本日の病院同行は荒川区。メトロ日比谷線で三ノ輪駅で地上に、そこから4号線を200m歩き、レトロな商店街を抜けると都電荒川線の小さい駅です。チンチン♪と鐘が鳴り、電車は狭い住宅街を走り抜けます。

 このような風情ある路線を残した東京都はすばらしいです。高校生の時によく乗った電車は当時と変わりなく、木目調の車内も健在です。ただし切符ではなくスイカ、パスモにはなっていました。

特に三ノ輪~東尾久間は下町風情が残っています。

 

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 老眼は正式には『老視』と言う眼の老化現象で、眼のピントを調節する機能が衰え、近くが見えなくなる症状です。正確には、近くだけでなく、普段ピントを調節しなければ見れない範囲は全て見にくくなります。最近私も老眼気味?で本が読みづらいことがあります。まぁ新聞の文字は問題ないのでもう数年は大丈夫かと思います。  さて交通事故外傷においても、眼球自体の直接的な受傷はもちろん、顔面のケガ、とくに眼窩底骨折やルフォーⅡ型~Ⅲ型の頬骨の骨折でこの調節能力に障害を残すことがあります。高齢ですと元々老眼であるケースが多いため判別が難しくなりますが、やはり専門的な検査で立証する必要があります。代表的な検査方法を3つ挙げます。

1、石原式近距離視力表

 この検査で異常があれば、各種の精密な調節検査を行います。この検査は老眼鏡を処方する場合の検査に必須です。眼前30cmの距離で明視できる最小の字づまり視標でその眼の近距離視力を求めます。5mの遠距離視力が裸眼または矯正眼鏡にて1.0であるのに、近距離視力が同じ条件下で1.0より低ければ調節障害となります。

2、石原式近点計

 調節障害が疑われた場合に調節の近点がどの位置にあるかを調べます。接眼部の試験枠にレンズを加入することによって、人工的な近視を作れば、この機械にて遠点も計測できます。調節幅の測定は精密な調節機能を知るために必要です。調節幅の検査では、被検眼の矯正視力、被検者の努力、注意、集中力、視標を移動させる速度、視標の大きさ、コントラスト、明るさなどが影響する。また、ピントがぼけ始めた点を正確に答えるのもむずかしい、さらに調節lag(lag of accommodation)として、正確に調節を行っていなくてもピントが合ったように見える現象がある場合があります。この調節lagには、ピンホール効果としての小瞳孔や乱視の存在などが影響しており、自覚的検査での調節幅は、他覚的に求めた真の屈折力の変化としての調節幅よりも大きな値となります。

3、アコモドポリレコーダー

 毎度カミカミでうまく言えません。この検査は遠方と近方に置かれた視標にピントが合うまでの時間の長さから調節障害を診断する専用の機器のことです。内蔵された視標はレンズによって光学的に遠方と近方に設置され、電動式に遠方視標と近方視標が交互に点灯するようになっている。視標にピントが合うまでの時間を調節時間として反復測定する。近方視標にピントが合うまでの時間を緊張時間、遠方視標にピントが合うまでの時間を弛緩時間として調節時間の現れ方をいくつかの型に分類し、調節障害の性格を明らかにすることができます。  この検査も自覚的な検査であり、被検眼の矯正視力、被検者の努力、注意、集中力が影響し、ピントがぼけ始めた時点を正確に応答するむずかしさが課題です。また、調節lagも混入することは石原式と同様ですが、調節幅を求める検査ではなく、調節時間の型からどのような調節障害かを診断することを目的となります。検査結果の再現性が得にくいこと、正常者あるいは異常者であっても、いくつかの型に当てはまってしまうために、検査結果(アコモドグラムパターン)だけから診断することは難しいとも言えます。したがって検査は治療の初期から症状固定まで3回ほど行い、あまり数値に変化がないことが望ましいのです。

後遺障害の判定と等級は

調節機能に関すること

11 級 1 号 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの、アコモドポリレコーダーによる調節力が 2 ...

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 それではダメなのです。最近の例を一つお話しします。    被害者Aさんは交通事故で顔面に線条痕を負い、さらに目や耳、視覚・聴覚にも障害を負っています。それぞれ治療を進める傍ら、知人の紹介の弁護士β先生に解決の依頼をしました。その弁護士の対応ですが・・・    着手金はAさん加入の自動車保険会社C社に請求するのでご安心下さい、とのことです。β先生は、まず相手の保険会社ではなくC社に弁護士費用特約の請求で連絡をしました。しかし、数か月たっても動いてくれる気配がありません。問い合わせると、「後遺障害等級が取れないと着手金の請求ができないので、早く医師に診断書を書いてもらって下さい」と言いました。Aさんはまだ治っていないので、症状固定+後遺障害診断に進めません。それから数か月・・・。    その後相手の保険会社Dから治療費打ち切りの打診が入りました。D社は積極的に病院に働きかけ、打ち切りを進めてしまいました。頼んでいた弁護士に問い合わせたところ、「それなら症状固定とすべきです」とすげない返事。せっかく代理人を入れたのに、まったく間に入ってくれる気配はありません。さらに数か月・・・。    打ち切り後、病院から治療費の請求がされますが、自由診療なのでびっくりするくらいの金額です。健康保険を使いたくても、症状固定していないので病院から拒否されてしまいます。弁護士に相談しましたが、「まだ当方と正式な委任契約となっておらず、相談中の段階ですので・・・ごにょごにょ・・・。」    Aさんはてっきり委任していると思っていましたが、そうではなかったのです。    ここでようやく、β先生を見限りました。さてなぜこのような悪循環になってしまったのでしょうか?   ① β先生は企業法務中心で、実は交通事故に不案内の事務所・弁護士であった。

 当然ながら「何級となるのか?」後遺障害の予断がまったくできません。醜条痕や目や耳の立証など経験がありません。したがって、等級が認定されるまで何をしたら良いかわからないのです。   ② 着手金の請求にしどろもどろ・・

 おそらく法外な着手金をC社に請求したところ、厳しい回答をされたのかもしれません。等級が定まり、訴額の計算ができないので、弁護士費用特約の請求に躊躇している様子が伝わってきます。しっかり弁護士費用が請求できない事務所=保険会社から信頼されていない事務所かもしれません。   ③ 治療費の打切り前に必須の検査をすべきところ、

 目や耳の後遺障害など未経験なのでしょう。「ゴールドマン視野計の検査を」、「オージオメーター検査を」などのアドバイスができません。医者任せです。医師も保険請求や賠償問題に必要な検査などわかりません。だから先に進みません。   ④ 相手保険会社の打ち切り攻勢に、

 ①~②の結果、もたもたして正式に委任契約がなされていません。つまり、β先生は間に入って保険会社との交渉ができません。    結果として、Aさんの案件は迷走状態になってしまいました。やはり、受傷直後からしっかり被害者に寄り添い、保険会社との交渉、病院との折衝、後遺障害の立証と申請、これらができない弁護士先生は頼れる存在ではないのです。さらに、交通事故外傷、自動車保険に関する知識がなければかえって悪い方向へ流れてしまいます。    もっとも問題なのは、この事務所は「交通事故解決に自信」、「後遺障害はお任せ下さい」とホームページで謳っていることです。    代理人選び・・・これが被害者にとって解決の第一歩です。くれぐれも慎重にお願いします。  

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 今日の病院同行は脊髄損傷で車イスの方です。本人、ご家族と一緒に主治医から今後の見通しを聞きました。医師は苦渋の表情で「残酷な事ですが・・・回復はほぼ不可能と言わざるを得ない・・・」と説明しました。続いて私と治療や検査の内容について淡々と話が進みます。その間、ご家族は落胆の表情です。当然ながらご本人もショックと思います。しかしかなり根性のある方でより回復に向けての闘志は失っていませんでした。

 この数年の人身事故・年間数110~120万件のうち後遺障害認定となるのはわずか6万件ほどです。その6万件のうち約60%がむち打ちによる14級9号です。腰椎捻挫やその他神経症状で14級9号を加えれば、約70%近くが14級9号となります。14級が軽い障害とまでは言いませんが、数年で回復する方、日常に影響しないくらいに回復する方が圧倒的多数です。13級以上はそれなりに長く、もしくは一生障害が続く方です。30%≒年間約1万8千人がひどい障害で苦しんでいます。

 今年私に依頼された方で13級以上は受任数の50%ほどで、残り半分を14級9号が占めています。対して多くの弁護士、行政書士事務所の受任内容はやはり60%以上が14級、そして物損事故なども入れれば、13級以上の重篤者は20~30%ほどではないでしょうか。その比較から私は重篤な被害者の受任が多いと言えます。実数は控えますが、今年の受任の半分が骨折や神経麻痺、高次脳機能障害、脊髄損傷など重篤な障害や見逃されやすい障害です。この仕事は何より経験則が大事です。私は多くの経験を積み、重篤な障害の方にとって力のある事務所を目指しています。今年のデータからその手ごたえを感じています。

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 「不全」・・・・【意味】物事の状態や活動のしかたが完全でないこと。十分でないこと。また、そのさま。不完全。

 交通事故外傷名によく見たれる言葉で「不全」があります。

 不全骨折、不全麻痺、不全損傷 ・・・ 重いケガではないようです。中途半端なケガかな? 

 この「不全」が診断名の頭に付くと障害の想定は少し慎重になります。よくあるケースで説明します。むち打ちで整形外科医が患者の訴える痛み、痺れを聞いて診断名を付ける時、その診断名は大きく三つに分かれます。

1、頚椎捻挫  → おもに痛み(とりあえずこれで大間違いとはならない診断名です)

2、外傷性頚部症候群  → しびれ等、神経症状を伴うもの(実は曖昧な診断名)

3、頚髄損傷  → かなりひどいしびれを訴えたとき(詳しく聞くと「頚髄損傷の疑い」となります)

 ここで問題なのは3の頚髄損傷です。これは上肢、下肢が麻痺して動かなくなるほどの重篤な傷病名です。しかしMRIやシンチグラフィーなどの検査もせずに安易に診断名を付ける医師が珍しくありません。もちろん患者は痛みや痺れがひどくても歩いて通院しています。すると診断名が「不全麻痺」、「頚髄損傷の疑い」とトーンダウンしてきます。ちなみにこの診断名のみを信じてまともに損害賠償請求を起こす法律家が後を絶ちません。医師の主観で決めた診断名のみでは立証も何もありません。  話を戻します。この場合の「不全麻痺」は「頚髄損傷の疑い」と同じように思われがちですが、医学上は意味が違います。「不全」とは完全麻痺ではなく神経作用の残存が認められる状態を指します。例えば上肢にしびれがあるもののなんとか日常動作は確保している、しかし下肢は動かず車イス・・・これも不全麻痺と言えます。簡単に言いますと神経が完全にやられてしまって動かないわけではなく、動作の一部が確保されていれば不全麻痺です。麻痺の具合が軽いという意味ではないのです。手がまったく動かない完全麻痺に対して、しびれがある程度は軽度麻痺であって、不全麻痺との表現は医学的には違います。  不全を曖昧な意味で捉えると正確な診断がぼやけます。不全を正しい解釈で理解すること、そして医師が正しい意味で使用しているかを確認しなければなりません。

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 平成23~25年の間、受任した被害者のケースを挙げます。

高次脳機能障害を否定(12級13号)⇒訴訟にて認定(5級2号)

 30代の男性。バイクで自動車と衝突、救急搬送され即入院、めだった脳の損傷はなく、意識もはっきりしてきたので1週間後に退院となりました。その後、めまい・ふらつき、見当識、記憶障害に悩まされる。改善なく高次脳機能障害として後遺障害を申請するも否定され、めまい・ふらつきのみの評価で12級認定。そして時効が迫る。  その後、高次脳機能障害の立証にのべ2年の間に18回も検査通院(うち10回同行)を行い、並行して連携弁護士が訴訟を進める。意識障害、画像所見がいずれも微妙であったが、専門医の協力のもと必死に立証作業を進める。地裁の判決でようやく5級を勝ち取る。その後相手損保が控訴し、高裁で和解となった。  なぜこのような苦しい道となったのか・・・最初の病院で医師が高次脳機能障害の予断をしなかったことに尽きます。本人の様子が多少おかしくても、普通に歩けたり話ができれば、時間の経過とともに回復するはずと判断します。確かに多くの患者は回復するでしょう。しかしこのように主治医から見逃される被害者も少なくないのです。

高次脳機能障害を否定(14級9号)⇒異議申立で認定(5級2号)

 同じく30代の男性。歩行中、後方より自動車に衝突され、頭部を負傷。画像所見、意識障害があったものの、退院後の経過もよく、単なる脳外傷の診断のまま、神経症状の残存(14級9号)に留まる。しかし易疲労性(精神的に疲れやすい)は改善せず、性格変化が判明、その後異議申立を行い、5級認定。  これは当時ひとり暮らしであったため、家族の観察が及ばず、事故後微妙な変化を主張する者がいなかったために見逃されてしまった例です。別住まいの親族が改善しない症状に気付き、当方に依頼、弁護士と共同して異議申立てを行い、正しい認定に至った。

 これらは後日まとめて「実績ページ」に再編集します。

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 昨日につづいて、実例をお話ししましょう。  

変なおじさん

 

 私が中学生の頃、通学路に昼間から働くでもなし、ふらふらしているおじさんがいました。おじさんといっても20代後半くらいでしょうか。おでこにケガの跡があって、いつも意味不明の言葉を通行人や通学中の小中学生に話しかけています。そうです、「変なおじさん」です。

 心配する生徒の父兄が、町内会に問い合わせをしたそうです。変なおじさんの正体が判明しました。何でも、交通事故で頭を打って、体は回復したのですが、精神に障害が残ってしまったそうです。仕事に復帰できず、ご家族で面倒をみていたようです。気ままにふらふら近隣を歩いているようですが、他人に迷惑をかけることはないとのことです。今思えば、変質者や認知症患者とは違う様相でした。その後、学生・学童に何かしたわけでもないので、「変なおじさん」は「可哀想なおじさん」に変わりました。    このおじさんの障害について、私なりの見立てでは、まず見当識、認知能力に問題があり、軽度の言語障害(ウェルニッケ型)、遂行能力の低下、注意障害もあるはずです。おそらく性格変化(羞恥心の欠如、易疲労性)もあるかと思います。記憶障害、その他の障害についてはわかりません。これだけでも、高次脳機能障害5級以上は明らかです。    当時は「「高次脳機能障害」という診断名はなく、単に、「外傷性精神障害」などと診断されていました。行政における、つまり自治体の補償・福祉制度や労災は未整備で、自賠責保険の審査基準も未熟だったはずです。自賠責保険で高次脳機能障害の審査会が設置されたのは平成13年です。それまでは単なる脳外傷と扱われ、治癒後、精神障害の残存について、審査が徹底されていなかったかもしれません。多くの脳神経外科でも新しい分野であり、神経学的検査の方法なども周知されていなかったと思います。

 おそらく見た目(頭や体)のケガは治ったので、悲しいくらいの賠償金、もしかしたら後遺障害すら認定されていなかったのかもしれません。    これは昭和の話ですが、最近の数年間でも見逃された例をいくつか経験しています。これは明日に。    ⇒ やっぱり見逃されていた高次脳機能障害  

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 高次脳機能障害のマニュアルが出版されて1年あまり、出版の反響からか全国から相談が寄せられています。  

 相談内容の傾向ですが、受傷後数年経ってから「やはり何かおかしい」「事故以来変わってしまった」が散見され、障害が見逃されたまま時が過ぎてしまった被害者が少なくありません。  「受傷直後は命に係わる大けがでしたが、その後順調に回復して一人で歩けるようになったし、会話もできるようになった・・・このままどんどん回復すると思っていました・・」。しかしご家族の期待通りにいかず、物忘れがひどい、怒りっぽくなった、職場でも集中力がなく仕事が続けられなくなった。こうして事故前の能力、生活を取り戻せないまま数年が経ってしまいました。

 高次脳機能障害には以下3つの特徴があります。

「本人に病識(自分が障害を負っているという自覚)がない」

「不可逆的(一定以上は回復しない)」

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 連休明けは電話ラッシュですが、今週は10月にやり残した仕事をラッシュで仕上げねばなりません。9~10月は夏の疲れがどっと出て、仕事のスピードが落ち込みました。とにかく体を壊さずにやり過ごした感じです。  今年もあと2か月、年初の目標の半分も達成していないことに愕然としています。この2か月はまず堆積している仕事をまとめ、できることから一つ一つ前進させていきたいと思います。有用な記事となりませんが、まずはラストスパートの抱負です。

                                     

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 今日の日誌は2日遅れの記載です。週末は以前ライブに来ていただいたお客さんの結婚式に招待されました。

 結婚式への出席は久々です。そして余興の歌を依頼されました。幸いバンド仲間も数人出席しておりましたので久々に小ライブが可能でした。曲もしっかりリクエストされております。「Nothing’s gonna stop us now(愛は止まらない)」。結婚するお二人共に小~中学生の時に初めて観た洋画が「マネキン」で、この曲はそのテーマソングです。数年前にライブで演奏した時、大変喜んでくれたことを記憶しています。

 皆忙しく、冠婚葬祭でもないと集まることができない世代です。懐かしい顔ぶれが揃う、そのような意味でも結婚式はいいものです。暖かい気持ちに包まれました!

 結婚式の写真はUPできませんが、5年前の野外ライブの映像が残っています。

 この曲はデュエットです。映像の女性ボーカルはナウミ・カルバハル。スペイン マドリード出身で、来日の間1年ほど一緒に活動しました。

 真夏の酷暑の中、バテバテの2ステージ最後の曲でした。    映像→ http://www.youtube.com/watch?v=8f8pk4MxdaQ

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言語聴覚士(ST=Speech Therapist)

 言語聴覚療法は、脳卒中の後遺症や外傷による高次脳機能障害、構音障害(うまく話せない)、失語症(言葉が出てこない)、摂食・嚥下障害(食べたり飲んだりすることがうまくできない)のある患者さんを中心に各種検査ならびに訓練を行います。

 STは言語及び聴覚に障害を持つものに対して訓練等の業務をおこなう者です。治療内容は脳卒中の後遺症や外傷による高次脳機能障害で構音障害(うまく話せない)、失語症(言葉が出てこない)、摂食・嚥下障害(食べたり飲んだりすることがうまくできない)のある患者さんを中心に各種検査ならびに訓練を行います。

 高次脳機能障害の立証で行う神経心理学検査には欠かせない専門職です。    「言語聴覚士法」(平成9年12月制定)  

臨床心理士(CP=Clinical Psychologist)

 臨床心理学に基づいた知識と技術で援助する専門職は、日本では、心理カウンセラー、サイコセラピスト、心理士、心理相談員など、さまざまな名称で呼ばれています。

 CPは心の問題で不適応に陥っている人、病気やけがなどをしている人への心理的援助が中心です。心理テスト、心理療法のほかに、デイケアやコンサルテーションなどの活動も行います。活動場所は病院に限らず市町村の公共施設、学校、刑務所・少年院など多肢にわたります。

 治療内容は主に心理カウンセリング、心理学系の検査、リハビリ指導です。臨床心理士は(財)日本臨床心理士資格認定協会の認定を受けた者です。近年、国家資格化も検討されています。    ※ 2005年、国家資格(認定心理士)として国会で承認されました。     

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 リハビリテーションを行う病院ではリハビリを専門とした準医師ともいうべきスタッフがおります。それぞれ国家資格者で厚生大臣の免許が必要です。

 やはり英語二文字で呼ばれることが多いようです。整形外科やリハビリ科を出入りすることが多い私達も覚えておかねばならない知識です。2回に分けて整理しておきましょう。  

理学療法士 (PT=Physical Therapist)

 理学療法は、身体の機能回復に加え、基本的な動作(起き上がり・座位・立位・歩行等)の運動を指導および介助方法の指導を行います。整形外科の病院ではおなじみで、多くのクリニックにリハビリ科が併設されています。

 PTとは、何らかの疾病や傷害(スポーツを含む)などに起因する後遺症を持つ方に対し、徒手療法および物理療法(温熱、水、光線、電気治療)を用いて、諸機能の改善を図るものです。

 治療内容は能力障害が残ったとき、基本的動作や日常生活活動を改善するための指導、そして社会生活を送る上で不利な要素を少なくするための福祉用具の選定や住宅改修・環境調整、在宅ケアなども行います。近年では、生活習慣病の予防・コントロール、障害予防も理学療法の対象になっています。    「理学療法士及び作業療法士法」(昭和40年6月制定)  

作業療法士 (OT=Occupational Therapist)

 作業療法とは、疾病や事故で心身に障害が生じた方々に、作業活動などを用いて訓練を行い、日常生活や社会的な自立を援助する、リハビリテーション医療の一専門分野です。

 OTは身体又は精神に障害のある者に対して、主に応用的動作能力又は社会的 適応能力の回復を図るため、作業療法の治療・指導・援助をおこなう者です。

 治療内容としては、身体機能(関節可動域訓練や巧緻動作訓練、利き手交換訓練など)や高次脳機能へのアプローチを行います。急性期リハビリテーションとして日常生活活動 (Activity of Daily Living:ADL)、つまり食事や更衣などの身辺動作がなるべく早く自立できるような視点を持って様々な作業活動を用いながら援助します。    「理学療法士及び作業療法士法」(昭和40年6月制定)  

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 ありがたいことに弁護士、行政書士さんからもメールを頂くことがあります。内容は後遺障害を中心に事故の相談です。ご自身の事務所にいらした交通事故被害者さんに対し良いアドバイスをしたい・・・しかしわからない事が・・・ そのような時に同業者である私のHPにアクセスし、質問してくる先生が増えています。いい加減な回答やごまかしをせず、つまらないプライドなどを捨てて同業者に質問をする、これは勇気のいる事です。きっと依頼者想いの先生なのでしょう。

 このような問い合わせにも対応しています。なぜならいまだに「後遺障害等級が取れてからまた来て下さい」と対応する弁護士事務所ばかりなのです。つまり等級審査や資料収集など立証は敵であるはずの相手保険会社に任せ、面倒な作業や専門的な調査は避けて、赤本の計算と交渉のみやります、という姿勢です。確かに交通事故だけではなく、刑事事件、離婚、企業法務、クレサラ・・・多くの業務を受任していれば専門性は稀薄、損害が明らかになった時点から(≒簡単な状態で)受任したいところです。このような事務所に被害者は戻りません。また何もできないのに中途半端に受任されても困ります。最近もある被害者さんが「後遺障害は任せて下さい!受傷直後からお任せください!」とHPで謳っている事務所に行ったところ「等級が取れてから・・」と対応されてがっかりしたとのことです。看板もHPも当てにはならないものです。

 私の場合、連携している弁護士事務所が首都圏各県に存在します。その先生方と後遺障害立証について共同戦線をとっています。交通事故の解決に弁護士は欠かせません。しかし後遺障害に精通している事務所は本当に僅かです。弁護士先生と言えど、専門知識はもちろん、医療情報&ネットワークを持たねば後遺障害の立証は困難なのです。損害の立証ができなければ裁判をやっても予定調和の和解、つまり事実上の負け戦となります。  損害賠償と損害立証は切っても切れない関係です。だからこそ私は損害立証のみに全力を注ぎ、賠償交渉は優秀な弁護士につなぐ=連携体制を築いているのです。

← 研修の講師も随時、引き受けています。

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 どうのような事故で、どのようにケガを負ったのか?後遺障害の審査でこの受傷機転もしっかり検討されています。

 交通事故で受傷した状況、経緯の説明は非常に大事です。骨折や靭帯損傷、捻挫、打撲でもなぜそのように痛めたのかを第3者が納得できるシチュエーションでなければ、いくら医師の診断や画像所見、検査結果があっても疑われます。例えば停車中、後続車に追突されてむち打ちとなった場合に、肩腱板損傷や半月板損傷などの傷病名が診断されても「どこを打ったの?」との疑問が付きまといます。これはある意味常識的な判断と思います。この程度の衝撃程度で靭帯が切れるのか?どこをぶつけたらこの骨が折れるのか?等々・・・謎の受傷機転が少なくありません。

 受傷機転が曖昧、不自然・・・これでは立証する側も大変苦慮します。受傷機転について誰もが納得できる状況説明ができなければ、最初から負け戦となります。

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 漢字ですと書き方が難しく、言葉にするとカミカミな膝の靭帯の呼び方。医師はカルテ上、英語で略して記載することが多いようです。今日は少し手抜きですが英語表記を復習しましょう。  

前十字靭帯(ACL)= Anterior Cruciate Ligament     後十字靭帯(PCL)= Posterior Cruciate Ligament   内側側副靭帯(MCL)= Medial ...

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 今日は高次脳機能障害が疑われる被害者さんの病院同行でした。症状固定はまだ先ですが、先月、早めに「意識障害の所見」を主治医に記載していただきました。しかし意識障害の続いた時間は高次脳機能障害の要件を満たす基準には至っていません。画像上、比較的脳への損傷は明瞭なので、意識障害の所見をもって障害が否定されることはないと思いますが、より被害者の受傷直後の様子を説明するために、受傷直後における健忘の状況について追記していただきました。

 健忘とは「もの忘れ」で記憶障害の1つ。つまり自分がしたことを忘れる症状です。健忘について今日明日と続けて説明します。

「記憶」は以下の3つの要素から成り立っています。

1、新しい情報を知覚し、脳裏に刻み込む「記銘」

2、記銘したものを心の中に持ち続ける「保持」

3、保持されたものを再び意識の上に浮かび上がらせる「追想」or「想起」

「健忘症はそのうち「追想」の障害で起こります。まず忘れる範囲によって二分します。

a.自分がどこの誰であるか分からない、出生から以降のすべてを忘れてしまう「全健忘(全生活史健忘)」。これは記憶喪失ですね。

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 年間300人を超える交通事故被害者と面談をしています。

 ある日交通事故に巻き込まれ、ケガの苦痛はもちろん、様々な事に日常生活が乱されます。皆それぞれ大なり小なり損害を被っています。そして多くの被害者が口にするのは「加害者に誠意がない」「加害者に誠意を求める」「加害者が許せない」等加害者への恨みです。

 私は保険の代理店を20年以上やっていますが、私のお客様が加害者となった場合で相手の方がケガをしたら、一緒に謝罪に訪問します。一緒に行くことが大事です。なぜなら加害者と被害者の2者での面会はトラブルの危険性があります。また加害者側の保険会社は交渉の窓口となりますが、当事者間で勝手に約束をされてしまうことを懸念しています。「被害者と会っちゃダメ」と言う保険会社すらあります。もちろん迷惑を掛けたら「ごめんなさい」と言うのが人のあるべき姿勢です。しかし現実は一度でもお見舞いに来ることがあればましな方で、加害者から謝罪が実行されないことの方が多いのです。また何度もお見舞いに来たとしても、被害者が満足しないことも少なくありません。

 多くの被害者はこの加害者への感情を訴え、先に進めなくなってしまいます。相談会でも私や弁護士に加害者に誠意がないことを30分は言い続けます。そのような被害者にはキッパリと言います。「誠意?相手の謝罪があれば満足ですか?私たちは謝罪や誠意を引き出すことなど仕事としていません。身もふたもない言い方ですがお金を取ることが仕事です」。つまり損害賠償とはお金での解決に他なりません。誠意とはお金の隠語と解釈するわけではありませんが、被害者にできることは自らの損害に見合った金銭を相手に支払わせること、これまた法律関係者が口にするにはばかられますがヤクザ用語で「お・と・し・ま・え」をつけることに尽きます。

 被害者さんの感情もわかりますが、加害者の誠意云々で立ち止まっていては解決は遠のくばかりです。最近は下のイラストのようにチャーミングに説得し、気持ちを切り替えて頂いています。

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 少し肌寒くなりました。ようやくスーツはジャケット着用です。半袖がここまで続いたのは過去記憶にありません。仙台なのでより寒さを感じたのかもしれません。

 さてアポまでの時間、昼食を取るため病院内の食堂を目指しました。あいにくこの病院には食堂設備がありませんでした。駅前の病院なのですが、コンビニはおろか商店が見当たらないのどかな町なのです。そこで病院の周辺をぐるりと一周、たった一軒ですが喫茶&食事をみつけました。 さて何を食べようか・・・ メニューは以下の通りです。

 麺類はラーメンは331円、うどんが253円。ナポリタンが578円、カレーも420円、それぞれドリンク、サラダがが付きます。 定食類も600円くらい。学食のような安さです。

 値上げをしたようで新旧の値段が表示されていました。しかし1円単位の値段表示はちょっと珍しい。

 ここはせっかく仙台出張なので、店で一番高いものを頼みました。

 焼肉定食(上)。893円。

 (並)ではなく(上)です。お肉は牛ではなく豚のロース。胡椒とバターで焼き、焼き肉のたれで仕上げたよう。これはこれで素朴でうまかった。(上)なので肉も分厚くボリューム満点、スープもおいしかった。

 『孤独のグルメ』みたいでした。 

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 現在担当している高次脳機能障害は7名です。介護が必要な重篤な被害者から日常生活に大きな問題のない被害者まで、症状の重さが様々です。また障害を重さ、重篤度で測るのではなく、障害の”種類”を把握するようにしています。  一定の障害があっても被害者の人生は続きます。いずれ社会復帰、仕事をしなければなりません。ベストは周囲の理解を得ながら事故前の職場に復帰することです。しかし障害の種類によっては以前と同じ業務はできない、一定の制限が必要となります。では仕事上、多くの方が避けて通れない自動車の運転について考えてみましょう。

 高次脳機能障害をもつ者は運転に関して、認知症のような絶対的欠格事由ではない。しかし、認知機能のどの領域がどの程度保たれていれば運転適性とみなされるかの基準があいまいである。高次脳機能障害者の運転能力を評価する方法としては,実車による路上評価、運転シミュレータ等によるオフロード評価,机上の神経心理学的検査,家族等同乗者による評価が挙げられる。このうち、一応のゴールドスタンダードとみなされるのは実車による路上運転評価であり、今後,医療機関と自動車教習所などとの連携により、高次脳機能障害者の路上運転評価を系統的に進めていくシステム作りが急務である。本稿では、我々が行っている高次脳機能障害者の運転評価の状況について、症例をあげて概説した。高次脳機能障害者の自動車運転については、さまざまな分野の専門家がそれぞれの立場から意見を出し合い、最良の方策を検討していくべき問題である。  (引用:日本高次脳機能障害学会 資料)

 高次脳機能障害で「どもるようになった」「言葉がでてこない」などの言語に障害が残った場合、これは運転に影響はないはずです。また軽度の記憶障害でも運転に影響はないと医師に判断された方もおります。遂行能力、注意障害、性格変化(易怒性)、易疲労性等は運転に影響しますが、これも程度によって判断されるべきです。    先日のリハビリ病院でも脳障害者の仕事復帰に向け、「自動車運転」のリハビリプログラムがありました。それは言語聴覚士による神経心理学検査を行い、運転シミュレータを加え、医師が判断します。神経心理学検査ではTrail making test(TMT)、Badsが組み込まれていました。この病院は運転シミュレータの設備があるそうです。(いずれ検査を見学したいものです)  教習所でも運転シミュレータは認知症が疑われる高齢者の免許更新に欠かせない検査となりつつあります。高次脳機能障害の場合は病院で医師の指導の下に進めることが理想的です。 続きを読む »

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