思っている時点で、情報操作の術中にはまっているかもしれませんが!

 

全く、今の世の中油断もすきも有りません。

 

所でこのワクチンは2回の摂取が必要みたいです。

1回打ってから3週間後にもう一度打つ。

注射2回は嫌だなー^^;

 

 

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 事務所に来て4年目(金澤より先輩です)、昨年は全体的に剪定したせいで、まったく花を付けなかったハイビスカスでした。この2月に一輪開きました。      冬でも暖房のお陰で元気です。 明るいニュースのない世相の中、ささやかですが嬉しい出来事です。  

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 まったく捨て置けないタイトルです。弊所でも、各種保険請求のお手伝いをして、費用・報酬を頂くことがあります。ただし、その業務の中核は医療調査であって、せいぜい必要書類の収集・作成までです。「業として」、請求自体を代理して報酬を得るには、弁護士の資格が必要です。    先日、地震をテーマに記事を書きました。地震後に家屋の修理を呼びかける、建築関係の悪徳業者に対する注意を喚起したつもりです。しかし、以下、転載のニュースでは、保険金請求まで代理・代行し、その手数料まで取っている業者までいるそうです。悪知恵の働く奴は、被害者さんが”人が善い”となると、どこまでも食いついてくるようです。

 保険に関することは、保険会社や保険代理店さんに直接、または専門家に相談すべきと思います。      福島沖地震の保険金請求、書面などでも 悪質業者に注意

福島、宮城両県で最大震度6強を観測した13日の地震を受けた保険金について、損害保険各社は書面や写真の提出だけでも請求を受け付けている。保険金をねらった悪質なサービスもあり、国民生活センターは注意を呼びかけている。

地震保険は地震で居住用建物や家財が壊れた時に保険金を受け取れる。地震に伴う火災や津波による被害も補償対象。火災保険とセットでしか加入できず、火災保険の保険金額の3~5割の範囲内で、建物が5千万円、家財は1千万円を上限に保険金を決める。今回の被災地の住民も今から入れるが、補償対象は契約後の地震からだ。

被害があった場合、損保会社に電話などで連絡する。日本損害保険協会によると、従来は損保会社による被災状況の立ち会い調査を原則としたが、2011年の東日本大震災時は限定的に書面提出で可能にした。今回は立ち会い調査か書面提出かを契約者が選べる。保険会社から郵送やメールで届く書面に記入し、壊れた箇所などの写真を撮影して送ると、2週間~1カ月程度で保険金が振り込まれる。

災害救助法が適用された地域の被災者で、地震保険の契約先の保険会社が不明な場合、自然災害等損保契約照会センター(0120・501331)でわかる。受け付けは土日祝日などを除く、平日午前9時15分~午後5時。

災害に便乗した悪質業者には注意が必要だ。国民生活センターによると、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談は19年度は2690件で、10年度の約24倍。20年度は15日時点で4200件だった。保険金の請求代行の報酬が保険金の4割にのぼる契約などの相談があった。センターは「請求は加入者自身で行うことが基本。自身が加入する保険会社や保険代理店に直接相談してほしい」と呼びかける。

損保全般についての問い合わせは、日本損害保険協会のそんぽADRセンター(0570・022808)。土日祝日などを除く平日午前9時15分~午後5時に受け付けている。 <朝日新聞デジタルさまより 記事:山下裕志さま>  

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 昨日の伊豆行きは、東京駅から踊り子号で修善寺へ2時間そのまま一直線と予定していました。ところが乗車後に、「大雨の影響で伊東線が運休、その影響で特急は熱海止まりとなりま~す」とアナウンスが流れました。早々に計画は頓挫です。    仕方なく、熱海から在来線に乗り換え、三島からお馴染み伊豆箱根鉄道で修善寺へ。写真の通り、萌え萌えです。      本件は、20数か所に渡る骨折で、折れた本数では事務所第2位の記録です。非常にお辛い治療とリハビリの日々、そして、今なお、後遺症に苦しんでいます。等級の検証は診断書・診療報酬明細書と画像が基本です。まず、それらの精査に数時間かかりました。しかし、これだけのおケガである以上、ご本人及びご家族に会わないで、書類だけで簡単に結論できません。そのため、無理を言って、面談に漕ぎつけたのです。    本件は、相手保険会社の担当さんが事前認定で2度も申請をかけて頂き、その親身なご対応で原等級で問題なしと判断しました。実は、これは当たり前のことではありません。私達が見ると穴だらけの診断書が普通です。中には、等級を取りこぼすような重大な不記載があります。その場合はお金がかかっても再請求すべきと回答します。その点、今回は秋葉の出番(再請求手続き)はなく、調査のみで弁護士に引き継ぎました。    打ち合わせ場所のファミレスでは、窓一面に山々とそれに架かる虹が美しかった(萌え鉄ではなく、その写真を撮ってくるべきでした)。ケガは大変でしたが、解決に向けて一歩前進です。  

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 地震の被害に遭われた皆様にはお見舞い申し上げます。おケガをされた方が少なかったようで、それを安易に不幸中の幸いとは言いませんが、外国であったら死亡者がでるような揺れだったと思います。    傷害保険の多くは、地震による受傷は免責が多いものです。家屋の場合は、地震保険まで付帯している方は、かなり地域差がありますが、加入率30%程度でしょうか。家屋に損害があった場合、かつての経験では、まず、写真を残すことです。壁にひびが入る、瓦が崩れる、雨どいが外れたなどの被害で、一部損として保険価額の5%をお支払いした経験が数例ございます。

 被害状態を一部損、半損、全損と3区分していた記憶がありますが、確認したところ、半損が二つに分かれ、4区分となっていました。

(上表は損保ジャパンさまより)

詳しくは ⇒ https://www.sompo-japan.co.jp/knowledge/basic/service/contents8

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 病院同行を業務の中心軸とする私達ですが、この1年はコロナ下での作業となりました。もう早いもので1年も経ちました。

 コロナへの対応は、病院によっても違うようです。入り口で消毒や検温を徹底している病院や、氏名・住所はおろか、過去一週間の動向も含めて記載した入館申請書を提出する病院が最高レベルでした。一方で、アルコールがぽつんと置いてあるだけの院もありました。最も入館が厳しい施設は病院より、老人ホームはじめ介護施設でした。まず、入館は家族でさえ禁止です。それでも、事情を説明の上、普通にご許可頂ける所が多かったように思います。    さて、この一年間で、被害者さんにとってのピンチをいくつか挙げてみます(詳しくは、実績投稿で度々語られていると思います)。   ・重傷で入院。早速お見舞いがてら出張相談が普通でしたが、それは不要・不急の範疇とされ、「なるべく電話」でと、病院訪問を拒絶された件がいくつか。   ・院内感染が起こり、病院が閉鎖に。通院の継続性が命の「むち打ち14級9号」では、大ピンチの連続でした。簡単に転院できない被害者さんも少なくありません。後の申請では事情の説明が必要となりました。   ・家族内で基礎疾患がある方の場合、そもそも「むち打ち程度で通院してくれるな」との家族の懇願から思うように通院ができないケース。これは全般にあった問題です。やはり、打撲・捻挫の類は軽く見られるのです。被害者さん自身も通院に自重する傾向があったと思います。   ・究極は、主治医が感染(後に肺炎でお亡くなりに)、病院が厳戒態勢となり・・通院できず。仕方なく、間を開けて接骨院に転院も、そのせいか非該当。後の再請求で事情を説明して認定はとりました。

 およそ、審査側もコロナの事情は分かっているのでしょうが、初回申請ではまず蹴って、二度目で信用するルールでもあるのでしょうか。      飲食店はじめ遊興施設、劇場・スポーツ施設など、コロナ下で絶大なピンチに直面しました。交通事故被害者も(私達、業者も含め)少なからず、影響があったと言えます。  

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 火災保険や自動車保険、傷害保険のおまけに付いてくる個人賠償責任保険ですが、賠償金3000万円限度で掛金1000円位ですので、わざわざ外すこともなく一緒に契約しているのではないでしょうか。その付帯率は、マクドナルドのハンバーガーにセットのフライドポテトを上回ると思います。      どのような事故、場面で使える保険かは、今一つ実感がわかないと思います。代理店時代の”自らの”事故例から一つ紹介しましょう。     玄関開けたら、噛みつかれた

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 学生時代は小中高大およそ12年間剣道部でしたので、武道・体育会のしきたりで成長してきました。挨拶に関しては、それは厳しく指導されてきたと思います。    その挨拶ですが、長らく疑問を持っていました。先輩を見つけたら、「押忍!」と当然に挨拶します。道場はもちろん、キャンパス内外でも一貫してきたことです。目敏く先輩をみつけては挨拶です。しかし、自身が上になって、逆に後輩を先に見かけた場合、挨拶されるのを待つべきか?です。体育会では、”先輩から先に挨拶しない”これがずっと慣習になっていたように思います。挨拶を待つのも、何か変でしたので、こちらから後輩に対して、先に「おうっ!」って声をかけたものです。

 しかし、社会人になって間もなく、そのもやもやは解消しました。当時の上司はそのような順番など気にせず、声をかけてきました。ある時、長らく疑問に思ってきた挨拶の順番について、その上司に質問してみました。その答えは実にあっさりしたもので、「気づいた方から挨拶すればよいのだよ」です。挨拶そのもので立場の上下や序列など、端からそんなルールはないとのことです。

 一方、体育会でもない一般の社会でも、立場や役職が上の者から先に挨拶しない、との哲学を持っている人が存在しました。それは年齢に関係ないようで、育った環境から培われてきたように思います。例えば、有名大卒で転入してきたある若手社員さん、もちろん、社外の私にはしっかり挨拶をしてきますが、社内では職位が下(言い方も妙ですが、仮に)の者には、まず先に挨拶しません。つまり、一般事務員やパート事務員からは、その挨拶を待ってから、挨拶を返すようです。これは、確固たる己の信条、あるいは俺様ルールでしょうか。先の上司と真逆、違和感を覚えます。

 この社員さんは上司への挨拶は抜かりありませんが、床を掃除している清掃員には絶対に挨拶をしません。黙って拭きたての廊下をずけずけと歩いていきます。就職ランキング上位の一部上場企業、有名保険会社でも、残念ながらこのような社員がわずかに存在するのです。

 さらに挙げますと、この社員さんと打ち合わせで飲食店を利用した時も、明らかに年上と思われるウェートレスさんに、「これ下げて」とテーブルの食器のかたずけを指示しました。普通、年上に対して命令口調はないです。「すみません、お皿を下げて頂けますか」と、お願い口調が普通です。そもそも、歳の上下は関係ありません。単に他者に対する口の利き方がなっていません。令和になっても今だに、店員に威張りちらかす輩を目にします。威張るお客様は、学歴や収入、社会的地位も関係なく、一定数存在します。お客と店員の序列=「お客様は神様です」など、昭和以前の感覚です。    この社員さん、その人間性から、今後すべからく損をするだろうと思いました。しかし、それを注意・指導するのは立場上、私の仕事ではありません。日頃から序列を確かめるような生き様の父親の影響か、そのような家庭で育ったのでしょう。これからは自ら気付き、学ぶしかないと思います。    冒頭、礼儀を徹底してきた武道、体育会で育ってきたゆえの疑問から始めましたが、礼儀そのものの根拠は、他者への尊敬と気遣いではないでしょうか。この根本があれば、誰彼気にせずに自然と挨拶やマナーは発露されると思います。この根本はしっかり教育すべきと思います。育ちというものは恐ろしく、大人になってから自覚して修正するのは至難です。むしろ、歳を重ねる程、固まってしまいます。最近の有力者の失言からも、そのように思います。  

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