【事案】

自動車運転中、交差点で信号無視の対抗右折車の衝突を受けて受傷、顔面裂傷、第5頚椎骨折、脳梗塞、脊髄損傷となった。半身麻痺でブラウンセカール症状となった。その他の症状として、視野狭窄、排尿・排便障害が加わった。

【問題点】

半身麻痺がメインのため、いかに他の障害を漏らさず盛り込むかが勝負となる。視野狭窄には当然、ゴールドマン視野計の検査を実施した。その他、視力、調節機能の検査を行った。問題は、眼球に直接の受傷がない故、障害との因果関係を何に求めるかである。
また、視覚の障害は神経系統の障害と一環として総合評価されず、併合の対象となるから、しっかり等級を定める必要がある。
【立証ポイント】

視野狭窄は脊髄損傷ではなく、脳梗塞に原因を求めた。これだけの重傷なので、各種の検査から視野狭窄の9級が難なく認められた。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年4月)