残念ながらすべてのお医者さんが優れているわけではありません。

 公務員、警察官、営業マン、社長さん、弁護士、運転手、職人さん、世にあるすべての職業に言えますが、優秀な者とダメな者、普通の者、つまりレベルの差があるのです。私の仕事は病院、弁護士、警察官、保険会社、市町村職員はもちろん、あらゆる職業の被害者さん・・・たくさんの職業の方と接します。その経験から切にそう感じます。

 交通事故で被害者となった方は病院との関係では患者です。日々の病院同行の中で治療やリハビリにおいて適切な判断、処置がなされているとは言い難いケースに出くわします。「レントゲン検査するも骨折を見逃している」、「靭帯断裂なのに捻挫でしょうと湿布だけだされた」、「神経症状が顕著なのに的外れな薬が出された」・・・整形外科でもこのような誤診?的外れな対応を多く目にします。医師と言えども人間、間違いは(あってはならない!のですが)あります。問題はその後の対処です。即治療内容を修正するか、検査を実施するか、場合によっては他院での検査や治療の紹介を進めるか、このような医師の対応が望まれます。   しかし頑固な先生もいるもので、「俺の診断に間違いはない!」、「検査の必要などない」、「他院へ紹介?俺の診断が気に入らないのか!」、このように感情的になる先生がいるのです。(年間数人ですが実在します。)

 断言します、診てもらってはいけない医師が存在します。症状によっては専門医の受診に切り替える必要があります。そして医師との人間関係も重要です。気の合う医師、どうも関係が悪くなりそうな医師・・・やはりこの部分も大事です。  そうなると患者は自身の治療のために医師を選ぶ必要があります。危険を感じたらなるべく早く見切りをつけるべきです。「お医者様なのだから」→「間違いはないはず」と甘い認識のまま漫然と通院を続けた結果、回復状態も悪く、また補償問題でも協力が得られずに立ち往生してしまうことになります。早期に転院し、事なきを得た患者はきちんと見極めをしています。

 いつも言っていますが治すのは患者自身の自己責任です。病院との関係は治療のみならず、後の損害立証、賠償交渉までずっとついて回りますよ。

                    

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 台風一過、良い天気になりました。東京では大島の被害が深刻です。ここ数日は風水害のアクセスが多くなるので、過去の記事からの焼き直しとなりますが、台風に対応する保険を解説します。

火災保険の風水害支払

 地震や津波、噴火は別途、地震保険に加入する必要があります。台風の被害も自然災害ですが、普通の火災保険でもカバーされます。住宅火災保険、普通火災保険、団地保険などでは風災は補償されますが水災の補償は付帯していません。「風災」「水害」共に補償しているのは住宅総合保険、店舗総合、住宅金融公庫特約火災保険、債権保全火災保険(ローンを組む時に強制的に加入された火災保険)などです。

1、「風災」

 台風、旋風、暴風、暴風雨などで被害を受けた建物等の被害が対象です。

※ 長らく被害額20万円を超えた場合に有責となり支払対象でしたが、損保ジャパン他、いくつかの損保会社は数年前からこの20万円条件を無くしています。雨樋や窓の破損があった方は証券を再確認してください。

2、「水害」は以下のどちからで支払われます。

(ア)保険金額(再調達価額)の30%以上の損害生じた場合、実損額。

(イ)床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水の場合、保険金額の5%。

例・・・建物を1000万円評価で契約した場合、(ア)修理費実額、(イ)50万円となります。

※ (ア)の実損額、(イ)の5%の部分は最近明記していない会社が多いです。恐らく災害規模に応じて流動的な運用部分かもしれません。

★ 土砂崩れは「水害」として対象となります。

自動車保険(車両保険)

 一般条件、エコノミー+A特約、共に台風での風災による被害(風で看板が飛んできてフロントガラスが割れた、ドアを開けた際にあおられドアが壊れた等々)、大雨や洪水の水没(修理費や清掃費)について保険金がおります。

  

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 明日朝の病院同行は台風による交通機関の混乱はもちろん、危険が伴うので延期としました。ニュースでは10~20年に1度の巨大台風と聞きました。22年前の19号を思い出します。    当時、私は保険会社社員で埼玉県の志木・朝霞市を中心に洪水地域を3日かけて回りました。これは被災者から事故報告、火災保険の請求を待つより、ローラー作戦で被災した家を1軒1軒回って、保険金請求手続きをしてしまう方が早いからです。訪問し、まず被害状況を確認します。多くは床上浸水か否かをみます。総合保障タイプや住宅金融公庫特約火災保険の場合、床上浸水で保険金額の5%(上限100万円)の保険が支払われます。写真を取り、請求書に印もしくは署名だけ頂き、2~3日後には振り込みます。スーツ3着泥だらけとなりましたが、困っているときに迅速な事故対応、迅速な保険金支払いをした結果、非常に感謝されました。この時の支払いがご縁で新規契約を頂き、以来お付き合いが続いているお客様もおります。

 注意したのは火災保険未加入や総合タイプではないお客様です。つまり水災の保険金は払われません。隣は加入していたから払われるのにうちは”なし”・・・ご近所間で気まずくなる懸念がありました。そのために保険金支払い対象者には保険が入ることをなるべく伏せて頂きました。このような配慮を神戸、東北の震災同様、集中的な被災地において保険会社社員は心がけています。結果として保険金がでなくて怨嗟の声が上がる一方、感謝の言葉は聞こえなくなります。保険会社は損な役割だなぁと思いました。                        保険会社の払い渋りや不祥事、そして交通事故被害者・・・仕事柄、被害者からの保険会社に対する敵対意識を常に感じています。しかし物事は良悪の二元論で語られるものではありません。何事も光と陰があるもの、見る角度や光の当て方でまったく違うものに写ります。この台風での保険金支払い業務から「物事を一方からの隔たった見方をしない」事が身に付いたように思います。交通事故も加害者がいて被害者がいて、さらに保険会社や病院など様々な利害者が関与します。隔たった立場・視点に固執しては単なる子供のケンカです。交通事故業務はそれぞれの思惑を理解し、全体を見渡す視点と相手の主張を想定し対処する知恵が必要と思います。

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 少し特殊な撮影法に入ります。以下の3つは高次脳機能障害の立証に重要な意味を持ちます。単なるMRIでは病変部を見逃すこともあるので、被害者、関係者には必須の知識です。  

F L A I R 画像:Fluid Attenuated Inversion Recovery(水抑制画像)

 FLAIR(フレアー)画像は、基本的には水の信号を抑制したT2強調画像(脳室が黒く見えるT2WI風の画像)であり、脳室と隣接した病巣が明瞭に描出される。ラクナ梗塞(細い血管(動脈)が詰まってしまうことで起こる小さな脳梗塞のこと)に代表されるかくれ脳梗塞や血管性認知症にみられるビンスワンガー型白質脳症(高血圧や脳の動脈硬化などにより脳の血流障害のため大脳白質(脳表面より深い部分)が広範に障害されることによって認知症が現れること)などの慢性期の脳梗塞部位(白色に描出される)確認に有用です。   <高次脳機能障害では>  脳損傷後の脳萎縮、脳室拡大の経過観察に用いられます。脳内出血や硬膜下血腫など血だまりが発生した場合、脳外科医は受傷から翌日、3日後、1週間後、1か月後、3か月、半年後とこのMRI検査を継続します。再出血への警戒はもちろん、脳の器質的変化を監視するためと思います。  

T2*強調画像:T2star weighted image (T2 star 強調画像)

 T2*強調画像(T2スター)は出血性病変の検出力が極めて高く(黒色に描出される)、過去に発症した出血巣の確認や無症候性微小出血の検出に優れています。   <高次脳機能障害では>  高次脳機能障害の診断「びまん性軸索損傷」の病原部として、微細な出血痕(点状出血)の描出に有効です。T2スターで点状出血を発見!をよく経験しています。また受傷後2年経過した場合でも、脳のわずかな出血部、損傷部の痕跡を発見できるのも特徴です。  

DWI:Diffusion weightedimage (拡散強調画像)

 DWI(ディフージョン)は水分子の拡散運動(自由運動度)を画像化したもの。拡散が低下した領域が高信号として描出されます。急性期の脳梗塞では、拡散が低下してくるため、超急性期の脳梗塞の部位判定(白色に描出される)に有用です。T2スターでも見逃す細かな損傷でも描出可能です。   <高次脳機能障害では>  T2スター同様、「びまん性軸索損傷」における点状出血、または微細な損傷の確認に有用です。違いはより微細な出血も見逃さないが、受傷直後に限定されることです。脳外傷が軽度でも意識障害や半身麻痺がみられ、また相当の脳障害が残りそうな患者の場合は早めに手を打つ必要があります。既存のMRIで脳損傷が発見できなかったときは急ぎ「DWI(ディフージョン)でお願いします!」と医師にリクエストしなければなりません。このまま損傷部が映らなければMTBI(外傷性軽度脳損傷)の扱いとなり、後の障害が否定されてしまうからです。    続きを読む »

 MRI(magnetic resonance imaging)とは、体に強力な磁気を通し、体の水分の濃淡から磁気共鳴の差が生じ、それを画像にする技術です。詳しく解説するとより難解になってしまいますので、あとは専門書に譲ります。    さてMRIにも様々な撮影法があります。病態の解明について、同一か所にそのいくつかの撮影法、描出法にて解析します。交通事故被害者や立証側が知っておきべき撮影法について解説します。

 まずは基本の2種。ほとんどの場合、このT1とT2はセットで検査されます。簡単に言いますと病変部を示す部分がそれぞれ黒と白となり、コントラストが逆になります。  

(1)T1強調画像:T1 weighted Image(T1WI)

 T1では水は黒く低信号で描出され(脳室は黒色)、CTとよく似た画像を呈し、大脳皮質と白質などの解剖学的な構造が捉えやすいという特徴があります。  

(2)T2強調画像:T2 weighted image(T2WI)

 T2では水は白く高信号で描出され(脳室は白色)、多くの病巣が高信号で描出されるため、病変の抽出に有用とされている。以下T1とT2の画像上の特徴を整理します。   続きを読む »

 何度も甲府に行きながら初の「躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)」訪問。現在は武田神社となっており、甲府では観光コース最初のポイントです。ここは武田信玄の居城として有名です。外堀や大手門が遺構として残っています。  本日の病院同行はすぐ近くの整形外科です。アポまでの時間がありましたのでようやく訪問がかないました。

 ← 外観図

 宝物殿で特別公開されていたのは「風林火山」の旗の実物です。

 武田と言えば「風林火山」、これは孫子の兵法からの引用で、「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」・・・疾(と)きこと風の如く、徐(しず )かなること林の如し、侵掠(しんりゃく)すること火の如く、動かざること山の如し」と読みます。用兵、軍隊運用の要、目指すべきスタイルでしょうか。自然の事象に例えて説明されています。

 さて、本日の医師もむち打ちや交通事故外傷について、例えを引用し説明していただきました。

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 骨端線(こったんせん)損傷について、特に足関節(脛骨と腓骨)の成長線骨折を例にとって解説します。(XP画像は秋元接骨院さまHPより転用)

 成長期ではどんどん骨組織が発達します。脚では脛骨と腓骨がぐんぐん伸びていきます。その時期に足の捻挫などにより骨端線(成長軟骨部分)を損傷することがあります。足関節を構成する脛骨及び腓骨の遠位端には成長軟骨層があり、骨端核を中心に成長と共に成人の骨へと変化していくのですが、骨端部分が成人に近い状態にまで完成されても、脛骨と腓骨の成長が終了するまでは、骨幹と骨端の間に骨端線が残ります。  骨端線部分は完成された骨よりも強度が弱く、外力による影響を受けやすい部分のため、強い外力の働いた捻挫や衝撃で骨端線損傷を起こしやすいといえます。 損傷の程度が軽いものでは、レントゲン検査でも分かりにくく、捻挫と診断されるようなものから、骨端線からきれいに骨折している重傷なものまで、いくつかの種類に分かれます。

 XP画像はタイプⅠです。悩ましいのは骨端線骨折は、癒合を果たしたとしてもくっきり線が残ること、痛めやすく、骨折しやすくなることです。さらに交通事故外傷の場合、「癒合で完治」とは断定できません。前述の通り成長著しい幼児~10代は爆発的に骨組織が伸長しますので骨組織は容易に癒合します。しかしその後骨折しなかった方の足と比べ、転位や骨成長の左右差、軟骨の不具合による関節裂隙の左右差などが残存することがあります。これが可動域制限や、疼痛などにつながれば後遺障害の対象となるはずです。

 最近、小学生時の事故で成長線骨折となった未成年の被害者を2例担当しています。いずれも数年を経て癒合するものの成長による変化を伴った状態です。慎重な立証作業となります。

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 相談者は14名でしたが、追加の資料作成のためご来訪下さった依頼者さんや、事件が終了し、ご丁寧にもお礼にみえた依頼者さんなど盛りだくさんの一日でした。

 今年の2月からスタートした山梨相談会ですが、依頼者さんに続々と成果が届いています。  「このケガですと○級が認定されて、賠償金も1千万を超えますよ」と回答し、「えーっ!そんなにもらえるのですか!」と絶句していた素朴な被害者さん達にも、約束を違えることなく後遺障害が続々と認定されています。インターネットなどで情報過多と言われる今日ですが、交通事故の世界はまだまだ閉鎖社会、特に被害者さんの得る情報は量、質ともに実に心細いものです。出張相談会を待っている地域、被害者さんを思えば遠出の労など些細なことです。

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 記事をしっかり書かねばなりませんが、厳しい日程に負けています。明日は甲府に経つ前に新しいビデオカメラを購入します。

 さて、ビデオ立証は私の得意とするところです。自賠責保険・調査事務所は後遺障害のすべてを書類審査としています。醜条痕などキズを見る場合、面接がありますがこれは唯一の例外です。もちろん申請時に写真を添付しますが、キズは実際に見て判断する方が確実です。    しかしキズに限らずご本人、もしくは家族しかわからない微妙な障害の場合はどうでしょう?医師の診断のもとに書かれる診断書や、症状を記載した文章だけでは限界があります。例えば脳障害で言葉がわずかにどもってしまうようになった場合、それは実際にビデオで見てもらうほうが程度がはっきりつかめます。嚥下障害(食べ物が呑み込み辛くなる)も飲み込む際に食べ物がひっかかる様をレントゲンをビデオで記録するVF検査が有効です。脚の靭帯断裂による歩行困難や変形、短縮障害による傾斜歩行も歩行の様子をビデオで撮ればより障害の実像が確認できます。介護状態についても常時か随時かの2分別だけではなく、具体的にどの程度の苦労を強いられているか・・・日常介護の様子をビデオで収録することは介護費用を争う裁判では有用な証拠となります。

 これら立証のために提出された映像や画像は、調査事務所の審査で役に立っているはずです。書類から障害の程度や実像を判断することが難しいケースがあると思います。情報は多いに越したことはありません。

 私達はプロの撮影スタッフと提携し、必要があれば記録ビデオの作成を行っています。またハンディカメラを常備し、立証作業に活用しています。  交通事故の損害立証は「被害者」が自らやらなければなりません。相手の保険会社がより障害を詳しく説明すべく、細々と動いてくれはしません。被害者とは実に厳しい立場に立たされているのです。

 日曜は甲府相談会、月曜は石和温泉で病院同行が控えています。

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 夏から毎週のように土日に相談会や研修が入り、ほとんど休日なしです。疲労もありますが、歯医者さんや床屋さんなど行く暇がなく、今日はそれら日常生活のために時間を使います。したがって夕方のアポまでお休みをいただきたいと思います。すみません、記事もお休み、明日から頑張ります。

             

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 本日の病院同行は、頚椎捻挫、腰椎捻挫の症状固定の診断です。それぞれ神経学的所見について検査を行います。  これらの所見は後遺障害診断書に書ききれないので別紙「神経学的所見」に記載します。以下は頚部神経症状に対する検査です。診察でお忙しい中、医師にあますところなく検査・記載いただくのは申し訳ない作業です。

1、ジャクソン、スパーリング検査  単なる首の痛みではなく、放散痛(首から腕~手指にかけて電気が走るような)をみているのです。  ここで「イテテ!」と言っても神経症状とはいえません。これは単なる首の痛みです。長年の肩こりなどと同視され、後遺障害の対象から少し離れてしまいます。      

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 私のHPにも電話やメールの問い合わせがぽつぽつあります。多くはアドバイスのみで相談は終了しますが、重篤なケガの方は相談会でお会いすることが多いようです。

 最近の傾向として、既に弁護士事務所や行政書士事務所に相談または契約していながら、相談会にいらっしゃる被害者さんが増えたことでしょうか。交通事故で相談先を探す場合、まず知人の紹介、保険会社の紹介など、つてを頼る方が多いと思います。また最近ではネットでホームページを検索、色々と吟味しているようです。    多くのホームページでは後遺障害に強い専門家を謳っていますが、実情は惨憺たるものです。間違った回答をしてしまう先生が実に多い。被害者さんは自分のことなので日夜ネットや書籍で勉強しています。その知識は自称専門家の先生を上回ってしまうことがあります。そして間違った方策を示せば、自然と依頼者は去っていくものです。最近も時効の起算日を間違える先生、自賠責と任意の区別も曖昧な自動車保険に不案内な先生、MRIとXPの違いも曖昧な医療知識に乏しい先生・・・これはつまり交通事故について素人ということです。しかしその先生方を責めても仕方ないと思います。たとえ弁護士の先生と言えども万能ではありません。それぞれ得意分野、未知の分野があります。弁護士には刑事事件、企業法務、過払い金返還請求、離婚、相続、たくさんの業務分野があるのです。すべてに精通することは不可能と思います。  例えばお医者さんですが、それぞれ外科、内科、歯科と専門が分かれています。弁護士も専門分野をはっきり分けて表示してくれないものでしょうか。もしくは自身にとって専門外の依頼者が相談にきたら、専門の先生に紹介するネットワークをもつことが望まれます。

 つまり依頼者第一主義が実現されていればよいと思います。私も交通事故以外の行政書士業務の依頼はほぼ全件、私より詳しい他の先生へ紹介しています。

 すでに他の先生に依頼中の被害者さんをこちらに切り替えさせることなど、極力したくはありません。しかしそのまま任せてはいけない、捨て置けない被害者さんも多いのです。

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 ある日突然、交通事故でケガを負います。相手の一方的な過失で重篤なケガを負わされた被害者は理不尽の極みです。

 最近の相談者で目立つのは、頑張って治療努力を進め、受傷から数年経ってようやく症状固定となる方です。後遺障害の認定は症状固定時の状態で判定します。例えば骨折後、関節の曲がりが悪くなった、顔に傷が残ってしまった・・・このような被害者さんも医療技術の進歩も相まって、月日を経るごとにどんどん回復に向かいます。  できるだけ回復させるまで症状固定としない、これはまったく正しい行為です。しかしある程度、回復のスピードが一定となったら症状固定とすべき理由もあります。それは補償問題として考えるなら、より障害が顕在である時の方が等級認定しやすいという事実があることです。

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 なめてはいけない県民共済。加入している場合、忘れずに請求しましょう。死亡や入院・通院はパンフレットを見れば保険金が確認できますが、後遺障害は細かく記載されていません。埼玉県、千葉県の約款から以下抜粋、一覧表にしました。障害内容は自賠・労災に準じていますので、それらを見て下さい。  これを作っておくと、「何級でいくら」とスムーズに回答ができます、誰より私が便利なのです。

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 数日遅れの日誌です。本日は山梨の塩山へ。朝からぶどう狩りの乗客に囲まれた列車に乗り込みました。

 山もブドウ畑も朝日に輝き、風が清々しくそよぎます。甲府への出張相談会はまだ残雪残る2月からでした。そして40°を超える灼熱の病院同行を経て秋を迎えました。

 地方出張ですとどこの病院でも「わざわざ東京から?」と少々驚かれましたが、交通が発達し、インターネットも普及した今、それほどの距離感はありません。そして被害者さん達の反応も一様に歓迎ムードです。(今日の被害者さんから夏の桃に続き、巨峰を頂きました。ありがとうございます。)  このように遠方でも必要とされて出向きますから、足取りも軽くなります。

 しかし一方で悲しい情報も耳に入ります。関西方面でも仲間の行政書士、弁護士が出張相談会を開催していますが、地元の弁護士から相談会のチラシ配布等でクレームが入っているそうです。チラシの言葉に不適切な表現が含まれているとのことです。例えば「交通事故専門弁護士」はダメだそうです。確かにその先生は90%以上交通事故しか扱っていないはずですが100%でない限り、誇大広告になるのでしょうか。さらに「○○専門弁護士」との曖昧な表現も好ましくないようです。もちろんコンプライアンス遵守の姿勢から、ご指摘については謙虚に受け止め修正を行っています。

 しかしどう思います?このような言葉一つに目くじらを立てている本当の理由?それは他にあるように感じます。やはり「俺の縄張りを荒らすな!」との感情が見え隠れします。どの業界でもそうですが、地方の弁護士会は特に保守的で、「この地域は俺の島だ」、さらに「弁護士たるもの依頼者から委任を受けてから動くもの、チラシを撒いて集客するなど”はしたない”!」と考えている先生も多いそうです。ちょっと東京では考えられないアナクロ感覚です。今の若手弁護士はそう言われても戸惑うばかりです。

 私は士業、法律業界の旧弊を批判しているのではありません。実働家として被害者と接している立場から常に現場を感じています。地方の相談者さんがチラシを見て相談会に参加した感想を挙げてみます。

・ どこに相談していいか困っていたところにチラシを見て、本当に助かった!

・ 弁護士に相談しようと思っていたが、敷居が高そうで・・、でも無料相談会なら!

・ 地元の弁護士に相談したが、交通事故はあまり経験がないようで・・・

・ わざわざ東京から病院同行までしてくれて本当に心強い!

・ 相談会に参加するまで、このまま保険会社と少ない金額で示談するもの思っていた。

・ インターネットはやらないので、今まで交通事故の情報を目にすることがなかった。

 このように、被害者さんたちは「私たちを待っていた」のです。

 高齢者であったり、情報が少なく様々な事情で積極的に動けない被害者さんも大勢いるのです。潜在的に救済が必要な被害者の為に、法律家からの情報発信が必要なのはわかりきっています。あくまで事務所にどっかり座って”依頼者”を待っているのが法律家として譲れない姿勢でしょうか。困っている人たちにこちらからアプローチし、多くの被害者に手を差し伸べる事が”はしたない”ことでしょうか。お高く構えて、被害者さんを放置していること自体、法律家の怠慢と思えてきます。

 実際に被害者さんたちに接していれば答えは明らかです。

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 これまで大勢の整形外科医の診断に立ち合ってきました。当然、打腱器を使った腱反射テストも頻繁に目にしています。むち打ちや腰椎捻挫で、それが神経症状に及んでいる被害者さんは相当重篤と言えます。その神経症状の診断に代表的な検査が腱反射です。

 基本的な反応として、左右どちらかの神経根に圧迫のある方は概ね反応(左右の差)が低下、「低下」・「消失」します。また、脊髄圧迫(正中型)では「亢進」といって反応が大きくでます。

     医師によってやり方は違うようですが気になることがあります。それは「コン!」と一回叩く先生と、「トントン」と短く2回叩く先生に分かれることです。私も整形外科医から教わりながら、相当練習を積んできました。好みとして、ピンポイントに一発「コン!」と叩きます。反応が鈍い場合、コンコンと2~3回叩く方法も試みます。    続きを読む »

 これを書いているのは9月26日(木)です。日誌を遡って書いています。う~ん、ぎりぎりの日程で辛い!

 今日は朝8時から夕方4時まで一か所の病院に缶詰め!!電話も出られず。そして可動域制限5°のギリギリの戦い!被害者家族の命運を担っての医師面談。そのミッションは無事クリアしました。しかし精神的消耗が激しかったです。研修中のメディカルコーディネーターさんとくたくたになって帰路につきました。このような時の相棒は心強いです。いずれたくさんの被害者を救う人材に育ってほしいです。少し親父くさい感傷に浸っています。

 明日から持ち直して日誌を書きます!

  

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 下肢骨折後の変形を立証すべく、XP(レントゲン)検査の手配を行いました。通常、医師は骨折の癒合状態を確認するために骨折箇所のみを撮影します。至極当然なことですが、下肢全体の変形を確認するためには左右差をみる必要があります。つまり両下肢共に一枚のフィルムに撮影しなければ比べることができません。そこでXPをフィルム化するサイズが問題となります。脚全体など長いサイズをフィルム化する場合、ロールフィルム撮影という方法があります。しかしこれを備えている病院は大学病院などそれなりの規模です。ロールフィルムがない場合は、何枚かのフィルムをつなげて確認することになります。

  良い機会ですので今日はフィルムのサイズについて調べてみました。

種類

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 後遺障害が認定されました。自賠責保険、任意保険から保険金を受け取ってまずは一安心です。しかし私たちの仕事はそれで終わりではありません。被害者の加入している他の傷害保険、生命保険、共済等の支払いが可能か否かをチェックします。特に県民共済などは加入していることさえ忘れてしまいがちで注意が必要です。

 この県民共済は共済の中でも特殊で、掛け金は毎月2000円を基本とし、子供にはこどもプラン、お年寄りには高齢者プランとリスク分散しています。また県ごとの共済組合ですので、その県の損害率から補償金額を増減することで調整を図っています。。そして掛け金が予定支払保険金を超えれば、余剰金として「割戻し」といって翌年度返金されます。およそ毎年平均30%が戻ってくるようです。

 まずは月額2000円の総合保障プランを見てみましょう。

保障内容 (掛金2000円のプラン)

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