【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちの為、一時停止した直後、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛や腰痛の他、下肢の痺れ等の神経症状が続いた。 【問題点】

本件は加害自動車の追突であり、加害者に100%過失ある事故であったにもかかわらず、加害者側が急ブレーキを踏んだ被害者に責任があると、訴えを起こしている極めて特殊な事例であった。

その後、被害者請求をするが、申請からわずか1週間位で非該当の通知が届く。この審査期間の短さから、審査せずに門前払いとされたよう。こちらも即座に異議申立に踏み切った。

【立証ポイント】

調査事務所の超短期間での非該当は明らかにおかしい。何か悪い情報が間違って伝わったのか?

新しい医証の提出という再申請の建前に則り、改めて主治医に「頚椎捻挫の症状の推移」「神経学的所見の推移」を依頼した。心優しい主治医は急ぎ、1週間で書類をまとめてくださった。

今度は、調査事務所に事故状況について誤解がないように、刑事記録の写しを添付、事情を丁寧に説明した異議申立書を提出した。

すると再申請から、わずか1か月後に14級9号が認定される。やはり、初回申請は何かのミスとしか思えない。本件の軽率な初回審査には苦言を呈したい。

(平成29年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停止中に後続車から追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。他の法律事務所に契約中も無料相談でお会いした。経験上、かなり重篤なケースと判断した。

【問題点】

面談時に、画像所見や神経症状を分析をすると、頚部よりも腰部の方が重篤で等級が取り易いと判断した。しかし、現在の主治医は頚部に特化した病院として有名で、主治医も後遺障害診断書には頚部のみの記載しかしないと言う。

さらに、その病院に至るまでに転院を繰り返した結果、相手保険会社は心因性を疑い、治療費を打ち切っていた。本件被害者は弁護士に依頼するも、その弁護士までもが心因性の疑いを持ったようで、後遺症に消極的な姿勢。これでは四面楚歌である。

また、自賠責への後遺障害申請を強く求めたところ、その弁護士はなんと、裁判で14級を認定させると言う。当然、その弁護士にそのような実力も実績もない。弁護士費用特約があるから、勝ち負けは別としてお金にもなるし・・気軽に裁判なのだろう。

明らかに解決方針が間違っている。現弁護士を解任の上、秋葉事務所への依頼となった。やや混迷の状態からの申請で、治療経緯の不透明さや心身症の疑いが伝わったのかは不明だが、不自然にもたった20日間で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

最初からやり直しである。後遺障害診断書を記載していただいたT病院に再度伺い、「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移について」を依頼した。今回は腰部についても十分な主張をすべく、以前に頚腰部を診ていただいていたG病院(T病院の方針により他の病院の併用が出来なかった)にも久々に伺い、同様の書類を依頼した。その後、調査事務所から後遺障害診断書に「腰椎」について追記を求められたため、G病院に新しく後遺障害診断書を依頼した。

2度目の審査はかなりの時間を要したが、無事に等級認定を勝ち取ることができた。次いで、すべての巻き返しを可能とする=14級認定を得た連携弁護士の強交渉がスタート。裁判などせずとも、賠償金は未精算治療費を含めた赤本の満額確保を果たすだろう。    今回の異議申立のMVPは4カ月も通院することができなかったにも関わらず、快く診断書を記載してくださったG病院の院長である。

被害者にとって、信頼できる医師や能力ある弁護士に巡り合うことが、いかに困難であるかを思いしらされる案件であった。

(平成29年5月)  

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【事案】

自転車搭乗中、安全確認不足の左折自動車に巻き込まれ転倒した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初期の整形外科では、「舟状骨骨折」「頚椎捻挫」の診断であった。その診断を下したのは地元でも有名な医師で、他県からも患者が殺到するスポーツ外来医。なんと、舟状骨骨折はCT検査やMRI検査をせずに診断したものだった。

経験上、手根骨の骨折はレントゲンだけではわかりづらい。何といっても、自賠責は診断名ではなく、画像から判断する。審査上の懸念から、近隣の整形外科に転院、MRI検査を実施した。案の定、骨折線は認められなかった。方針を変えて、「頚椎捻挫」を主軸に後遺障害申請を行ったが・・結果は「非該当」であった。

【立証ポイント】

頚部の症状の一貫性を軸にして、舟状骨骨折は完全無視で異議申立を行うことにした。神経症状が明確ではなかったことから、症状固定後も約半年以上同ペースで通院を継続、通院実績を重ねた。主治医は後遺障害診断にあまり協力的ではなかったが、なんとか実態に沿った書類を記載いただいた。

狙い通りの14級認定となったが、舟状骨骨折の診断がなければ、最初から14級認定があったのではないかと考えてしまう。初回申請の非該当を覆すことは非常に難しく、また時間と費用もかかり、解決も半年~1年延びてしまう。名医であっても、経験のみで診断されることの恐ろしさを知ったケースとなった。

(平成29年5月)   

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【事案】

オートバイで運転中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。

【問題点】

MRIを頚部・腰部でそれぞれ撮影し、通院回数が100を超えていた。相談当時、弊所ではやることが特になさそうであった。依頼者も自分で申請できると考えており、相談時には被害者請求の方法についてのアドバイスに留まった。

その後、結果は非該当となり再び相談会に参加。自覚症状と症状固定後の通院状況の確認をしたところ、腰痛が特に残存していたことから、今度はお手伝いとなった。

【立証ポイント】

異議申立(2度目の申請)はハードルが一気に上がる。まず、症状固定後も症状が残存していることが絶対であり、神経学的所見、画像所見等を「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移」にまとめる必要がある。しかし、本件では目立った神経学的所見がない。相談会で実際にSLR等を試みたが有用な反応は無かった。

c_kei_23 坐骨神経痛のバレーサインがややあり

やはり、症状の一貫性を訴えることしかない。事故から症状固定後もなお症状が続き、通院を継続していることを主張する方針とした。病院同行で主治医に上記各書類の作成を依頼するが、主治医はそれら書類を書いたことがないことや、以前作成した後遺障害診断書のみで十分であると、記載を拒否した。やむを得ず、自賠責様式の診断書にて、症状固定後もなお症状が継続していること、通院を継続していることをまとめて頂いた。

結果、14級9号が認定される。なお、認定通知書の別紙を確認したところ、調査事務所は医療照会を整形外科の主治医に実施しており、結局、「神経学的所見の推移」は記載されていた。無駄に時間と労力がかかった案件だが、被害者さま共々、認定を得てホッとした次第。

(平成29年3月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車から追突され、その衝撃で前方自動車に衝突する。いわゆるサンドイッチ追突に。直後から頚部痛・腰部痛に悩まされる。

【問題点】

夫婦で(ご主人は運転者)事故に遭われており、相談時にはそれぞれの症状や通院状況を確認した。ご主人は症状が軽減していたため、後遺障害等級は諦めて通院慰謝料での解決を、奥様は症状が継続しており、このまま治療を継続して事故から半年後に症状固定する方針でいくことになった。しかし、奥様が通っていた整形外科は自宅や職場からやや遠く、通い辛いのが問題であった。主治医も転院を勧めており、病院探しから始めることとなった。

【立証ポイント】

奥様の希望で職場近くの駅付近で整形外科(交通事故治療に理解のある医師)を探すことになった。まず弊所から交通事故の治療ができる整形外科を調べた。候補の院に奥様と共に医師面談を実施、主治医の理解を得た上で通院先とした。

続いて、治療費についての打ち合わせは連携先の弁護士に連絡を入れて保険会社と交渉して頂く。その後、通院を重ねた結果、主治医の治療努力から頚部痛が消滅した。他方で腰部痛が残存したため、後遺障害診断をお願いした。自覚症状や神経検査、画像所見等を丁寧にまとめて頂き、申請に臨む。結果、14級9号が認定された。

私達の病院選定、弁護士の交渉、主治医の治療、3者すべて理想的にまとまった案件であったといえる。

(平成29年4月)  

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【事案】

道路工事の警備中、停止させていた車に衝突され受傷した。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

アルバイト中であったため、救急車は呼ばずに自力で帰宅し、当日は整骨院に行き、次の日に総合病院へ受診することに。その後1ヶ月間、病院の通院が空いてしまった。

【立証ポイント】

本件は腰椎捻挫のみではなかったため、1ヶ月の空白があっても認定されたが、通常であれば非該当確実のため、注意が必要。その後紹介した整形外科に8カ月間、労災で治療し症状固定となる。診察のたびに医師が変わるため、後遺障害診断の際には苦労したが、なんとか14級9号認定となった。

※併合の為、分離しています

(平成29年2月)  

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【事案】

タクシー搭乗中、右折待ちで交差点内で停止していたところ、信号無視のトラックに正面衝突され受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。 c_y_63 【問題点】

XPでは骨折が外形上、曖昧であったが、MRI画像で内部の圧迫骨折が確認できた。そのため、症状はひどいものの、圧壊が認められる11級に持っていけるかが勝負のカギとなる。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行し、3DCTの依頼に伺う。なんとか検査協力を得て、撮影後に後遺障害診断の予約を取る。やはり、圧壊が外見上は分からず、あっても数ミリ程度であった。3DCTの画像所見と内部損傷のMRI画像を打出し、提出するも12級13号認定となった。自賠責の基準上やむなしだが、圧迫骨折11級7号に届かず、少々悔いの残る結果となった。

(平成29年2月)  

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【事案】

自動車で交差点を直進のところ、右方より一時停止無視の自動車に側面衝突を受けた。頚椎捻挫の診断のほか、右手の甲、人差指~中指のMP関節部を傷めた。

【問題点】

右手の診断名は伸筋腱脱臼となった。手の甲(中手骨)から示指(人差指)、中指にかかる指の靱帯が、指の屈曲時に左右に動くようになってしまった。これは、どのような後遺障害に該当するのか? 20141217_1 【立証ポイント】

相談会で指の症状を確認、とりあえず頚椎と平行してリハビリの継続とした。その後、症状固定時に主治医と症状についてどのように診断書に記載するか打合せの上、診断書を作成、頚椎でも14級を確保できる内容に仕上げた。また、秋葉事務所ではおなじみのビデオ立証にて、指の曲げ伸ばしで伸筋腱が外れる?様子を撮影した映像を添付して申請を行った。

結果、細かいこと抜きに、症状の一貫性から頚椎と指の双方に14級9号が認められた。

(平成28年11月)  

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【事案】

自動車搭乗中、急な飛び出しを確認したため急ブレーキをかけたところ、車間距離をとっていなかった後続トラックに追突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。特に、めまいと耳鳴りは受傷直後から残存した。

【問題点】

頚椎捻挫で難聴・耳鳴りが発症するのか?

【立証ポイント】

月に2回の聴力検査を実施していたが、難聴よりも耳鳴りの方が重篤であったため、ピッチマッチ検査とラウドネスバランス検査を依頼した。しかし、受診していた耳鼻科には設備がなかった。本人の早期解決希望を尊重し、総合病院での検査は断念することになる。その後、損害保険料率算出機構から全ての期間の検査結果を追加依頼されたため、症状に疑義がもたれたよう。 20140205_1 すべての検査数値は平均して30dbを超えていなかったため、耳鳴り・12級相当には届かなかったが、14級相当の認定を取り付けた。

(平成29年1月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

自動車搭乗中、急な飛び出しを確認したため急ブレーキをかけたところ、車間距離をとっていなかった後続のトラックに追突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。特に、めまいと耳鳴りが受傷後から残存した。

【問題点】

症状固定の月、最後の診断では眼振検査で異常がみられなかった。 c_g_ne_35

【立証ポイント】

事故当初から耳鼻科にかかっていたため、保険会社の疑いの眼差しがやや弱かった。そのため、症状の改善がないようであれば、継続的に半年間の通院をするように促した。最終月には症状がやや軽減していたが、後遺障害診断書に記載を依頼し、14級9号認定となった。

(平成29年1月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

オートバイで交差点直進中、対抗右折自動車と衝突、その衝撃で左側路外に逸脱、転倒した。直後から両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鈎骨骨折、左膝捻挫、の各診断となった。ところが、その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。事故から2カ月後になって、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、困ったことにPTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

相談会では、まず、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書に書かれていたが、診断内容や症状からPTSDは認定困難であると説明した。残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保すべきと説明した

また、転勤で地元を離れて東京に住むことになったため、手術・検査が可能な治療先の確保を急いだ。

【立証ポイント】

画像所見は骨挫傷とされていたが、より明確な所見は得られなかった。診断名も後から出てきており、足関節については信用されるかどうかがポイントとなる。この点、事故から数日後に足関節については捻挫ではあるが診断名の記載が認められ、事故当初から足関節に疼痛があったことが客観的に証明できたこと、さらに、受傷機転から足関節の受傷に疑いなく、症状が一貫して続いた事実を後遺障害診断書にまとめて頂くことになった。 kotuzashou← 骨挫傷(脛骨のMRI) 申請から約4ヶ月後、ギリギリの14級9号が認定される。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年3月)  

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【事案】

オートバイで交差点直進中、対抗右折自動車と衝突、その衝撃で左側路外に逸脱、転倒した。受傷から、両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鈎骨骨折、左膝捻挫の各診断となった。ところが、その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。事故から2カ月経過後、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、PTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

相談会では、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書にまとめられていたが、診断書や症状を確認して、PTSDと共に等級は認められない可能性を説明し、残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保すべきと説明した。

また、転勤で地元を離れて東京に住むことになったため、手術・検査が可能な治療先の確保も急いだ。

【立証ポイント】

膝のMRIを確認したが明確に映っておらず、専門医に診て頂く必要があった。大阪まで病院同行したが、地元の主治医は下肢の治療についてはあまり関心を示さず、膝や足関節の専門医の紹介状は書いて頂けなかった。症状固定をする前にどうしても下肢について検査をする必要があったこと、また引越し先で本格的な治療をする必要があったことから、なんとしても紹介して頂く必要があった。そこで、主治医に以前リハビリのために紹介して頂いた東京の整形外科へ行き、下肢の治療の必要性を本人と共に伝え、膝についての専門医の紹介状を入手することができた。ひとまず膝について先に診察、検査を実施して頂くことに成功する。

検査の結果、膝の動揺性がわずかに認められた。専門医は後遺障害診断書は書けないが、検査や手術の内容等を診断書に記載頂けた。診断書完成後、地元の主治医に診断書を持参し、後遺障害診断書をまとめて頂くことになる。しかし、膝の動揺性の検査方法がニーラックスによるストレス撮影によるものであった。ニーラックスは自賠責手続上参考程度にしか使われない傾向があったため、本来はストレスXP撮影が望ましかった。やむを得ず、本人にリハビリ先で撮影した、手で引っ張ったストレスXPを出すことになった。これらを検査資料を地元の主治医に持参し、診断書をまとめた。 main ← ニーラックス

申請から約4ヶ月後、苦労の末14級9号が認定される。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年3月)  

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【事案】

道路工事の警備中、停止させていた車が急発進、衝突され受傷した。直後から腰部痛のみならず、足の強烈な痛みに悩まされる。

【問題点】

アルバイト中であったため、救急車は呼ばずに自力で帰宅して当日は整骨院で応急処置した。次の日に総合病院へ受診することに。その後1ヶ月間、病院の通院が空いてしまった。依頼を受けて、即、軌道修正に入った。

【立証ポイント】

次の日に受診した総合病院でレントゲン、触診により膝関節内側側副靭帯損傷となり、転院先のMRIでも所見有りとの診断となった。しかし、弊所の分析ではMRI画像上、明らかな断裂等、損傷は見つけられなかった。そこで、半年間しっかりリハビリするよう促し、14級9号認定を目指した。 想定通り、認定票の理由書では画像上、損傷等の明らかな異常は認められずとも、症状の残存を認めていただいた。hiza6

軽度の靱帯損傷は受傷初期から丁寧に追いかけて14級に収める必要がある。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年2月)  

 

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【事案】

バイクで交差点を直進のところ、対抗右折自動車と衝突、受傷したもの。足関節の内果(脛骨)と外果(尺骨)、つまり、両くるぶしを骨折、脱臼した。

【問題点】

当然のように足関節の可動域に制限が残った。しかし、医師の計測数値は、わずか5°差で非該当の角度であった。受任した弁護士は諦めきれず、「秋葉君、なんとかならないかね」と依頼してきた。

本人のリハビリ努力で可動域を改善させた事は、後遺症を残すより良いに決まっている。しかし、画像を確認したところ、骨癒合は良くとも、わすかに転位がみられた。改めて本人の足関節を計測したところ、左右差はギリギリ4分の3以下、つまり、12級7号の数値となっている。私の計測の方が正しいはずである。「なんとかしましょう」とお受けした。

【立証ポイント】

早速、主治医に面談し、不承不承、再計測の理解を得た。うるさく計測に立会い、医師に計測をさせること3回、なんとか正しい数値に訂正していただけた。整形外科の医師といえど、理学療法士や作業療法士のように正しい計測を学んだわけではなく、往々に不正確な計測をするのです。 kansetu_22 可動域数値を改めた後遺障害診断書を提出、無事に12級7号の認定を得た。案件をお返しした弁護士の大喜びは言うまでもない。

(平成29年1月)  

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【事案】

バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。大腿骨骨幹部と膝蓋骨を粉砕骨折、後十字靱帯損傷も併発した。大腿骨は髄内釘で固定、膝蓋骨はKワイヤーで整復した。いずれも骨癒合が進展するも、後十字靱帯損傷の損傷もあり、足底版付きの装具を装着する必要が残った。 【問題点】

画像を確認したところ、癒合後の大腿骨に変形がみられ、左右足の長さも差が生じていた。また、靱帯損傷も明らかにしなければならない。立証作業の量多く、難度も高いことから、弁護士から立証作業の依頼を受けた。

【立証ポイント】

下肢の複合損傷は、最終的な併合等級の設計図を描くことが大事である。

幸い、リハビリ先の医師は既にストレスXPを実施していた。後遺障害に理解のある医師のおかげで大助かり。綿密な打ち合わせの後は、弊所で作成した膝専用診断書に余すところなく、画像所見、検査データ、症状、装具の使用状況を落とし込むだけである。

大腿骨の屈曲変形(12級8号)と短縮障害(13級8号)は併合せず、優位等級が認定される。したがって、大腿骨の変形で12級、後十字靱帯損傷による膝関節の動揺性で12級7号、設計どおりの併合11級に収めた。

ご紹介頂いた弁護士の期待に応えて案件をお返しした。

(平成28年8月)

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【事案】

バイクで直線道路を直進中、相手方自動車が幅寄せして接触、転倒した。相手はそのまま逃走した。依頼者は身体が動かず放置され、通りかかった自動車・運転者に気づかれるまで道路に横たわっていた。橈骨の遠位端を骨折し、さらに、直後からうつ状態、心的外傷後ストレス障害、パニック障害が生じる。 o

【問題点】

手首の痛みは若干であったが残存していたが、本件では疼痛よりも、うつ、不眠、パニック等の症状を強く訴えていた。受傷1ヶ月後、整形外科から上記うつ等の症状の改善のために心療内科を紹介された。心療内科での治療については、保険会社は事故との因果関係を否定し、治療費すら出してもらえなかった。治療費の請求段階でつまずいていたため、県内の弁護士事務所を巡っていたが、どこも対応して頂けなかった。

結局、事故から1年以上経過してから秋葉事務所に相談が入った。弊所では過去に非器質性精神障害での等級認定実績があり、その判断(これは障害等級となるはず)で受任の流れになった。治療費の請求は棚上げし、まずは等級を確保することを先決とした。

【立証ポイント】

後遺障害の申請にあたっては、基本通り、後遺障害診断書の他に「非器質性精神障害にかかる所見について」「非器質性精神障害判定基準」「PTSD診断の基準」をそれぞれ主治医に記載して頂くことになる。これらの診断書は通常の後遺障害診断書と異なり、記載して頂くのに手間暇がかかる、非常に面倒な書類といえる。にもかかわらず、主治医は心優しく、すべてきれいにまとめて下さった。書類をまとめるにあたって、依頼者の症状や現状を知る必要があり、依頼者と綿密な打ち合わせをする必要があった。うつ症状があったにもかかわらず、依頼者には頑張って頂き、遺漏のない申請を果たした。

結果、手首については等級が認められなかったが、非器質性精神障害で12級13号が認定された。他の怪我の場合も同じですが、後遺障害認定には依頼者側の努力、主治医の協力が不可欠といえます。本件では改めてそのことを痛感しました。

(平成29年2月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進のところ、右方よりの自動車と出会いがしら衝突。衝突により、母指基節骨、膝蓋骨、肋骨をそれぞれ骨折した。このうち、母指基節骨については粉砕骨折であった。

【問題点】

症状固定時期には母指、膝の各箇所に痛みが残存し、かつ、母指のIP関節(指節間関節)に可動域制限が残存した。前任弁護士が後遺障害の申請をするも非該当であった。IP関節の機能障害の立証・・経験のない先生では限界か。前任弁護士を解任した上で受任した。なお、異議申立をする頃には、膝の痛みは軽減していた。

【立証ポイント】

相談会で母指の基節骨をCTで確認したところ、関節面の不整を確認した。後遺障害診断書にもその旨の記載及び、それによる可動域制限についても記載があるにもかかわらず、可動域の数値が2分の1以下になっていなかった。日本整形外科学会の計測方法でもう一度計測を主治医に依頼したところ、2分の1以下の数値を計測した。ここまでは基本作業である。 kansetu_27 続いて、関節の変形が事故によるものであることを説明する必要があり、ケガをしていない健側の母指のCTを今回新たに撮影した。両方の指を比較、上記変形については本件事故によるものであることを改めて主治医に診察して頂いた。さらに、弊所得意のビデオ映像にて、指の関節を実際に曲げるところを撮影して提出した。

審査は5ヶ月を要したが、数値通り10級7号が認定された。このように10級をとるには緻密な立証作業が必要なのです。

MP関節(親指の根元)では認定経験があるが、IP関節では事務所初の認定となった。

(平成29年2月)  

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【事案】

通勤中、交差点で信号待ち停車のところ後続車に追突された。直後から上肢のしびれのがひどく、元々の脊柱管狭窄症の影響もあったが、MRI画像で顕著な圧迫所見が確認された。その後、紹介先の病院で椎弓拡大形成術を施行。しかし、しびれの改善は進まなかった。 c_byo_k_10注:これは腰椎ですが、こんなイメージ 【問題点】

相手保険会社の立場として、脊柱管狭窄症の改善のための椎弓拡大形成術を事故のせいにされてはたまらない。既往症の影響と断定し、手術費用を否定、その後の治療費も健保を使うよう要請してきた。そこで、某大手法律事務所に依頼するも、所属弁護士は何ら手を打たず、症状固定を待つ姿勢。不安に感じた被害者さんは知人に相談し、秋葉事務所が紹介された。

【立証ポイント】

ここが事故解決の一番の局所である。まず、治療費の確保から着手した。

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【事案】

自動車搭乗中、高速道路が渋滞のため停止中、後続車から追突を受ける。事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

ご友人も同乗しており、その友人は頚椎捻挫で14級9号認定となっていた。相談内容を伺い、提出した後遺障害診断書の写しを精査したが、なぜ14級が認定されなかったのか不明であった。異議申立を検討するが、症状固定日以降2ヶ月間一度も通院をしていなかった。

【立証ポイント】

まず、後遺障害診断書を記載していただいた整形外科への通院再開を勧めた。約2ヶ月ほどのリハビリをしてから医師と面談し、異議申立の経緯を説明。「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」、「神経学的所見の推移について」の記載を依頼した。XP画像とMRI画像を精査したが、ストレートネックと軽度圧迫のみで、医証としては弱い。症状としても痺れは軽減しており、疼痛のみで申請をすることしかできない。そこで、14級9号が認定されている同乗者のご友人に協力していただき、事故概要から今までの経緯、事故の衝撃や症状の一貫性等、なにより自身は14級が認定されているのに、なぜ運転手である友人が非該当なのかを書面にし、添付書類として提出した。

その後、通常であれば審査に3ヶ月以上かかる異議申立だが、初期申請同様に1ヶ月かからずのスピード認定となった。何故だ?

(平成29年2月)  

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【事案】

自動車に同乗中、交差点で自動車と出会い頭衝突、受傷したもの。診断名は外傷性くも膜下出血。救急搬送後、大事無いと判断されたが、数日後から急激に認知症状が発症した。せん妄、情動障害がみられ、見当識・記銘力の低下もあった。

【問題点】

主治医は認知症と外傷性精神障害が半々?とグレーな判断であり、急性期の治療は必要なく、介護施設への移動を示唆した。このままでは単なる痴呆で介護状態に陥ったことになる。また、相手保険会社も症状と事故外傷の関係に疑問を持ち、治療費の打切りの様相を呈してきた。不安にかられたご家族から依頼を受けた。

【立証ポイント】

専門医による確定診断が必要である。早速、病院同行にて主治医から紹介状、検査記録を取得し、県内の高名な専門医への転院の段取りをつけた。そこでようやく「交通事故外傷による高次脳機能障害」の確定診断となった。ただちに新しい診断書、検査データを連携弁護士に託し、相手保険会社の治療費継続を取り付けた。さらに、医師と打合せを重ね、症状固定までにいくつか追加検査をお願いして、後遺障害診断書一式を完備した。

また、被害者は独居でご家族と同居していなかったので、日常生活状況の克明な説明は困難であった。そこで、介護施設での記録、近隣の友人の意見書も添付してこれを補強した。

等級申請の結果、純粋に7級だけの判断に留まった。しかし、実状は介護を伴う状態である。認知症の進行を考慮されたのか? 現在、連携弁護士により、障害等級の変更を含めた賠償交渉を継続している。

(平成28年6月)   

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