私達は、恣意的に被害者さんの症状を重く見せたり、小手先の操作をして、誤魔化して等級を取っているわけではありません。
申請内容はあくまで自然、その症状は自覚症状の訴えはあるものの、医師が診断を下すものです。そして、等級は自賠責保険・調査事務所が決めることです。認定基準に照らして厳密に審査しています。
しかし、残念ながら、それらは基本的な前提でしかありません。14級9号の認定は、治療の過程こそが大事です。本例に照らしてみるとよくわかります。
例えば、通院の都合から、整形外科ではなく、整骨院の施術に切り替えたら・・。治療先をコロコロ変えたら・・。画像検査をおざなりにレントゲンだけ・・。神経学的所見についても、主治医が「むち打ち程度で・・」とあまり注意を払わず、検査・記録が乏しかったら・・。これらの事情が積み重なれば、審査側に「症状の一貫性が乏しい」「大げさ」「賠償志向が強い人」と伝わります。
正しい症状を正しく審査側に伝える・・これこそ、14級の取り方です。漫然と治療を進めるだけではなく、症状の一貫性と信憑性を整える工夫が必要です。しっかりとした準備こそ、認定率を高めるのです。私達が関与できないことは、事故の受傷機転と自動車の損害額位です。
長野の案件も連勝中です!
14級9号:頚椎捻挫(40代女性・長野県)
【事案】
自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。



解決を早くして、安寧な日々を早く取り戻して頂きたいと思います。

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「詐病者」は交通事故業界全体で排除しなければなりません。秋葉事務所は全ての被害者をサポートする訳ではなく、助けるべき被害者をサポートしております。
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このような被害者さんは、痛みの継続をもって、後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を受け、その賠償金を得て、長期間の治療・リハビリに備えるべきと思います。この程度(と言っても200万円~)で手を打つべきなのです。治らないからと言って、いつまでも保険会社と戦争すべきではありません。この解決の流れを作ることが私達の仕事でもあります。
もう一つのケースは、事故受傷を契機に頚部や肩の痛みは当然として、肩にそれ程のダメージがないであろう受傷状況から、「どんどん肩が挙がらなくなった」人です。先の説明、神経症状の一環とも思えず、いわゆる四十肩・五十肩、老化による自然な肩関節周囲炎の症状そのままです。この場合、事故受傷により、その衝撃から発症してしまう不幸なケースもあれば、実は事故前から不調だった、あるいは事故後から拘縮が進むケースですから、ケガと言うより年齢変性・運動不足による疾病に近づきます。事故との因果関係について、保険会社は当然に否定します。肝心の医師も判断に困ります。それがわかるほど、現代の医学は進歩していません。そして、賠償問題に関わりたくないので、患者と距離を置きます(逃げ出します)。
独り歩きを始めた診断名(診断書)ですが、賠償問題で保険会社と争う段階になれば、「肩腱板断裂」→「肩腱板不全断裂」→「肩腱板損傷の疑い」と、だんだん自信喪失、薄まっていきます。本来、慎重な医師であれば、予想的な診断名を口にしません。肩関節の専門医にコンサル(紹介)します。その専門医も安易に断定しません。問診・徒手検査を経て、MRIやエコー検査の画像を基に丁寧に診断を下します。そして、たいてい「年齢変性による肩関節の拘縮ですね」となりますが。
このように、中高年にとって、事故外傷と(年齢変性による)諸症状の切り分けこそ、交通事故解決の宿命と思います。私達は日夜、被害者さん・保険会社・医師の3者の交通整理をしているようなものです。
かく言う、私も肩の痛みに悩まされています。私には無縁と思っていた(根拠のない自信)五十肩になったのでしょうか? この件はまた、後日レポートしたいと思います。
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本日、「鬼滅の刃」DVD発売です!
【1】 DIP関節における機能障害の等級認定は?



