現在、減量+肉体改造中、元の体型に戻るには半年はかかりそうです。じっくり取り組むしかありません。
夜間、早朝の都心を疾走するのは爽快です。昼間の雑踏が嘘のよう、自由自在に大通りも横断しています。
写真はお気に入りの日本橋一周コース。この橋は江戸時代5街道の出発地、言わば日本の中心です。
三越前交差点
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こんにちは、金澤です。
今日はつい最近思ったことを書きます。
交通事故の被害に遭い、ムチウチになった被害者様。
ご自身で後遺障害の申請をしたものの、非該当になり、
「納得がいかない」と言う思いで秋葉事務所に相談に来られました。
事故直後から強い痛み、痺れが発生していて、その症状も続いているのは診断書からは容易に読み取ることが出来ます。
半年以上通院し、おそらく本当にお辛い状況なのだろうとわかります。
ですが自賠の審査は後遺障害非該当の通知だったのです。
確かに後遺障害診断書内容などを拝見すると、書かれたくない事が書かれているなと言う印象です。
もし初期の段階から秋葉事務所がバックアップしていたら一度で等級を認めてもらえるような診断書を完成させていました。
それは決して「事実を捻じ曲げた診断書を作成してもらう」ではなく。
「事実と違って捉えられる可能性がある事は書かず、事実が正確に伝わるような診断書を作成してもらう」のです。
その為に秋葉事務所では、依頼者さんと一緒に病院に同行し、
少しでも等級認定確率を上げるよう関東を中心にせっせと飛び回っております!
今回の件も、今でも非常に辛い思いをしている依頼者さんが何とかして、
少しでも厚い補償が受けられるよう全力でお手伝いすることにしました。
今回の役目は、自賠責が出したムチウチの後遺症非該当通知。
これに異議申立をして、等級を獲得する為に全力でお手伝いさせて頂きます!
ここからが、先日思った事なんですが…
このように、異議申立の依頼を受ける事もあるのですが、
「本当にまだ痛いの?」と思ってしまう事も実はあります。
私たちは嘘の片棒を担ぐわけにはいかない手前、そこはしっかりと判断しているつもりです。
例えば、事故直後から数か月間、治療費は保険会社持ちで病院に通っていたとします。
症状固定となり、治療費が出なくなりました。
そこからパッタリ治療に行かなくなりました。
その間、後遺障害の申請をするも、非該当でした。
納得がいかない!まだ痛いんだぞ!と言って異議申し立てをします。
普通に考えたら、どう思いますか?
あなた、お金が出る時は病院に行って、でなくなったら行かないんでしょ。
と言われても仕方がないですよね。。
だからと言ってそれだけで秋葉事務所が依頼を断る事はせず、全体的にみて判断しておりますが、今まで私もそのように考えていました。
病院代も慰謝料も出してもらってるときは病院通って、終わったら通わなくなるんだなと。
思ったことも何度かあります。
でも一概には言えないなと先日思いました。
きっと中にはお金が出なくなったら行かない人もたくさんいるでしょうが、
「これだけ通ったのに症状固定か」
と落胆し、これ以上通ってもきっと同じなんだな・・と諦めてしまう方もいるのではないか…
とハッと気付かされました。
これからは、更に深い考えで物事を見ていかないといけないなと反省した次第です。
被害者の話をちゃんと聞くと言うのは、非常に大切ですね。
その発想だけでこれから行くわけではないですが、
その発想もあるのだよ。と言うのを自分で分かると良いですよね
では、今日はここまでです。
申請から結果まで12日間の審査では、ほとんど書類の受付・往復の時間しかありません。審査などしていないに等しい。本件は「何かの前提」で非該当にされたと考えます。
これは、申請までの治療期間で、何かもめた案件に見られる傾向です。被害者請求を選択したとしても、半年間に渡り対応を続けた(任意)保険会社は、物損や治療費、休業損害での交渉経緯を記録しています。自賠責にそれが伝わる?もちろん、相互の情報交換など公式にはありません。しかし、私が保険会社のSC(支払分門)にいた時には、普通に任意保険の担当者と自賠責調査事務所はお互い電話をしていました。これ以上は憶測の話、確証のないことは書けません。
本件では被害者側の態度に非はないはずです。不本意ではありますが、14級9号の審査では、初回申請で決めるべきところ、本ケースのように二度手間を強いられることが稀にあります。
【事案】
自動二輪車にて直進中、前方の車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり、負傷した。直後から頚腰部痛に悩まされる。
【問題点】
相手方が非を認めず、保険を使わないと言い出してきたため、通勤災害の手続きをサポートし、治療に専念できる環境を整えた。
8ヶ月で症状固定とし、後遺障害申請を実施したが、なぜかわずか12日で「非該当通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、ご本人もそのような扱いをされるような覚えはないとご立腹。
【立証ポイント】
ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、再び病院同行。幸い、別件でお世話になったことがある医師であったため、精度の高い資料を整えることができた。今度はしっかりと審査する気になったのか、医療照会を通じで2ヶ月で14級9号認定となった。
まるで最初から「非該当」という結果が決まっていたかのような初回申請の扱いに、久々に燃えた案件となった。
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秋葉事務所では、「どう考えても非該当」になるご依頼を受けません。依頼者様に期待を持たせて、再び突き落とすような仕事はしたくないからです。可能性がある件、ダメな件をはっきり伝えることこそ誠意ある対応と思います。
しかしながら、画像等の明確な証拠がなく、まるで状況証拠から決まる14級9号の場合、審査員によって結果がもっともぶれる認定と心得ています。本件も不利な要素ばかりでしたが、被害者の熱意、医師の協力から、可能性が乏しくとも再チャレンジによって結果を引き寄せました。
アウトかホームランか、ビデオ判定で覆したようです
【事案】
自動車にて右折待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
通院回数が70回に満たないこと、受傷機転が軽微な損傷であること、なにより事故から6日後にようやく初診となっていること等、問題点が山積していた。相談時には既に症状固定となっており、後遺障害診断を残すのみであった。治療先が交通事故界において有名な医師であったため、医師面談はしなかったが、予想通り完璧な診断書が完成した。すぐに後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。
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通常、事故相手に自動車保険(任意保険)の加入があれば、被害者さんは相手保険会社の担当者さんと治療費や休業損害請求のやり取りが続きます。
相手担当者さんとケンカとなってしまうこともありますが、多くはまあまあ穏便に交渉が進みます。それでも、最終的な示談金・慰謝料交渉の場面では、決して妥協できないものです。まして、後遺症を残すような事故の場合、正当な後遺障害等級を確保しなければ、スズメの涙ほどの賠償金で解決させられます。後遺障害申請は交通事故解決の最初の勝負どころなのです。
それを、今まで対応頂いた保険会社担当者に丸投げ、白紙委任するのが「事前認定」です。丸投げですから、利点は「楽」ということになります。しかし、本件のように、「後遺障害が認められるかどうか」について、相手担当者は実に不確実で無責任です。担当者の作業は機械的に申請書類を「右から左に受け流す♪」(古っ!)だけ、そのアドバイスも不正確と言わざるを得ません。だって、後遺障害のことに詳しい担当者など少なく、また、認定に関してなんら責任を負う立場ではないからです。後遺障害をジャッジするのはあくまで自賠責、任意保険の担当者はたまに一括社意見書を添えるだけです。
本件は担当者の指示通りにして非該当を食らい、そのリカバリーに務めることになりました。幸い14級認定を取り返しましたが・・おかげで余計な苦労となりました。
初回申請は慎重に。万全を尽くして望むべきです
【事案】
渋滞のため停止中、後続車に衝突された。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
初回申請では、MRI検査を実施していないにもかかわらず、保険会社の担当者に「14級が取れると思うので、後遺障害診断書を書いてもらってください。」と珍しく親切。言われた通り、お任せした結果は非該当であった。そもそも、事故証明書上「物件事故扱い」であった。
目下、佐藤が4連勝中です。5連勝と行きたいところですが、1件はダメでした。
近年の再請求(自賠責保険の後遺障害申請における異議申立)は5%前後で推移しているようです。つまり、頚椎捻挫等で14級9号認定の対象となる後遺症を負った100人の申請者さまのうち、95人は初回申請で決定している事実があります(申請者の全員が異議申立するわけではないので、正確にはもっと大勢ですが)。この事実から、初回申請で勝負を決めるべきと断言します。それには、受傷直後から丁寧に準備を進める必要があります。加えて、保険会社や医療機関に対して、臨機応変に対応していくことが大事です。いかに、早期の相談を呼びかけているかお解かりと思います。
本日から、今夏~秋のシーズンの再申請の実績を数例ご紹介します。これらは成功例になりますが、交通事故で後遺症を負った被害者さん達への教訓でもあります。こんな苦労をしてほしくありません。
本件のポイントは、医師の性質を見極めて対策したことです
【事案】
信号待ちのため停止中、後続車の追突を受けた。その衝撃で前方の車両にも衝突した。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
早期から対応していたため、症状固定までの7ヶ月間、しっかりとリハビリを受けてから後遺障害診断に臨んだものの、主治医が「私の見立てでは非該当であるから治療期間を延ばしてあげた方がいい。」と、業者の言う事には聞く耳を持たないドクターだった。そこで、患者本人から直接伝えてもらい、なんとか後遺障害診断書を記載していただいたが、「これでは取れないだろう」というような出来であった。案の定、ちょうど1ヶ月で非該当通知が届いた。
【立証ポイント】
ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、病院へ異議申立に必要な資料を患者本人から依頼してもらい、我々は陰で動く方針に変えた。
患者には優しい医師であったため、依頼者さまと念入りに打ち合わせし、完璧な資料を完成させた。非該当通知から約1ヶ月で再申請したが、全ての病院に医療照会がかかったため、2ヶ月の審査期間を経て見事14級9号認定となった。
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追突されてむち打ちになった! その後遺障害認定を得る為には、症状の一貫性と信憑性が肝要です。堅実に治療実績を積み重ねる必要があります。それでも、整えようがないのは受傷機転です。どのような衝突でどのようにケガをしたのか・・被害車両を見ると、わずかなキズ、へこみ、せいぜいバンパー交換程度の場合です。これら軽微な損傷程度から後遺症を伴うような大ケガとなるわけない、と思われるのは必定です。本件は診断書の精度を高めることで補いましたが、通常は困難な認定だったと思います。
審査員に恵まれたのかな? 運が良かった?
【事案】
自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
修理費が安く、物損資料を確認しても、どこにぶつかったかもわからないような軽微な事故であった。そのため、保険会社から4ヶ月で打ち切られており、そこからは労災に切り替えて治療をしていたが、症状固定をしてから3ヶ月もの間なにもしておらず、治療も終了していた。
どうも、金澤です。
今日はタクシーつながりでちょっとしつこいですが、ブログを書いていきます。
【前回までの記事】
事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。
[つづき]赤ペンが常に胸に刺さっているタクシー運転手の治療記録
今日は、何故タクシー運転手は腰痛。ヘルニア持ちが多いか。
まず一つ目は、
車の運転はどんなに慣れていても、非常に神経を使います。
下半身の筋肉は常に緊張状態です。
特に運転をしていると、
腸腰筋(腸骨筋+大腰筋)が疲労します。
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どうも、金澤です。
今日は前回の続きです。
まだ見ていない方はこちらから、把握してください。
【前回の記事】
事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。
今日は、タクシーの運転手の被害者のぶっ飛んだ記録を書いていきたいと思います。
【俺は絶対に予約はとらねぇ!!】
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どうも、金澤です。
今日は自分が整骨院勤務時代の事故被害者患者の話をちょっとします。
タイトルがちょっと長くなりました(笑)
その名も
事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。
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こんにちは、金澤です。
軽微な事故でもムチウチになり、手足の痺れや頭痛、めまいに悩まされている方が多くいます。
『そんな軽微な追突事故で大げさな!!』と言う方もいると思います。
実際、賠償金の為に詐病を使う詐欺師も多くいます。
そんな詐欺師は徹底的に排除する必要がありますが、中には事故から2週間後に症状が出始め、立てなくなるほどになる人もいます。
それはいったいなぜでしょう?
【目次】
むち打ち14級9号の認定例から毎度痛感すること、それは、「症状の一貫性」です。
審査側が注目する認定要素として、他に「受傷機転」や「通院回数」、「神経学的所見の有無」など、多角的に検討しているようです。それらを不自然なく整える必要があります。急に症状が変化する、受傷部位が増える、不自然な経過を辿る・・・これらは被害者さんの訴える症状の信憑性を下げることになります。だからこそ、早期の相談をお願いしているのです。以下の2例も実に危なかったのです。
症状の一貫性・信憑性を整える作業です
14級9号:頚椎捻挫(70代女性・埼玉県)
過去記事:たくさん通えば慰謝料が増える?~被害者に対する無責任なアドバイスについて ②、その第三弾を書きます。
前回は、「3ヶ月以内の通院なら、慰謝料は毎日通院しても2日に1回以上増えない。」ことを解説しました。今回は掲題について検証します。
交通事故被害にあってケガをした場合、入院や通院の費用を加害者に請求することになります。支払いは多くの場合、加害者加入の保険会社になりますが、その費用が妥当か否か、つまり、過大請求ではないかを当然に検証します。その検証すべき根拠は第一に診断書になります。細かい費用項目は診療報酬明細書を確認します。これらの診断内容から支払いに移りますが、素直に支払われないことが往々にあります。
医師は患者の状態を診察して診断書を記載します。それは、交通事故の届出の為に警察へ、あるいは休業届けの為に職場へ、そして治療費請求の為に相手保険会社へ提出します。医師はあくまで患者の状態から判断・記載しますが、さらに踏み込んだ「事故との因果関係を証明して下さい」とのリクエストには常に慎重です。例えば、むち打ちで首を痛めたことは記載しますが、事故の衝撃など計りようもなく、原因には深く言及せず、その時の患者の訴えや症状から診断します。
対して、保険会社は事故の衝撃によってある程度、症状を推測します。自動車の追突事故では、コツンとぶつけられた程度、修理費が10~20万、保険会社の査定で「小破」と判断されるもの、これらの衝撃から軽傷が限度、長期の通院になるような重傷とは思いません。回りくどい言い方が続きますが、要するに、「その程度の事故・衝撃でそんなに症状が重いのか?」と疑りの目を持つのです。もちろん、”事故で少し痛めて心配だから数日通った”程度では疑りません。数ヶ月も通院が続くような場合や、むち打ち程度で即入院する被害者さんに対して、です。
軽度の衝突で病院通い? 治療費を支払う側は「大げさな!」と思うのはごく自然なことです。そのような場合、被害者さん達は医師の書いた診断書を盾に、治療費・その他費用の支払いを要求することになります。確かに診断書は専門家の証明書ですから、第1級の証拠に違いありません。それでも保険会社を甘くみないことです。保険会社は医師の書いた診断書など無視して、支払を拒絶することがあります。そして、争いが激化すれば、保険会社は弁護士を立ててきます(一応、加害者が雇った体で)。その弁護士は文章で、「これからは私どもが窓口です」、次いで、「これ以上、治療費が欲しくば、法廷で待とう(債務不存在確認訴訟)」と。
その攻勢に、診断書一枚で対抗できるでしょうか? 追加的に、主治医に「100%事故のせいで、働けなくなったと証明して下さい!」とお願いしても無駄でしょう。そのような証明など医学上限界があり、何より、裁判沙汰・紛争となった場合、巻き込まれたくない医師は逃げの一手です。それでも法廷で戦った場合、追突事故で自動車の修理費が10万円ちょっと・・その程度の衝撃で、入院した、何ヶ月も通院した、半年も仕事を休んだと訴えても、裁判官は”診断書”だけで、被害者の訴えを認めるでしょうか。やはり、常識的に考えて「大げさ」と判断し、保険会社の反論を支持して被害者の負けとするはずです。医学的・科学的に症状をいくら立証しようと、常識が勝つ場面です。
どこまで行っても、資本主義では”払う側”が強いのです。ごく稀に、軽度の衝撃で重い症状となってしまった被害者さんは、(大げさと判断されるであろう)常識を越える立証が課されれます。それは、絶望的とは言わないまでも、大変な苦労を覚悟しなければなりません。時には、ある程度の治療費・慰謝料で手を打つべきかもしれません。そのような判断の為にも、早期に弁護士など専門家に相談すべきです。巷の無責任なアドバイスに乗って、非常識な請求をすべきではありません。「この請求は非常識か否か」、この判断を間違えると、保険会社との大戦争が待っています。
弁護士による交通事故慰謝料の増額は、後遺障害の等級で決まります
【実績】後遺障害 初回認定率84% 【実績】異議申立の認定率55%(全国平均5%)
後遺障害を立証する方法を下記ページで一度お読みください →交通事故被害者の皆さまへ
確かに14級は一番軽い後遺障害です。それでも、明確な他覚的所見が無い状態での判定ですから、受傷から症状固定まで、丁寧に症状の訴えを整えていくあります。その過程でつまずきがあると、認定は厳しくなります。以下の両被害者さんは、比較的、受傷初期にご相談にいらしたので、つまずき無く誘導することができました。
毎回、様々な苦労と、工夫があります
主治医の方から、3ヶ月で治療費打切りを切り出されたケース
膝の痛みを捨てたケース
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)
ムチウチの後遺症の立証をする為には続きを読む »
( 最近の異議申立て案件について ② )←前回は
一緒に考えましょう
<Case3 衝撃レベルを考えましょう>
Cさんはタクシーに乗り込み友人宅へ向かう途中に追突され、「頚椎捻挫」の診断を受けました。その日は約束があったため、病院には行かず、事故から3日経ってから初めて病院に行きました。症状は右手の痺れがかなりひどく、忙しい仕事の合間をぬって7ヶ月間リハビリ努力を続けましたが、症状は良くなりませんでした。ずっとスポーツをしていたにも関わらず、利き手である右手の握力は左手よりも10kg程度低く、神経誘発テストでも陽性反応が出ていました。MRI画像でも症状と一致しており、一部上場企業の勤務、14級9号認定はまず間違いないだろうと感じます。
しかし、本件は一点、重要な要素が抜けていました。それは、乗っていたタクシーの修理費がとても軽微(バンパー交換程度で10万円にも満たない金額でした。)だったのです。この心配を残しつつ、調査事務所へ申請しました。案の定、主治医の元へ自賠責調査事務所から医療照会がなされ、審査に約3ヶ月かかりました。おそらく物損の資料等も取り寄せたのかもしれません。残念ながら結果は非該当でした。 さて、Cさんの場合、なにが原因で非該当になったのだと思いますか? これは推測でしかありませんが、自賠責調査事務所はまず常識的に判断をしているように思います。この程度の衝撃で後遺症を残すような大ケガになるのか?、また、救急搬送はもちろん、受傷当日に病院へ行っていないの?・・・事故態様や修理費用の金額、車が自走可能かどうか等、事故の衝撃の強弱について判断の材料はいくらでもあります。
Cさんの場合には、まずはじめの要素で既に非該当濃厚案件です。しかし、その他の点で調査事務所が判断に迷い、医療調査等を実施するなど、審査に時間を要したのではないかと思います。
再請求では、医療照会の書類を病院から取り寄せ、もう一方の病院でも同じ書類を記載していただきました。2つの病院に協力してもらい、完璧な医証を揃えて異議申立手続きを実施したのですが、今度も審査期間2ヶ月で非該当の結果が届きました。
事故態様がいかに重要な要素であるか、まじまじと感じたケースとなりました。 続く。
後遺症となった被害者さんと会うことも無く、電話で話を聞くわけでもなく、ただ、診断書類だけで判断する書面審査・・・時にはびっくりするような判定が帰ってきますが、8割方は「よく見ているなぁ」と感心しています。
むち打ちに代表される打撲・捻挫は他覚的所見、医学的な証拠は乏しいものです。数値・データから判定<審査員の判断、ではないでしょうか。以下の例、治療経緯や結果もややイレギュラーなパターンと思います。
14級9号:頚椎捻挫(30代女性・東京都)併合14級:頚椎捻挫・肩部痛(40代男性・茨城県)
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交通事故で怪我をして、症状固定となり、腰痛が後遺症として残ったとします。
腰が痛いから整骨院で保険を使って通えるか?
→ 不可能です。
ただし、何かをしていて急に痛みが増した。 その何をしていて痛めたかの具体的な原因があれば使うことは可能です。
整骨院に来る患者様の中には慢性腰痛の患者様もいらっしゃいます。整骨院で保険適用になるのは、厚生労働省では現在の定義は外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲および捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれない」「外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないもの」と、されています。
つまり慢性の腰痛などは一切保険適用とはなりません。私が以前働いていた整骨院では、自費診療に力を入れている整骨院でしたので、そのような慢性治療は完全自費で治療をしておりました。ですが世の中には慢性腰痛にも保険を適用している整骨院が80%以上だと思います。 その例 ⇒ 柔整師の健全化に僭越ながら提案 確かに、慢性的な痛みがある腰でも、捻る・かがむ等の動作で急激に痛みが強くなった場合はそれは急性の怪我として保険を使用することが出来ます。その治療を的確に行い、一刻も早い治癒を目指すのであれば立派だと思いますが、大体はだらだらと保険を引き延ばし、「次は肩で請求しておきますよ」等と言って、全身治療などと名目をうち、全身マッサージをしてあげているのです。整骨院に通う後期高齢のお年寄りを見ていると、内科に通い、使いもしない薬を大量に処方している医師もどうかと思いますが、柔道整復師業界もこのままでは困ったものだなと思います。
では、実際に腰痛・慢性腰痛に対して、どのような基準で保険が効くのかを書いていきます。明らかな急性の腰痛であれば文句なしで保険が使えます。代表例としては、ぎっくり腰です。
ぎっくり腰の中にも種類があり、
・筋肉を傷めたぎっくり腰
・関節を痛めたぎっくり腰
等いろいろありますが、どちらも割と多いです。
ただ保険を使えるか使えないかの線引きが難しいのが、慢性的に腰痛があるけれども、急に痛みが増したというパターンです。患者様が明らかに “何かをして痛めた” と訴えてきているのであれば保険は使えます。ただ、「いつも痛いけど“最近特に”○○日前位から特に痛い」と言われ、原因は?と聞いても具体的な原因が明らかではない。そんな場合は怪我としてみなすことが困難なので保険は使いません。(使えません)
原因を一緒に見つけてあげられるなら〇だと思いますが、原因をでっちあげるのは×です。
怪我をしているなら具体的な原因があるはずなんです。
・何かをしようと前かがみになってから痛みが増した
・掃除をした後から痛くなった
・朝起きて動き出そうとしたらピリッと痛みが走った
等の原因がなければそれは慢性的な痛みの一つです。決して保険を使ってはいけません。まず今日はそんなところで!
慰謝料を増額するためには続きを読む »
今回は、少し面白い治療の話をしていきます。普通に今日の内容でお金を取りセミナーを開ける位のお話だと思います。お金を取るなら相当深いところまで掘り下げますが、今回は分かりやすくを目標に!治療といっても、柔整師の施術ですけどね!内容としては、精神的疾患に対して手技によるアプローチ。整骨院で働いていると色々な患者さんを診る事になります。よく観察をすればするほど、深い所まで診る事になります。
今回のテーマなのですが、実際整骨院に長く通う患者さんの半数以上は精神的な疾患を抱えている方と感じます。(あくまで私の感覚であり、残り半数弱は普通です。)程度は様々ですが、完全に鬱の患者さんもいれば、躁鬱の方もいます。整骨院に長く通う傾向にあるのは、精神的に弱い方が多い傾向にあると感じます。一見は普通そうだけれど目に元気が無い。もう心身ともに疲れが限界。と言う人が集まります。
完全に鬱の方に対しては毎日マイナスの発言を聞いたり、弱音を聞いたりしているとこちらの精神も疲労しますので、半分は聞き流したりと工夫が必要です。約5年現場で患者さんを診てきましたが、気持ちが落ち込んでしまっている患者さん・精神的疲労。慢性疲労がひどい人。全員に共通点があります。それは、ほぼ全員呼吸が浅いことです。極端な例えですが、普通なら一呼吸で肺に入る空気が100だとすると、大体60かそれ以下と言う方がほとんどです。呼吸が浅いと、身体の酸素濃度が薄くなります。酸素濃度が薄いと倦怠感も出ますし、頭の回転も落ち、ぼーっとします。細胞の活性も低くなり、身体の回復力も落ち疲れが一向にとれません。これが続くと、気持ちが滅入ってきて色々な事が重なると、心の中の何かが崩れてしまうのだと思います。
ただ問題なのが、呼吸を深くしようとしても、肺を包む肋骨が動かず、膨らまなくなってしまっていることが多いです。肋骨の間に肋間筋と言う筋肉があり、これが作用しないと肋骨も動かなくなります。この肋骨の動きをよくするために、肋間筋の治療・肋骨のモビリゼーション手技を用いる事で、肋骨の動きが良くなります。そうすると肺が膨らむスペースが出来ます。体内の酸素濃度が上がり、自己回復力が向上するのです。この治療+胸椎アジャストをしっかり決める事ができると、胸椎から出る肋骨のROMがさらに広がり、さらに胸椎に付着する交感神経幹のストレスを一気に取り除き、身体を一瞬で副交感神経優位に転換させることが出来るのです!
上記治療に+αで行うとしたら、実際に、呼吸に使う筋肉、主に横隔膜をはじめとした筋肉を治療します。これだけで相当呼吸が深くなり、患者さんの身体の負担を取り回復力を上げる事ができるのです。勿論、横隔膜の機能が徐々に低下していく場合もありますが、交通事故被害者の患者さんも大半がそのような状態になっている印象でした。
以前、参加した医師との勉強会での内容なのですが、交通事故・スポーツ外傷などの高エネルギー外傷が起こると一瞬で横隔膜・肋間筋が強縮し、肋間のROMが悪くなり呼吸が浅くなる。ついでに交通事故だと胸椎にまでムチウチが及び、胸椎から発生する肋骨の可動が落ちると習った事があります。あくまでも一つの考え方として参考程度ですが、施術の視野が広がる一つだと思います。
このように、簡単な治療一つでも非常に有効な効果が期待できるので、いつか整骨院と精神科医の連携が来る日があってもいいのにと思っています。精神科のお医者さんは、精神疾患は薬で治すもの、と言う固定概念があり、肋間筋やら胸椎やらに関心が無い方が多いと聞きました。また柔整師は柔整師で、相変わらず薬なんか使ったら余計悪くなる!等と頑固に主張します。そんなことよりお互いの関心が深まり、良いとこ取りをした治療の方が必ず患者さんは救われると思うんですが、いつか連携が訪れる事を願うばかりですし、そんな橋渡しができたらなとも思います。
勿論このような治療も正解の無い世界。私が交通事故被害者様に対し安易な口出し等することは有りませんし、そこばかり見ると他を見落としますので、少しでも観察する視野を広げる一つとしていきたいと思います。もし柔整師が読んでたら、必ず治療の幅が広がる良い記事だと思うんですが、いかんせん柔整師はプライドが高く素直じゃないからなー。
では、長くなりましたが終わりです。ありがとうございました。
なかなか、病院と整骨院の連携はうまくいきません。 →整形外科Vs接骨院・整骨院 医師と柔整師が少しでも歩み寄れる環境になるためにも、柔整師がきちんとする必要がありますよね~
14級9号「局部に神経症状を残すもの」、後遺障害等級で一番軽い等級ながら、認定は簡単ではありません。丁寧に治療経緯・残存する症状を示す必要があります。とくに症状の連続性・一貫性が大事であるところ、被害者さんの都合から上手くいかないことがあります。
また、訴える症状が相当に重くとも、画像所見などの他覚的所見がなければ12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」には至りません。いずれも、ご依頼を受けた私達にとって難しい仕事になります。
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)個人賠14級9号:頚椎損傷(40代男性・東京都)
神奈川県の50代男性2人、一人目の被害者さんは通院・リハビリ先の病院につまづきがありました。しかし、年間200~300件の病院同行を10年継続している秋葉事務所には、地域の病院情報の蓄積と、優良な整形外科を選別する目を持っています。本件は転院先の選定が勝負を決めました。
二人目の被害者さんは持病の治療がより深刻で、事故受傷の治療どころではない状態でした。なんとか終盤で取り繕い、14級認定を抑えました。これも事務所が持つ事例の蓄積から、驚くことではありません。いずれも早期の相談が肝要です。
14級9号:頚椎捻挫(50代男性・神奈川県)14級9号:頚椎捻挫(50代男性・神奈川県)