【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。股関節の脱臼骨折加え、顔面鼻部を強打、鼻骨骨折及び裂傷となり、切創部を縫合した。

【問題点】

股関節の脱臼骨折の整復が治療の中心となり、鼻のキズは縫った後、特に処置はなかった。症状固定時に確認のところ傷は消えたが、少し鼻りょうが曲がっているように見えた。
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【立証ポイント】

股関節で12級を固めるとして、もう一つ等級を引き上げられないか?
そこで、新たに鼻部のCT検査を依頼、その画像を精査した。その画像から鼻骨骨折による変形について、断面図を印刷して示した。もちろん、外貌写真も、事故の前後それぞれ揃え、わずかの変形ながら主張した。もちろん、主治医にも醜状痕の欄に鼻部変形の追記を頂いた。何とか面談での判断までつなげたい。

予想通り、調査事務所から面談の要請があり、実際に確認頂いた。判定は「鼻骨の変形については、直接に認定基準上、評価対象とならないが、人目につく線状痕として」12級14号の評価となった。線状のキズは薄く目立たないが、なかなかに柔軟な判断を頂いた。過去の経験からも、鼻が曲がった場合、この評価方法が常套手段のようです。

おかげで等級は併合11級と、一つ引き上げに成功した。

※ 併合の為分離しています。

(平成28年6月)