2度目のむち打ち14級認定は難しいものです。事故状況が車の大破なども含め、相当のケガでなければ2度目は難しい申請となります。
本件の相手は、無保険、ひき逃げ、その筋の人と訳あり、まともに構える相手ではありません。そこで、相手の自賠責ではなく、人身傷害への請求としました。おかげで、加重障害の判定や厳しい審査を回避できた感があります。人傷社は諸事情を考慮せざるを得なかったと思います。災い転じてでした。後の賠償問題も人身傷害請求にて穏便解決としました。相手が相手なので・・。
あえて人傷
人身傷害 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・神奈川県)
【事案】
自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。
【問題点】
8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。しかも、その筋っぽい。
【立証ポイント】
今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。
また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。
頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。

一勝一敗・・か



小指を噛まれたことはありません

あくまで判定は基準に沿ったものですが、基準に1mm足りないからと言って、後遺症が無くなった訳ではありません。障害は残っているのです。この損害を回復すべく、弁護士が損害賠償を実現させることになります。
原稿は多数の専門家からなる側近の皆さんと作成したと思います。演説先の国によって、その国の事件や歴史に関わるキーワードを散りばめ、主張のニュアンスや言葉の強弱も実に計算されたものに感じました。アメリカ議会では、「真珠湾攻撃」「9.11テロ」が挙げられました。イギリスでは有名な第二次大戦中のチャーチルの演説、ドイツは「ベルリンの壁」、イスラエルでは「ホロコースト」、ヨーロッパ諸国では必ず「ナチス」に触れました。それでは、日本向けキーワードを挙げてみましょう。
交渉はこのまま平行線です。
そこで、久保さんから提案がありました。
本件の保険会社は共に令和保険㈱です。事故後、伊東さんは相手損保からの連絡を待っていたところ、先に自身加入の令和保険の担当者:森保氏から電話が入り、こう提案されました。
地域の医療情報・・これがこの仕事の生命線とすら思っています。

この事故によって運転事業者への取り締まりが強化されることとなり、道路交通法が改正、令和4年4月・10月から順次施行されることとなっています。そもそも飲酒運転などあってはなりませんが、運転手個人に任せるのではなく、管理者がしっかりと管理し、予防することが盛り込まれています。早速みていきましょう。
既に緑ナンバーであるバスやタクシー等の事業者には適用されており、2011年5月から運転前後のドライバーへの点呼にて、アルコール検知器を使った検査をすることが義務付けられていました。因みに2019年には航空業界・鉄道業界にもアルコール検知器が義務付けられました。今回の改正法では、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台でカウントされます。
4月1日から義務付けられることは、「運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること」、「酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること」です。因みに「目視等で確認すること」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することを指すようです。基本的には対面が原則だが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、測定数値を報告させる、カメラやモニターを用いて顔色の確認、携帯電話や無線を用いて声の調子等を確認するといった代替案が示されています。
また、記録については、①確認者名、②運転者名、③運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号・番号等、④確認の日時、⑤確認の方法、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項と定められています。
その後10月1日から義務付けられていることは、「運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと」、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」です。そのため、4月1日から行わなければならない記録については、⑤アルコール検知器での確認が追加されます。









