近年、相談会で目立つ失敗例を紹介します。先日の相談会でも類似ケースがありました。
肩関節や膝の関節に骨折があり、骨の癒合後、曲がりが悪くなる・・・可動域制限が残る後遺症があります。これは、機能障害として、○°以下なら○級、あるいはケガをしていない方の腕や膝と比べて3/4以下で12級、1/2以下で10級など、認定基準が定められています。それでは、計測値が1/2以下なら、直ちに10級が認定されるものでしょうか?
自賠責保険は、その後遺障害の審査上、診断書の計測値を必ずしも真に受けていません。必ず、関節が曲がらなくなる理由を画像に求めます。つまり、画像上、骨が曲がって癒合した、関節面に不整が残った、靭帯の断裂が影響したなど、物理的に曲がらないことが確認できなければ、可動域の数値を疑います。もしくは、神経麻痺で動かない場合も、筋電図検査で数値を確認できなければ認めません。関節の角度だけで判断してはいないのです。
詳しくは、7年前の記事をご覧下さい。⇒ 後遺障害認定結果の文例
たまたま、計測者がいい加減で1/2となってしまった場合もありますが、多くはあまり曲げないように装った(これも詐病の一種)と思います。自賠責保険は「演技したな!(怒)」と激おこになります。これは、被害者さんの責任ですから、仕方ありません。しかし、今回、この問題をあえて取り上げた理由は、すでに受任していた弁護士はじめ業者が、”不自然に曲がらない計測値のまま、後遺障害申請に提出してしまった被害”が増えているからです。
私達の場合、可動域制限の等級認定に対し、受任時や症状固定時に被害者さんの関節を実際に計測して、ある程度の見当をつけています。当然、その前提として、受傷時→手術時→抜釘後・症状固定時と、レントゲンやCT画像を経過的に確認した上で、計測値と照らし合わせています。そこに、不自然があってはダメです。癒合は問題なく、関節面もきれいで、靭帯損傷も軽微・・これで1/2の制限など起きるはずがありません。可動域性制限での後遺障害は、必ず、”曲がらなくなった”理由が必要なのです。
その点、弊所では、整合性のある数値が記録された診断書と、それを裏付ける画像を整えてから審査に及びますから、間違った認定結果はほぼありません。


佐藤がレポートします
高級焼肉を味わいながら、近年の交通事故業界や過去の名物相談者談など、話は大いに盛り上がりました。弊所所長はダイエット中ですが、ご馳走を前に、(にっこり)マッコリが進みます。最後はデザートまで・・・(暴走状態)。
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現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。
どーも、金澤です。
腰の曲がったおじいちゃんは、胸椎・腰椎が間違いなく自然に変形しています

12級なら併合で等級が一つ繰り上げるので、絶対に見逃せません!

追突された自動車のトランクに都合よく骨董品の壺が積まれていました。経験上、何故か北宋ものが多い。
「5年ぶり3回目の出場」と聞けば、誰もが高校野球の甲子園出場のことと思います。これも、損保業界、とくに自賠責保険の後遺障害請求に応用される言い回しでもあるのです。

ようやくドンペリを開ける機会に



12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。

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いずれも、警察の実況見分に備えた事前打合せを筆頭に、今後の解決までの流れを説明しました。突然の事故とケガで、ご本人もご家族も心配事が尽きません。先が見えないことが一番の不安ではないでしょうか。まず、先々の展望を示すことが大事です。解決までの様々な問題と対処法について、事前に打ち合わせすれば、不安顔がみるみる明るくなります。




