近年、相談会で目立つ失敗例を紹介します。先日の相談会でも類似ケースがありました。

 肩関節や膝の関節に骨折があり、骨の癒合後、曲がりが悪くなる・・・可動域制限が残る後遺症があります。これは、機能障害として、○°以下なら○級、あるいはケガをしていない方の腕や膝と比べて3/4以下で12級、1/2以下で10級など、認定基準が定められています。それでは、計測値が1/2以下なら、直ちに10級が認定されるものでしょうか?  自賠責保険は、その後遺障害の審査上、診断書の計測値を必ずしも真に受けていません。必ず、関節が曲がらなくなる理由を画像に求めます。つまり、画像上、骨が曲がって癒合した、関節面に不整が残った、靭帯の断裂が影響したなど、物理的に曲がらないことが確認できなければ、可動域の数値を疑います。もしくは、神経麻痺で動かない場合も、筋電図検査で数値を確認できなければ認めません。関節の角度だけで判断してはいないのです。    詳しくは、7年前の記事をご覧下さい。⇒ 後遺障害認定結果の文例     たまたま、計測者がいい加減で1/2となってしまった場合もありますが、多くはあまり曲げないように装った(これも詐病の一種)と思います。自賠責保険は「演技したな!(怒)」と激おこになります。これは、被害者さんの責任ですから、仕方ありません。しかし、今回、この問題をあえて取り上げた理由は、すでに受任していた弁護士はじめ業者が、”不自然に曲がらない計測値のまま、後遺障害申請に提出してしまった被害”が増えているからです。  私達の場合、可動域制限の等級認定に対し、受任時や症状固定時に被害者さんの関節を実際に計測して、ある程度の見当をつけています。当然、その前提として、受傷時→手術時→抜釘後・症状固定時と、レントゲンやCT画像を経過的に確認した上で、計測値と照らし合わせています。そこに、不自然があってはダメです。癒合は問題なく、関節面もきれいで、靭帯損傷も軽微・・これで1/2の制限など起きるはずがありません。可動域性制限での後遺障害は、必ず、”曲がらなくなった”理由が必要なのです。

 その点、弊所では、整合性のある数値が記録された診断書と、それを裏付ける画像を整えてから審査に及びますから、間違った認定結果はほぼありません。

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 今年最後の相談会を翌日に控え、本日急遽、忘年会としました。親交のある弁護士の先生方はフットワーク軽く、急なお誘いにもかかわらず、快くご参加くださいました。誠にありがとうございます。

佐藤がレポートします    高級焼肉を味わいながら、近年の交通事故業界や過去の名物相談者談など、話は大いに盛り上がりました。弊所所長はダイエット中ですが、ご馳走を前に、(にっこり)マッコリが進みます。最後はデザートまで・・・(暴走状態)。

 来年も路頭に迷った交通事故被害者を救うべく、焼肉で精をつけ、日本全国を飛び回ります!  

7種盛合せ

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 もう、何も言うことはありません。間違った解決のやり直しです。

 他の弁護士や行政書士はじめ、交通事故業務を生業とする皆様、本例を参考にして下さい。

   現在、”故人の後遺障害申請”、4件目を継続中です。  

8級相当:腰椎破裂骨折(70代女性・静岡県)

【事案】

高速道路を直進中、併走車が雨でスリップして衝突、次いでその反動で側壁に激突したもの。同乗者は衝撃で腰を受傷、診断名は腰椎破裂骨折となった。

【問題点】

本件は既に地元の弁護士により解決していた。解決の内容は、1、物損は相手損保の提示額が不服として、被害自動車の全損額請求の裁判で勝利、40万円ほどを獲得。2、人身は相手損保と交渉解決、入通院慰謝料と休業損害で約300万円で示談済み。その後、被害者さんも病気で逝去。それから2年が経過していた・・・。

これは、肝心の腰椎骨折の後遺障害が完全に無視された解決である。それに気づいた保険代理店さまより相談を受け、既に亡くなった被害者さんの名誉の為にも、事故解決のやり直しに挑戦した。秋葉事務所では3例目となる、”故人の後遺障害認定”のミッションとなった。

【立証ポイント】

まず、遺族となったご家族から契約を取り付ける為、代理店さまと説得に訪問した。先の弁護士により、(勝訴?)解決とされていたことから、「事故はとうに終わった」ものと戦意なく、これ以上、お金が入るなど半信半疑ではあったが、なんとか契約に漕ぎ着けた。

取り寄せたすべての画像を確認したところ、腰椎の圧壊は2椎体に及んでいる。11級どころか8級狙いに変更した。この画像を当時の主治医に読影頂き、後遺症診断の理解を促した。生前の退院日に遡って症状固定日を設定し、後遺障害診断書の確保に成功した。

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どーも、金澤です。

 

この日は12月も後半、真冬なのに気温が20度を超えた熱い一日の話。

 

朝、7時半の東京駅八重洲口から出発の高速バスに乗り、鴨川へ向かっていた。

この日は千葉県鴨川の病院に被害者様が行くと言うので、同行し医師と会う予定だ。

医師に我々の誠意を分かって頂くために気合を入れてバスの中で朝陽を浴びていたのだ。

 

代表の秋葉とこれからの作戦等を考えながらバスに揺られる事1時間半が経つ頃、少しだけ眠気に襲われた。

バスの揺れが良いゆりかごとなり、バスのシートに少しばかり身をゆだねた。

 

ふと目を覚ますと、大きなシャチが居た。

ビックリした。こんな山奥に、シャチ!?

と思うと、奥の方に海が見えた。

あぁ・・・なんて綺麗なんだ。

 

一瞬ここで降り、朝日を浴びながら浜辺を歩こうかと考えながら横目で代表の秋葉を見ると、秋葉はバスを降りる準備を始めていた。

 

😯

 

・・・!?!?

まさか今日は予定変更、浜辺を歩く一日に!?

と思っていたら、次のバス停が我々が下りるバス停だった。

 

再び気合を入れなおし、患者さんと医師にお会いした。

非常に患者さん思いの先生で、こんな良い先生なら病院も混むだろう。と言うような込み具合。

とにかく、我々の真意も医師に伝えることができ、良い病院同行となった。

 

帰り際、あのシャチの正体を突き止めようとバスの窓に張り付き構えていると、

そこはシーワールドと言う水族館だった。

 

 

時間は午後1時くらい。

気温も真冬なのに20度を超え、シャツ一枚で丁度良かった。

 

あー、こんな日に、水族館に行けたら最高だなー^^

と、思いながらバスの中で目をつぶると、明かりがつき始めた東京の街が目の前にあった。

 

今日は良い一日だったな、と考えながら一日の事をまとめ終え、ぎゅうぎゅう詰めの列車に飛び込んでいった。

 

 

おわり。

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 今年も胸椎・腰椎の骨折の受任・認定が多かった。年末に向けて好取り組みを2紹介します。

 毎度のことですが、ただ医師に任せっきりのまま、当たり前に後遺障害が認められるわけではありません。とくに高齢者の場合は、既往症の関与に注意すべきです。また、普通に骨に年齢変性の変形がありますので、それらと事故受傷によるダメージ(新鮮骨折)と区別する必要があります。本件の場合、直接治療には関係ないものの、主治医にお願いしてMRIを早期に実施しました。

 立証作業は、受傷早期からが望ましい。エビデンス(証拠)とは、新鮮な方が良いに決まっています。時間が経てば、最悪、別の事故や転倒から、同部位を重ねて受傷する危険性もあります。総じて、高齢者の後遺障害の立証には何かと気を使います。胸椎・腰椎の圧迫骨折はその代表例ではないでしょうか。    腰の曲がったおじいちゃんは、胸椎・腰椎が間違いなく自然に変形しています  

11級7号:胸椎圧迫骨折(80代男性・長野県)

【事案】

直進車と対抗右折車の衝突事故。直進車の運転者は衝撃で腰椎を圧迫骨折したもの。

【問題点】

事故当初の診断名は全身打撲、腰の痛みがひどいようなので、レントゲンで胸椎の骨折が確認された。その後コルセットを装着、保存療法となった。レントゲンではよく確認できないが、椎体が垂直に潰れているように思えた。 続きを読む »

 耳鳴りは通常、難聴を伴うもので、自賠責保険・労災の耳鳴りにおける12級認定の基準上、オージオグラムで30db以上の難聴が必要です。

 本件は検査上、数値をクリア、なんら問題なく12級相当となるはずでした・・・しかし、結果は難聴の14級3号認定でした。耳の障害では認定上の序列があり、難聴と耳鳴りが併発した場合、上位等級が認定されます。14級の難聴は通常、耳鳴りに派生するものとして、耳鳴り12級に内包されることになるのです。認定票から、耳鳴りを否定する文面は見当たりません。耳鳴りが非該当とされたのではなく、単に審査からスルーされたようです。

 7級が併合6級となれば、自賠責保険金は245万円も上がります。後の損害賠償交渉によっては、さらに倍にも膨らむかもしれません。間違われては困るのです。

12級なら併合で等級が一つ繰り上げるので、絶対に見逃せません!  

14級3号⇒12級相当 異議申立:耳鳴り(60代女性・埼玉県)

【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、右折自動車が進入し、衝突・受傷した。意識がなく、救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

高次脳機能障害の諸症状に加え、難聴と耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

被害者請求をしたところ、高次脳機能障害で7級4号が認定された。

耳鳴りは事故当初から発症しており、ピッチマッチ、ラウドネスバランス検査も実施していた。被害者請求時にはすべての検査結果も添付していたが、何故か耳鳴りの12級相当ではなく、難聴の14級3号の認定となった。これは、認定ルール上おかしい。単純なミスなのか・・。

【立証ポイント】

念のため、症状固定した病院で同じ検査(ピッチマッチ、ラウドネスバランス)を再検査の上、異議申立書を急いで作成し、再申請をかけた。 続きを読む »

 シリーズ最終回です。 損保マンの誰もが知っている、古典的な保険金詐欺を2つ挙げましょう。  

1、追突された自動車のトランクに北宋時代の壺

   追突された自動車のトランクに都合よく骨董品の壺が積まれていました。経験上、何故か北宋ものが多い。

 この被害者さん、最初は「自動車の修理費だけ弁償してくれればいいよ、警察へ届けると免停になって大変でしょ」と優しく言って、警察への届出をさせないよう仕向けます。ほっとした加害者さん、安めの修理費を振り込んだ後になってから、「後でわかったんだけど、トランクに積んでいた北宋時代の壺が割れていた。時価500万円なんだが・・」と請求がきます。インチキ臭い壺に似合わず、箱はなぜか大層です(桐の箱が多い)。詐欺者である被害者はいよいよ牙を剥き、加害者の弱腰加減と懐具合を見当しつつ、お次は「むち打ちで働けなくなった」等々、警察の介入のないまま、ズルズル請求を続けます。

 慌てて(自動車)保険会社を介入させても、彼らは対物担当者相手に、粘り強く壺の代金をディスカウントして請求を続けます。担当者は当然、びた一文払いません。損保は詐欺者に対して徹底した態度を貫きます。あるいは、「恐れ入ります、損害調査中ですのでお待ち下さい」と、のらりくらり支払に応じません。もちろん、本当に中島 ...

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 シリーズ2回目、自賠責保険の例を取り上げましょう。    後遺障害を審査する自賠責保険・調査事務所では、後遺障害の申請をしっかりカウント、その記録を保存しています。申請書が届くと、既に後遺障害認定を受けているか、申請の全件について請求・認定歴を検索します。なぜなら、同じ部位の障害で二度目の申請がきた場合、加重障害として、審査する必要があるからです。これは、一度交通事故で後遺症を負い、後遺障害認定を受けた被害者さんが、不幸にも同じ部位に同じケガをしたケースです。

 既に14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定を受けた障害者には、同じ程度の障害が重なっても加重障害となり、二度目の認定・14級の保険金は、

 現存障害で支払う保険金75万円-既存障害での既払い保険金75万円=0円 となります。

 そのようなルールから、申請・認定歴は必須情報なのです。

 また、ケガの部位や症状が別物であることから、加重障害とならず、事故の数だけ何度も認定を受けていた被害者さんもおりました。症状によっては、再度、14級認定される場合もありますが、なんと34年前の認定を理由に加重障害0円の結果もありました(これは弊所の最長記録)。やはり、むち打ちや腰椎捻挫などは、「14級は1度だけ」の傾向です。むち打ちを含む外傷性頚部症候群や腰椎症などは、慢性化しやすく、何度も痛みが復活することが多いものです。理論的には加重障害ですが、本音は「前回認定で味をしめたな、二度目はダメよ」と、自賠責の心の声が聞こえてくるようです。

 何度も事故に遭い、後遺障害申請が2度3度の依頼者さんは常連組と言えます。運か悪いのか、相当なうっかりさんではありますが、事故状況・受傷機転から、確かに不幸が重なったケースです。しかし一方で、明らかに怪しい、不正が疑われる、あるいは大げさな「後遺障害申請・常連さん」も存在します(当然、そのような人達に肩入れはできません)。前述の通り、自賠責は請求履歴から、常連さんを把握しています。既にマークされていると言っても過言ではありません。相当、疑いを持った目で審査されると思います。申請・認定歴は、このような常連組みへの警戒にも利用されるのです。

 ここからは私の妄想ですが・・・自賠責保険・調査事務所のオフィスでは、連日、大量の申請書が届きます。その受付をする窓口担当者さんが、パソコンのデータを検索して・・・    「○○さんからまた申請が来てますよ!       え~と・・・5年ぶり3回目の申請です!」    と、声を上げているのではないでしょうか。        「5年ぶり3回目の出場」と聞けば、誰もが高校野球の甲子園出場のことと思います。これも、損保業界、とくに自賠責保険の後遺障害請求に応用される言い回しでもあるのです。  

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 1年間で数千件、大手ですと万単位の交通事故案件を処理している保険会社、その巨大組織の実像はそれ程知られていないと思います。    私も保険会社在籍中は、新宿の高層ビルの最上階の美術館でゴッホのひまわりを鑑賞したり、同じく貴賓室で昼ごはんをご馳走になったり、研修でニューヨークに行ったり・・大会社の懐に圧倒されたものです。現在は、その保険会社さん達と対峙する被害者さんをフォローする立場です。被害者さん達の相談から、保険会社担当者に対する苦言は日常茶飯事です。保険会社を毛嫌いする声に留まらず、中にはひどく保険会社を小バカにするような考えの持ち主もおります。

 代理店時代のことですが、私のお客様が追突事故で、相手に軽いケガさせてしまったことがあります。もちろん、対人賠償の担当者が付き、相手と交渉を始めました。しかし、車の査定額や休業損害で紛糾、相手は担当者を通り越して、新宿の本社まで若い衆7名を引き連れて押しかけたそうです。玄人さん(ヤクザ)ではないので、今で言うところの半グレ集団でしょうか。本社に押しかけたところで、誰も相手にしませんし、門前払いは確実です。最初は受付のモデル級女性社員が丁重に対応します。この優秀な社員は笑顔で、まったくたじろく事はありません。集団の後ろでガードマンが準備万端で見守っています。埒の明かない集団はすごすごと帰っていきました。これ以上居座れば、威力業務妨害でしょっ引かれますので。

 資本金 700億円、総資産7兆5158億円、正味収入保険料 2兆1,486億円(SJNK社 2018年度のデータ)の大会社に、半グレごときがまともに相手になりません。後日談ですが、その集団は大人しく担当者と普通に示談解決しました。その際、担当者は明言しませんでしたが、「これが契約者であれば、彼らはブラックリストに載った」と思います。

 デパート同士でクレーマー情報を共有している噂があります。某デパート勤務の友人に聞くと、それは事実のようです。保険会社も問題のある契約者や加害者について、ある程度の情報をストックし、共有することもあり得そうです。少なくとも、支払担当者にその支社の管轄地域の注意人物や反社会勢力、それらの情報が集積するはずです。治療機関の情報も当然に集まります。実際、SC(支払部門)の担当者が、「この病院は患者離れが悪くてねぇ・・転院させるか、早く治療費を打ち切らないと・・」と言ってました。治療費過剰請求の病院、不正請求の接骨院は、よく知られているのです。

 保険会社は、被害者に対して知らん顔をしていますが、何かと知っているのです。なめると、痛い目にあいます。過払い金・債務整理ばっかりやっていた弁護士事務所でも同じことが言えます。交通事故案件に鞍替えしたばかりの先生と一緒に仕事をしましたが、当初、東京海上日動や損保ジャパン日本興亜を、アコムや武富士と同程度に甘~く考えていたようです。比べるまでもなく、資本力・組織・人材、すべてにおいて絶大な差があります。後に、両者の手ごわさの違いに気づきますが・・。

 明日も、事例を挙げていきます。  

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 国内社、通販系、主要共済の約款を年に1、2回は総覧、できるだけ早く改定に気づくようにしています。今年の通販系の改定を2つ紹介します。この、”細かすぎて伝わらない”約款解読、比較・分類作業は、私達にとっての備忘録です。または、交通事故相談の精度を上げる地道な努力と思っています。  

(1)Eデザイン損保の法律相談費用が本費用の300万円に含まれることに ( 下表 の部分)

 弁護士費用300万円(本費用と呼ぶことにします)とは別立てで、法律相談費用10万円を設定している会社がほとんどです(SBIだけ法律相談費用がありません)。ちなみに東京海上日動さんは、相談費用は自動担保(弁護士費用特約を付けなくても自動的に付いている)です。

 依頼者さんと委任契約を結ぶ以前に有料相談を受ける場合、この相談費用の別立ては重宝するものです。保険会社側も契約前の費用は相談費用、委任契約後は本費用と区分けして支払います。Eデザインさんは今年10月の約款改定より、法律相談費用の別立てを廃止、本費用に含めました。簡略化?の為の約款改定と思います。

 

(2)ソニー損保の弁護士特約 ( 下表 ※2 の部分)

 通販社で唯一、日常型を販売しているソニーさん、「自動車事故のみ」=自動車事故で被害者となった場合の弁護士費用等と、「自動車+日常事故」=自動車事故以外の日常事故で被害者となった場合の弁護士費用の選択です。

 この2分には以前から被保険者の範囲で困った問題がありました。保険をかけた自動車に乗っている時の事故なら問題ないのですが、契約自動車に乗っていないときの交通事故で家族が被害にあった場合、 以前の「自動車事故のみ」を選択すると、家族全員に補償が及ばないケースがあり、契約者さんの怒りを呼びました。

 詳しくは ⇒ 弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ①

 日常型販売の当初、三井住友も同じくこの問題を抱えていましたが、近時の改定で家族の補償範囲を元のルールに戻しました。最近の類似例から、ソニーさんに確認のところ、「2017年3月から改定した」とのことです。

 改定内容は ⇒ 続きを読む »

 今月に入って、等級認定の朗報が続々と届いております。普段は結果に一喜一憂すること無く、黙々と実績を積み上げている弊所ですが・・それでも長い期間、被害者さまと苦労を共にしてきた難事案の好結果に、思わず眼が潤みます。

 本当に良かった・・・交通事故解決の山場は後遺障害認定です。ケースによっては、勝負の趨勢が後遺障害等級でほとんど決することにもなります。お歳暮で頂いたお酒を景気よくポンポン開けることにしました。  

 ようやくドンペリを開ける機会に

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少し前の事故だが、神奈川県の小学校で6年生の男の子が体育の授業で左目を失明した事故があった。

 

なんともお粗末な事故なんですが、内容がこう。

走り高跳びの練習をしていたらしいのですが、その高跳びに使われたバーが教諭の手作りのものだったのだ。

 

ふつうは安全等考慮され、作られたものを学校側が購入している筈だし、私が学生時代はそのような器具を使っていた。

 

だけど今回の高跳びの器具は教諭の手作りで、園芸用の細長い棒があるじゃないですか?長さ1.5メートルくらいの棒2本にゴムひもを結び付けて作った簡易的な器具。

 

 

これを両端で自動に持たせて、どんどん飛ばせていたらしい。

こんな…見るからに危ないってわかるよな…

 

なんでそんな危機感の無い奴が先生やってんだよ…

 

ふつうはバーに当たったらバーが落ちる仕組みになってんのにゴム紐って、ゴム紐に当たったら棒は引っ張られてそりゃ事故になるだろーよ。

 

本当にバカすぎて呆れてしまいますよ。

 

しかも事故当時先生は他の教諭と話していて気付かなかったって、1~2回飛んでる姿見てたら危険と判断できたはずだけど、本当に頭空っぽだったんでしょうね…

 

この子は左目を失明してしまいました。

自賠の後遺症で言うと8級1号

819万で労働能力喪失率は100分の45

12歳だとして賠償額は合計4000万を少し越す程でしょうか。

 

平均賃金549万×0.45×13.558で遺失利益を計算し慰謝料1000万足しても

4500万に到達しません。

あとは弁護士次第なところはありますが…

 

これを国に求めて賠償していくことになります。

 

仮に無いと思いますが5000万だとしても、片目を失うと思うとあまりにも苦しいな…

 

それにしても、自賠責の後遺障害等級にはややビックリする。

 

8級1号の例で言うとですよ。

 

1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの

 

つまり、1眼失明と視力0.02以下が同じ基準なんだ。

 

じゃあ、死神が出てきてどちらか選べと言われたら、絶対0.02以下を選びますよね?

 

私は視力が元々悪く右目は0.02以下ですが、普段コンタクトや眼鏡をしていて長年そのスタイルなので特に不自由していません。

 

メガネをかけないと、今あなたが見ている距離のパソコンやスマホの文字が全く読めません。

そりゃ裸眼でなんでも見えるに越したことはないですが、別に慣れてしまっています。

 

でも失明してしまったら、メガネかけても意味ないじゃないです。

慣れるのかもしれませんが、視野は狭くなり、距離感もつかめず、非常に苦しいですよ。

 

時々、なんだか基準が可愛そうだな…と思うときもあります。

まあ、基準に助けられてる人もたくさんいるので、それ以上は言えませんが、なんだか6年生の子供がバカな教諭のせいでこんな目にあってしまって、いたたまれない気持ちになりました。

 

 

こんなこと言うと不謹慎なのかもしれませんあ、

怪我をした男の子のご家族さん、困っていないですか?

ちゃんと良い弁護士がついてくれるといいんですが、後遺症等級から遺失利益の計算等、しっかりしてくれる弁護士はついているのでしょうか…

そんなことを考えてしまいます。

 

では終わりです。

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 駐車場内の自動車同士の衝突で過失割合を問うと、「道路外ですから50:50ですよ」との見解を示す保険会社(のSC担当者)が相変わらず多いものです。毎度、うんざりさせられます。理論的には、駐車場内の事故は道路交通法の適用外となります。だからって、責任関係の検討を放棄してしまっては、お互い納得いかないでしょう。一方、裁判の判例では責任割合について、いくつかの類型ごとにしっかり判示しています。また、『判例タイムス38』(平成26年5月)より、典型例がようやく掲載されました。

 なんでもかんでも「半々の責任で」とする保険会社が単に勉強不足なのか、面倒なのでそうしているのか、ある意味、知らばっくれているのか・・・。買い物の多い年の瀬、駐車場の事故報告が予想されますので、一緒に復習しましょう。(本文はAKB東京通信の12月号に掲載されたものです)   (1)通路を進行するA車と、駐車区画から退出しようとするB車 ⇒ A30:B70

 そもそも、駐車場内では自動車が停止・後退・転回等の動きがあるところ、お互い十分に注意して走行すべき義務があります。

 それでも、「B車は、先に駐車区画に入っていることから、A通路通行車より、容易に周囲の安全を確認できる点」、「B車は、通路における直進車の進行を妨げる存在であること」から、注意義務がA車より高いと考えられます。   (2)通路を進行するA車と、駐車区画に入ろうとするB車 ⇒ A80:B20 続きを読む »

世の中には様々なサインがある。

女性と食事へ行き、夜も更けてき終電間際。

「そろそろ時間大丈夫?」なんて男は相手の様子を伺うように恐る恐る声をかける。

それが今夜の突破口を開く最大限のクエスチョンなのかもしれない。

 

しかし男がそろそろ大丈夫?なんて聞く前から女性はサインを送っているはずだ。

会話の中に、何か布石が落ちていなかったか?

スマホで調べていたのは終電か…

 

と色々な考えが頭の中を駆け巡る。

 

SOSサインで言うと、男女で食事に行き、男の猛烈なアピールを受ける女性がこちらをちらっと苦笑いで見てくる。

これは完全にSOSサインである。

むろん、こちらに向けて出したと思いきや、私ではなく隣の男性だった。なんてことは日常茶飯事。

 

今でも女性と目が合い、微笑まれると左右を目視で確認します。

安全確認です。

身と心の。

 

どーも、金澤です。

 

 

前置きが長くなりました。

ふざけた話ではなく。世の中のサインを勉強中です。

先程までのサインはまあ、緊急性としては低いでしょう。

 

 

だが、世の中にはサインを見た瞬間考える前に緊急体制に入る必要があるサインが存在する。

 

それは、我々の身近な存在。

タクシーのサインである!

 

タクシーには、電工版のようなものが取り付けられ、

迎車・回送 など何種類かの文字が表示されている。

 

だが、滅多に直面しないであろう「SOS」「タスケテ」

と表示されることがあるようだ。

 

 

これはタクシー強盗や、何か犯罪に巻き込まれているから助けを求めているサインらしい。

 

これを知ってから、ちょこちょこタクシーの文字を気にするようになった。

 

もしSOSを発見したら、すぐに駆け付けるつもりだ。

凶悪な強盗犯から守るんだ。

 

ちなみに今までの人生で僕の腕力より弱い者に出会ったことは、未だに無い。

 

本当に見かけたらすぐさま警察に連絡しながらタクシーナンバーと現在地と向かう方向を伝えながら、できる限りの事をしていきたいと思っている。

皆様も、少し注意してみてみると、

「タスケテ」に遭遇するかもしれません。

 

 

今日も金澤は女性からタスケテのサインを出されないように細心の注意を払い生きています。

おわり。

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 12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。   1.罰則等(令和元年12月1日施行)

(1) 携帯電話使用等(交通の危険)

 罰 則: 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金  反則金: 適用なし  基礎点数:6点 続きを読む »

どーも金澤です。

またもや耳を疑いたくなるようなニュースが入ってきました。

 

12月2日の事故情報

群馬県の高速道路で、80歳の高齢者が3キロにわたり逆走し、前から来た対向車?普通に走っていた車と衝突し運転していた老人は死亡した。一方対向車の中にいた2名は重軽症との事。

 

 

なんと…ため息も出ない事件です。

 

 

この80歳の老人は、免許の返納を勧められていたが、断っていた矢先の事件だったみたいです。

地元の自治会長までも免許返納を進めていたが、拒否。

 

 

挙句の果てに、逆走して正面衝突をお見舞いさせる事件である。

 

 

しかし、免許返納と言うのはどうしたものか。

強制する事は勿論できないわけである。

 

 

自らの意思で免許返納をして、運転を自重する方々は本当に立派だと思います。

 

 

それに引き換えいつまでも返納しない人は…と言いたいところだが、場所は群馬県。

もしかすると近所のスーパーはおろか、コンビニすら車じゃないとたどり着けないところかもしれない。

 

 

免許を返納してしまったら何もできなくなってしまう田舎もあるわけだ。

そんな田舎に住んでいる人に免許を返納しろと言うのも酷な話である。

 

 

ではどうしたらよいのか。

こればかりは行政サービスを充実させていく他無いように思われる。

 

 

例えば80歳以上の人に免許返納してほしい!と思っているならば、そう思っている人は1年間で1000円自治体に納める。

そうしてその集めたお金+自治体ごとに予算を組み込み、免許返納者には毎月福利厚生を与えると良いのではないかと思う。

 

タクシーチケット3000円分+毎月1回温泉の送迎バスとランチ付

や、

タクシーチケット3000円分+スーパーの配達サービス割引券2000円分など

 

 

そのような毎月貰える特典を付けたら良いのではないかと思う。

自治体ごとに免許返納賛成派からの収入が多ければそれを手厚くしたり、ほかの自治体の広告費に回してあげたりと。

 

 

スーパーやその他床屋等、高齢者向けのサービスを精力的に行っている所には、自治体がもっと表彰したらいいと思う。

自治体ごとに毎月新聞みたいなものを発行しているんだし、そういう頑張ってくれているお店の広告を出してあげたり、

バスやJRなども、広告募集と広告欄にぶら下げとくなら、そういう頑張っている企業のPRしてあげたらいい。

 

 

とまぁ、とっさにふと思っただけの意見ですが、色々な人の意見を聞いてみたいなーと感じました。

 

 

難しいですよね~。

免許無理やり返納させたって、無免許で運転して、無保険で衝突されるのも怖いですし。

いずれにせよ、行政で考えていく必要がありますね。

 

 

さて、ブログ書いて、コーヒー飲み終わったら出馬でもするか。

 

 

おわり。

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どーも、金澤です。

 

久々に事務所みんなで一杯ひっかけに行きました。

私以外のみなさんは、以前はいきつけのお店だったようです。

 

なんでも元々事務所の近くにあったらしいのですが、

少し離れてから少しご無沙汰だったようです。

たしかに、お店まで10分程あるきました。

 

四国料理のお店で「四万十」

と言うお店です。

 

ここの看板メニューは、カツオのたたきでした。

 

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 今週は事故直後の相談で、ただちに入院先に駆けつけた件が3件ありました。迅速対応、機動力が秋葉事務所の真骨頂です。

 いずれも、警察の実況見分に備えた事前打合せを筆頭に、今後の解決までの流れを説明しました。突然の事故とケガで、ご本人もご家族も心配事が尽きません。先が見えないことが一番の不安ではないでしょうか。まず、先々の展望を示すことが大事です。解決までの様々な問題と対処法について、事前に打ち合わせすれば、不安顔がみるみる明るくなります。

 その話の中で、これから治療というのに、後遺症の話にまで及びます。一見、不謹慎に思いますが、ほとんどすべての被害者さんは、後遺障害の見通しに大いに納得します。事故直後の時点では、慰謝料はじめ手にする賠償金は想像もつかないものです。最大の賠償金は後遺障害等級が何級かにかかっています。この事実は治療前後に関係なく、心に留めるべきです。等級認定に向けた検査等、準備はもう始まっているからです。それは、弊所の実績ページをご覧いただければ、様々な事例からわかると思います。

 しっかり治すことと、金銭賠償は交通事故解決の両輪です。その両輪を知ってこそ、被害者さんの腹が据わるものです。そのハンドルをお任せ頂ければ、今後はご自身の治療と回復に集中できると思います。

 今回、被害者さまを紹介して下さった方が、「事故直後なのに弁護士や秋葉さんに相談するのは、早すぎるかなと迷いました」と、ご憂慮下さいました。ありがたいご意見ですが、早いことに何ら問題はありません。間違った手を打つことを防止できるからです。時事ニュースに絡めて、このように回答しました。「沢尻エリカ容疑者が逮捕されて、即に復帰の話は確かに早すぎますが、交通事故相談は早いに越したことはありませんよ」と。  

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友人や家族・恋人と一緒に大衆居酒屋で笑い合っている時。

自体は突然やってきた。

爆風と共に、一瞬であたりはぐちゃぐちゃ。

ふと顔を上げると、壁が吹き飛び外は炎で包まれていた。

 

 

どーも、金澤です。

 

被害者にとっては一瞬の出来事で約46名が重軽症を負った事件である。

 

当時は損害賠償大変だろうな。と思ってたけど今改めて思い返すと、被害者の事が心配になっている。

 

きちんと賠償されているのだろうか?

 

火事を起こした場合、失火責任法と言うのが適用され、重過失が無い場合は責任を問われない。

とてもやさしい法律であり、自分の身は自分で守らないとな。と言う法律だな。と僕は思っています。

 

この失火責任法、調べてみるとガス爆発は適用されないので、間違いなく損害賠償することになるだろうけど。

(まあガス缶100本もばらまけば重過失だろうけど(笑))

 

損害賠償は支払えているのだろうか。。

 

アパマンショップの直営で働いていた友人に聞いたことがある。

全国のアパマンショップの殆どがフランチャイズ。

 

でだ。

 

誰が損害賠償するんだろう。

施設賠償保険に入ってはいるだろうけど、保険会社も免責を主張するだろうし、

会社側に使用者責任が問われてもガス缶ばらまいたのはお前らだろ。ふざけんなと言えばそこまで。

(イメージを落とすのでそれは無いと信じたいですが)

本人たちに、そんな支払える能力なんてあるわけないでしょうし。

 

結局被害者が泣き寝入り。

なんて事にはならなければよいが。。。

 

ちなみに当時の店長は12月2日重過失傷害と重過失激発物破裂容疑で書類送検された。

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