【事案】

路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折した。

【問題点】

事故以来、精神的に不安定であり、逐一連絡できず業務に支障あり。症状固定についても予定が立たなかった。

【立証ポイント】

事故から2年後、ようやく後遺障害診断を受けることとなった。主治医に両肩双方写るレントゲン撮影を依頼した。また、可動域計測に立ち会ったが、最後のリハビリから2ヶ月も経過していたために拘縮が進行、以前に目測で計測したよりもだいぶ悪くなっていた。 本来、3/4制限が妥当な骨折様態である。1/2制限では疑われるのではないかと危惧したため、現在は10級であるが、拘縮が進行する前は12級レベルであったと、真正直な説明を付して申請した。

複数個所の障害ゆえに、審査に5ヶ月要したが、なんと肩関節は10級10号認定の結果であった。

これは邪推かもしれないが、本件は4部位で認定等級がついており、肩関節の可動域が10級であろうが12級であろうが、最終的な併合等級は同じ結果となる。そのため、診断書の数値が10級である以上、そのまま認定されたのではないかと思う。

なお、鎖骨変形については、ご本人のご意向もあり、外貌写真を添付せずにレントゲンの打出しを添付して申請した。写真提出や面接もなく、これはすんなり12級5号が認定された。これで、上肢は併合9級の計算に。

(令和3年3月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

道路を横断中、自動車の衝突を受けたもの。骨折箇所は、上肢は左上腕骨骨幹部、下肢の脛骨・腓骨は骨幹部、右肋骨、左骨盤、右足趾は母指・基節骨、第2~5中足骨。加えて頭部・顔面の打撲。

【問題点】

額の擦り傷は、時間と共に消えるはず、後遺障害の計算に入れていなかった。

【立証ポイント】

症状固定時まで傷の炎症を繰り返した。高齢者なので、抵抗力弱く無理はない。写真と共に申請の対象とした。

これは、高齢者故の「治りが悪い」事情に関わらず、顔面瘢痕として認定された。

(令和3年2月)

※ 併合の為、分離しています    

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【事案】

狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端開放骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。前十字靭帯は再建術を行ったが、膝関節の不安定感は解消しなかった。

また、膝関節の複合的な損傷から、動揺性の程度は12級を上回っており、事実、硬性装具を常時使用していた。つまり、10級の立証が到達点と覚悟して受任した。   初回および再審査の結果は ⇒ 非該当⇒12級7号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県)   【問題点】

前十字靭帯の再建術後もなお残る動揺性について、その程度から12級を10級に引き上げるミッションである。靭帯、筋腱の複合的な損傷であることから、前方動揺性だけではない、高度な不安定感を立証しなければならない。   【立証ポイント】

まず、セカンドオピニオンで他の医師の見解を求めた。ここで、膝関節の外旋(下図)のゆるみを確認した。続いて、虎の子である膝関節・専門医の受診に進めた。その診断によると、同じく前方動揺性に加え、回旋動揺性の指摘を受けた。その動揺性について徒手検査で明らかにして頂き、それぞれ検査数値を意見書にまとめて頂いた。 こうして、最後の勝負にでた。

弊所では初となる、回旋動揺性の立証を果たして10級を獲得、今後の経験則に大いに寄与することになった。専門医の知見と協力に感嘆・感謝はもちろん、長い戦いについてきて頂いた、本件被害者さんの執念には頭が下がる思い。

(令和3年3月)  

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【事案】

狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端開放骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。前十字靭帯は再建術を行ったが、膝関節の不安定感は解消しなかった。

また、膝関節の複合的な損傷から、動揺性の程度は12級を上回っており、事実、硬性装具を常時使用していた。つまり、10級の立証が到達点と覚悟して受任した。   【問題点】

基本取り、ストレスXP(動揺関節を明らかにするレントゲン撮影)を実施、膝関節の動揺性について、専用の意見書の記載も併せ審査に提出した。しかし、わずか1か月後に「骨の癒合は問題ない」、「明らかな靭帯断裂は認められない」ことから「非該当」、ストレスXPを無視した信じられない結果に。ついた等級は、わずかに下肢の神経症状14級9号と醜状痕の12級相当のみ。

今まで、膝関節の動揺性についての読影と判断は本部審査(上部審査)がデフォと期待したが、地区審査で素人判断をされたよう。 (参考画像:テロスを使ったストレスXP)   【立証ポイント】

通常、本部審査に上がり、顧問医あるいは専門医の判断で動揺性が認められるべき案件である。仕方なく即座に再請求を行った。初回の提出資料でほぼ問題ないはずだが、今度は本部審査でしっかり見て頂く前提で、画像鑑定を依頼、前十字靭帯及び外側側副靭帯の損傷と腓腹筋断裂の影響を執拗に説明した。加えて、初回同様に該当画像の打ち出しを多数用意して提出した。

今度はまともに審査され、動揺性が認められ12級7号、最低限の回答を得た。しかし、本件はここからが勝負、再々申請に臨むことに。

初回申請はまったくの無駄。自賠責の審査に不審感が残った。

(令和2年6月)   

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【事案】

狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。

【問題点】

膝関節の動揺性の立証が最大のポイント、醜状痕は開放骨折ゆえに、明らかな開放創と、靭帯再建術による手術創があったため、容易と言えた。

【立証ポイント】

写真の提出から、問題なく認定に。

※併合の為、分離しています

(令和2年6月)  

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【事案】

停車後、降車の際に転倒し、手をついて手首を骨折したもの。

【問題点】

骨折後にわずか変形癒合があり、手首の動きがギリギリ12級の数値を示していた。ただし今回は相手がいない事故なので、相手保険会社や自賠責は使えない。相手がいる事故であれば自信をもって12級を狙いに行くのだが、相手のいない事故で自身の保険会社に請求する上で、強交渉は遠慮がち。

【立証ポイント】

まずは手首の状態を確認する為3DCTを撮影、次に本人の診察時に病院へ同行し、レントゲン記録や治療記録等も確認した結果、14級を確実に抑えつつ、12級も狙える内容にする方針を固める。2回目の病院同行前にその3DCTの打出しを作成した。その打ち出しを主治医に提示したものの、変形癒合の判断までは難色を示す。あくまでも本人は治療結果に満足をしている意思を伝え、対保険請求としての意見を求めなんとか記入頂けた。

その他、診断書に12級妥当となる情報をカルテから引っ張って記入頂いた結果、12級の判断を頂いた。

ちなみに、人身傷害の保険金提示では、毎度のことだが逸失利益の少額示など、支払い渋り、否、厳しい査定が続いた。納得のいかないご家族の粘り強い交渉から、70万円近く増額となった。場合によりますが、人身傷害保険も交渉次第なのです。

 

(令和2年11月)  

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。腰椎破裂骨折、頚髄損傷の他、顔面を強打した。

【問題点】

額に皮下血腫、顎下に4cm以上の線状痕があったが、線状痕については、正面からは分からない場所にあった。また、皮下血腫については、10円玉以上の瘢痕があったが、7級の「組織陥没」に皮下血腫の凹凸が適用されるのかが問題となった。

【立証ポイント】

症状固定時に顔面部の写真を撮影し、後遺障害診断書に添付した。あえてメジャーをあてた写真とせず、面接審査での判定を期待した。しかし、コロナ禍の影響からか、調査事務所から毎度の「目盛を当てた状態での写真提出」を求められ、指示に従い追加提出したところ、12級14号の判定となった。

血腫の隆起による醜状痕では、回復余地の為かその大きさからか、7級の評価はやはり厳しかった。

顎下の線状痕についても、認定されれば12級14号相当の長さであるが、「正面視で確認できる」ことが条件、真正面から見えない場所にあるため、該当せず。 

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。全身の痛みに留まらず、手指のしびれ等、神経症状を発症していた。  

手指のしびれは頚椎由来から「中心性頚髄損傷」と診断された

【問題点】

入院先へ訪問すると、「頚髄損傷」の診断名はあるものの、上肢の麻痺までの重篤な症状は見受けられなかった。また、後日、MRI画像等を確認しても、頚髄に高輝度所見が見当たらなかった。

【立証ポイント】

退院後、諸症状は軽減も、手指のしびれ等、神経症状は続いた。後遺障害診断書では、自覚症状欄に「疼痛や可動域制限、手の痺れ等」の記載に留めた。申請後、自賠責も初期診断名を気にしてか、頚髄損傷に関する医療照会が入った。自賠責は、頚部神経症状と脊髄損傷の境界線で程度を検討したよう。

この自賠責の慎重な姿勢から審査に時間を要したが、妥当に14級号認定となった。今後、弁護士が賠償交渉する上で、脊柱の変形と醜状痕だけでは、逸失利益が見込めない可能性もあったため、価値のある14級9号となるであろう。

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクに衝突され、救急搬送された。

原付は無保険が多い・・

【問題点】

CT・MRI画像上、骨折がはっきりと出ており11級認定は堅く、8級狙いでもおかしくはなかったが、半年後の癒合次第か。また、加害者には自賠責加入があったものの、無保険であった。

【立証ポイント】

入院・通院費用については、全て人身傷害保険で支払ってもらえたため、治療に専念できた。当初は症状が重篤であったが、徐々に回復してきたこともあり、主治医と相談して8ヶ月での症状固定に踏み切った。椎体の内部がつぶれた画像の打出しを添付し、8級の望みをかけるも、通常通り11級7号認定となった。

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

ゴルフのプレイ中、キャディが操縦するリモコン式カートが背後から衝突、転倒したもの。直後から全身の痛みに悩まされる。診断名は胸椎と腰椎の圧迫骨折となった。

【問題点】

本件は自賠責ではなく、恐らくゴルフ場が加入する施設賠償責任保険の為、相手方への請求については通常とは少し異なるアプローチが必要であった。

また、ゴルフ場が素直に責任を認めない態度も気になるところ。事実、何故かゴルフ場が加入する傷害保険の支払い提示で、賠償の体を取ろうとしない。このしょぼい金額提示でごまかそうとしてきた。

【立証ポイント】

後遺障害の面では、2椎体の圧迫骨折があったが、画像を精査してみると11級レベルであった。今回は自賠責の審査ではないため、8級回答を引き出すべく、あえて本人名で請求する方針を取った。申出書類を本人・弁護士と打合せしながら作成、弊所では診断書はじめ書類の収集に加え、画像打出しを作成した。回答は当初の想定通り11級であった。

書面にて11級回答を引き出した後に、控えていた弁護士が登場、賠償交渉に臨むこととなった。交通事故に準じた赤い本基準の賠償金を突きつけ、ゴルフ場(が加入の保険会社)はようやく諦めたのか、ほぼ満額での示談となった。   交通事故に限らず、相手加入のどの保険を適用させるのか・・あらゆる保険の知識がなければ、良い解決はできない。交通事故以外でもお怪我でお困りの方は、まず一度ご相談ください。

(令和2年10月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽い追突から、自動車の修理程度がわずか(保険会社の判定は「小破」と思う)であり、且つ主治医の整形外科が保険会社にマークされているらしく、受傷日からわずか2ヶ月強で治療費を打ち切られてしまう。患者離れの悪い病院は、保険会社も良く知っていて、過剰医療の疑いをもたれるようです。

【立証ポイント】

労災適用の手続きを進めることにより、治療費確保の道筋を作った。「(むち打ちでも)2年間は診る!」という方針の医師をなんとか説得したが、それでも治癒(症状固定)の判断まで10ヶ月を要した。通院回数は少ないものの、顧問医との面談にて一貫性と症状の残存が評価され、14級9号認定となった。

自賠がダメでも、労災で認定を取るのが秋葉事務所です。

(令和2年8月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽い追突から、自動車の修理程度がわずか(保険会社の判定は「小破」と思う)であったため、保険会社に症状を疑われ、受傷日からわずか2ヶ月強で治療費を打ち切られてしまう。

【立証ポイント】

労災適用の手続きを進めることにより、治療費確保の道筋は出来たが、保険会社は通院している病院・整骨院への労災治療に待ったをかけていた。弁護士が説得するも、ご本人の希望により5ヶ月で治癒(症状固定)と手を打った。

自賠責では半年経過前での症状固定では14級は厳しいが、労災では顧問医面接での判定、どのような結果になるか未知数ではあったものの、症状の残存、一貫性が認められ、14級9号認定となった。

特別な事情がない限り、今後このようなことは起こらないと思うが、弊所に新たな知見が加わった案件となった。

(令和2年4月)  

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※ 医療賠償とは、医療賠償責任保険の略で、医師が医療過誤等で患者さんに損害を負わせた場合、その賠償金を肩代わりする保険です。   【事案】 肩の痛みから病院に。肩関節周囲炎として、肩に注射を打ったが、後日、腫れて化膿を起した。主治医に訴えたもの、とくに対処せず、その激痛から肩の挙上が不能となった。ただちに抗生物質などの投薬や処置が必要であったところ、医師が症状を見逃したため悪化、1か月後に救急搬送され、関節鏡下滑膜切除術、続いて同受動術の2回の手術を施行した。以後、肩関節の機能回復のリハビリが続いた。   【問題点】

主治医は、他院での化膿性肩関節炎の診断について、自らの見落としを認め、責任もってリハビリ等、全面的に予後の治療に尽力してくれた。その点、医療ミスについて、責任回避や証拠隠しする病院が多い中で、被害者に対して誠意があったと感謝するところ。治療費の負担についても、医療賠償保険での支払いを進めて頂いた。

ただし、それだけで済む問題ではありません。リハビリを継続するも、肩は相変わらず完全に挙がらない。見かねたご家族は、保険代理店や弁護士などに相談、慰謝料など賠償請求を専門家に委ねることにした。やはり、誠意もって治療して頂いている先生に対して、気兼ねがあったよう。   【立証ポイント】

本件については、山梨から方々の紹介連鎖が続き、ついに東京の弁護士へ依頼となった。さらに、医療調査先として弊所にたどり着いた。執刀した医師へ面談し、後遺障害診断書の記載を依頼、続いて画像・検査結果・その他必要な書類の取集と、調査報告書を精密に作成して、弁護士に引き継いだ。この一連の作業は交通事故と変わらない。

その後、当の医師は責任を認めているのに、保険会社側は長々と調査を続け、3か月後にようやく責任関係を認めた。なら、話は早いのだが、それから保険会社側代理人弁護士の回答が遅々として進まず、半年が経過。訴訟提起もよぎったが、ようやく逸失利益をやや削る形で合意、解決となった。

誠意ある医師と、往生際の悪い保険会社のコントラストが印象的な事件でした。

(令和2年12月)  

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【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故受傷時、本件依頼者さまは妊婦であり、予定日が症状固定日よりも前であった。転院を希望していたため、近隣でリハビリができ、且つ産前産後のケアもできる整形外科をピックアップして、通院を続けた。 その後、出産のため、1ヶ月強の入院と緊急事態宣言による病院閉鎖に伴い、リハビリが約3ヶ月できなかったため、通院回数が激減してしまった。リハビリ中断の理由について、書面を添付し後遺障害申請を実施したが、1ヶ月強で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

症状のひどさはもちろん、運転していた夫と同時申請したにも関わらず、通院回数の違いだけで夫には14級、本人には非該当という結果は納得できるものではなかった。追加の書類を主治医にお願いし、夫には意見書を記載してもらい、「なぜ症状や受傷機転が同等で、むしろ私より重篤な妻の結果が違うのか(怒)」との意見を加えた異議申立を提出した。また、今回の治療中断には相応の理由があったことを書面にて再度説明し、勝負をかけた。

審査の期間中に2度目の緊急事態宣言が発令されたため、結果まで4ヶ月を要したが、狙い通りの14級認定となった。夫婦どちらかだけでの認定によって、夫婦仲が悪くなることはないだろうが、揃っての14級認定に安堵した案件であった。

今回は自賠責・調査事務所に特別な事情を考慮して頂いた。最初(初回申請)から考慮はしてくれませんでしたが・・。

(令和3年2月)  

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【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

当日は病院に行かず、初診が3日後であった。また、事故から1ヶ月しか経っていないにも関わらず、主治医が「面倒に巻き込まれることはご免である。」というような態度となっているようで、転院が必須であった。   【立証ポイント】

すぐに通いやすい近隣の整形外科をピックアップし、転院してもらった。

通院期間が第1回緊急事態宣言と重なってしまったため、病院がお休みとなり、1ヶ月ほど通院が止まってしまった。その点を考慮せずに保険会社が治療費を打ち切ったため、空白の1ヶ月を取り戻すようにその後は健康保険にてリハビリを再開し、症状固定、後遺障害申請を実施した。

事故の衝撃や残存する症状、通院回数等、認定の可能性をコツコツ高める立証作業にて、めでたく14級9号認定となった。

(令和2年9月)  

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【事案】

バイクで直進中、左側民家から自動車が発進、衝突したもの。第1腰椎の破裂骨折は手術で前後3椎体を固定、他は両恥座骨、鎖骨、肩甲骨をそれぞれ骨折した。

受傷初期からご相談を頂き、入院先に訪問した。重傷案件ではあるが、術後から元気で、以後もどんどん改善が進んだ。「これが若さか」。

【問題点】

恥骨・座骨、鎖骨・肩甲骨は変形なく癒合、症状固定時期には肩関節の可動域もほぼ元通り、取れる等級は腰椎の脊柱の変形のみか・・。

改善がよいことは何よりだが、手術や長い治療・リハビリの日々を賠償金として取り戻すしかない。詳しく症状を尋ねると、腰の痛みは当然として、わずかに下肢にしびれを感じると言う。腰椎は11級7号の認定が確実ながら、後の賠償交渉に備えて、細かな症状を神経症状の認定として残す配慮が必要であった。   【立証ポイント】

併合のルール上、11級にいくつ14級認定を加えても等級は上がらない。しかし、脊柱の変形11級での逸失利益について、相手損保は否定してくる傾向。したがって、自覚症状の聞き取りと、診断書への記載を働きかけた。脊柱の変形の認定等級に痛みが内包すると、認定書の理由に残しておくことが賠償交渉上、重要なのです。

認定結果では、些細な症状かもしれない下肢へのしびれについても、別部位の為かこちらにも14級9号を付けてくれた。これにて、弁護士は逸失利益の請求上、有力な武器(根拠)を得た。

(令和2年12月)    

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【事案】

原付バイクに搭乗中、右折してきた対向車に衝突される。顔面骨折と傷跡が残った。

【問題点】

受傷から既に1年が経過しており、頬の痛みや違和感等の症状が不安定であった。事故から3ヶ月目頃、骨折部とは逆側の頬に神経麻痺が出現、他の病院で診てもらっていたが、事故とは因果関係なしと判断され、途方に暮れていた。

【立証ポイント】

主たる病院への通院は5ヶ月前に終了していたため、急ぎ病院同行した。主治医は既に転勤しており、初めての医師に今回の趣旨を説明した。顔面神経麻痺とまでは診断・記載できないが、自覚症状として「違和感、ひきつれ感」と記載、他覚的所見には「手術にて骨膜を剥離したため」との推察を記載頂いた。

約2ヶ月の審査を経て、「骨折箇所が三叉神経の走行部にかかること」が認められたため、神経症状で14級9号を勝ち取った。併合の線状痕の認定がなければ、単独で12級13号が認定もあったかも知れない(ただし、癒合後の画像から難しいと思う)。あらゆる認定パターンを想定していたが、まずまずの結果と思う。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年2月)   

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【事案】

原付バイクに搭乗中、右折してきた対向車に衝突される。顔面骨折と傷跡が残った。

スカーフェイス?

【問題点】

受傷から既に1年が経過しており、症状が不安定であった。また、傷痕についてもそこまで目立つものではなく、写真では分からないレベルにまで回復していた。

【立証ポイント】

主たる病院への通院は5ヶ月前に終了していたため、急ぎ病院同行した。主治医は既に転勤しており、初めての医師に今回の趣旨を説明し、後遺障害診断書にキズの長さを記載していただいた。

本来であれば、調査事務所にて面接があるのだが、新型コロナウイルスの影響もあり、今回は特例として後遺障害診断書の記載通りで審査されることとなった。本件は傷の薄さがネックであり、目立つかどうかが最大の関門であったため、関係者一同安堵する結果となった。

※併合の為、分離しています

(令和3年2月)  

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【事案】

原付バイクにて一時停止中、左方から早回り右折してきた車に衝突され受傷した。直後から右手のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

手術を受けたものの、症状が改善しないとのご相談を受けた。詳細を伺うと、既に事前認定にて14級9号が認定されており、その結果に納得していないご様子であった。後遺障害診断書、診断書・診療報酬明細書を確認すると、可動域も12級の数値を逃しており、手術の内容も関節滑膜切除術で、理屈上は改善しているはず。12級への異議申立が通る可能性はほとんど無かった。

【立証ポイント】

よくよく事故の詳細を伺うと、通勤災害であることが分かった。自賠責は難しいが、労災で12級認定を獲得する方針で進めることとなった。

基本、12級にするためには、画像所見から立証が必要なので、画像鑑定を依頼し、鑑定書とともに自賠責に申立てたが、結果は想定通り14級9号のままであった。

その後、労災にも全ての資料を提出し、労災顧問医の面談に臨んだところ、治癒日(自賠責の症状固定日に合わせたため、面談よりも1年以上前)よりも手関節は拘縮しており、可動域の数値は左右差3/4となった。労災では、現状の数値と診断書上の数値、どちらを採用するのか結果を待っていたところ、面談時の可動域制限を認めた12級6号認定となった。通常、症状固定日よりも数値が悪くなることはほとんどないが、本件では、自賠責の後遺障害診断時に、痛みをこらえて可動域計測に応じたため、正しい数値の計測ができなかった事情が存在する。 弊所の経験則だと、TFCC損傷では圧倒的に「自賠責で14級、労災で12級」という実績が多い。顧問医の診断から、現在の症状を査定する労災に対し、ケガとの因果関係が厳しく問われる自賠責では、12級認定の性質からして違う。

(令和3年2月)  

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【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

【問題点】

事故から3ヶ月で痛みはあるものの、可動域制限まではなかった。鎖骨を直接確認するわけにもいかないため、ご両親から見て変形しているようであれば、既に中止となっている整形外科への受診を検討する必要があった。

【立証ポイント】

ご本人、ご両親から「変形はなさそう」というお話だった。念のため、別の病院で症状固定する際、服の上から触らせてもらったところ、変形で等級が取れると確信したため、急遽整形外科の予約を取っていただき、医師面談にて両肩が1枚に入れるレントゲン撮影を依頼した。変形のみの申請となったが、問題なく12級5号認定、顔面醜状痕7級と併合されて、併合6級に。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年1月)  

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