痛みやしびれ、症状が残っているのに治療費が打ち切られる・・・交通事故被害者さんにとって、最悪の場面です。
ここで保険会社と戦争するより、さっさと後遺障害14級9号を取って、弁護士に解決を委ねることです。結果、十分な賠償金を得て、自由に1000回も通えばよいのです。
問題は治療経緯と症状の一貫性です。それをしくじった場合、いくら症状が残ろうとも、後遺障害の認定はありません。手のひらから100万単位がこぼれ落ちます。
この3件は、金澤が張り付き、悪戦苦闘の末に症状の一貫性を整えて申請をした結果です。その苦労を御覧頂下さい。腰椎横突起骨折は王道の対応だったかな。 取り繕うことができないケースは、やはり、相談が遅れた被害者さんです。
頑張りました!
14級9号:頚椎捻挫(60代女性・静岡県)
14級9号:腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)
14級9号:腰椎横突起骨折(50代男性・千葉県)


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多くの経験値を誇るも、まだ未経験の症例や知らない事も多いのです








(1)条件 以下、①と②の場合に限られます
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(1)受給資格者
本日は箸休めと言うか、サボり。 来週から労災シリーズ再開します。
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