【事案】 自動車運転中、交差点で信号無視の対抗右折車の衝突を受けて受傷、顔面裂傷、第5頚椎骨折、脳梗塞、脊髄損傷となった。半身麻痺でブラウンセカール症状となった。その他の症状として、視野狭窄、排尿・排便障害が加わった。  c_byo_k_40

  参考画像 MRI(T1、T2)

【問題点】

ブラウンセカール症状とは・・大雑把な説明をします。半身は手足が動かない「運動麻痺」で、その反対側は感触や温度を感じない「感覚麻痺」となります。

本件被害者の場合、左側の上肢・下肢の運動麻痺に対して、右側は感覚麻痺であるところ、痛感、温感などの感覚麻痺は両側にきたしていた。

20130920

その他、多くの症状すべてを審査側に提示しなければならない。神経系統の障害は複数の症状を合わせて、総合的に検討するからである。

しかし、主治医は「ブラウンセカール症状なので、診断名以上の記載は必要ない」との判断から、両側の感覚麻痺とは書かず、手指・足指の可動域の記載も拒んだ。これでは障害の実像に踏み込まない診断書となってしまう。医師面談を重ねて追加記載、別紙記載を要請するも、最小限の協力しか得られなかった。

【立証ポイント】

仕方ないのでリハビリ先の別院に戻って、ここでも医師の反論を押し返して、各関節の可動域の計測を実施して頂いた。なぜなら、「手関節+手指、足関節+足指」の可動域制限、これらの機能障害だけで7級相当になる。これに、感覚障害や直腸・膀胱障害や加わる以上、総合的に5級とならなければ納得できないからである。

さらに泌尿器科でも後遺障害診断書を追加記載頂き、一連の診断書に留まらず、医師の意見書、各部の写真、すべての障害を精密に説明した申述書を作成して、万全の状態で申請を行った。

顔面線状痕は9級に留まったが、視野狭窄で9級、そして脊髄損傷による神経系統の障害は狙い通り5級を確保した。結果、併合4級に。

左手は握れず、歩行では左足を引きずり、復職もままならない深刻な障害である。医師と対立しようと、等級の取りこぼしや妥協は一切許されない。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年4月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突した。直後から全身に麻痺が起き、起立・歩行不能のまま入院、頚髄損傷の診断となった。MRI上でもC5/6領域に明確な高信号を示した。 その後、長期にわたるリハビリの努力が報われて麻痺の回復が進んだ。「しびれ」は続くものの、日常生活への支障は大幅に改善し、仕事にも復帰することができた。 20150108kai←(参考画像)脊髄に高信号 【問題点】

通常、脊髄損傷は不可逆的なものであるが、一部は回復を図れる患者も存在する。専門医の治療が功をそうしたが、やはり、完全な回復は見込めない。通勤中の事故で労災が適用された。治療費の心配の少ない中、長期の治療によって、後遺障害は軽度かつ不明瞭になったとも言える。

リハビリ努力のため、14箇所に及ぶ病院、整骨院、鍼灸院に通った為、診断書の収集作業がそれなりにヘビーに。また、診断書を記載いただけない、画像代で数万円も請求される等、等級申請まで苦労が連続した。最たるものは、主治医に後遺障害診断書+専用診断書を依頼したが、なかなか記載していただけず、14ヶ月待たされた。

【立証ポイント】

膨大な数の診断書、資料、画像の提出の結果、回復の度合いから12級13号の判断となった。賠償金の多寡より、奇跡的な回復程度が何よりの幸い。ようやく弁護士の賠償交渉にスイッチすることができた。 c_byo_h_28 (平成27年8月)  

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【事案】

後縦靱帯骨化症で頚椎を手術(椎弓形成術)後、リハビリを継続していた被害者が、車イスで道路を横断中、駐車場からバックしてきた自動車の衝突を受けて受傷した。回復期にあった上肢・下肢の機能障害が悪化し、起立・歩行は不能となり、日常生活の介助状態はより深刻となった。

【問題点】

既往症で既に車イス状態であり、上肢・下肢共に相当なしびれや機能障害があった為、本件事故での障害とは捉えられず、どの事務所でも断られていた。先に相談した仲間の行政書士もお手上げで、諦めて連携弁護士に投げつけた。もちろん、訴訟上でも困難であるが、あらゆる可能性を模索すべく、まず医療調査を開始した。

【立証ポイント】

新たな障害はあるのか・・・肩腱板損傷の可能性は?直腸・膀胱に障害が起きたか?視聴覚に問題はないか?、病院同行を重ね、医師を交え、検討を進めた。そして、ある光明を見出した。それは、後縦靱帯骨化症を手術した医師と本件事故の医師の診断・観察では、前後の症状が微妙に異なっていること。そこで、事故前後の医師、それぞれに後遺障害診断書、脊髄損傷に関する意見書等を記載頂いた。また、カルテを開示し、症状の変化を丹念に抜粋、症状の差を明らかにした。

結果、加重障害の判断を引き出す。現存障害(1級)4000万円-既往障害(2級)3000万円=1000万円として等級認定、保険金を受領した。その後の賠償交渉でも既往症との差額が1000万円を超えないと判断して、弁護士の交渉は終了、自賠責保険の加重ルールがすべてを解決した。 c_s_k_80kai賠償交渉のプロは弁護士ですが、保険請求におけるプロフェッショナルは私達なのです。

(平成27年10月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点で左折中に信号無視した加害自動車が進入し、衝突した。直後は症状が出ていなかったが、事故の翌日、頚部痛を感じ、通院を開始した。

【問題点】

通院中、主治医が退職してしまい、違う医師に交代した。後任の医師の診察で画像所見が認められるのか、現在の症状と事故との因果関係について確認した。病院同行中、本人から、自覚症状として手にしびれがあることが分かったが、これはリハビリ中に表出したことが分かった。神経症状が信用されるかは疑問であったが、無事に14級9号が認定された。その後、弁護士に交渉をして頂く運びになったが、主夫休損が認められないか相談された。

【立証ポイント】

男性で主夫休損が認められることはほぼなく、実態上、男性が家事を行っており、女性が働きに出ており、かつその収入で生計を主に立てている状況であることを立証することになる。弁護士事務所と相談した結果、まず、住民票で世帯主は奥さんになっているのか、奥さんの源泉徴収票で扶養家族に主人の名が記載されているか、そして、タイムスケジュールで主夫業をどのように行っているのかをまとめるよう指示した。

結論として、本件では住民票の世帯主は主人で、源泉徴収票も扶養家族になっていなかったことから、主夫休損は非常に困難であることを説明した。

(平成27年9月)   

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ、足のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から半年が経過してもまだ症状が残存したため、症状固定の話を主治医にしたところ、主治医は保険会社から治療費が出ている間はなるべく症状固定をしたくないご様子。さらに、保険会社にも積極的に連絡をする医師らしく、こちらから話をしても、保険会社との折衝を気にしておられていた。保険会社としては、なるべく早めに症状固定することを望んでいるのが通常であるが、このような医師なので保険会社との交渉がうまいのか、さらに2カ月近くまでは治療費を出して頂けることになった。なお、保険会社は通販系の保険会社であった。 その後、症状固定するため診察の予約を入れたところ、症状固定の診察をご丁寧にも、3回に分けて行った。

【立証ポイント】

主治医に後遺障害診断を書いて頂く必要があるため、事故から半年以上経過してもリハビリ等の治療をこれまで通り継続し、症状がどのように変化(緩和したのかどうか)していったのかを注意深く本人から聞き、最終的にどのような症状が残存したのかを確認し、後遺障害診断書に自覚症状を丁寧に記載して頂いた。

(平成27年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後方から追突された。事故直後から頚部痛だけではなく、肩部痛や上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎捻挫の他に腱板損傷も診断されていた。肩についてはMRI撮影されていたが、頚部についてはMRI撮影していなかった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に追突を受けて肩腱板を損傷することは、車が大破するような衝撃は別として、受傷機転の説明に窮する。調査事務所は間違いなく疑ってかかる旨を説明した。念のため、肩については専門医を紹介した。専門医曰く、「腱板損傷はわずかではあるが、MRI画像上認められる。しかしながら、外傷性かどうかは、明言できない」との診断。 また、頚椎捻挫で症状が残存する可能性があったため、頚部のMRI撮影も進めた。リハビリを継続し、事故から半年が経過しても尚、頚椎に症状が残存していたことから、後遺障害診断書に頚部痛も記載して頂いた。頚椎で14級を取ることは、肩が否定された時の保険でもある。

被害者請求の結果、肩腱板損傷については、予想通り等級は認められなかったが、頚椎捻挫で14級9号が認定された。本件で仮に肩腱板損傷が認められたとしても、損傷程度から狙える等級は14級レベルであったことから、併合しても14級のままであり、この結果を依頼者にご納得頂いた。

(平成28年2月)

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【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左後方から右折の加害自動車に衝突された。救急搬送され、腰椎の圧迫骨折が診断された。

【問題点】

相談に来られた際に画像はレントゲンのみで、CTやMRIは撮っていないことがわかった。また、腰痛は軽減しつつあった。

【立証ポイント】

腰椎の圧迫骨折は受傷初期に激痛が生じるが、時間が経過すればするほど症状は軽減傾向である。また、腰椎の圧潰が新鮮骨折であることを示す為にMRI、圧潰率を後遺障害診断書に記載して頂くためにCTを、それぞれ急いで撮影した。これらの画像から圧潰の時期、程度がレントゲンよりもはるかに明確になる。 さらに、残存している症状は何かを丁寧に洗い出し、症状固定の際に主治医に伝えた。痛み等の自覚症状は後の逸失利益の交渉に欠かせない要素となるからである。

(平成28年1月)  

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【事案】

道路を歩行横断中、バイクにはねられ受傷。救急搬送され、腹部を手術、その他、次の診断名となった。腸間膜損傷、恥坐骨骨折、腓骨骨折、顔面裂傷、歯牙欠損、そして脳挫傷。

【問題点】

日焼けで線状痕が目立たず、かなりの長さ。17cmでも7級は無理か?

【立証ポイント】

連携弁護士が付き添った面接では、キズの計測よりも高次脳機能障害の観察もあったよう。これについては本人への面接で大いに参考になったかもしれない。

醜状痕の判定は”目立つか否か”が問われる。新基準の9級も致し方ないところ。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年2月)       

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【事案】

道路を歩行横断中、バイクにはねられ受傷。救急搬送され、腹部を手術、その他、次の診断名となった。腸間膜損傷、恥坐骨骨折、腓骨骨折、顔面裂傷、歯牙欠損、そして脳挫傷。

ケガに比して回復良く、1ヶ月ほどで退院できた。しかし、その後、難聴、排便障害、右脚の外反など、いずれも自賠責の障害基準に満たない微妙な症状の表出が続いた。通った病院は6ヶ所、受診した診療科は10科を超えていた。

【問題点】

警察、病院とも関係悪く、相手保険会社もわずか3ヶ月での打ち切り。続いて自らが契約の人身傷害も1年で治療費対応を終了。このまま症状固定もせず、だらだらと治療が続いてさらに2年が経過した。このような状態で家族は弁護士を探したが、どこも受任していただけず、最後の弁護士が受任し、秋葉への協力依頼となった。

また、本件最大の問題は「画像所見」が微妙で、脳に器質的変化がないこと、意識障害は「せん妄」(性格・行動が荒れる症状)があるものの、「意識障害なし」とされている。これでは自賠責の基準上、高次脳の認定は「門前払い」が濃厚だった。

【立証ポイント】

事故の終結に向け、人身傷害の保険会社とまず協力、休業損害の先行払いをお願いした。この軍資金を得て、11回の医師面談を実施した。どの医師からも敬遠されていた依頼者さんであったが、平身低頭、検査と診断書の記載をお願いして回った。

意識障害は救急科の医師に記載を直して頂き、「せん妄」の追記を頂いた。画像所見は微妙であったが、唯一、挫傷痕を指摘した医師と面談、主治医とは別にその所見を診断書にしていただいた。並行してリハビリ科の医師に出来るだけ他覚的所見をまとめて頂き、他科の診断書も歯科も含め6科に依頼、所見の記載をせっせと集めた。

さらに、通常より「日常生活状況報告書」を綿密に作成、審査側に窮状を切々と訴えた。これだけの作業が出来るのは日本で秋葉だけ、との自負をモチベーションに各所の理解を取り付け、複雑に絡んだ案件を整理、調査期間14ヶ月を経て弁護士の委任請求まで漕ぎ着けた。

これら立証努力は報われることに・・審査は7ヶ月に及んだが、異例ともいえる高次脳認定、望みうる最高等級である3級(醜状痕と併合して2級)の評価となった。この、誰もが避ける複雑な案件を断らなかった弁護士にとって、収益の大きな案件として蘇った。

※ 併合の為、分離しています

(平成28年2月)     

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【事案】

交差点を歩行横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。診断名は外傷性くも膜下出血、脳挫傷、骨盤骨折となった。

ご本人は完全回復を目指してリハビリを続け、仕事にも復帰したが疲れやすく、家族も示談を急ぐ相手保険会社とこのまま示談してものか不安になり・・弁護士事務所へ相談に訪れた。

【問題点】

身体は回復よく、リハビリの成果から障害が残らなかった。しかし、事故以来、疲れやすく、物忘れも目立つ。また、性格も怒りっぽくなった。しかし、これまで特別な検査は一切していなかった。 家族にしかわからない微妙な障害をいかにあぶりだすかがテーマとなった。3度北海道まで病院に同行することに。私が付き添わなければ埒があかないからである。

【立証ポイント】

まず、脳神経外科医に最終MRI検査と読影をして頂いた。そこで前頭葉の損傷に注目、家族の観察と受傷部位を結ぶべく、必要な検査を検討した。

改めて主治医と相談、神経心理学検査への協力を取り付けた。直後、言語聴覚士と検査内容を打合せ、オーダーした検査は、WaisⅢ、ウェクスラー記憶検査の基本検査に加え、TMT、WCST、VFT、浜松式かなひろい、を加えた。病院ごと、設備の有無が影響するが、これで相当の評価は得られるはず。

もちろん、日常生活状況報告にはご家族から精密な聞き取りを行い、審査側にとっても、助かる情報・内容にまとめた。

結果、労働能力の減退と性格変化を主として7級の評価。ご家族も弁護士も納得のいく等級を引き出した。期待が大きかっただけに、私もほっとしました。

(平成28年2月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ちの為一時停車中、自動車が追突し、衝突した。直後から頚部痛・手の痺れ、腰痛、足の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎、腰椎捻挫の診断を受けていたが、メインの整形外科だけではなく、他の整形外科で頸髄浮腫?の診断を受けており、また心療内科や接骨院にも通っていた。

【立証ポイント】

相談された日ではすでに事故から1年7カ月目であったことから、症状固定を急いだ。病院、診療科を複数通っており、一部の病院では頸髄浮腫?、うつ病の診断を受けていた。うつ病は事故受傷と直接つながり辛く、また、頸髄浮腫は内在的(病的)な所見であり、自賠責上の後遺障害としての立証は困難である。仮に症状のみ認められたとしても、それぞれ14級9号が関の山。

そこで、事故当初から一貫している頚椎・腰椎捻挫に絞り、主治医にも頚部痛・手の痺れ、腰痛、足の痺れの各症状及び神経学的所見をまとめて頂いた。

被害者請求後も調査事務所から心因性を疑われ、医療照会をかけられたが、症状の一貫性が評価されて、併合14級が認められた。

(平成27年11月)

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【事案】

自転車に乗車し、交差点で一時停車していたところ、右折してきた自動車が衝突してきた。事故直後から頚部から肘、手に至るまでの痛み、痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

1回目の事故ではそもそも後遺症(後遺障害)申請にあげておらず、2回目の事故では申請したが等級が認められなかった。今回3回目の事故で以前にも増して首の症状が増悪した。1、2回目事故で等級が認められていないことから既往症ではないとしても、症状が重なる点があることは否定しきれない。

【立証ポイント】

当初、2回目事故の非該当を異議申立する相談でしたが、まず3回目事故で等級を申請することにした。受傷時点では衝撃が軽かったが、初期から症状を訴えており、MRIも撮っていたことから調査事務所に症状を信用され、14級9号が認定された。

実は、2回目事故について、3回目の認定後に異議申立てを行うプランを立てていました。遡って14級となれば、「加重」がなし崩しに・・このような職業的興味があったのです。しかし、2回目事故の症状固定日以降、3回目事故までの間に病院に通院していない空白期間があったことから、2回目事故の認定の可能性はなく、断念しました。

(平成27年10月)

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【事案】

高速道路を走行中、渋滞の為、停車していたところ、後方から自動車が追突してきた。さらに、追突してきた自動車の運転手はアクセルとブレーキを間違えたらしく、2度もぶつかってきた。事故直後から頚部・腰部痛・手の痺れの神経症状に悩まされる。   【問題点】

とくに腰痛はひどく、仕事は休業が長期に。しかし、業務中の事故であったにもかかわらず、労災を請求していなかった。毎度のことだが、「労災か相手保険か」の2択ではない。両方に請求を上げる必要がある。 c_h_25 また、相手保険会社から打ち切りの打診が続いていた。連携弁護士から治療費の延長を働きかけたが、担当者は打ち切りを強行。   【立証ポイント】

打ち切りごときでは慌てない。これを契機に労災申請を急ぎ、治療費を確保した。会社は行政書士等が介入することを忌避していることから、本人に必要書類を渡して、会社の社労士さんに渡すよう指示した。その後、退職したが、労災が無事に適用されて治療費が出ることになった。

そして、労災適用から3ヶ月目で症状固定、もちろん、労災の障害給付手続きも同時に進めた。

腰痛については既往症の心配があったが、なんとか14級認定。改めて、連携弁護士は相手保険会社と交渉を再開した。

このように相手保険会社の打ち切りにあっても、スマートに対処すれば良いのです。

(平成27年10月)  

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【事案】

直進道路でバイク運転中、対抗右折自動車と衝突した。直後から頚部痛・手の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談された日が症状固定時期であったため、まず、いつも通り病院同行を検討した。しかし、相談者のお話しから、主治医は患者以外の人が診察室に入るのを拒むタイプらしい。

【立証ポイント】

相談者は病院に勤務しているので、医師の性格については信用できる情報であった。そこで、病院同行で診察室への付き添いをせず、代わりに手紙をお渡しして、検査や画像所見をお願いさせて頂いた。 また、本件依頼者さんの保険代理店さんはとても顧客想いであり、請求に必要な書類を集めてくれた。おかげで通常の倍以上の速度で申請にあげることができた。

(平成27年11月)

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【事案】

交差点を歩行横断中、対抗左折車に衝突された。骨折は左鎖骨骨幹部、左肋骨、両恥骨。肋骨と恥骨は亀裂骨折なので保存療法、鎖骨も高齢から観血的手術によるプレート固定を避け、クラビクルバンドで固定とした。

以上から、相談を頂いた時点で「鎖骨の変形=12級5号」を予想した。

【問題点】

骨折の部位、状態から通院は少なくなる。そして、骨癒合さえ果たせば治癒として後遺症を感じさせない。実際、年齢に比して回復良く、ご家族も含めて後遺症の自覚はまったく無かった。

誰かが正しい誘導をしなければ後遺障害を見逃すケースです。そして、鎖骨の変形が外見上に現れているか否かが勝負となる。 d0e84d8b【立証ポイント】

比較的、受傷初期から対応したため、医師面談にて変形の予断と適切な時期に症状固定することを打合せしておいた。7ヵ月後の骨癒合を待って、症状固定とした。

外見の写真を撮影して提出、予定通り、鎖骨変形の12級5号とした。被害者さんにとっては思いがけない賠償金の増額となった。

(平成27年12月)  

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【事案】

自転車走行中、脇道からの自動車に側面衝突を受け、左側の電柱に激突、左肩を受傷したもの。診断名は上腕骨近位端骨折。術式は骨折部から剥がれた肩の棘上筋を大結節にスクリューで固定したもの。したがって、正式な診断名は上腕骨大結節(はく離)骨折となる。

【問題点】

相手保険会社の対応が遅いため、早期に弁護士に依頼したが、自転車の物損、休業損害他まったく請求を進めてくれない。そして、その弁護士経由で治療費打ち切りの打診。この弁護士、病院に同行して医師の判断を基に治療の継続を交渉してくれるとのことだが・・。

被害者さんはすべて後手に回っていることに不安を覚え、相談会に参加された。

【立証ポイント】

相談会ではまず、抜釘後の骨癒合の状態を確認した。この診断名から肩関節の外転運動に制限が残ることは私達にとって常識です。回復を期待してリハビリを継続することとは別に、症状固定に進めて可動域制限の12級を確保するよう提案した。事実、リハビリの成果から、可動域は120°まで回復していた。急いで弁護士を解任し、病院同行にて可動域計測に立ち会った。 kansetu_12 結果は首の皮一枚で12級6号を確保、連携弁護士に引き継いだ。以後は解決の経過を見守りつつ、健保を使ってマイペースでリハビリを進めることに。健保30%負担の治療費など後遺障害の賠償金に比べればはるかに安いのです。

何もしてくれない弁護士に早期に依頼しても無駄なだけではなく、その知識不足から等級認定すらピンチに陥ってしまうのです。

(平成27年10月)  

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【事案】

バイクで直進中、渋滞の反対車線からセンターラインを超えて追い抜きをしてきた自動車と正面衝突を避けるため、急ブレーキ、転倒したもの。直後、救急搬送され、鎖骨骨幹部(真ん中あたり)を骨折、その他、全身打撲の診断名となった。 tc1_search_naver_jp 【問題点】

非接触事故であるため、具体的な過失割合に踏み込まずとも、事故状況と責任関係を明確にしておく必要がある。

また、鎖骨で○級、保険として全身打撲を頚椎捻挫に絞って○級と、治療の傍ら計画的に立証作業を進めなければならない。

【立証ポイント】

事故から1ヵ月後、早期に相談を頂いたので万事先手を打つことができた。非接触事故であった為、連携弁護士から刑事事件の経過を監視を頂き、相手を刑事処分(略式起訴)とできた。

医療面は、まず、鎖骨を担当した医師に整復方法を確認した。プレート手術をせず、クラビクルバンド固定であるゆえ、鎖骨の変形を予想した。また、手の痺れ等、神経症状もうかがわれたので、近隣の整形外科でリハビリを並行して進めるよう指示した。ここでは鎖骨の癒合の妨げにならない電気治療を選択、これは後に頚椎捻挫の神経症状でも14級を確保するためである。鎖骨の癒合が良好で変形が無かったら・・(それはもちろん良いことですが)何も等級が付かなくなってしまいます。  kクラビクルバンド 適切な時期に症状固定とし、それぞれの病院で後遺障害診断書を記載頂いた。写真では微妙であったが、鎖骨の変形で12級5号の認定を得た。続いて、肩関節で12級6号と骨幹部骨折では珍しい可動域制限での認定も引き出した。さらに、狙い通り頚部の神経症状で14級9号もおまけに認定。

少々、甘い審査に助けられましたが計画通りの併合11級に仕上げた。早期から相談頂き、何度も綿密に連絡を取り合って進めた結果、まさに、後遺障害をコーディネートできたのです。

(平成27年5月)  

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【事案】

以前、12級13号を12級7号に変更させた案件です。(詳しくはクリック)

【問題点】

実態では12級を上回る後遺症です。その後も膝の回復は思わしくなく、依頼者様は大型トラック運転の仕事が事実上できなくなっていました。それでも自賠責の基準では10級に届かなかった。

これ以上の等級は数年後予想される「人工関節」への手術しかない。それから2年、その時はやって来た。

しかし、自賠責保険の時効3年はとっくに過ぎていた。

tokei11 【立証ポイント】

過去の経験から事故受傷と密接に関係する後遺症が新たに生じた場合、自賠責は時効を援用せず、審査・等級変更をしていただける。被害者依頼中の弁護士、相手の任意保険会社を抜きにして、秋葉事務所単独で戦うことに・・自賠責調査事務所に窮状を訴えた。

まず、主治医を2年ぶりに再訪。「またですか」と呆れ顔でしたが、再三の診断書の記載に協力いただけた。続いて、人工関節置換術を行った病院では術式を説明した後遺障害診断書を新たに記載頂く。決め手は事故受傷と人工関節の関連性・必要性の説明である。 c_g_l_11 待つこと3ヶ月、自賠責はしっかり認めてくれた。事故から6年半、3度目の異議申立て、ついに正しい後遺障害等級を勝ち取った。

そして、本日、時効に気を揉んでいた弁護士にお返しした。後は時効中断状態の任意保険会社と交渉再開、10級の賠償額でしっかりかたをつけてもらうだけです。

(平成27年12月)    

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【事案】

交差点で歩行者の横断を待つため停車したところ、後続車に追突された。直後から痛み、しびれの症状に悩まされて通院が長期化。後遺症が見込まれるので早めに弁護士に対応を依頼していた。

【問題点】

地元でも有名な保険会社の顧問弁護士は病院にMRI検査、さらに必要性ないと思われるカルテ開示を指示、書類を揃えて事前認定を行った。しかし、有用な所見が無いからと言ってMRIを提出せず、また、病院側にカルテ開示を電話で命令口調で行ったため、医師から不興を買うことに。

当然、結果は非該当。辛い症状が続いている被害者さんは病院を転院して治療を継続していた。「仕方ないですね」と非該当での示談交渉を進める先生に納得できず、悔し涙をぬぐって当方へ相談に。

【立証ポイント】

まず、弁護士を解任。そして、現在の通院先に治療の継続中を示す新しい診断書を記載頂いた。続いて、関係悪化してしまった最初の病院へ同行、主治医に前弁護士の非礼を詫びて、症状の一貫性を示す診断書を取り付けた。そして、せっかく撮っていたMRIを今度はしっかり添付して再申請を行った。

結果、わずか1ヶ月で14級認定の通知が届いた。直ちに連携弁護士に引き継いで解決に向かう。

交通事故経験が豊富と謳っているベテラン先生でも、このように実際はど素人ということがあります。間違った誘導さえなければ、早期に解決できた事故だったのです。 2525 (平成27年11月)  

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【事案】

自動車で交差点を走行中、右方より信号無視の自動車と出会い頭衝突。その際、右肩鎖脱臼、烏口突起、肋骨を骨折した。 GradeⅢの脱臼状態から肩関節の可動域制限を予断した。症状固定時期にはギリギリ12級7号(4分の3以下制限)レベルまで回復した。 c_g_j_5

【問題点】

症状固定時期、医師に計測を依頼したところ、面談拒否なので計測に立ち会えなかった。診断書の記載を見ると、屈曲50°外転40°・・こんなに可動域はひどくない。私の計測では屈曲は正常、外転は120°だった。医師は計測を目検討でいい加減にした模様。これでは自賠責の怒りを買ってしまう。また、鎖骨の変形の欄に○がなかった。

【立証ポイント】

医師に手紙を出して、修正を依頼するなど働きかけたが、医師は取り合ってくれない。唯一、変形には○をしてくれた。写真を撮って添付、これで変形の12級5号は確保できた。可動域計測は不正確ながら提出するしかない。

案の定、調査事務所は医師に医療照会をかけて、今度は「屈曲は回復」との回答。これで医師の計測はいい加減と判断された。

結果は変形の12級5号のみの認定に。今更、外転の120°を主張しても説得力はない。

このように医師に振り回されて、等級を1つ取りこぼした。本来、併合11級になるべき案件でした。これはメディカルコーディネーターにとって敗北の記録です。早期に医師を見極めて、転院するなど手段を講じるべきでした。今後の戒めの為、あえて掲載しました。

(平成25年11月)  

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