最近、とある依頼者さまの検査でサーモグラフィーを実施することになりました。お馴染みの赤~緑色に温度変化を観る画像検査です。最近では、コロナ対策として病院の入り口に体温を計るカメラがありますが、これはサーモグラフィーの応用で、スポット放射温度計と呼んでいます。
サーモグラフィーは様々な症例に使われますが、多くは抹消神経障害や血流障害を観察するものです。どこの病院でも設備があるものではありません。来週あたりに紹介状を得て、患者さんに撮ってもらおうと思います。 (1)サーモグラフィーとは
簡単に言いますと、赤外線(放射線)温度カメラを用いて皮膚表面の温度分布を測定し、画像表示したものです。この検査は末梢の循環障害検査などに用いられています。 (2)標準値(温度)は?
① 手指:31.1〜33.7℃ 手背:31.8〜34.2℃
② 大腿:32.6〜35.4℃ 下腿:32.6〜35.8℃
③ 足首:32.0〜35.4℃ 足背:32.0〜34.6℃ 通常、皮下脂肪の多い部分の温度は低く、皮下脂肪の薄い筋肉質の部分では温度が高くなります。また、手指、足趾先端は、血管運動が他の部分に比べて高度であるため、温度変化が大きく、左右差が出やすくなります。四肢の場合、左右対称で、左右差が0.6℃以下が正常とされています。
< 参照:『新訂版 検査値早わかりガイド 第2版』 (編著)江口正信 > この検査機器、大学病院にしかないと思いきや、意外と個人開業医でもできたりします。かつて、むち打ち患者で上肢~手指に神経症状が残った患者さんのエビデンス(医学的な証拠)として、熱心に検査をして頂いたお医者さんがおりました。面白いので自賠責の後遺障害申請に検査画像を提出しました。
結果は・・当然に14級9号止まり。やはり、自賠責では検査結果として重きを成していないようです。

新卒でサラリーマンになり、退職時にもらった記憶があります。失くしてしまった場合、市役所(あるいは年金事務所)で簡単に再発行できます。
以前、弁護士費用特約から報酬をMAXとって、裁判でも弁護士費用10%を重ねて収入した弁護士さんがいました。物の筋から、二重取りせずに差額は返還すべきでしょう。子供でも分かる理屈です。
背中が痛くて12級13号は予想外でした


昔は労基にも・・
労災が適用できるかどうかについては、非常に大きな問題です。こちらに過失がなく、14級程度の後遺障害が見込まれるような事案では、治療費は保険会社、後遺障害申請と特別休業支給金のみを労災に申請という流れで問題ありませんが、こちらに過失があり、重篤な事案の場合には、治療費を圧縮する必要があります。この作業をするかどうかで最終的にもらえるお金が全く変わってしまいますので、ご注意ください。
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子供の頃は何故か1日1本がルールでした。いつかルールを破りたい・・色々な味を一斉に試したい願望をついに実現させました。口内の水分をやたら持っていかれますので、ビールを飲みながらパリパリ・・・どれも納得の風味です。しかし、栄養バランスが悪く、血糖値・コレステロール値に害があります。そう、中高年にとって勇気ある挑戦なのです。
すると、両方をケガした場合はどのように判定するのでしょうか? この業界の人にとっては常識ですが、自賠責は日本整形外科学会の標準値と比べて判定します。本件はその認定です。



弊所での実例を挙げます。
【1】 信号待ちで煙草を一服 ~ 自転車Aさん



