裁判で勝っている弁護士先生、優秀な弁護士先生は押しなべて損害の「立証」が優れています。    交通事故裁判では、慰謝料の相場がある程度固定していますので、争点は逸失利益、次いで過失割合が多なります。加えて、金額の増額幅の大きさは介護費用が最たるものと思います。重度の障害で介護状態となった場合、その介護費用の取得に関して、優秀弁護士 or 残念弁護士 がぱっくり割れます。過去、一緒に仕事をした弁護士さんはもちろん、判例などに目を通すとその違いに刮目させられます。    (優れた先生)

 個別具体的なケースの証明に、家族介護人と職業介護人の併用、公的サービスと自助努力、これらについて詳細に表やグラフで示し、具体的に必要な金額を明瞭にします。そして、おむつ一つから細かい明細表を作成し、介護備品の必要性・金額を具体化します。自宅介護の場合は、工務店の改築見積程度ではなく、介護住宅専門の建築士の鑑定書を提出します。とにかく、細かく、具体的、現実的、誰もが納得できる案であり、これら資料の作成にまったく労を惜しまないのです。   (残念な先生)

 赤本の類似例や判例を検索、それを主張して終わりです。同等級・同年齢・同程度の損害の前例を用いて請求額の根拠としていますが、個別具体的な立証とは程遠く、これでは裁判官の心証を捉える事はできません。相手保険会社は様々な根拠を示して、介護にかかる諸費用の一般例で反論してきます。ほとんど前例 対 一般論の戦いです。これでは、裁判官の判断もおざなり、ぼんやりとした和解額を押し付けてきます。問題は、それでも相手保険会社の提示より増額していますから、依頼者に「勝った」と思わせてしまうことです。    自賠責の別表Ⅰ 1級:常時介護、2級:随時介護 ・・・これらはご本人はもちろん、ご家族にとって一生をかけた戦いなのです。緩い解決など絶対に出来ません。裁判で介護費用を最大に立証し、勝ち取れる先生に任せなければ、(勝った気分ながら?)数百万~数千万円を取りそびれることになります。    できれば弁護士に依頼する前に、「介護費用の請求について、どのような方策をお持ちでしょうか?」と聞いてみるべきです。そこで、具体的なプランを示すことがなく、不明瞭な回答、難しい法律論で煙を巻くような先生には、依頼しないことです。なぜなら、介護費用の請求方法を知らない、あるいは経験不足だからです。     現在、重度介護者の介護費用の獲得に向けて、弁護士事務所から様々な調査の指示を受けて動いております。”被害者側の調査”、これが勝負を決める事をその弁護士が承知しているからです。

介護は被害者だけではなく、家族の問題です

   

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 交通事故に関する相談の10件に3件は、既に弁護士に契約している被害者さんです。

 また、昨年から相談会に参加される被害者さんの35%は、既に相談中あるいは、契約している弁護士に不安をもってのセカンドオピニオンです。    無料相談会では、既契約の弁護士さんの評価云々ではなく、解決に向けての最良策を回答します。また、紳士的な対応、業界の筋目を考えれば、弁護士の切り替えを勧めるわけにはいきません。それでも、契約した弁護士と方針が合わないのであれば、弁護士交代も仕方ないのかも知れません。困ったことに私は弁護士ではありませんので、後遺障害に関する保険手続きや調査しかできません。”その部分”だけお願いされても、既契約の弁護士さんと委任契約を結んでいる以上、その先生の許可なくお手伝いはできません。毎度、困ったものです。

 結局、多くの弁護士先生は後遺障害等級が認定されるまで、何もしてくれないことが普通のようです。交通事故の解決は、賠償交渉が主作業であることに異論ありませんが、実は、後遺障害の等級認定を代表に、損害の調査・立証が事故解決の重大なポイントなのです。その他、被害者さんは、健保や労災、障害者手帳、障害年金・・数々の手続きに忙殺されます。頼りの弁護士さんがやらなければ、誰かが助けなければならないのです。そもそも、交通事故には専門性が必要です。保険知識、医療知識が重要で、むしろ法律知識以上のウェートを占めているとさえ思えます。交通事故の経験少ない先生に任せた結果、重大な見落としがあり、数百万円も取り損なった例をたくさんみてきました。これを、「被害者の二次被害」とまで断罪する先生もおります。

 また、実力どころか、「弁護士と連絡がつかない」、「連絡がないので経過がまったくわからない」、「電話をしても折り返しがない」、「弁護士は最初の電話だけ、あとは事務員しか話ができない」、「弁護士費用特約から着手金をとった後、連絡がこなくなった」・・実は、こんな非常識な対応をよく耳にします。先生と呼ばれる職業はまるで殿様商売、世間の常識と隔絶しているように思います。もちろん、常識的に真面目に業務を遂行している先生の方が多いですが・・。    昨今、大型法人弁護士事務所の業務停止処分や懲戒のニュースが多くなってきました。ここ数年の交通事故業界に限定しても、さもありなん、でしょうか。問題は、交通事故という大問題に直面した被害者さんが路頭に迷うことです。ダメな先生に依頼をしてしまったら、早めに見切りをつける決断もやむを得ません。    今まで以上にセカンドオピニオンは増加するでしょう。幸い、秋葉事務所では交通事故に精通した弁護士事務所と連携、全国20に及ぶ事務所を紹介できます。積極的に呼びかけはできませんが、弁護士交代はもはや普通のこと、困ったら、迷ったら、不安があったら、ご相談下さい。

   万能の先生はいません。依頼前に、その先生が交通事故に精通しているか見極める必要があります。HPの宣伝をまんま信じないことです。(多くのHPはその弁護士先生が書いているのではなく、業者から買ったコンテンツです)  

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損保代理店時代、私も交通事故はじめお客さまの法律問題に際して、弁護士先生を紹介させて頂きました。その時の経験から、このシリーズの最後に語りたいと思います。

その先生方のほとんどは保険会社の紹介でした。保険会社には顧問弁護士と、常日頃、対被害者への代理人として協力弁護士が何人か控えておりました。普段は保険会社の利益を守るため、不当・過大な請求をしてくる被害者に対峙しています。逆に、被害者からの依頼が入れば、保険会社と戦うための事案も引き受けます。

数名の先生に交通事故の場面でも死亡事故や重傷事故でお世話になりました。裁判になったケース、交渉解決のケース、様々でした。どれも解決の報を聞いて安心しましたが、少なからず、すっきりとしなかったのです。いくつか理由を挙げます。

1、紹介した代理店である私に、経過報告が一切ない。こちらから問い合わせても弁護士はなかなかつかまらない。

2、依頼者であるお客様から、代理店に経過や進捗、見通しなどの問合せがくる。

3、依頼者さまに聞くと、「弁護士先生と連絡がつかない。折り返しの電話もない」とのこと。

4、紹介した代理店である私に、解決した旨の報告が一切ない。こちらから問い合わせてようやく解決したことが判明した。

ようするに、めったに連絡が取れないのです。尚且つ、折り返しの電話をくれない。依頼者に(できれば代理店にも)適時、説明がない。総じてコミュニケーション不全が起こっているのです。これらは多くの代理店さんから「ある!ある!」と共感しています。

これでは依頼者の不安は増すばかり、そして紹介者である代理店の顔が丸つぶれです。

果たして、このような殿様商売と言うか、だらしない対応が許されるほど、弁護士先生は偉いのでしょうか? いえ、そんあことありません。これはビジネスマンとしての常識が問われる問題です。当たり前のことを当たり前に励行している先生もたくさん存在しています。やはり、このような対応はおかしいのです。

もちろん、携帯電話で四六時中つかまなかければダメと言っているわけではありません。日中は裁判所はじめ方々に飛び回り、事務所に戻ってからも集中して文章作成をしている先生にとって、電話対応は限られた時間となります。多くの依頼者を抱えている先生ほど大変なのです。しかし、工夫をすれば最低限の連絡は取れるはず、怠慢と判断されても仕方ないでしょう。

多くの先生と一緒に仕事をした結果、文系最高峰の資格者であっても、礼儀やマナー、道徳心に問題のある、非常識な先生が存在することに気付きました。代理店時代のもやもや感はこれだったのです。

依頼者を不安に陥れるような先生は概して、交渉はじめ、事件処理もそれなりの成果しか期待できません。依頼者とのコンセンサスをはかり、紹介者を大事にする・・ビジネス上、当たり前のことすら出来ないのでは、能力や人間性の評価は推して知るべしです。

弁護士を選ぶ際、最後は人間性を問うべきと思います。以下×事項は参考になると思います。

× 言葉遣いや態度が横柄で上から目線・・威張っている人は、どの職業でも2流・3流です。

× 最初の面談で、解決方針の説明がない、説明が難しく理解できない、ただ「任せなさい」と一点張りの先生・・依頼を控えるべきでしょう。この先生は大抵、解決のノウハウ・経験に乏しいからです。さらに、ごまかし上手とも言えます。

× 目を見て話さない、パソコンを入力しながら話を聞く・・このような対応の先生の多くはコミュニケーション能力に問題があり、意思の疎通に苦労が待っています。

× あまりにも忙しくてアポが取れない、電話だけでの対応(面談しないでの契約は違法です)、弁護士の対応は一瞬で、後はほとんど事務所のスタッフが対応・・多くの場合、連絡がつかないタイプと認識して下さい。

× 連絡はメールのみ・・メールを多用する方が相互に合理的であることが多いのですが、徹底して電話を避ける姿勢もおかしなものです。依頼者の希望が”メールのみの連絡”ならアリでしょうが、会話をしないと上手く伝わらないことも多いはずです。経験上、このタイプの先生は合理的に過ぎて、依頼者の気持ちを上手く汲み取ってくれません。

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前回の弁護士の選び方について、続けたいと思います。

前回の記事 弁護士の選び方①交通事故弁護士にも2種類あります。

交通事故に限ったことかどうかはわかりませんが、相談会でも既契約の弁護士事務所に不満を持つ相談者が頻繁に訪れます。

弁護士は法律を極めた専門職です。その知識と論理的思考・構成力には敬服しています。しかし、現場では法律の専門家と言えど、すべてがプロの仕事をしているわけでありません。例えば、実務のあらゆる局面に対して、学校で習った教科書の知識だけで対処できるでしょうか?これはどの職業でも同じですね。やはり、現場の実戦経験を積んだ者がその道のプロと呼べるのではないでしょうか。

つまり、すべての弁護士が「交通事故」の経験が豊富なのか?、が問題となるわけです。

法律職と言っても、実にたくさんの活躍場所があります。司法試験を受かった先生は裁判官や検事、弁護士に分かれます。さらに、弁護士は独立開業する先生、一般企業に勤務する先生もおり、後者は近年増加傾向です。そして、独立事務所で活躍している先生であっても、事件を担当せずに事務所の経営に専念している先生、給与制で多忙を極める勤務弁護士、または名札を置かせてもらっているだけの軒弁先生もおります。このように活躍の立場も様々です。

さらに、法律事件はたくさんのジャンルがあり、刑事事件と民事事件、民事も細かく分ければ、企業法務、過払い金返還、知的財産、相続、離婚・・と実に様々な分野があり、交通事故はその一つに過ぎません。当然ですが、すべてに精通したスーパー弁護士はいないと思います。

医師に例えれば、わかり易いと思います。内科、外科、脳神経外科、心臓外科、眼科や耳鼻科、歯科と人体各部、多くのジャンルに分かれています。総合病院の初診では、専門科の診断・治療へと患者を振り分けることが第一です。

対して弁護士は専門科にわかれているわけではないので、余程特殊な分野でなければ、すべて受任可能です。資格上、特に民事分野では代理人に事件ごとの制限がほとんどありません。もちろん、依頼を受けた先生はその分野の経験が希薄でも、自らの知見と才覚で仕事をしてくれるでしょう。しかし、これを医師に例えると、「歯医者が胃の手術をしている」ようなものなのです。少し極端な例えですが。

また、医師は自分の科ではない患者が来れば、別の科に紹介します。弁護士も不案内な依頼がくればそうしているはずです。しかし、私の経験では交通事故(など簡単と思うのか)はわりと引き受けてしまいます。それが重傷であればあるほど、報酬に結つくのか手放しません。当然、交通事故に特化して取り組んでいる先生でなければ、おかしな方向へ向かってしまい、結果も芳しくありません。本来、重傷度が高いほど、弁護士の力量に差がでます。最悪、技術・経験の乏しい先生に運命を任せた結果、依頼者の二次被害にまで及びます。

弁護士先生は万能の神ではりません。あらゆる職業に同じく、能力や経験に歴然とした差があるのです。相談の際、「その先生の専門は? 得意分野は? 受任経験は? 解決の方針は?」等、しっかり聞きとり、実力を見極める必要があると思います。結局、ご自身を守るのはご自身の選択なのです。

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つづきはこちらから

弁護士の選び方 ③ やはり、最後は人間性

 

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秋葉事務所では交通事故の解決にあたり、今まで50人に及ぶ弁護士さんと一緒に仕事をしてきました。もちろん、特定の弁護士さんとの提携は不健全との考えから、常に複数の法律事務所と連携しています。

よくあるご相談に「弁護士を紹介して下さい」、「交通事故に強い弁護士を選ぶにはどうしたら良いでしょうか?」があります。これだけ、HPに情報が氾濫していますと、誰もが専門家、選ぶ側も大変です。それと、いまだ弁護士は敷居が高く、相談しづらい雰囲気が残っているのかもしれません。

これらの相談に対し、連携弁護士を紹介する事はあまりにも簡単です。秋葉事務所では、できるだけ納得できる選択をしていただくべく、丁寧な説明を心がけています。具体的には、弁護士を選択する上でHPの派手な宣伝に迷わされること無く、実際に会って、いくつかの質問をするようにアドバイスしています。それでは、まず、入り口とも言うべき最初の質問について意見を述べます。 20170112_2

相談会に参加される被害者さんで既に弁護士に委任契約しながら、いわゆるセカンドオピニオンとしての相談がここ数年、目立ちます。不安や疑問があるなら、何故、契約している弁護士さんに相談しないのでしょうか? その疑問の答えは色々ですが、その弁護士さんを選んだ動機はかなり一致しています。それは、

保険会社に紹介された弁護士です

保険会社は顧問弁護士とは別に複数の協力弁護士を抱えています。保険会社から仕事を貰っている弁護士は、通常、加害者側の利益を代表しています。つまり、加害者側保険会社の支払いを少なくするべく、被害者と対峙します。保険会社側からみれば、不当な請求をする、無理な要求をする不届きな被害者を押さえ込むために、保険会社側の弁護士が必要です。その仕事自体を否定するものではありません。むしろ、交通事故の公平な交渉・解決に大事な役割を担っています。

そしてこの協力弁護士は、まだ仕事の少ない若手弁護士の大事な収入源となります。保険会社から多くの紹介案件を受けて修業していますが、やがて収入も安定し、(安い?)保険会社側の仕事を敬遠しだします。その頃が卒業でしょうか、また別の新人弁護士にかわっていきます。

肝心の実力ですが、加害者側弁護士はお金を払う側の味方で、多くは問題のある被害者への対応がほとんどです。したがって、「お金が欲しくば、証拠をだして」との対応で足りてしまう事件が多く、交通事故でもっとも困難であり、弁護士の腕の見せ所である「損害の立証」を経験、奮闘することがありません。加害者側の弁護はある意味、楽です。当然ですが、被害者側の事務として大きな負担となる労災や健保、障害手帳・介護保険の各手続きなど守備範囲の外です。これでは、被害者に有効なアドバイスも代行処理もできません。

対して、被害者側の弁護士は治療費の継続や休業損害の算定、慰謝料・逸失利益の増額のために、証拠を集めて交渉を重ね、相手からお金をもぎ取らねばなりません。その苦労、経験、実績が弁護士の能力を引き上げると思っています。その点、いつまでも保険会社の協力弁護士をしている先生は、頼りなく思います。いつまでもしがみついているのは経営方針?、それとも仕事がないからでしょうか?

前置きが長くなりました。交通事故弁護士には、まず前提として2種類が存在します。

保険会社の協力弁護士 か 被害者専門の弁護士 か

被害者として選ぶべきはどちらか、自明の理ではないでしょうか。これが正に最初の質問ではないかと思います。

さらにもう一つの懸念を。日本は資本主義社会です。平素、保険会社から仕事を貰っている先生が、被害者側から依頼を受けたとして、ガチで保険会社と戦ってくれるのでしょうか? 例えは違いますが、下請け会社が御店(おたな)に逆らうわけないでしょう。また、仮に仕事を貰っている保険会社と違う保険会社相手だから大丈夫でしょうか? これも護送船団方式の名残りか、保険会社は割りと一体的です。さらに保険会社の数が少なくなった現在の事情からか・・どうも心配です。

つまり、”Show the flag” 弁護士として加害者・被害者どっちの側なのかが問われると思います。刑事裁判でも弁護士と検事に分かれるように、立場の明確性が消費者にとって選択の助けになるはずです。

実際に秋葉事務所でも、保険会社の顧問・協力弁護士事務所には仕事をお願いしていません。やはり、被害者のためだけに戦ってくれる弁護士が頼もしく思います。彼らは利害関係なく戦い、常に厳しい賠償交渉で鍛えられている先生なのです。どうしても保険会社の協力弁護士は、実力面・信用面、そして”加害者救済?のポリシー”からも敬遠してしまうのです。

 

続きはこちら 弁護士の選び方 ② 専門を見極める

弁護士の選び方 ③ やはり、最後は人間性

 

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 原発事故で被害を受けた被害者の皆さんは怒り心頭で東電側弁護士の反証を聞いたことでしょう。では、法律以前の非常識論理が交渉材料となり、加害者側に有利に働くのでしょうか?かえって被害者の態度を硬化させ交渉が長引き、訴訟上では裁判官の心証すら害する・・つまり、逆に加害者側に不利に働くことはないのでしょうか?法律家ではないど素人の私はそう心配してしまうのです。

 これは交通事故でもよく聞く話です。それでは、加害者側(保険会社の)弁護士の「とんでも反証・交通事故編」を紹介します。全部実話です。

  〇 片目を失明した被害者の損害賠償請求に対し、相手弁護士は・・ とんでも反証 「片目が残っているから大丈夫、ちゃんと見えるので逸失利益はない」

 これに対し、被害者は「じゃ、今から(その弁護士の)片目を潰してやる!」と当然に激怒、裁判官もこの反証は一切取り上げず、怒気を示したそうです。  ハムラビ法典がしっくりきますね。 20061121

  〇 横断歩道上の歩行者をスピード超過(およそ60km)の自動車ではねた加害者の弁護士は・・

  とんでも反証 「自動車が来たらよけるべき、したがって歩行者に過失20%ある」

 この弁護士は70代の高齢者である被害者にアスリートを超越した運動神経を要求しています。  刑事裁判でもこの加害者は「被害者は後ろ歩きで横断していた」などと供述しました。被害者はマイケル・ジャクソンのようにムーンウォークで横断したようです。結果は、裁判官「そんなわけないでしょ!」と激怒。民事裁判と同じ弁護士でしたがこれを言わせちゃまずいでしょ。 mj続きを読む »

 連携弁護士さんからよく苦言を聞きます。「相手には(実態上、保険会社の)弁護士が介入しています。今後はその弁護士と交渉します。それ自体は問題ないのですが、めちゃくちゃな反論をしてきてイラっとしています・・」 i-b_1  加害者側が弁護士を立てることは正当な権利です。そこで、双方の主張をぶつけ合うこと、その結果で解決が導かれることは自然な流れです。今日、問題として挙げるのはその主張内容です。

 私の場合、連携弁護士に被害者の窮状を「自賠責の認定等級」という形で託します。これは、それなりに権威のある審査機関での審査結果として重きをなします。また、認定等級の過程で得た、医師の診断書や検査結果も重要な証拠です。これらに被害者自ら語る陳述書を添えます。対して、加害者(保険金を払う立場の保険会社)の弁護士も保険会社の顧問医の意見書や自ら検索した判例、医学的な文献を根拠に反論します。

 繰り返しますが、その結果、双方が歩み寄る示談や訴訟上の和解、または判決が下ることによって、損害の真実、もしくはより双方が納得できる賠償金に近づくわけです。しかし、中にはどう考えても非常識、法律以前のめちゃくちゃな論理展開をする弁護士がいるのです。  

 震災・原発事故に関するニュースから引用します。震災による原発事故の補償問題で東電と被災者の交渉が続いています。以前、放射能の被害について、東電の弁護団からとんでも論理が飛び出しました。(以下、要約)

 「放射性物質のようなもの(セシウム他)がそもそも民法上の「物」として独立した物権の客体となり得るのか?仮にその点が肯定されたとしても、債務者として放射性物質を所有しているとは観念していないことに鑑みると、もともと無主物であったと考えるのが実態に即している。」  つまり、放射性物質は東電がそれをコントロールし、支配している所有物ではない。したがって、責任を取って取り除けと言われても困る。飛んで行った放射能、およびその被害に責任など持てない、ということです。

 これは小学生が聞いても「おかしい(怒)!」と思います。民法上の「無主物」にすり替えるなど、どう考えても通る話ではありません。  直接には自然災害による事故・被害であるから東電の過失はないのか? だとすれば東電の安全措置、災害予見に瑕疵はなかったのか?・・これがすべての争点と思っていました。しかし、呆れたことに「そもそも拡散された放射能など知ったこっちゃない、責任がまったくない」との主張もされていたのです。

 この弁護士団は有名な先生方です。頭が悪いわけはありません。敢えて交渉上の戦略なのでしょうが、無茶な論理を恥や外聞もなく持ち込んだのです。おかげで東電はマスコミから大バッシング、「東電は悪」という風評に拍車をかけました。この論陣は東電の擁護になったのでしょうか?

 つづく

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 本日良い知らせが届きました。私が担当した高次脳機能障害7級の被害者さんの裁判が1年かけて収束しそうです。連携弁護士は判決による解決を信条に戦う常勝の先生ですので、審議の過程で裁判官も勝負ありとみたのでしょう。ほぼ勝訴の内容です。妥協的な和解とは180度違うものです。和解のデメリットとして弁護士費用や遅延利息がないことですが、現在、調整金の名目である程度まで確保できます。やはり良い和解と悪い和解があるように思います。

 私の仕事は後遺障害の立証ですが、やはり賠償金の獲得は弁護士の緻密な立証と交渉力が決め手です。物損事故や軽いケガであれば、弁護士を介さない解決でもそれなりの決着がつけられると思います。しかし被害者本人とご家族の一生がかかっているようなケガ、重い後遺障害が残った場合の解決は弁護士の力が必要です。しかし弁護士も色々で、当然ながら能力、経験の差があります。ある脊髄損傷1級の被害者さんのケースですが、被害者さんの知り合いのA弁護士先生に相談したところ、「自賠責保険の限度4000万しか取れない。これで諦めるべき」と言われたそうです。私はそんなことないと思い、連携弁護士B先生を紹介、念のため相談するよう勧めたところ・・・B先生「介護費用を含めれば8000万、あと4000万取ってあげる」と回答、当然、被害者さんはA先生に見切りをつけてB先生に依頼しました。

 このように弁護士ほど能力の差がでる仕事はないのではないか?と思うようなことがしばしばあります。とはいえ、初めての事故で弁護士の良し悪し、選択は難しいものです。私の弁護士連携先は首都圏だけでも8事務所、全国では20事務所を超えています。迷ったら、困ったら、ご相談下さればと思います。

girlball 試合を決めるシュートはストライカーである弁護士、そのお膳立てをするのが立証作業の私です。良いパスを出しますよ!

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 (まず前日の記事を読んで下さい)

 

<若手弁護士A先生> クレサラ方式の解決・・・う~ん、考えさせられますね。大量受任と早期解決、確かに事務所を経営する以上、経営効率は大事です。しかし依頼者に対して誠実な仕事とは言えませんね。

<秋葉> では誠実な仕事でありながら早期解決を達成している事務所を紹介します。

 (C先生) C先生とは3年以上一緒に仕事をしています。交通事故を専門に受任しており、とくに14級9号を大量に解決してきました。C先生は赤本の満額獲得を必須目標として取り組んでいます。14級9号での平均的な賠償獲得額は赤本基準で300万前後です。   C先生は最初に損保会社に賠償提示を行い、損保の回答が「先生、訴外交渉なら提示金額の70%~80%でどうでしょう?」とくれば迷わず、「請求額から歩み寄る気はありません。交通事故紛争センターの斡旋にふしましょう」と宣戦布告します。また請求額や争点の性質からから裁判を選択することもあります。対して損保会社は「うっ、この事務所は(妥協解決に)乗ってこないな・・・」と印象を持ちます。  それではと、損保会社は紛争センターにおいて全力で応戦してきます。しかし紛争センターの性質上、斡旋弁護士は既に認定された後遺障害等級を審議なく踏襲する傾向にあり、細かな論点も時間の関係から避けがちです。もちろんC先生、ここでも妥協的な斡旋なら裁判を辞さない姿勢を堅持します。およそ月1回合計3~4回の協議でほぼ赤本基準の斡旋案に落ち着きます。損保側は紛争センターの斡旋案を尊重する立場なので、余程の反論がない限り飲みます。まれに審査会に進みますが、大きな変更は極めて限られたケースとなります。

 費用対効果で見ると、交渉解決なら1~2か月で解決のところ紛争センターの斡旋により3~4か月解決が伸びてしまいます。しかし依頼者が手にする賠償金は、8割の妥協的交渉解決に比し60万ほど増額します。3か月解決が遅れる事と60万、どっちがいいか?依頼者は迷わず60万を待ちます。

 こうしてC先生は100件を超える事案を紛争センターで解決させました。さて、こうなるとある変化が起きます。損保側は「C弁護士は赤本満額を譲らない→紛争センターに持ち込まれるので面倒だし時間の無駄→しょうがない満額支払うか」となります。C先生は主要損保からこのように評価されます。こうして早期交渉解決で満額獲得できる=実力ある弁護士となったのです。  現在C先生は受任の70%を交渉にて満額獲得しています。譲らない損保社には裁判、紛争センターの斡旋解決へ進めます。それが残りの30%になります。通販系損保も支払いを渋るので30%に入ります。結果としてクレサラ方式事務所に劣らない解決スピードとなりました。こうして交渉力(実力)と早期解決(経営効率)の両方を実現しているのです。    経営効率主義のクレサラ方式解決事務所:β事務所と赤本満額解決主義の実力交渉C先生、同じ交通事故弁護士でも違いが生じるのです。損保会社はこのC先生を手ごわい相手と感じ、逆に昨日のβ事務所へは足元を見た対応を続けます。そして依頼者は迷わずC先生を選ぶべきです。

 さて、A先生はどちらの道を進みますか?

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 昨年、某法人弁護士事務所にて事務所内研修の質疑応答から・・・

 

テーマ:交通事故の交渉解決について

Q、<若手弁護士A先生> 秋葉先生、保険会社と交渉を開始すると、まず「訴外交渉(裁判をしないで交渉解決)なら赤本の70%、80%でどうか」と回答しくることが多いようです。依頼者の希望で早期解決を目指すなら、多少妥協してもいいのではないでしょうか? 

A、<秋葉> この保険会社への対応如何で交通事故業務における”弁護士事務所の格”を決定づけることになります。実在する2つの事務所のケースから説明しましょう。

(β法律事務所)クレサラ業務(過払い金返還請求等)を中心とした大手法人事務所β、クレサラ業務の減少に伴い、交通事故にも力を入れ始めました。この事務所の交通事故解決はほとんどが交渉解決です。まず賠償金請求書を保険会社に送り、赤本基準の70%位の回答が来ると、それでOKをだして示談成立します。多少は上乗せ交渉をするとしても、難しい交渉一切抜き、超スピード解決です。

 ちなみに追突事故、主婦でむち打ち14級9号の案件について、賠償金を赤本基準で計算すると320万円ほどになります。この7~8割解決ですと230万~260万円です。赤本の満額で解決する金額から60万~90万円少ないことになります。β事務所の弁護士は依頼者に「相手保険会社から250万で回答を受けました。急いで解決するならこの金額です。」と説明します。満額は320万円になることについて依頼者へは言いません。そして多くの依頼者は「(解決の相場がわからないので)先生にお任せします」と答えます。何故なら保険会社は最初150万円位の提示をしてきましたので「100万円もUPした!さすがβ先生」と思います。  こうして簡単に早期示談解決が量産されていきます。事務は弁護士⇒保険会社、相互にFAXや文書のやり取りをおよそ3往復で終わります。そうです似ています、クレサラ業務に・・・。

 毎月、莫大な広告費をかけて交通事故被害者を集め、裁判などを避けてどんどんこの方式で解決していきます。受任量を増やし、獲得金額より処理速度を重視します。経営効率としては良いでしょう。このような事務所に対し、保険会社は「先生、今回も7掛けでいかがでしょうか?」と水を向けてきます。保険会社も赤本満額から30%支払い削減でき、早期に案件処理ができますので歓迎です。それに敵であるはずの弁護士が「これ位の金額で手を打つべき」と被害者を説得してくれる(?)形となり、大助かり。このように損保会社とβ事務所は利害が一致するのです。まるで示し合わせたようなぬるい交渉で保険会社は「β事務所は7割が相場!」との対応をずっと続けていきます。

 なにか腑に落ちない話ですが、早期解決だけは達成しています。しかし一方で赤本の満額を毎度普通に獲得している事務所も存在します。しかも解決スピードも決して劣りません。 (明日に続く)

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 昨日からつづき・・・

 

Z先生:「しかし、なんといっても早期解決を目指すべきでは・・・」

秋葉:「もちろん被害者の希望が白黒はっきりした決着や、遅延利息5%+弁護士費用10%の増額よりも一刻も早い解決を望むのならそうです。であれば、そもそも裁判などせずに交渉もしくは紛争センターで解決する道がベターと思いますが・・・。  ここである弁護士先生を例にとります。この先生、判決まで徹底的に争うことで有名で、保険会社もこの先生が手強いことを知っています。昨年、私が担当した後遺障害3級被害者の対J○社案件をこの先生に引き継いだところ、J○社は請求額全額をあっさり認め、争わずさっさと保険金を支払いました。裁判で負けて、遅延利息や弁護士費用まで取られるくらいなら・・という判断です。  普段から判決まで争う姿勢の弁護士、また判例実績のある弁護士は『戦わずして勝つ』早期解決を成し遂げていますよ。結局のところ本気で判決による解決を基本姿勢にしている弁護士を保険会社はリスペクトしています。徹底的に戦う戦略の延長線上に「和解解決」が選択肢としてある・・・これこそ交渉力と思いませんか?」

Z先生:「確かに『戦わずして「妥協金額ではなく、勝訴金額を取って」勝つ』ことが一番の理想です。」

秋葉:「Z先生も頑張ってそのような弁護士になって下さい!」

   訴えたい事はつまり、障害の立証は難しく手間がかかるので、それを避ける弁護士が多いということです。そしてZ弁護士に「和解」が普通・正当と思わせてしまった保険会社の脅威を語りたいのです。保険会社は若い弁護士を協力弁護士として雇い、交通事故の実務を依頼します。その内容は問題のある被害者への対応が中心です。まともに話し合いができない人、保険金詐欺・詐病者、心身症者などの対応ばかりです。問題のない被害者への対応、つまり被害者救済の仕事は経験しません。 またZ先生のように、ほぼ全件和解とする裁判の経験から交通事故裁判は和解が当然と認識してしまうのです。  保険会社は誰より交通事故のプロです。それに戦えるのは弁護士だけです。その弁護士がいつの間にか保険会社であたかも(骨抜きにするための?)研修、ではなく、経験をされている事実を保険会社にいるときから目の当たりにしてきました。そもそも被害者のために戦う弁護士は保険会社側から依頼される仕事をしないはずです。

 もっとも問題なのは、裁判を避けがち、起こしても全件「和解」、基本姿勢が「交渉解決」前提のクレサラ方式事務所です。その事務所は、保険会社から先に「先生、今回も赤本の7掛けでどうでしょう?」と打診される始末、これでは依頼者への背信とも思えてきます。これを早期解決などと呼んではいけないと思います。

 昨日から続く本記事は被害者に「和解が常道となってしまった交通事故裁判の実情」、それを「普通のことと認識してしまっている弁護士の多いこと」、さらに「早期解決の美名のもと、保険会社と談合的な示談をしている事務所があること」を知ってもらう目的で書きました。  単に知人の紹介で弁護士を選ぶのではなく、交通事故で戦ってくれる弁護士なのか否か・・・被害者自らがしっかり見極める必要があります。

                       

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 最近、既に弁護士に依頼済であるにもかかわらず、裁判の進行についての質問が寄せられています。もちろん賠償交渉は私の専門外です。しかし平素から座視できない交通事故裁判の現実について言及することがあります。それに対し、ある中堅弁護士Z先生からご意見をいただきました。そのZ先生との対話を(一部脚色が入りますが)披露します。  

弁護士Z先生:「秋葉先生は80%以上の交通事故裁判が和解前提で、弁護士が戦ってくれないと言いますが、交通事故で多くの場合、判決まで争っても被害者の望む決着は難しく、裁判官も和解を強く勧めます。総合的に見て和解の方が被害者の利益となるケースが多いのでないですか?」

 これは交通事故裁判の80%以上が和解となることを憂慮する私の主張への反論と思います。

秋葉:「お答えする前に、Z先生にお聞きします。先生は保険会社の顧問弁護士、もしくは協力弁護士をやっておられましたか?」

Z先生:「ええ10年やりました。ここで交通事故の実戦を積みました。交通事故の審議は長引きがちです。多くの場合、保険会社との和解がベターであると経験しました。」

秋葉:「それはある意味当然です。保険会社との交渉では全件、和解となる構造になっているからです。なぜなら保険会社の提示する賠償基準は判例と比べ、半分以下のケースが多く、勝ち負けをはっきりつけなくても、相互の歩み寄りにより、つまり和解でも被害者の得る賠償金は大幅にUPするからです。そして後遺障害の賠償金については医学的な判断が非常に難解かつ時間を要します。対して保険会社側は長年の蓄積により傷病に対して膨大なデータを持っています。それを使い顧問医の意見書としてすみやかに提出してきます。対して被害者側の弁護士は証拠=医師の意見書等の取得に苦戦し、なかなか提出してこないので審議が進みません。これを裁判官が嫌うのです。こうして和解による相互歩み寄りが推奨されるのですね。」

Z先生:「そうです。医師の協力を得ることは至難です。障害の立証は医師次第となっている現実があります。」

秋葉:「同感です。立証は医師次第です。だから私たちメディカルコーディネーターは早期から数度の医師面談を通じて、医師に対し障害の立証について協力を取り付けています。裁判に耐えうる証拠集めは何と言っても医師の診断、検査結果を引き出すことです。そして後遺障害等級の獲得がなによりの挙証となります。被害者側で医証を集めること=16条請求(被害者請求)はそのような意味もあるのです。先生は事前認定(加害者側保険会社に障害認定作業を任せる)をしていませんか?」

Z先生:「・・・・・・。しかし自賠責で認定された等級も裁判で再度検証されます。交通事故裁判はとても時間がかかります。被害者の経済的事情も考える必要から和解が良いケースもありませんか。」

秋葉:「だから16条(被害者)請求で自賠責保険金をまず確保する必要があるのですよ。話を戻しますが、もちろん経済的事情の他、戦略的に和解に持ち込むケースもあるでしょう。例えば障害と既往症の関連が強く素因減額で不利になりそうなケース、または自賠責の後遺障害認定でかなり実情より有利な等級がついてしまったケース、これら白黒つける審議に耐えられないケースには和解が有効なオプションであることに変わりありません。しかしいくらなんでも交通事故裁判全体の80%超はないでしょう。多くのケースで和解による早期解決を立証努力しないこととすり替えていませんか?障害で苦しむ依頼者は、裁判で自分の窮状を認めて欲しいのではないですか?それに答えるのが弁護士であり、それをお手伝いするのが私たちではないでしょうか」

 つづく

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 それではダメなのです。最近の例を一つお話しします。  

 被害者Aさんは交通事故で顔面に線条痕を負い、さらに目や耳、視覚・聴覚にも障害を負っています。それぞれ治療を進める傍ら、知人の紹介の弁護士β先生に解決の依頼をしました。その弁護士の対応ですが・・・。

 着手金はAさん加入の自動車保険会社C社に請求するのでご安心下さいとのことです。β先生はまず相手の保険会社ではなくC社に弁護士費用特約の請求ということで連絡をしました。しかし数か月たっても動いてくれる気配がありません。問い合わせると、「後遺障害等級が取れないと着手金の請求ができないので、早く医師に診断書を書いてもらって下さい」と言いました。しかしAさんはまだ治っていないので症状固定+後遺障害診断に進めません。それから数か月・・・。

 その後相手の保険会社Dから治療費打ち切りの打診が入りました。D社は積極的に病院に働きかけ、打ち切りを進めてしまいました。頼んでいた弁護士に問い合わせたところ、「それなら症状固定とすべきです」とすげない返事。せっかく代理人を入れたのに、まったく間に入ってくれる気配はありません。さらに数か月・・・。

 打ち切り後、病院から治療費の請求がされますが、自由診療なのでびっくりするくらいの金額です。健康保険を使いたくても、症状固定していないので病院から拒否されてしまいます。弁護士に相談しましたが、「まだ当方と正式な委任契約となっておらず相談中の段階ですので・・・ごにょごにょ・・・。」  Aさんはてっきり委任していると思っていましたが、そうではなかったのです。

 ここでようやく、β先生を見限りました。さてなぜこのような悪循環になってしまったのでしょうか?

① β先生は企業法務中心で交通事故に不案内の事務所・弁護士であった。

 当然ながら「何級となるのか?」後遺障害の予断がまったくできません。醜条痕や目や耳の立証など経験がありません。したがって等級が取れてからではないと何をしていいかわからない、つまり着手できないのです。

② 着手金の請求にしどろもどろ・・

 おそらく法外な着手金をC社に請求したところ厳しい回答をされたのかもしれません。等級が定まり、訴額のシミュレーションができないので弁護士費用特約の請求に躊躇している様子が伝わってきます。しっかり弁護士費用が請求できない事務所=保険会社から信頼されていない事務所です。

③ 治療費の打切り前に必須の検査をすべきところ、

 目や耳の後遺障害など未経験なのでしょう。「ゴールドマン視野計の検査を」、「オージオメーター検査を」などのアドバイスができません。だから先に進みません。

④ 相手保険会社の打ち切り攻勢に、

 ①~②の結果、もたもたして正式に委任契約がなされていません。したがってβ先生は間に入って保険会社との交渉ができません。

 結果としてAさんの解決は迷走状態になってしまいました。やはり受傷直後からしっかり被害者に寄り添い、保険会社との交渉、病院との折衝、後遺障害の立証と申請、これらができない弁護士先生は頼れる存在ではないのです。さらに交通事故外傷、自動車保険に関する知識がなければかえって悪い方向へ流れてしまいます。  もっとも問題なのは、この事務所は「交通事故解決に自信」「後遺障害はお任せ下さい」とホームページで謳っていることです。

 代理人選び・・・これが被害者にとって解決の第一歩です。くれぐれも慎重にお願いします。

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