【事案】

バイク運転中、自動車に衝突されて転倒。下肢大腿骨骨幹部骨折。

【問題点】

見た目に派手な骨折も、癒合完璧。若干の神経症状は残すが果たして。

【立証ポイント】

骨折が派手な場合ついつい本質を見誤るが、骨幹部骨折は機能障害を残さないため偽関節でもない限り等級認定とは縁がない傷病。若干の神経症状につき神経内科を訪ね12級13号~14級9号を目指すも望み薄。

対応中、顎に傷があることが気になり本人・ご家族に確認したところ事故による傷と判明。初期経過診断書にも治療の記録有り。程度、長さについて正しい評価を得られるように書類を整理し、無事に12級認定。弁護士に対応を引き継いだ。

担当MCにとっての、平成22年6月以前、旧基準最後の醜状痕事案となった。

(平成24年11月)