まずは東京の2日間が終わりました。サイ先生に毎晩つき合わされて睡眠時間が少ない中、必死の講義を展開しました。今回は自賠責保険、任意保険と少々地味な内容でした。やはり交通事故外傷のエピソードが盛り上がるものです。しかし交通事故業務において、自動車保険を熟知することが大事であることは間違いありません。もう少し楽しい講義にできないものか・・・来週の大阪研修会はもちろん今後の課題です。
遠方は宮崎、仙台からも参加いただきました。総勢44名、暑い中お疲れさまでした。
お盆休みが終わり、明日の研修会に向けて今日一日準備です。本日の日誌は休み中の出来事を一つ。
お盆休み中、日本橋で衝撃的な出会いがありました。買い物中、涼を取るため何の気なしにアトリエに入ってベニスの風景画を観ていました。そこでどう考えても見覚えのある風景が・・・。かつてベニスに行ったときにゴンドラで通った水路ではないか?いや待て、よく似た風景ばかりだから、やはり見間違いか。でもここの水路はある恥ずかしいエピソードから忘れないない場所なのです。それからどうしてもこの絵から離れられなくなってしまいました。そして10分後一緒に帰宅。つまり衝動買い(無名画家の安価品なので・・)。
さっそく壁に掛けてみました。殺風景な書類棚に囲まれながら、吸い込まれそうな立体感、自然光を感じる陰影、まるで水面がゆれているよう。(いつもの落書きイラストを見れば絵心を語る勇気はありませんが)
では明日から2日間、講師の拝命を受けておりますので気合を入れて臨みます!
お盆です。ご先祖様の魂が一時帰宅します。日本人の死生観をもっとも感じるこの季節、交通事故で亡くなったアニメキャラを通して、交通事故死亡者数の推移、自賠責保険の死亡限度額・増額の歴史を振り返ってみましょう。
まずはおなじみのグラフから。このように1970年のピーク、1万6765人から減少を続け、90年代にやや盛り返しましたが再び減少を続け、現在は5千人を切るまでになりました。このような推移はやはり世相に反映するもので、70年代のドラマはやたらと交通事故のエピソードが多く、交通事故が身近なリスクと認識されていました。当然ながら子供が観るマンガやアニメにも交通事故の影響があるはずです。マンガやアニメをほとんど観ない私ですが、夏休みなので頑張って調べてみました。
タイガーマスク/伊達 直人 「タイガーマスク」フジテレビの情報番組に急きょ出演です。
交通事故、保険の番組? いえ、銀座の街を紹介するコーナーにエキストラ出演です。
銀座オフィスの近くに「樹の花」という小さいけど素敵なカフェがあります。1979年夏、このカフェにジョン・レノンとオノ・ヨーコがふらりと立ち寄りってお茶したそうです。ここは銀座でのビートルズゆかりの地なのです。本日ちょっと早めのランチに立ち寄りました。
私はカウンターの客として映っています。右の写真のテーブルがジョン&ヨーコが座った席です。
私はかなりのビートルズフリークで、高じてビートルズのコピーバンドに7年在籍、年間30回位ライブをやっていました。もちろんジョンのパートです。赤いリッケンバッカーは家で眠ったままですが、いつか復活させたいです。
放送は8月12日。 その日は病院同行で観れないや・・
本来、胃潰瘍のお薬ですが、整形外科でもロキソニンのお供に処方されることになります。 ロキソニン ⇒ 薬シリーズ2 ロキソニン
■ 適用
胃酸の分泌抑制、胃粘膜の血行改善、粘液の分泌増加、胃粘膜の障害修復といった作用があり、潰瘍)の発生を抑え、潰瘍の治癒を促進させます。胃潰瘍の治療、急性胃炎の他、慢性化した消化性潰瘍の治療に用いられます。
また胃に負担のかかる薬を服用する際、一緒に処方されます。交通外傷の場合、ロキソニン(痛み止め)が処方されると必ずセットでついてきます。各製薬会社で扱っていますが、大塚製薬の「ムコスタ」の名の方が有名でしょうか。
胃粘膜プロスタグランジンE2増加作用や胃粘膜保護作用により胃粘膜傷害を抑制し、胃粘液量や胃粘膜血流量の増加で血行動態の障害を改善し、炎症を抑えて胃粘膜を修復します。すなわち胃酸分泌をコントロールするのではなく、防御機構を回復させることで胃潰瘍を治療する。 ■ ...
最近は税理士、社労士の先生と折衝が多いです。仕事以外に色々と事務がかさんできますが、専門家からのアドバイスは勉強になり、ありがたいものです。
さてその先生方に勧められて読んだ本『なぜ成功社長のサイフは薄いのか?』について。著者は、20年弱にわたり、およそ500社以上の中小企業社長の経営を舞台裏から見てきたという税理士。そもそも経営本や「成功とは?」などをタイトルにした本は興味がなかったのですが、言われるまま目を通してみました。
ありきたりな成功哲学や精神論の押し付けならうんざりですが、割とシンプルに人間を観察したものでした。特に響いたことを要約します・・・「人の悪口を絶対に言わず、批判めいたことも言わず、心に思うことがあれば言う間に行動を起こすのが成功社長。対して失敗社長には、評論家、プロデューサータイプが多い。人の悪口を言っている人は、悪口が大好きな人を集めてしまうもの。人の悪口、批判は絶対にしない、それが成功社長の必須条件。」
悪口は確かに何の生産性もないだけではなく、自らはもちろん周囲の士気を下げてしまうものです。ただし批判については良い批判はすべきで、言うべきことは言わなければならない、と思っていました。しかし成功社長にとってはこれも抑制的のようです。顧みますとこのHPの記事も批判的な意見展開の実に多いこと!いくら主張が正論に根差していても、それが生産性を生まないものであればしないのが成功社長なのでしょう。ちょっと人間が出来過ぎて超人的・僧侶的と思ってしまいますが、批判よりも行動が優先なのだと思います。シンプルな行動には悪口は当然として、批判も必要ないのかもしれません。
最近、心に余裕がないせいか「生産的<批判的」な言動、姿勢が多かったように思います。経済的に成功することが人生の目標とはさらさら思いませんが、やはりネガティヴな考えを引きずるより、ひたすら前向きに仕事をしたいものです。 一冊のビジネス本ですが、自戒させられる内容でした。
ある医師に対して質問・・
「医大ではドイツ語を勉強するのですか?」 → 「いや、とっくの昔から英語一辺倒。ただしカルテやクランケなどドイツ語は用語として残っている・・・」
医療用語は確かにドイツ語が多いのですが、インフォームド・コンセント(十分に納得して同意)など、英語が幅を利かせています。先日の研修から脊椎の読み方を復習しておきたいと思います。
体幹骨は椎骨の連結したもので脊椎 【Vertebra】 ”ヴァーテブラ” と呼ばれます。その脊椎も部位によって頚椎、胸椎、腰椎と分かれます。お尻に及ぶ仙椎は体幹骨から外れ、骨盤骨の一部を形成します。その呼び方、書き方も多くの医師は省略して英語の1文字(胸椎は2文字が多い)で表します。
頚椎 【Cervical】 C1~C7
”サーヴィカル” Cに上から順番に数字がつき、7つまでありましす。C1は環椎、C2は軸椎と別称があります。 胸椎 【Thoracic】 Th1~Th12
”ソラシック” Th1は第一胸椎と呼び12個まであります。 腰椎 【Lumber】 L1~L5
”ランバー” L1からL5まで5つの椎骨。 ※ 仙骨は【Sacrum】”サクラム”で、骨盤、5つの骨の結合体ですが、腰椎からの連続で体幹骨扱いをする場合、S1、S2の二つを指すことが多くなります。
今年の夏も某法律事務所の暑気払いに仲間の山崎先生、新MCさん(美人さんです!いずれご披露します)と参加させていただきました。
小雨交じりでやや涼しい夜です。仕事の報告もそこそこに楽しいひと時を過ごしました。若手の弁護士さん達のノリはまるで大学生の飲み会!しかしヤマトもガンダムも遥か昔、世代間アウェー状態でした!
その後、夜は銀座オフィスに戻り、深夜まで業務の打ち合わせ、翌日は終日3人の新人メディカルコーディネーターさんを集めて研修です。早く起きて研修レジュメをまとめなければなりません。 厳しい日程ですがもうすぐお盆休みです。頑張って夏を乗り切りたいところです。
夏は屋上ビアガーデン! 若手の先生方はドムを知らない世代・・・
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先日の首都圏相談会に参加された九州の弁護士先生からご丁寧にお礼状とお菓子が届きました。相談者への対応で、何か特別にお教えすることができませんでしたが、何かをつかみ取ったようです。芸は「教わる」より「盗む」ものと言われています。何事も自ら学び取ろうとする姿勢が大事と思います。
さて、私も損保営業時代、お客様から頂き物があった場合、即日お礼状をだす習慣を身に着けていました。お礼状は翌日までに届くことがお客様の感激につながると教わりました。したがって営業車にはがきを数枚常備していました。このような些細ですが細かな心遣いが人様からの評価につながります。先の九州の先生もその心遣いから、誠実で信頼できる弁護士と評価されるでしょう。 逆に、電話しても折り返しが遅い、お願いしている案件についてこちらから問い合わせなければ経過報告をしない。これらの先生には細かな配慮など求めようがありません。いくら優れた仕事・成果を上げようと些細な事で評価を下げてしまっているのです。実にもったいない。
人様からの評価は、このような些細な心遣いの有無で上下してしまうように思います。
先日のMC研修において、十分に説明できなかった弁護士法27条について追補します。
弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
72条は前回解説した通り、「お金をもらって人様に代わり、もめごとの解決をできるのは弁護士だけ」とする規定です。74条は「弁護士でないものが弁護士、もしくは法律事務所と名乗ってはいけない」ということです。この27条は「非弁提携禁止規定」と解されています。つまり弁護士の名を使って、弁護士でないものに、弁護士の代理権を使わせてはならないことを規定しています。例として債務整理などの仕事を下請けの整理屋さんにやらせることや、離婚業務を探偵社から紹介を受けて、対価(紹介料)を探偵社に支払うことを禁じています。これは2004年日弁連が作った「弁護士職務基本規程」により具体的に書かれています。
(非弁護士との提携) 第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 (報酬分配の制限) 第十二条 弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 (依頼者紹介の対価) 第十三条 弁護士は依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。 2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。 では、これを私達メディカルコーディネーターにあてはめてみます。<11条:弁護士との提携> メディカルコーディネーターは代理行為をしません。行政書士資格者は裁判に提出する書類以外は代書行為ができます。また弁護士と連携した業務であっても、弁護士(弁護士事務所)名の書かれた名刺、書類などを使って仕事はできません。
<12条:弁護士報酬の分配> 弁護士が得た報酬を正当な理由なくシェアしてはいけない。
<13条:紹介料> 案件を紹介する際、弁護士から紹介料を貰ってはダメ。また紹介された場合、紹介料をあげてはダメ。
このように、はっきりと「ダメ」と規定されていることは遵守しなければなりません。
どの規定も”弁護士の代理権を資本主義の下に組み敷かない”と言った崇高な理念が根底にあると思います。代理権の保護は結局、依頼者の利益につながります。
他士業、無資格者を問わず、これを知らない、確信犯、理解しない、曲解する輩が後を絶ちません。私達も弁護士と連携する際、この規定に細心の注意を払っています。現場でも弁護士ともよく協議し、遵法を第一としています。 どのような仕事、遊びにもルールがあります。被害者救済を大看板にしている以上、この程度のことが守れないようでは困るのです。
高次脳機能障害の原因となる、脳外傷の急性期によく行われる手術について解説します。最近担当した被害者さんもこれを行いました。 <硬膜下血腫>
脳の表面と頭蓋骨の間には硬膜と呼ばれる硬い膜があります。硬膜と脳表の隙間は硬膜下腔と呼ばれています。硬膜下血腫はここに出血が起きることです。交通事故などの外傷で出血する場合、「急性硬膜下血腫」の診断名がつきます。また、頭の打撲後およそ1~2カ月経過して、この硬膜下腔に血液が徐々に貯留するケースは、慢性硬膜下血腫です。
貯留した血液(血腫)量が少なく、脳に対する圧迫が軽度であれば深刻な症状とはなりませんが、血腫が増えて脳実質を強く圧迫するようになると、半身麻痺や言語障害などの神経症状を呈し、高次脳機能障害の原因となります。受傷初期では意識障害を来たし、圧迫が増大し続ければ命を落とします。
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対物賠償責任保険でお支払いの対象となるのは、法律上の賠償責任額(自動車の時価額)までです。しかし、実際にかかる修理費が、時価額を超えてしまうケースが考えられます。その差額分を補償するのが「対物全損時修理差額費用特約」です。
以上が損保ジャパンのパンフレットからの説明です。もう少し丁寧に説明しましょう。
まず民法上の損害賠償について理解する必要があります。常識として「人の所有物を壊したら弁償する」・・・当然ながらこれが前提です。弁償の方法は、修理費を払う、新品に買い替える、代わりの物を提供する等があげられます。法律上、これらの算定金額はその物の価値までを限度に考えます。自動車だって使えば中古品となり、新車から価値がどんどん落ちていきます。民法ではあくまでその価値まで弁償すれば足りると考えます。中古品を弁償するのに新品価格で払えば、弁償される側は得をすることになってしまうからです。ここで問題となるのは、修理費がその中古価値を上回ってしまうことです。
例えば120万円で購入したミライースも5年間乗れば価値はおよそ20万円(時価額)と査定されます。しかし事故での修理費が60万円かかるとします。被害を受けた側はしばらく買い替えの予定もないし、気に入った車だったのでなんとか修理して乗りたいのです。対して加害者側の保険会社は「価値が20万なので20万円までしか払いません。修理費の差額40万円はご自身でご負担下さい」となります。この法律を盾に取った理不尽なやり取りで、長らくこのような物損事故はもめてきたのです。
そこで約款上、法律を根拠としない費用保険というカテゴリーで支払える特約を作りました。これが対物全損時修理差額費用保険です。呼び名は各社多少の違いがあります。(対物超過特約など)
上記の場合、修理して乗るのなら差額の40万はこの特約で支払います。限度額は各社ほぼ50万円までとなっています。
この特約のおかげで、古い車の修理額でもめることが激減しました。自身が加害者となったときには相手に優しい補償となります。しかし悔しいのは自身が被害に遭った時、例えば追突されてこの特約を付けていない加害者側保険会社から「時価額までしか払えません」と対応されることでしょうか。
来月、東京と大阪で「第3回 法律家のための交通事故実務講座」が開催されます。主に弁護士を対象とした研修ですが、回を重ねるごとに内容もグレードアップ、最新事例も盛り込み、最新・最強の研修会と思います。
さて、最近の交通事故業界の動向は・・・弁護士、行政書士他のホームページを色々と検索してみました。相変わらず専門家の大洪水、どこも集客に血眼と言ったところでしょうか。全体の傾向として「何でも屋事務所」<「交通事故専門事務所」とすべく、従来のHPとは別に交通事故専門ページを作っている事務所が多いようです。そして同じHP製作会社を使っているのでしょうか、フレームどころか記載内容まで一緒のところも多いようです。これでは専門家が泣きますが、その中でより注目したのは、弁護士と行政書士を比較した表です。よくできていますので多くの事務所がまったく同じものを掲載しています。
弁護士 行政書士書類作成
○
△(保険会社に対する請求書を作成。なお裁判所に提出する書類の作成は不可)示談交渉
○
×
調停
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最近有用な記事出しができず、反省しきりです。しかし依頼者の皆さんから「毎日チェックしてますよ」「日誌、毎日読んでます!」と少なからず反響をいただいております。何のとりえもない私ですがHP開設以来2年半、日祝日・連休を除く営業日は毎日更新を励行しています。習い事も、ダイエットも、一日一善も、毎日続けることが困難であり、もっとも大事な事だと思います。では今日の出来事を。
本日の夕暮れから電話をまとめてかけておりましたところ、太鼓の音が響きだし「大東京音頭♪」、「炭坑節」、「きよしのズンドコ節」まで、盆踊りのキラーチューンがメドレーで!!
今日は「盆踊り」です。会場は高層ビルに囲まれ、首都高速に架かる橋の上の公園です。銀座オフィスのすぐ眼下に盆踊りの櫓が見えます。あちゃー、窓を閉めてもこの大音量!、こりゃ電話の向こうに聞こえるな・・・ま、夏の風物詩なのでよいか。
都心の盆踊り・・・ミスマッチのようでなかなかビル街に溶け込んでいます。
毎回相談会で多くの被害者・相談者さんと面談しています。多くの方は礼儀正しく、謙虚な姿勢でご参加されます。対応する当方、私だけではなく弁護士も真摯に対応策を提示します。そしてそれぞれ方向性を見出してお帰りになります。しかしどうもよろしくない態度の相談者も一定数存在します。
例えば、質問に対しこちらが答えていることをメモしない被害者です。たいていこのタイプは回答を理解していません。もちろん回答に納得がいかなければ再度質問するかご自身で調べることになりますが、メモを取ってないので、おそらくそのまま忘れてしまうでしょう。私たちは経験・知識から良い対策を提案するのみで、解決するのはあくまで被害者自身です。仮に代理人の弁護士を雇っても、解決策をご自身でもしっかり把握するべきです。熱心にメモを取っている方は紛れもなく良い解決へ向けて真剣ですので、当方ともよいパートナーシップが築かれるのです。
最近、かなり困った人がいました。一通り質問・回答を終え、最後に、「後でこれらの議事録を書面で下さい」と言いました。
無料相談会で何たる大上段!と思いましたが、それ以前に、「ご自身でメモを取れば済むでしょう!」と半ばキレ気味で返答しました。このような態度では誰も助けてあげようとは思いません。被害者だから・・といった甘えがあっては相手保険会社だけではなく、味方となるべき人にも相手にされなくなります。
甲府に泊まるのは毎回駅前の東横インでは味気ない。幸い車で10分で湯村温泉がある。今回の山梨遠征はここに。
旅館 明治は明治元年開業の歴史ある宿、太宰 治が逗留したことでも有名です。執筆した小説は「正義と微笑」、「右大臣実朝」の2編だそうです。
泉質はナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉(低張性弱アルカリ性高温泉)、PH値8.24 。柔らかな浴感、ぬめりが心地よい。外傷では抜釘後の傷を治すのに適当と思います。
平日なので宿に宿泊客は見当たらず、温泉を独り占め。夕食ではワインを空けて、事務もそこそこにそのまま朝まで爆睡。ウグイスの鳴き声で起床。キツイ日程の中、ささやかな安らぎを得ました。
本日の病院は4件、無事に目的を果たしました。帰りに桃をお土産に頂きました。Oさんありがとうございました。
本日、午前中は埼玉県の病院同行、その足で甲府へ向かいます。久々に自動車使用です。
甲府と言えば先週、気温39度を記録し、日本一の酷暑地となりました。相当の覚悟をもって現地入りしましたが、今週から気温が下がり、まぁ普通の暑さです。山梨県内で今日明日と合計6件の病院同行です。様々な病院、医師を経験しました。
毎度のことですが、後遺障害診断書の記載について、医師の考え方もかなり隔たりがあるようで、記載するか否かの判断も医師固有の権限に基づきます。医師法第19条と2を見てみましょう。
第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
19条では、正当な理由がなく治療を拒んではいけないこと、同2では診断書も同じように正当な理由なく記載を拒んではいけないことが明記されています。診断書を書く書かないの判断はこの医師法19条の2で医師にあると解されますが、よく読んでみると医師の「権利」というより「義務」に近いニュアンスです。しかし「書くか書かないかは私が決める」と断言する医師は多いものです。すると問題は「正当な理由」の解釈となります。医師の判断に基づいて書かない・・・これでは正当な理由の説明にはならず、拒むだけの理由がなければなりません。
このように法解釈を弄しても、実際の現場では医師の人間性や医師と患者の信頼関係が左右します。診察でお忙しい中、時間を割いて診断書を書いていただくこと・・・有難いことに変わりはありません。