本日は酷暑の中、ご参加の皆様、誠にありがとうございました。
灼熱の埼玉セミナー、10年前の埼玉代協・総会のセミナー講師を拝命した日を思い出しました。その日は37°超えの危険な暑さでした。本日は35°なので、それよりましですが・・。

さて、今年注力しております過失相殺、ある損保代理店さまからご質問がありました。 Q:「自転車通行OKの歩道があるにもかかわらず。車道を走っている自転車と事故を起こした場合、わざわざ車道を走っていることへの過失を問えるものでしょうか?」 A:「自転車は道路交通法上、軽車両になります。原則、車道走行となります。自転車通行できる歩道は、単に自転車もOKとしているに過ぎません。したがって、その道路の規制により例外はあるかもしれませんが、車道の走行自体に過失は生じません。」となります。 この問答に直接答える記事は見当たりませんが、自転車の歩道走行は例外規定であることが伺われます。以下、警察庁のHPから引用します。 <警察庁HP> 自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定)から 1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
続きを読む »


私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです
いやぁ、根性のある被害者さんでした
昼間は、横臥者30:自動車70 が基本割合です。自動車の前方注意義務が強く取られている印象です。
夜間は、横臥者50:自動車50 と自動車の過失が減ります。
夜、道路に寝ている・・多くは酔っ払いと思います。これまで、弊所の受任例でも数件ありました。いずれも重傷事故になっています。道路で寝ていれば、その人へ過失が取られることは言うまでもありません。対人賠償からの支払いより、寝ていた方に適用される人身傷害での解決となったケースもありました。
その例 👉
続きを読む »

ただし、問題ある依頼者か否か、容易にわからないことの方が多いと思います。神経質になり最初から疑ってかかる姿勢、これも職業倫理に反するものですが、盲目的にご依頼を引き受ける事も罪なのです。不正な請求者を擁護する事務所は、保険会社から悪徳のレッテルを張られます。それこそ、今後にわたって正当な被害を訴える被害者さんを受任しても、「あの何でも引き受ける事務所の依頼者」として色眼鏡、疑られてしまう結果になるのです。
前置きが長くなりましたが、私共のような業者、もちろん保険会社からの請求も多いと思いますが、それらに対して異常に高額な請求をする病院が存在します。確かに昔はレントゲンフィルムをコピーする手間があり、フィルム代も安くはないので、画像1枚=1000円程度は普通でした。しかし、現在はディスクに焼くだけ、パソコンのひと操作で完了するのです。それを、未だに画像1枚当たり=〇〇円で計算する院が残っています。レントゲン数枚ならまだしも、CTやMRIは言わば連続写真のようなもので、一部位の画像が数十枚になるのです。数度にわたり検査したとすれば、100枚を超えることは珍しくありません。
最寄り駅はゆりかもめの市場前です。セカンドオピニオン外来でしたので、予約通りにスムーズに受診できました。ビル内の新しい病院ですが、院内は従来の病院とかけ離れたもので、ホテルのような内装でした。
さて本件ですが、開放骨折を伴う難治性の骨折の治療は、時間がかかります。ひと昔前なら切断肢のレベルだったと思います。専門医の説明によると、骨癒合が進むまで、変形を矯正する為の再手術はしばらくできないそうです。しかしながら、変形・湾曲した長管骨は再骨折の可能性が高く、再骨折すれば直ちに骨の形成術が可能となるそうです。
難治性骨折の治療は長期戦です。幸い労災治療なので、相手保険会社のプレッシャーは弱く、じっくり治療を進め、再手術と症状固定の前後やタイミングを検討することができます。本件は相手が一方的に悪い事故ながら、労災治療のメリットを活かしています。
その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。
(2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖)
猫ちゃんによくみかけます。ワンちゃんでは、シベリアンハスキーに多いようです。
以下、少し調べてみました。






