【事案】
交差点で自動車停車中、後続車に追突される。
【問題点】
主治医に軸椎・環椎(首の上から1、2番目の骨)がズレていると診断を受け、かなりナーバスになっている被害者。追突の衝撃でそうなったのか?「この議論を追究するより、14級9号を!」実利ある解決へ舵を切る。
【立証ポイント】
このような微妙な医学的論点は裁判でもはっきりとした結果とならない。幸い症状も軽快しつつあるので、「推定の及ぶ」障害である14級9号で矛を収める。
(平成25年2月)
【事案】
交差点で自動車停車中、後続車に追突される。
【問題点】
主治医に軸椎・環椎(首の上から1、2番目の骨)がズレていると診断を受け、かなりナーバスになっている被害者。追突の衝撃でそうなったのか?「この議論を追究するより、14級9号を!」実利ある解決へ舵を切る。
【立証ポイント】
このような微妙な医学的論点は裁判でもはっきりとした結果とならない。幸い症状も軽快しつつあるので、「推定の及ぶ」障害である14級9号で矛を収める。
(平成25年2月)
【事案】
横断歩道を歩行中、自動車にはねられる。左足の脛骨近位端外顆部骨折(つまりスネの膝下すぐの外側の骨折)。
【問題点】
高原骨折とも呼ばれるこの部分、多くは膝関節に深刻な障害を残しやすい。しかし骨折部の癒合は良好、可動域もほぼ回復。しかし安定維持のため、プレートを抜釘せずに症状固定とした。このまま痛みや違和感の自覚症状だけでは14級9号止まり。問題としたいのは、金属が体に埋め込まれたままの状態を障害とみなすか否か?
【立証ポイント】
残念ながら自賠法、労災基準において、金属の残存に相当する障害の認定はなかった。これについては新進気鋭の弁護士により、引き続き訴訟で訴えていくこととする。
(平成25年1月)
【事案】
原付バイクで停車のところ、前方のトラックが急後進してきて、衝突され、後方に転倒。
【問題点】
転倒の際、歯も折れたのでインプラント代で相手保険会社と難交渉となり、弁護士に依頼。弁護士から認定の相談を受けた際、「1本の歯では後遺障害は認定されない。まず頚椎捻挫で14級を取り、歯は14級認定後に治療費請求を行えば良い」策を提案。それが採用された。
【立証ポイント】
被害者は歯の治療費のことで頭がいっぱい。しかし実利ある解決とは「お金がすべて」なのです。感情に沿って少額のお金でもめるより、最大の賠償金を受けとる道筋をつける、これがプロの仕事です。
(平成25年2月)
【事案】
バイクで直進中、交差点で対向右折自動車と衝突。転倒し右足の親指を骨折する。
【問題点】
母指の癒合状態は良好であるが、剥離骨折は何かと不具合が残る。幸い可動域に障害は残らなかったが、鈍痛や違和感が残存する。それを訴えた診断書が望まれるが、医師は面談を頑なに拒否する。癒合が良好で、何も自覚症状を訴えなければこの障害は非該当となってしまう。
【立証ポイント】
主治医に手紙を書く。数度の手紙で自覚症状を丁寧に説明する。指が非該当になった場合の保険として、頚椎捻挫の訴えも正確に記載していただく。結果、指と頚椎でダブル14級9号。面談叶わずともマメな手紙でこちらの誠意が医師に伝わったと思う。
ちなみに後の賠償交渉で逸失利益7年を勝ち取る。頚椎捻挫だけであれば、余程のことがない限り逸失利益は5年が限度。これも弁護士と気脈を通じた立証作業での好取組例と思う。
(平成25年1月)
【事案】
自転車で横断歩道を横断中、自動車にはねられる。
【問題点】
肩関節の可動域制限と受傷箇所の因果関係をどう結び付けるか?10級は1/2制限なので、ハードルは高い。
【立証ポイント】
鎖骨の骨折、肩甲骨の骨折、それに伴う筋委縮等、主治医が怒りだすまでしつこく記述を求める。実際、怒らせた。医師と険悪なムードのなか、冷や冷やしながらも正確な測定に導く。
※ 併合のため分離しています
(平成25年2月)
■最後の挨拶
今日は日比谷のラウンジで打ち合わせでしたが、その最中、担当した被害者さんとばったり。もっともそのビル内に連携した弁護士先生の事務所があるので、ありうる話です。事故は無事に解決し、今日は最後の打ち合わせに寄ったそうです。弁護士に引き継ぐまで1年も一緒に戦ってきました。解決に感慨もひとしおです。引き継いだ弁護士先生の仕事に感謝するとともに、最後に被害者さんとご挨拶できてよかったです。弁護士に連携し、その後解決に至ると、ほとんどの方が電話やメールでお礼の言葉をかけて下さいます。でもお会いするのが一番ですね。清々しい気持ちになりました。
■ 他士業さんとの打ち合わせで気になったことを一つ。
お会いして相談をするときですが、電話やメールではなく、お互い顔を合わせて相談となると、それなりの緊張・敬意をもって接することになります。昨日は埼玉県から弁護士先生が足を運んで下さいました。仕事の綿密な打ち合わせに熱がこもります。こちらをまっすぐ見ながら、時折熱心にメモを取っております。雑談も含めて、ついつい話が長くなってしまいました。
対して今日は税理士先生です。初対面ですが、前日の弁護士と真逆の印象となりました。まず私服。もちろん、それぞれの仕事のスタイルを尊重しますのでスーツであろうと私服であろうと気にしません。そして席に着くとノートパソコンを開き、こちらの話をカタカタ入力しています。情報をメモする必要がありますので、これも今や普遍的な仕事のスタイルと思います。しかしパソコン入力の傍らの会話となると、何か窓口で乗り物チケットでも買っている印象です。単なるメモを取る行為の代用ですので、それが気に障ることは決してない、つもりでした。
しかし昨日今日と比較し、終了後の気持ちの差を感じてしまったのです。私は古臭い礼儀やしきたりより、合理性を好む人間と思っています。 でもね、さわやかさが違う?、何この違和感は???
やはり人は大事な話をするときは正面を向きあい、目を見て話す、服装でも何でもいいのですが形で敬意を表すべきです。初対面なら尚更です。メモは大事ですが、それは主ではありません。あくまで「面談」をしているのです。つまりパソコンに入力する作業は後でもできます。結果として「あたなとの話のついでに仕事をやっとこう」という姿勢にしか映りません。
「人のふり見て我がふり直せ」・・・自身も被害者から相談を受けることが多いので、自らの姿を見直す機会になりました。
いつもの事故相談と思いきや、遠い九州から。知人が首都圏に住んでおり、そこで最寄の相談先として、私を選び、電話を下さいました。早速、こちらに在住の被害者さんに連絡を取りました。そして至急のアドバイスと共に、相談会等へお越し下さるように言いました。理想的な解決のレールに乗るためには、できるだけ早いコンタクトが重要です。それを取り持っていただいた九州の損保代理店さまに感謝です。そして顧客を大事にされている姿勢に敬服です。 相談チャネルとして、損保出身である私は損保代理店に注目しています。地域の代理店さんに、当然ながら契約者の事故情報が集まります。代理店さん経由の事故相談は以前から何件もありました。代理店さんの段階で、被害者の初期対応がかなえば、いっそう被害者救済が進むと思います。新たな課題として取り組んでいきたいと思います。
全国の損保代理店様、契約者様が被害者となったら・・・「人身傷害特約」や「搭乗者傷害保険」の請求はもちろん、「弁護士費用特約」などにも目を光らせ、是非ご一報下さい。被害者救済全国ネットワークが機能中です!
【事案】
友人の車の後部座席に乗車中、不注意の衝突事故を立て続けに2回起こされたもの。1回目の事故後、被害者様の静止を振り切って運転者は車を走らせ逃走した。初回申請前にご相談をいただく。
【経緯】
初診病院の主治医より脊髄損傷があると驚かされ(MRI上高輝度所見無し)、そう言われれば心配になるのが人情。被害者様も、あれもこれもありとあらゆる症状を訴え、全体として上滑りしたまま治療期間だけが過ぎていく。
「このままで良いのだろうか?」
疑問を感じた被害者様が担当MCに相談。長時間打ち合わせてアレコレ戦略を立案するも、最後の最後、ちょっと待て?何ですか?これやっぱり無理です?なぜ?来月から●●(ある宗教的行事)でたとえ整形外科医であっても身体に触れられない?じゃあ今までの話なんだったの??
複雑な状況、一時期連携した弁護士が受任するも勝手に見切ってまさかの案件放棄。行き場を失った被害者様、一先ず担当MCが後遺症段階までを受任(行政書士業務)。
【初回申請】
画像診断専門の病院による検査結果は、やはり脊髄損傷確認出来ず。当初主治医を諦め後遺症診断を依頼する医師の選定に取り掛かる(幸か不幸かあちこちの病院に通院されていたためヨリドリミドリの状態だった)。
担当MCの直感で、王道を行くある医師に絞り込む。これが大成功。医師同行の結果、詳細な神経学検査の実施を受け、これなら14級は大丈夫。太鼓判の被害者請求。
何ら問題なく14級9号認定。いつものとおり弁護士先生に引き継いで対応終了・・・のはずが、一度だけ異議申立をしてみたいという被害者様の強い要望。全くのダメ元であれば、という条件で2回戦スタート。
【異議申立】
新たな検査結果を求め針筋電図を受診するも結果は思わしくない。ここで追加検査受診を諦め、これまでに得られている医証を掘り下げて全体的整合性を主治医に指摘してもらう作戦に変更。これが大ヒット。受傷から固定までの推移、経過的画像所見、神経学的所見、事故態様、自覚症状、全てが有機的に繋がり、異議申立書も完璧な仕上がり。これはもしかすると・・・??
・・・もしかしてしまい、今回12級13号認定。有名な弁護士先生ですら初回申請以前にさじを投げている案件。こんな結論誰一人予測不可能。
かくして伝説の被害者様は、伝説の名に相応しい決着を向かえたのでした。
(平成25年2月)
昨年の医師面談数は約200件、うち新規の医師にお会いしたのが80名ほど。そのなかで面談を拒否された医師は3名です。
数字からみると96%強の面談率なので、面談拒否はレアケースと言えます。
本日は珍しく面談拒否の医師でした。病院の姿勢というより医師の判断での拒否です。
面談を拒否する医師の拒否理由ですが、多くは「患者以外の第三者の介入を断る」もしくは「診断中なのでお断り」です。この判断は診断権を持つ医師なら当然の権利です。したがって面談をしていただけること、これはありがたいことになります。もっとも正式な面談ではなく、患者の付き添いをお願いすることが大多数です。これは時間的にご迷惑をかけるわけではないので、96%の医師は特に問題なく許可となります。
医師は患者を治すことが仕事です。それ以外の保険であるとか、賠償であるとか、これらに医師は関与したくないのです。そのような原則がある以上、昨年の96%の医師の皆様に感謝です。
と、ここまでは優等生的発言。
実際、面談を拒否する医師は、単に「面倒」、「患者以外の第三者に対処できない」、「独自の哲学に凝り固まっている」、「ごう慢」・・・等々、あまり評価できるものではありません。やはりと言いますか、この医師達の評判ですが、病院内でも事務方や患者から批判をよく耳にします。病院外(保険会社、調査会社)からも良いことを聞きません。総じて難しいタイプの方が多いようです。
したがって気にしてはいられません。被害者の診断書をしっかり仕上げて頂くことが、私たちメディカルコーディネーターの仕事です。面談叶わずとも他に方法はあります。年間200件も医師面談していれば、様々な対処が身に付くのですよ。
初期対応の嵐!そして画像精査、診断書分析が次々と舞い込んでいきます。
今日は有用な記事が書けません!ごめんなさい。
<お知らせ>
ご覧のとおり、トップページに相談会の日程をUPしました。
★ もっと奥へ行ってみようか・・「牛に引かれて善光寺」、3/17 長野相談会、決定!
★ 好評、山梨相談会2nd、急きょ4/20に設定!
3連日相談会の締めは山梨県甲府でした。東京からわずか2時間の距離ですが、白雪を頂いた山並に囲まれた盆地に遠征感たっぷりです。
さて、20名ほどの相談者で盛況を極めましたが、新鮮な驚きの連続でした。
ピンボケ信玄 →
追突事故が多いのはどこの地域も変わりませんが、交差点で出会い頭事故が多く、なおかつ衝突の勢いで、衝突車がブドウ畑に突っ込む事故や、衝突車がさらに歩道の歩行者をはねてしまった事故もありました。いわゆる衝突車2台による共同不法行為ですが、農家や歩行者にとっては「とばっちり事故」とも言えます。このいくつかの事故で共通するのは、見通しが良い交差点に関わらず、スピード超過、一時停無視や信号無視など・・・荒っぽいドラバーが多い印象です。そういえば前日の首都圏相談会でも茨城県で類似事故がありました。この被害者もとばっちりを受けて水田にはねられ、自動車も水田へ。見通しがいいのになぁ。
今回の相談会を待っていました!とばかりに朝から急きょ参加を希望する方が4名、中にはわざわざ会場までお越しになり、予約をして夜7時に再び来られた方もいました。交通事故相談会に飢えているのかな? つい参加者に事情を聞いてしまいました。多くの方は「交通事故専門の弁護士・専門家が東京から出張相談に来ること」をありがたく感じていたようです。そして多くの方と今後も相談を継続することになりました。わずか2時間の距離でも、東京との情報格差はもちろん、なにより当地に交通事故に特化した専門家が少ないのではないか?と感じました。
今回の一番の収穫は「私たちを待っている人がいる」、ことに気付いたことです。
・交通事故の相談先がなくて困っている・・ ・弁護士は敷居が高く相談を躊躇している・・ ・弁護士費用特約の使い方がわからなかったから・・ ・相手保険会社に頼りっきり・・ ・どうすすめていいかわからず、事故から何年も経ってしまった・・
東京や周辺都市では考えられないほど、相談先や情報が少ないことに愕然としました。首都圏では数えきれないほどたくさんの相談先があります。ネットでも弁護士・行政書士で溢れかえっています。被害者もパソコンに向かって、毎晩熱心に交通事故の情報を集めています。被害者も相当の知識を蓄えますし、相談窓口も競争激烈です。そして情報過多で被害者さんもスレ気味。それが常識と思った自分の頭の固さを反省しました。地方都市ではまだまだこちらからアプローチしなければ、被害者との出会いがかなわないのかもしれません。 相談者さんは皆、不安そうに相談室に入ってきますが、帰りは吹っ切れたように明るい表情で席を立ちます。今回の相談者20名にこちらも励まされました。
まだまだ声掛けが足りない、私たちも努力不足です!
交通事故業務での対応力、知識、業務能力を磨くには何が一番有効か? それは経験です。
その経験とは、たくさんの案件、実例と向き合うことです。例えば相談会で毎回10~20人の被害者に対応します。ケガの種類も、事故の形態も様々です。もちろん、そのすべてを受任できるわけではありません。私が心がけていることは、「もし私が受任した場合、解決までどのように進めるか?」、これを一緒に考えます。全件そうしていると非常に疲れますが、良いシミュレーション、訓練が果たせます。これをこの2年間に参加した相談会で励行しました。バーチャルながら600件を超える交通事故外傷を脳内で取り組んだことになります。
実際に受任し、実務を行った案件を含めると膨大な経験則です。これが業務能力を向上させる一番の方法であると思います。
たとえば交通事故業務一筋10年、とうたうベテランであっても年間の相談・受任件数が20件程度では、いつまでたってもビギナーの域をでません。だからこそ実際の被害者さんたちと面談し、ともに解決策を模索する相談会は、最高の学習の場となります。 交通事故賠償は非常に奥が深い分野と思います。もっともっと経験・実践を積まねばなりません。
今日は六本木、明日は有楽町、そして翌日の甲府に移動です。山梨ではたくさんの被害者さんが待っています。
頑張ります!!!
もう一度この特約の約款をみてみましょう。(T社)
第2条 (4)この特約において、弁護士費用および法律相談費用とは下表のとおりです。
①弁護士費用 あらかじめ当社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関に対して支出した弁護士報酬、司法書士もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に必要とした費用 ②法律相談費用 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用どこの会社もこの定義とほぼ同じです。払われるのは訴訟・仲裁・和解・調停に必要な費用、相談費用です。対象は弁護士、司法書士、行政書士、裁判所、斡旋機関です。かなり広範囲のようです。しかし「あらかじめ当社の同意を得て」と条件がありますので、支払い担当者の解釈で支払い範囲が広がったり、縮まったりします。実際、その保険会社の解釈というよりは、担当者の解釈で支払いOKだったり、ダメだったり・・・統一された解釈がないようです。 このような環境下、弁護士、行政書士が常識的な請求をしていれば、おのずと保険会社の支払い基準、相場が固まってくるのが健全な姿と思います。しかし、法律事務所のHPでは「弁護士費用のある方」、「弁護士費用のない方」と二重表記が目立ちます。その分け方に、商売上の理由が露骨に見える事務所があります。これを保険会社は想像以上に問題視しています。
そして、某社の担当者から「当社としてはA事務所に対し、弁護士費用の支払いはしません」との宣言!
A事務所は保険会社を甘く見た報いを受けました。そして保険会社の体質を知らないことが、さらなるペナルティを受けることになります。かつて護送船団方式で全社、同じ約款、同じ掛け金であった体質の名残でしょうか、この保険会社の対応は、他の会社にも飛び火します。少なくとも国内大手の保険会社から、同じ対応をうけることが予想されます。外資系通販は同調しないと思いますが、もともと弁護士費用の支払いを渋る体質なので・・。
私が心配していることは、A事務所だけの対応に留まればよいのですが、真面目な請求をしている他事務所にまで厳しい目を向けられることです。
最近はLAC(日弁連の弁護士紹介機関)を受け皿とし、そこでの弁護士費用の基準・相場を多くの保険会社が推奨しています。なんとか弁護士費用特約と弁護士の関係存続は大丈夫と思います。しかし、今のところ行政書士会ではそのような申し合わせはありません。政治力から考えても、行政書士は約款から外れ、排除の危険性があると思います。
B保険会社などは「行政書士は法律相談費用(10万円限度)のみ!」と請求内容の妥当性など無視、ヒステリックにまで行政書士の業務を否定しています。
これはズルい請求をする法律家さんたちが招いた、自業自得かもしれません。
先日、仲間のMC山崎先生から情報をいただきました。それはある保険会社の担当者さんが弁護士費用特約の支払いに対し、厳しい目を向けざるを得ない、不届きな法律家さん、事務所を名指しで挙げたことです。以前にも記事に取り上げましたが、「保険会社の特約があるのだから・・・」と無茶な請求、アンフェアな請求をする弁護士、行政書士が少なからずいるのです。 困ったものです。
これはある行政書士事務所の対応ですが、被害者に弁護士費用特約が使えます(使える可能性があります)と言っておきながら、費用が出なくても責任は取らない、やり方です。
① 契約の際は「弁護士費用特約で私どもの報酬はまかなえますので」と言います。被害者は迷わず「お金がかからないなら!」と即断、契約します。
② 仕事の完了後、相手が保険会社なのだから・・と普通より高額の請求をします。
③ 保険会社が支払いを渋ると、
④ すでに委任請求(被害者に代わって請求しますので、自賠責保険金を事務所口座に振り込ませています)で保険金を握っていますので、そこから報酬を抜き取った差額を被害者に支払います。その際、「保険会社が払わないのが悪い、うちには責任ありません」の姿勢。
⑤ すると弁護士費用特約から費用が出ると思っていた被害者は怒り心頭、保険会社に文句を言います。
⑥ ...
【事案】
横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。
【問題点】
①高次脳機能障害の有無と程度
・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明
・整形領域の障害の証明
・無保険者傷害保険への請求手続き
【対応】
①高次脳機能障害(7級4号認定)
当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。
②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)
必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。
③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)
後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。
④無保険者傷害保険への請求手続き
・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メソット」。
http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041
【事案】
横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。
【問題点】
①高次脳機能障害の有無と程度 ・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明 ・整形領域の障害の証明 ・無保険者傷害保険への請求手続き
【対応】
①高次脳機能障害(7級4号認定) 当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。
②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定) 必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。
③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定) 後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。
④無保険者傷害保険への請求手続き ・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メソット」。 ・本件は弁護士特約が使えるが、同特約は「加害者側への損害賠償」には使えるものの無保険者傷害には使うことができない(これを使えると豪語するのは某有名法律事務所の弁護士さん。断言しますが、無理です)。
無保険者傷害の示談解決に経験のある弁護士に事案を引き継ぎ、対応を終了した。
※ 本件は併合事案のため、他の後遺障害に関する実績と内容が重複しています。
(平成25年2月)
【事案】
横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。
【問題点】
①高次脳機能障害の有無と程度
・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明
・整形領域の障害の証明
・無保険者傷害保険への請求手続き
【対応】
①高次脳機能障害(7級4号認定)
当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。
②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)
必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。
③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)
後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。
④無保険者傷害保険への請求手続き
・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。
http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041
【事案】
横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。
【問題点】
①高次脳機能障害の有無と程度
・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明
・整形領域の障害の証明
・無保険者傷害保険への請求手続き
【対応】
①高次脳機能障害(7級4号認定)
当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。
②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)
必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。
③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)
後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。
④無保険者傷害保険への請求手続き
・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。
http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041
力の入ったシリーズ、交通事故業務に関わる業者にメスを入れる文章は疲れます。 例えるなら火中の栗を拾うような作業ですので、手は火傷でケロイド状です。
さて、毎日のように法律事務所や仲間のMCから質問の電話・メール、診断書・画像鑑定などの依頼を受けています。信じられないと思いますが、これは全部「無料」、お足をいただいていません。もちろん被害者からの初回相談もそうです。
資格を持つ士業はその専門業務のやり方、ノウハウで食べています。市販のマニュアルはあくまで基本知識で、実際の業務は実務知識・ノウハウがないと仕事になりません。するとそれらを門外秘扱いとし、その伝授に「研修費」、「高額なマニュアル販売」などで同業を商売相手にしている先生が大量発生します。それは行政書士に顕著です。イソ弁など先輩事務所に弟子入りして仕事を覚える弁護士と違い、行政書士はほとんど求人がありません。新人書士はお金を払って伝授を乞うしかないのです。
翻って私たちのチームですが、交通事故被害者を救済する知識、ノウハウを売り買いする事に違和感を禁じ得ません。なぜなら、その知識やノウハウで救われる被害者を想像してしまうからです。他の法律家と契約した被害者さんであっても、「間違った方向へ行って欲しくない」一心です。 対して、知識・ノウハウを秘匿して、高いお金で売る=同業者から収益をあげる・・・そんなセコい精神で仕事をしたくはないな、と思うのです。
例えるなら私たちが科学者チームとします。世間ではコレラが大流行しました。苦心の末にワクチンの製造方法を開発しました。急ぎ患者に渡す必要があるのに、それを製薬会社に高額で売ります。製薬会社は患者にさらに利潤を載せて売ります。結果として人助けが階層ビジネスになるのです。ワクチンを欲する人より、まず商売、商売・・・どう思います?
私たちにとっての「コレラの大流行」は「現在の保険会社独り勝ちの交通事故業界」なのです。(保険会社さん、例え悪くてごめん!)
そう考えると眼前に道は開けてきます。
被害救済の志をもって仕事をする方には、お金なしで教えます。
その対価は、被害者救済のために一緒に歩んでいただきたい、それだけです。
いつでも多くの同志、仲間に門戸を開いています。
ただしお金だけを見て仕事をしない、誠実、真面目な人だけですよ。
なぜなら、ほんの少しのノウハウだけパクると、離れていく人が多いので・・・
(HPでレントゲン、骨モデルやミニカーを出している弁護士・行政書士です・・・商魂たくましいです。ちゃっかりしています(笑)。しっかり被害者救済に役立て下さいよぉ!)
【事案】
自動車運転中に、車線変更してきたトラックと接触し、支柱に激突したもの
【問題点】
第一事故でも腰椎捻挫の傷病名があり(第一事故は既に示談)、今回の事故による傷病であるのか、因果関係を否定される懸念があった
【立証のポイント】
神経学的所見はすべて正常であったが、丁寧な後遺障害診断書の作成を依頼。第一事故の画像も提出した。治療実績も勘案され、無事に14級9号が認定される。
(平成25年2月)