【事案】

交差点を右折中、信号無視の対抗直進車と衝突。ダッシュボード部に右膝を強打したもの。

【問題点】

右膝の疼痛が強く、最終的に12級6号相当の可動域制限が残存したが、骨折などの器質的損傷が一切見つからず医師よりPTSDの疑いと診断される。

【立証ポイント】

筋萎縮があり、自覚症状は全て真実の訴えであると考えられるため、MRI・XP・関節鏡・筋電図など、考えられる全ての検査をコーディネート。しかし結局何一つ原因を特定出来なかったため、確実に14級9号の認定を受けることに目標を絞り込む。

受傷以後全てのカルテを取り付けて症状の一貫性の立証し、実況見分調書などから事故の衝撃の大きさも立証。さらに勤務先での配置転換・減収の証拠を積み上げて苦痛の真実性を立証した。これらを総合して苦痛が事実であると認定申請を行い、14級9号が認定された。

(平成23年7月)  

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【事案】

原付運転中、交差点において、相手車両に側面衝突された事案。

【問題点】

腰の画像所見がやや判然としないために、11級7号が認められるかどうかは不明瞭であった。

【立証ポイント】

可動域の測定・神経症状の検査を医師にお願いし、症状の一貫性・治療の連続性をもって事故との因果関係を立証。第2腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、第6頸椎骨折後の変形障害で11級7号が認定され、併合10級となった。

(平成23年7月)  

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 一地域の、一事務所の、一行政書士が年間何人の被害者に対応できるか?かなり真面目に考えています。昨日いらした相談者も既に数件の弁護士事務所のドアを叩いています。しかしご自身の意図する解決策を示してくれる法律家に出会えません。 この仕事は採算、利益追求や事務所経営もさることながら、「理念」が一番大事であると思います。被害者救済の志のない者は、いずれ被害者に見透かされてしまいます。また被害者も厳しい目を持って、専門家選びをして下さい。 

 秋から、ドーンと乗り出します。「毎月完全無料相談会」です。  志ある専門家を首都圏に結集し、より多くの被害者に最適な道しるべを示していきたいと思います。もう無駄な相談に時間を費やして欲しくありません。

  ■ 「無料 首都圏・交通事故相談会 定期開催のご案内」

 市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。  交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。

 NPO法人、協力行政書士の交通事故専門家が対応する 「無料 首都圏・交通事故相談会」 にてお待ちしています。

【日時】 9月17日(土) am10:00~pm5:00 【会場】 赤坂エクセルホテル東急        東京都千代田区永田町2-14-3 【費用】 無料 

 人数に限りがありますので完全予約制です。当方HPメールフォームから「無料相談会参加希望」と明記し送信頂くか、お電話にて申し込み下さい。追って予約時間・詳細をお知らせします。

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 本来朝に書くべき業務日誌を夜に書いています。(なんとか今日の日付中にUPできました)

 今朝は5時起きで事務を処理、6時すぎに事務所をでました。朝はラッシュ等で時間が読めない自動車を避けて電車移動です。 小田原への往復は移動中に食事、仮眠ができる特急ロマンスカーが便利です。簡単な事務も可能です。到着後、被害者さんに同行し、医師と後遺障害診断書について打合せ、今後も数回の面談が必要になると思います。遠方ですとなかなか大変です。

 さて後遺障害診断書を書く、「症状固定日」とはどの時期を指すのでしょう。これはなかなか難しいテーマです。何故ならそれぞれの立場で各々判断されているからです。

1、医師・・・・治療の効果がなくなり、症状が一定、もしくは一進一退となった時期。

2、保険会社・・・・打撲・捻挫は3か月、ちょっと重いと半年、それからしぶしぶ延長。            (部位・症状で基準表があります)

3、患者・・・・通院に疲れた時。

4、多くの弁護士、行政書士・・・・1~3者任せ。  

 理論的には医師の考えが最も正当であると言えます。しかし、症状固定時期を「保険会社がせっつくから・・」、「症状固定時期は患者が決めるもの・・」と人任せな判断をする先生もいます。正直何が正しいのやら、わからない時があります。

 我々協力行政書士は後遺障害の認定は傷病名にもよりますが、早い時期に認定を取ってしまおうと考えます。一定の治療を行った後ならば、早期解決のためと審査の易しい初期を見定めて等級認定を早めに行います。症状の改善はその後でもゆっくり果たせばよいと思うからです。ある意味、合理的な判断です。

 交通事故のスムーズな解決は患者本人だけでなく、これら関係者の関与がありますので難しくなるのです。私の仕事は患者主体の立場でこれらを整理することです。立ち止まって理論を追求している暇はありません。帰路そんな事を考えていたら列車は新宿に着きました。  来週の月曜日も小田原です。

            

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 最近の相談事例から・・・

 事故で足首を痛めました。捻挫ですが、腫れと痛みがかれこれ1か月以上も続いています。主治医も初診時にレントゲンを撮り、「骨に異常はないですね」と言ったきりです。湿布による消炎と電気治療が続きます。しかし回復せず、関節もよく曲がりません。医師に相談しても、「様子をみましょう」と・・・

 さて、このまま漫然と治療を続けるとどうなるでしょう。半年後の症状固定時になっても足首の可動域は回復していません。底屈30度、背屈10度と計測し、後遺障害診断書に書いて頂きました。しかし傷病診断名は右足首捻挫です。画像もレントゲンのみ、骨に異常なしのままです。

 これでは確実に「非該当」=後遺障害はなし、です。

 この段階になって、異議申立をして、いくら関節の痛みや可動域制限を訴えてもダメです。

 骨折や靭帯損傷など器質的損壊がないもの、例えば「捻挫・打撲」は治るもの、と解釈されています。そして可動域制限があったとしても、その原因となる傷病名が診断されていなければ無視されます。

 この方は、足首の靭帯に損傷があるものと疑う必要があります。丁寧に足首の靭帯をMRIで描出する必要があります。それも受傷直後、遅くとも3か月以内に。そして「後距腓靭帯、踵腓靭帯、前距腓靭帯の損傷」のような確定診断の記入が必須です。    

 もうおわかりですね、医師の指示は絶対ではないのです。あとで泣くのは自分自身です。「おかしいな?」と思ったら、自分から医師に検査の依頼をしなければなりません。それでも「患者は医者の言うことを聞いていればいい!」と相手にしてもらえないのなら、残念ながらただちに転院です。

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 連休は女子サッカー一色でしたね。翌朝の再放送で観ました。世界一はすごいです。  今週は大型台風がやってきます。計画的に動かないといけないですね。  今朝は先週の流れで温泉について。

■ 温泉の効能

 よくアルカリ泉は火傷にいい、ナトリウム泉は温まる、といった成分からの効能が語られますが、それ以前に温泉入浴全般に言える効果について。

1、転地効果     日常、とくに都会生活から離れ、自然環境に恵まれた所でゆっくり休むことが身体、精神共によい効果をもたらします。気分転換すること、よい景色をみること、よい空気や水に触れること、体に悪いわけありません。

2、温熱効果  昨年、体を温めればすべての病気が治る、というような内容の本がたくさん出版されました。デトックスなんかも流行ったことがありました。それらに共通することは体温を1°上げることで血流を促し、白血球の増加、ホルモンの分泌を促進し、発汗による老廃物排出、新陳代謝を活発にすることです。これ全て入浴の効果に一致します。そして含有成分のもたらす保温効果は、家庭のお風呂と比べものになりません。

3、吸引効果  温泉の成分は湯気となり、呼吸で対内に吸引されます。泉質にもよりますが、そのほとんどが体内でアルカリ成分になります。また飲泉が可能な場合、多くは天然の薬となります。  しかし家庭で沸かすお風呂は水道水です。殺菌浄水のためにカルキ他の科学成分が含有されています。また近隣に乱立するスーパー銭湯、採掘温泉は殺菌のため、大量の塩素が使われます。ひどいところはプールの臭いがします。これらは有害成分です。

  ★ お勧めの温泉

○ 鹿の湯  (栃木県那須塩原市)

 有名どころから。Ph値2.5の酸性硫黄泉です。かなり強烈な湯です。白濁した湯船が6つ、それぞれ40度~48度の温度に区分けしてあります。最高温度の48度はいつも常連のご老人に囲まれています。砂時計を傍らに置き、1分浸かってインターバルをとります。しかしこの48度、挑戦しましたが、熱いというより痛いです。なんか体に悪いことしているみたいです。  アトピーをはじめ皮膚病に効果ありです。手術痕や外傷痕の初期にも効き目があるそうです。

              

 たまに温泉、取り上げますね。

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 悪いタクシー会社の運転手は事故にあうと、必ず懇意にしている病院で「温泉治療が必要」との診断書を書いてもらい、長期休暇=湯治に出かけました。・・・保険会社在籍時、事故処理課(社内ではサービスセンターと呼びます)で研修をしていた時、人身事故担当者からよく聞いた話です。    悪名高い「温泉治療」、ケガの程度からすれば、単なる詐病者のバカンスかもしれません。しかし、昔から日本人は「湯治」により、自然治療や自己回復を図ってきました。もっと踏み込んで言えば、骨折、靭帯損傷、関節拘縮や神経麻痺、挫傷・・・ほとんどのケガの治療に温泉は一定の効果が認められています。ただ西洋医学との比較の中で、「療養」の位置づけに抑え込まれています。

 大事なことは専門医による診断を伴った、効能と目的が合致した温泉治療の確立です。草津をはじめ、いくつかの温泉地では病院を併設し、診断と温泉をリンクしています。今後、温泉専門医と専用病院がすべての温泉地に常設できれば、交通事故外傷の治療としてもっと陽の当たる分野となるはずです。    温泉好きとしては、正しい形での温泉治療について、及ばずながら啓蒙活動をしていきたいと思います。ネタのない日は温泉治療について散発的に取り上げます。今日はプレリュードという事で・・。 

                                                                                                          

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 実績の検索方法、見かたについてガイドします。ケガをした部位・症状別に10種のカテゴリーにわけています。

 頭部、高次脳機能障害、頚部・むち打ち、上肢、体幹・腰、胸腹部・臓器、下肢、醜状痕、CRPS、目耳鼻口、その他 です。 

 それぞれの部位について最新投稿3件が表示されます

2級:高次脳機能障害(23歳女性・群馬県)NEW 9級:高次脳機能障害(57歳男性・茨城県)  3級:高次脳機能障害(70代女性・埼玉県)

外傷性頚部症候群、ムチ打ち-実績紹介一覧へ ←ここをクリックすると一覧へ飛びます

 個別の投稿は以下のようになっています

14級:頚椎症(30代男性・東京)      まずタイトルです。獲得した等級と傷病名、(年齢、性別、所在県)です   【事案】  どのような受傷状況か簡単に解説します

信号待ちのところ、トラックに追突され、ムチ打ちとなる。首から肩にかけてのこわばりと手先の痺れが残存した。

【問題点】  障害の立証にむけどのような課題、障壁があったのか?

画像、神経症状に目立った所見は得られず、主治医も診断書にジャクソン、スパ-リングテストをやっていないのに陰性(神経症状なし)と書き込んでいた。そのままの状態で事前認定(相手保険会社に提出)してしまった。

【立証ポイント】  ...

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 先月より掲載がスタートしました実績ページについて。

 「テスト記事」の投稿やお見苦しいところもありますが、これはweb上技術的な問題を少しづつ解決しながら進めているからです。それでもようやく漕ぎつけた感があります。  なぜこのような大仕事になったかを知っていただくべく記事にしました。

1、目的

 被害者救済の旗印を揚げた、我々協力行政書士は全国で10名を越えました。そして、後遺障害の等級獲得と実利ある解決のために、日夜粉骨砕身活動しています。なんといってもこの仕事、経験則がすべてです。それぞれの案件と成果を全員で共有し、蓄積し、データベースとして活用することが、広く被害者救済につながります。たった一人の、一法人の、一地域の事務所では経験できるケガや症状、それら解決事例に限界があります。仮に一年で10件受任して、10年で100件・・・全身2000を越える交通事故外傷に対してあまりにも低いペースです。これでは専門家を名乗れません。  また同じ症状・案件でも、様々なケースがあり、そこには経験に裏打ちされたテクニックが存在します。協力行政書士はそれぞれの等級獲得手法を相互に学習することができるのです。そしてどんな相談者が現れても盤石の体制でお迎えすることができます。

2、効果

 あなたが被害者であるとして、これから依頼しようとする弁護士・行政書士先生が、「このケガは扱ったことがないですが、なんとかします」、「まだ経験が少ないですが頑張ります」、と言ったら安心できますか?また「私は10年のベテランです、任せて下さい」と言ったら、さらに質問して下さい。「では先生は私のケガである腰椎圧迫骨折を何回担当しましたか?」と。  我々はこのような場合、即HPを検索し、全国の仲間でその症状に実績のある先生とコンタクトをとります。そして「関西で実績があります、早速資料を取り寄せ準備します。」とお答えします。・・・「はったり」で受任はしない、我々の姿勢です。

3、スピ-ド

 冒頭で述べたように技術的問題がいくつかありました。一つは等級獲得例や解決した案件をすばやく、全国の協力行政書士のHPに反映させることです。全HPについて一つ一つ更新作業をしていては、毎月続々と挙がってくる実績に追い付きません。そこで各行政書士が獲得した実績が即時全HPに反映させるシステムを構築しました。  今日得た実績が瞬時に全国を駆け巡るのです。

                          今後の展開に是非ご期待下さい!

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 おはようございます。  御相談にいらっしゃる皆さんの質問ですが、突拍子もない質問はそうありません。たまに即答できない盲点を突くような内容がありますが、こちらも良い勉強の機会になります。  今日はよくある質疑応答について。皆さんはほぼ同じような疑問をもたれるようです。  

Q1.交差点事故で車同士衝突してしまいました。車の修理費用=物損は20:80は決着しましたが、この後、ケガの示談でも20:80となるのでしょうか? (A) いいえ。物損と人身の示談を別に行うのなら、過失割合が食い違っても問題ありません。

 つまり、「示談」という双務契約は全損害一括で行うことはもちろん、一部の損害について個別に行っても双方の意志が合致すれば別契約として有効です。民法上なんら不自然ではありません。  実際、保険会社を相手とした示談ではよくあることです。もちろん同じ過失割合になることが多いです。ただしケガが軽傷で通院が1か月程度で、治療費や慰謝料が自賠責保険の限度120万円内で十分納まると担当者の判断した場合、物損が20:80でも、人身は0:100対応することが多いようです。  

Q2.

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【事案】 赤信号停止中に追突事故の被害者となる。

【問題点】 しびれの自覚症状が強く、放散痛・知覚鈍麻などの異常が全てMRI所見と神経領域的に一致。当事務所紹介の専門医による診断でも、画像所見は経年性であるものの症状に一貫性があり、事故がきっかけで異常が出現したのとして差し支えないとの判断。しかし、相手方保険会社は事故後3ヶ月ほどで全力の打ち切り攻勢。また、事故とは無関係の原因によって、数年前に右上肢で労災の後遺障害7級が認定されていた。

【立証ポイント】 専門医に、治療継続の必要性を書いた診断書を作成してもらい、6ヶ月間の一括対応期間を確保。労災の異常とは系列的に異なる症状であると主張。14級9号の認定となった。当事務所としては12級の可能性もあると説明、異議申し立ても検討したが、時間的問題から14級で確定。(平成23年6月)

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【事案】 好意同乗の事案。飲み会の帰り道、助手席で寝ていたところ自動車が壁に突っ込み受傷(運転手は酒を飲んではいなかった)。

【問題点】 事故直後に無料相談対応。これがきっかけで正式受任。たまたま通院していた医療機関が、詳細な神経学的検査の実施を拒否。転院が問題となる。

【立証ポイント】 画像・神経・自覚症状の一致を証明できるか?の視点で専門医の門を叩く。やれるだけやり切って認定されなければ仕方ない、と、耳鳴りなどしぶとく残る苦痛に対しファイティングスピリッツを絶やさず治療・立証にまい進する被害者。最終的に14級9号確定。執念の認定となった。(平成19年9月)

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【事案】 赤信号停止中に追突を受け、被害者となる。

【問題点】 事故後3ヶ月の段階で、その時点で通院していた主治医が神経学的な視点でシビレを評価してくれない、どうすれば良いか?と相談を受けたもの。

【立証ポイント】 自覚症状の根拠を見定める姿勢を持つ医師を紹介、転院。その後も症状残存したため、自覚症状・画像所見・神経学的異常所見の一致を書類上で説明する準備を補助。14級9号が認定された。(平成23年4月)

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【事案】 赤信号停止中、追突を受け被害者となる。

【問題点】 受傷後4ヶ月時点で大手法律事務所に相談するも、認定を受けてから来てと門前払いで当事務所に無料相談。整骨院中心の通院状況であり、MRI・医師による神経学的な検査は未実施。行政書士に相談することに当初懐疑的であった。

【立証ポイント】 整骨院中心の治療を整形外科中心に変更することを提案。また、当事務所が懇意にしている病院にて、大急ぎで3.0テスラMRI実施を手配。自覚症状と領域的に一致する画像所見が得られたのを確認。症状固定のタイミングで主治医との面談に当事務所が同席。神経学的検査を依頼したところ、自覚症状・画像所見・神経学的異常所見の教科書通りの一致が確認できた。

ただし、出来上がった後遺障害診断書に「事故との因果関係不明」という言葉があったため、念のためと再度当事務所同席にて医師と打ち合わせ。「自覚症状と事故との因果関係は不明だとしても、自覚症状と他覚的所見の因果関係はあるか?」と私が質問したところ、「他覚的所見と自覚症状は医学的に明らかに一致している」との回答を得たため、この言葉も後遺障害診断書に追記していただき申請。14級9号の認定となった。(平成23年5月)

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【事案】 知人と2名で自動車運転中、追突事故の被害者となる。

【問題点】 医師は神経学的視点を意識した「事故向きな」医師であったため、当方の検査依頼にも積極的な対応をしていただける状況。多数ある自覚症状の中、あれもこれも全て追いかけて良いものか、どの苦痛を後遺障害として申請し、立証を追及するべきなのかと問い合わせがあった。

【立証ポイント】 経過診断書にて通院日数95日の間、一貫して同じ苦痛を訴え続けていたことを強調して主張。多数の支障が残存する中、画像・神経学的異常所見ともに明らかであった腰部に集中し、ラセーグテスト・SLRテスト・反射などの検査を主治医に依頼。一貫性を意識して書類の収集を行い、申請後約30日で14級9号の認定となった。(平成23年6月)

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【事案】 知人と2名で自動車運転中、追突事故の被害者となる。

【問題点】 医師は神経学的視点を意識した「事故向きな」医師であったが、被害状況から画像所見は経年性、自覚症状は頑強に残存するものの頚部痛に限定され、目立つ神経学的異常は無し(後遺障害診断書にはジャクソンテスト-などの記載有り)。既に診断書等作成済みの状況で受任。

【立証ポイント】 経過診断書にて通院日数95日の間、一貫して同じ苦痛を訴え続けていたことを強調して主張。本人には「神経学的に異常が無い中、後遺障害の申請を出すべきなのか」という迷いもあったが、苦痛が残存している以上は被害者としての権利を最大限主張すべきと励ました。

送付すべき書類・訴えの取捨選択を行い、絞り込んだ訴えで申請。約30日で14級9号の認定となった。(平成23年6月)

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 昨日は思い切って一日お休みをいただきました。  避暑地へ避難です。といっても山奥の秘湯につかり、大汗です。それでも湯上りに渓流の冷たい風を浴びて、クーラーいらずの心地よさを味わいました。ここは江戸時代に建てられた旅館です。天井の低い忍者屋敷のような部屋でごろごろ・・・気がついたら宿の猫が勝手に部屋に入ってきて寝ています。    あともう少しでお盆休みがやってきます。今週も頑張ります!

                              まっくろ黒介がいそうな建物です

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■ 腰部神経ブロック

 腰部への神経ブロックは、トリガーポイントブロック、硬膜外ブロック、神経根ブロック、椎間関節ブロックなどがあり、腰痛の種類によって使い分けています。硬膜外ブロックも腰椎の棘突起の間から注射する「腰部硬膜外ブロック」と、お尻の仙骨裂孔から注射する「仙骨硬膜外ブロック」がありあます。

 「腰部硬膜外ブロック」は、腰椎(せぼね)の中の硬膜外腔という所に局所麻酔薬を注入し、痛みを一時的に和らげ、腰部と下肢の血行を改善し自己治癒力を高める療法です。エピやエピドラと略することもあります。神経を包んでいる一番外側の膜(硬膜)より外側のスペースに注射をする神経ブロックで、神経に直接針を刺したりしませんから、痛みもほとんどなく、腰痛治療の代表的神経ブロックです。

 腰椎椎間関節症(ギックリ腰)は効き目が顕著にでます。交通事故外傷でおなじみの腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症は「硬膜外ブロック」より「神経根ブロック」の方がより直接的な効果が期待できます。しかし脊髄周辺の極めてデリケートな部分に針を刺すので、医師の技術がものをいいます。不慣れな医師はビビってしまい、ピンポイントで神経に注入できないと聞きました。

                                   ■ 最後に

 痛みやしびれの緩和に絶大な効果をもたらす、これらの神経ブロック療法。これはつまり根本的な治療というより、自然治癒能力を高める処置と言えます。大事なことは整形外科医の外科的治療と両輪で進めるべき処方で、整形とペイン、両医師の連携と治療情報の交換が必須です。

 もしこの記事をご覧のペインクリニックの先生がいらしましたら、今後バレリュー症候群や腰椎間板症等の交通事故の患者さんをお願いしたいと思いますので、ご一報下さり、適時ご指導を頂ければと思います。   <参考文献:「星状神経節ブロック療法」 若杉 文吉 先生 著>   

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【事案】

自動車運転中、交差点において、一時停止違反の相手車両に横から激突された事案。

【問題点】

特になし。

【立証ポイント】

受傷時・最終診察時2回のMRIで共通してC5/6椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄が認められ、同レベルにおいて脊髄輝度変化も認められたもの。神経症状は健反射亢進、自覚症状も終始一貫しており、労災指定病院らしく医師の診断も認定基準を理解したもので、教科書通りの12級13号であった。

(平成23年6月)   

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【事案】

バイク事故によって足関節内果骨折。 内果とは内側のくるぶしです

【問題点】

加害者側の保険会社は事故後すぐに自賠責のパンフレットを被害者に送付し、以後、放置。時効直前で受任。

【立証ポイント】

器質的損傷は明らかで当然に12級7号が認定され、その旨被害者本人が加害者側保険会社に連絡したところ「その件は既に解決しています」とのこと。 即弁護士に依頼したのは言うまでも無い。

(平成20年4月)  

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