【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗右折自動車と衝突した。主な診断名は急性硬膜下血腫、左尺骨神経麻痺、左脛骨高原骨折、左腓骨骨折。

尺骨神経は手術で縫合、知覚障害は残るが運動性を取り戻した。左脚は脛腓骨の骨折により腓骨神経麻痺が残った。また、左上肢・下肢の傷跡は醜状痕が残った。脳障害については物忘れ、注意力低下、遂行能力の低下が目立った。

【問題点】

血腫はほどなく消失し、医師も継続的な検査・治療を行わなかった。画像上、「脳への器質的損傷なし」、また「意識障害なし」、これでは自賠責での高次脳機能障害認定は絶望的。 また、被害者の業務歴、学習歴から知能が高く、一見、障害が分からない。検査でも知能系の数値が平均より高く、障害が見えづらいケースである。

受傷から2年後、高次脳機能障害の評価ができる拠点病院にて専門医が検査を実施、高次脳機能障害と診断されたが、案の定、自賠責保険での高次脳機能障害は否定された。認定結果は上肢知覚障害、腓骨神経麻痺、醜状痕等の評価で併合9級止まり。

それからさらに2年後、方向性が定まらない状態で受任となった。 絶対に諦めるわけにはいかない。被害者との面談、ご家族の聞き取りから、本件はMTBIではなく、高次脳機能障害であると確信したからである。高次脳機能障害は訴訟での認定を目指すことになった。

【立証ポイント】

まず、受任していただける弁護士探しからとなった。大御所弁護士が断る中、当時、独立したての弁護士先生が引き受けて下さった。 逆転勝利のためには徹底的な準備と新たな医証が必要である。手持ち資料から訴訟認定したケースの訴状等を準備、弁護士に託した。新たな医証としては別の専門病院で神経心理学検査を一からやり直し、記憶障害、注意・遂行能力の低下を示すデータを揃えた。 また、奥さんから事故前後の変化について徹底的に聞き込み、時間をかけて詳細な記録を作成した。些細な情報ですら漏らすことは出来ない。これは後の口頭弁論に活かされる資料となった。 腓骨神経麻痺については足関節の可動域制限しか認定されていなかったので、足指の可動域制限を追加計測した。これで負けても併合等級は一つ上がる計算となる。

裁判は相手保険会社の強硬な姿勢で長期化、しかし、2つの専門病院の検査及び専門医の診断から裁判官は脳障害の存在に肯定的であった。和解の内容は高次脳機能障害9級の提示、相手保険会社も9級なら飲むよう。しかし、これは腓骨神経麻痺の追加評価からでも上げられる等級である。勝ったとは到底言えない。連携弁護士は徹底抗戦を決断し、交通事故裁判では異例の証人出廷(本人と奥さんの口頭弁論)となった。裁判官も実際に被害者を観察したかったよう。

結果、相手保険会社が根負けして7級を容認、併合6級での勝訴判決に近い和解となった。事故から10年、受任から4年を経ての勝利であった。 20140508_9 

(平成27年9月)  

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【事案】

交差点を歩行横断中、対抗右折自動車に跳ねられ受傷。右前頭葉脳挫傷、右眼窩吹抜け骨折、右脛骨プラトー骨折となった。

【問題点】

最初に依頼した弁護士は高次脳機能障害の知識に乏しく、後遺障害診断書の1枚のみの記載で十分との認識であった。主治医は「他にも必要な書類があるのでは?」と心配したが、「必要ない」との返事。

不安に思った奥さんから当方にセカンドオピニオンとして相談を頂いた。そこで必要な手順、解決までのロードマップを説明した結果、ご本人ご家族は既契約弁護士に払った着手金を無駄にしてでも依頼を切り替える決心となった。

【立証ポイント】

高次脳をメインに追っかけている間、右額にうっすらと線状のキズに気付いた。聞くと事故でのキズとのこと。薄くなっているが計測すると3cmを超えている。早速、最初に救急搬送された病院で処置をした科、医師を探した。結局、眼科の先生にカルテの記録から診断書の別紙に線状痕として計測・記載をしていただいた。

写真を添えて提出後、おなじみ自賠責調査事務所から面接の要請があり、連携弁護士が立会い無事に12級を確保。障害を余すところ無く等級認定しなければなりません。

※併合のため分離しています。

(平成27年8月)

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【事案】

交差点を歩行横断中、対抗右折自動車に跳ねられ受傷。右前頭葉脳挫傷、右眼窩吹抜け骨折、右脛骨プラトー骨折となった。

【問題点】

最初に依頼した弁護士は高次脳機能障害の知識に乏しく、後遺障害診断書の1枚のみの記載で十分との認識であった。主治医は「他にも必要な書類があるのでは?」と心配したが、「必要ない」との返事。

不安に思った奥さんから当方にセカンドオピニオンとして相談を頂いた。そこで必要な手順、解決までのロードマップを説明した結果、ご本人ご家族は既契約弁護士に払った着手金を無駄にしてでも依頼を切り替える決心となった。

【立証ポイント】

受任時には既に視力検査、調整能力検査を済ませていた。右視力は「S1」となってほぼ失明状態、視野は失明では検査の必要なく、また左眼の調節機能の低下も年齢(50歳オーバー)から障害評価とならない。後遺障害診断書だけではなく、別紙「眼科の各種検査の所見等について」を追加、これら検査結果を整理した。

オートレフ眼鏡屋さんでおなじみ、オートレフ

※併合のため分離しています。

(平成27年8月)  

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【事案】

交差点を歩行横断中、対抗右折自動車に跳ねられ受傷。右前頭葉脳挫傷、右眼窩吹抜け骨折、右脛骨プラトー骨折となった。 回復後も短期記憶障害、性格変化、易疲労性が見られた。

【問題点】

最初に依頼した弁護士は高次脳機能障害の知識に乏しく、後遺障害診断書の1枚のみの記載で十分との認識であった。主治医は「他にも必要な書類があるのでは?」と心配したが、「必要ない」との返事。また、性格変化を心配する奥さんに対しても「性格が穏やかになって良かったじゃないですか」との対応。挙句に「奥さんは口を出すな」・・とにかく早く相手保険会社の事前認定に進める姿勢であった。

不安に思った奥さんから当方にセカンドオピニオンとして相談を頂いた。そこで必要な手順、解決までのロードマップを説明した結果、ご本人ご家族は既契約弁護士に払った着手金を無駄にしてでも依頼を切り替える決心となった。

【立証ポイント】

主治医は別件で何度か面談したことがあったので、スムーズに診断書の追記、追加書類に応じていただけた。奥様と日常生活状況報告書を綿密に打合せして作成、特に性格変化の観察・記載に注力した。さらに眼科へ追加書類を依頼し、顔面醜状痕の計測・記載も追加した。

高次脳機能障害の立証に家族の協力は不可欠である。奥様には大いに口を出してもらった。結果、必要なことをしっかり抑えて、高次脳機能障害は想定どおりの7級とした。前任の弁護士のままでは9級の恐れもあった。当然だが視力障害と醜状痕による併合(結果、併合5級)も無かっただろう。

※併合のため分離しています。

(平成27年8月)

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【事案】

バイクでT字路を直進中、左から一時停無視の自動車が飛び出してきたため、衝突を避けようとして転倒、鎖骨を骨折、救急搬送された。診断は右鎖骨遠位端の粉砕骨折で、即、手術でプレート固定を行った。

その後、相談会に早く参加され、レントゲン画像で骨折状態を見たところ、肩関節は外転の制限を予想した。

【問題点】

抜釘後、MRI検査をしたが肩腱板に目立った損傷はなかった。肩関節の可動域は疼痛の影響で外転・屈曲ともに90°であった。整復状態からやや無理のある数値で心配だったが、受傷様態から無理のない回復程度であることから、この数値のまま申請した。

結果は「非該当」、整復は良好で変形・転位が見られないことから「そんなに肩が曲がらなくなるわけはない!」との回答。つまり、自賠責・調査事務所の怒りを買ったよう。

【立証ポイント】

嘘偽りなく肩関節可動域を計測したはずである。この頑固な痛みと可動域制限について、症状固定後も治療を継続した。等級が出ないのならば回復努力に一層力が入る。

一方、原因の究明も進めた。画像鑑定では腱板損傷を思わせる高輝度所見があるものの、決め手となる所見が見出せなかった。そこで、セカンドオピニオンとして、肩関節の専門医の受診に進めた。

改めてMRI検査を行ったところ、鎖骨を固定するためのL字型のフックプレートの影響下に長く晒されて肩峰下、周辺靭帯から三角筋にまで炎症を起していることを突き止めた。このフックプレートは不安定な骨折部の固定に有用ながら、周辺組織にそれなりの負担をかけると言われている。 sakotsu001_20130629132258 この所見から14級9号を目指して異議申立てを行った。これなら自賠責も認めてくれた。そして、症状固定から1年あまり、可動域はほぼ回復した。調査事務所の(可動域制限はないという)判定は正しかったと言わざるを得ない。私達も経験を重ねるごとに謙虚になります。

(平成27年6月)  

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【事案】

原付バイクで直進中、左方脇道から合流してきた自動車と衝突した。初期の診断名は各部の打撲・捻挫のみ。右手首は手関節捻挫のまま6ヶ月保存療法が続き、症状固定・後遺障害申請を迎える。結果は当然に「非該当」。毎度おなじみ、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が見逃された。 c_g_j_42 【問題点】

当初は知人の紹介で弁護士に依頼した。この弁護士のアドバイスでMRI検査を実施、TFCC損傷がようやく診断された。そして、尺骨の亜脱臼を伴う症状から手術を選択、具体的には靭帯の縫合と尺骨の短縮術(骨切り)でTFCCへの尺骨突き上げの除去を目標とした。

その後、尺骨を固定したプレートが折れて再手術、半年後にプレート抜釘、また、縫合部に腫瘍を併発、その切除など、合計4回の手術を行った。

しかし、初期診断・MRI検査の遅れや、1年4ヶ月の治療中断期間があり、TFCC損傷の立証は相当な難易度に跳ね上がっていた。その間、頼りとする弁護士は相手保険会社に対して治療費の再開や過失割合の交渉を進めてくれたものの、肝心の後遺障害には腰が引けて・・ついには投げ出してしまった。

【立証ポイント】

弁護士を解任し、知人から再度、当方に紹介された。まず、カルテ開示にて手術の経過を丹念に追いかけた。全容を把握した上で主治医に診断書を依頼、受傷から4年を経て、ようやく正しい後遺障害診断書が完成した。申立書では治療経過を丁寧に説明し、手関節の可動域は手術で改善したものの、疼痛や握力の低下など、尚も残存する症状を訴えた。

初期診断の遅れ、治療期間の空白など問題点が多く、TFCC損傷との因果関係は疑問符をつけられたが、数度の手術を実施した点から、痛みの残存だけは信じていただけた。

非常に苦しい言い訳ばかりの異議申立てながらギリギリの認定。またもや自賠責の好意的判断に助けられた。

(平成27年7月)  

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【事案】

自転車搭乗中、後方より自動車に追突される。右肩から転倒、肩関節を脱臼した。救急搬送後、肩関節は整復されたが、以後、疼痛と可動域制限が残存した。

初回申請は他事務所に依頼し、その事務所の指導で可動域制限を主訴とした。しかし、調査事務所は可動域制限を否定、疼痛の残存のみ(14級9号)の評価となった。 kansetu_11【問題点】

まず、画像を精査した。肩関節は整復されており、確かに目立った変形や転位は見られなかった。さらに、リハビリ記録で肩関節の可動域数値が記録されており、数値は回復傾向であった。しかし、先の事務所は「医師の計測の際、肩関節は痛みが生じるところで止めて下さい」と2分の1制限を示唆した。症状固定時にそれほどの制限はないはず。この事務所、一歩間違えれば詐病教唆である。

【立証ポイント】

画像から脱臼の際に上腕骨大結節にわずかな骨折があり、症状固定時の画像でも遊離骨片が発見できた。器質的損傷が残存している以上、12級13号が妥当として異議申し立てする方針とした。加えて可動域制限が認められる画像所見ではないことを依頼者に説明し、可動域制限で等級を狙うのは諦めさせた。

作業としてCT検査を依頼したが、主治医は疼痛の原因を筋硬結とみており、当然ながらこのような面倒事に協力的ではなかった。それでも手紙で検査を依頼して渋々実施させたところ、骨片が現在も残っている3D画像を確保できた。これにて主治医も原因は筋腱だけではなく骨片にもあると認め、医療回答書に記載して頂いた。さらに、画像所見をより強固にするため、画像読影を読影医に依頼、鑑定書を作成した。これら医証を揃えて異議申立てを提出、続く調査事務所からの医療照会に再び医師と丁寧に対応した。こうして本来あるべき結果の12級13号が認められた。

総括すると、本件は「”画像を見ない””安易に可動域制限を装わせる”法律家に任せた結果、間違った方向に誘導されてしまった」と言えます。これも被害者の2次被害の典型例でしょう。依頼先を選ぶ際、被害者は慎重、賢明な判断が必要です。後遺障害の世界は画像読影力がものを言うのです。

(平成27年8月)  

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【事案】

バイク運転中、直進道路で並走していた自動車が左折し、巻き込まれた。直後から頚部~肩部・腰部痛の各神経症状に悩まされる。

【問題点】massage2

相談された段階ですでに症状固定時期であった。頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けていたが、整形外科でのリハビリではなく、接骨院に2日に1日のペースで通院していた。さらに、接骨院の施術証明書の内容では、「改善傾向にある」旨の記載があった。

【立証ポイント】

早い段階でMRIを撮っていたことに加えて、整形外科医が接骨院偏重の患者であったにもかかわらず、快く(?)診断書をまとめてくださったおかげで、併合14級が認められた。

主たる治療先を接骨院とすれば、神経学的所見が厳しく問われる。そして、整形外科医の協力も怪しくなる。本件は幸いな結果であったが、冷や汗ものの申請であった。

(平成26年12月)

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【事案】

駐車場内で自動車に搭乗・停車中、駐車しようとした自動車の逆突を正面やや右方から受けて受傷した。帰宅後、頚部・腰部の痛みに加え、上肢のしびれを発症、翌日から通院した。

【問題点】

早期に相談会にいらしたが、この受傷機転から等級認定は厳しいと予断した。しかし、理学療法を継続した結果、症状が残った場合は申請することにした。

【立証ポイント】

医師も「加齢の影響が大きい」とみていたようである。医師面談にて、丁寧に自覚症状を記載頂き、唯一の多覚的所見としてスパーリング検査(+)を落とし込む。あとは無駄な記載を排した結果、14級の認定に至った。 症状の一貫性が評価されたわけだが、審査担当者の印象によっては被害等も十分にありうると思います。この辺が14級9号の読みづらいところ。

(平成27年7月)

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【事案】

自転車でT字路の横断歩道上を横断中、右折自動車に右側面から衝突され、転倒したもの。直後、救急搬送され、大事には至らなかったが全身打撲となり、特に頚椎・腰椎にダメージが残った。以後、理学療法を継続も上肢のしびれは改善しなかった。また、精神的にも参ってしまい、心療内科への通院も続いた。

【問題点】

精神的障害で等級を追っても状況から厳しく、基本通り「神経症状」の14級9号を進める。

【立証ポイント】

心療内科への通院は症状が強くない限り、なるべく抑制していただく。精神病患者の主張する「痛い」は心因性にされてしまうからです。整形外科に同行、主治医に神経学的所見を記載した診断書をまとめて頂いた。

(平成26年9月)

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【事案】

自動車に搭乗、路肩に停車中に追突を受けた。直後から頚部、腰部に痛みが発症、続いてしびれやめまい等、神経症状に悩まされる。また、相手保険会社からの打切り打診に精神的に追い詰められていた。

【問題点】

自動車保険加入先の保険代理店さんが窮状を見過ごせず、相手保険会社に治療の延長を求めたところ、弁護士対応とされてしまった。

【立証ポイント】

抜き差しならない状況になってしまったが代理店さんと緊密に連携、こちら側で書類をせっせと集めて被害者請求とした。さっさと14級を認定させ、改めて当方も弁護士を立てて交渉を再開させた。

(平成27年3月)

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【事案】

自動車運転中、渋滞中の直進道路で後続車の追突を受ける。なお、追突者は逃走し、その後逮捕、実刑判決となった。 受傷直後から頚部痛、手のしびれ等の神経症状を発症。また、視力低下とうつ病も併発。

【問題点】

むち打ちながら、事故からしばらく経ってから徐々に視力が低下したと言う。さらに、頚部痛や手のしびれの辛さからうつ病を患い、症状が長期化したらしい。それでも何故か相手保険会社から治療費打切り要請を受けず、事故から1年5ヶ月通院が続いていた。担当者は忘れていたのかも知れない。

【立証ポイント】

結論として、視力低下の立証は相談された段階で諦め、症状が一貫している頚部痛及び手のしびれで後遺症(後遺障害)を追うことにした。事故外傷が原因で視力低下したのであれば顔面や頭部への直接のダメージがないと信用されない。さらに、事故直後から直ちに視力低下していなければ説明に窮する。そもそも視力低下は13級の数値に満たない。立証は非常に困難であることを納得していただいた。

結果、頚部痛及び手のしびれの症状が信用され、14級9号が認められる。なお、女性が4、50代になると更年期障害により視力低下することもあり、歳相応の視力低下と考えるほうが自然である。間違った立証方針で迷走させてはならない。

(平成27年6月)  

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【事案】

信号待ち自動車搭乗中、交差点で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、両手のしびれ、下肢裏のしびれが続いた。

【問題点】

通勤中の事故であり、労災請求が先行されていた。労災で治療費がでると、相手保険会社は負担する治療費が抑えられるため、治療費打切り攻勢が和らぎます。よって、だらだらと長い治療期間となるケースが多い。治療効果があれば良いが、社会復帰の遅れや体力・気力の低下など、患者にとって必ずしも好ましいものではない。

【立証ポイント】

おかしな話ですが本件は私が症状固定を急かすことになりました。 中途半端な回復による等級認定の危惧もさることながら、事故が長引き、社会復帰が遅れるマイナス面を感じたからです。患者の多くは治したいが故、長い治療を志向します。しかし、外傷性頚部症候群の神経症状は、医学だけに頼っては治らず、長期となれば日常のリハビリが効果的であると、どの医師も口を揃えます。被害者とて甘えてばかりでは失うものが多いと思っています。

(平成27年3月)

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【事案】

信号待ちで自動車搭乗中、後続車の追突を受けて受傷したもの。直後から頚部痛、右上肢のしびれが生じた。治療中、さらに同様の追突事故で悪化、異時共同不法行為である。

【問題点】

神経学的所見がややや甘い。検討の結果、双方の衝撃が加重されたことによる症状と判断、自賠責に「異時共同不法行為」として申請した。

【立証ポイント】

治療中に再度事故に遭う事は意外とよくあります。申請方法も事案ごとに最良の選択を検討します。

(平成27年3月)   

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【事案】

交差点で信号待ち停車中、後続車の追突を受ける。

【問題点】

比較的、受傷初期に相談会に参加された。やるべき事を指示し、症状固定まで順調に進んだ。 マイナス要素は「物損扱い」の事故証明書くらい。

【立証ポイント】

頚部、腰部それぞれMRI検査を実施し、症状固定時は医師面談にて確実な診断書を仕上げる。認定後も連携弁護士の交渉でスピード解決。

(平成26年7月)

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちながら治療に積極的過ぎる?医師はなかなか症状固定としない。おかげで1年8ヶ月の通院となった。その間、相手保険会社の打ち切り打診に決してケンカするわけでもなく、のらりくらりとかわし続ける医師に脱帽、ある意味すごい医師。当然ながら立証側の私達も待つしかなく・・。

【立証ポイント】

このような医師なので神経学的所見については、黙っていても詳細に記載下さった。また、上肢の温度低下を示すサーモグラフィーを添付いただくなど、斬新な試みもあった。もっとも、自賠責の審査では参考程度にしかならず14級9号に留まる。私としては早期に症状固定し、12級を狙いたかった案件でもある。

(平成27年4月)

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【事案】

自動車運転中、交差点を直進中に、よそ見運転の右折自動車が衝突した。事故直後から頚部痛、指のしびれの神経症状が現れる。

【問題点】

被害者は事故前から頚部痛の治療を受けていた。したがって、交通事故による症状とそれ以前の症状を分ける必要があった。

また、交通事故で通っている病院はむち打ちでなんと毎月、計7回もレントゲンを撮っていた。さらに、画像はフィルム枚数で値段設定していたため、請求したところ合計15万円以上かかる計算になった。

【立証ポイント】

この病院は士業者等を嫌うことを数年前の案件で知っていたので、直接の面談は回避、手紙等でフォローした。予想に反して医師は既往症と交通事故による症状をしっかり区別、それなりに良い診断書ができあがった。これは同地域の病院情報に精通していた賜物。

頚椎捻挫は、画像所見が現れなくても症状を信じてもらえれば14級9号が認められるものである。MRIは提出必須であるが、骨折なくば審査上レントゲンの必要性は薄い。よって、初回撮影のみを購入して提出した。

このように被害者請求では画像収集に苦労することがあります。15万円など通常払えませんよね。

(平成27年7月)  

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【事案】

自動車運転中、直進道路で走行車線側を走行中、前方追越車線上で停止していた自動車を避けるために車線変更した並走自動車の追突を受ける。直後から頚部・腰部痛の各神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受け、その後、頚部痛は改善したが腰部痛が残存する。問題は被害者が高齢で、手続きの流れを理解することや医師と話すのが苦手な方であった。

【立証ポイント】

幸い依頼者の長女が近所に住んでおり、全面的に協力を仰いだ。病院同行に随行頂き、主訴を的確に医師に伝えることができた。結果、的確な診断書が完成、14級認定となった。 本案件はご家族の協力があってこその認定結果であったと考える。

(平成27年7月)  

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【事案】

T字路で自動車停車中、後続車の追突を受ける。さらに、治療中、自転車で直進中に左側道から飛び出した自動車の衝突を受けた。1回目事故の症状は回復傾向であったが、2回目事故から頚部痛と右上肢に痺れがしぶとく残った。

【問題点】

異時共同不法行為とするか否か?まずはここから検討、回復の経過から2回目事故のみで申請した。医療照会が入ったところ、訴えていた主訴「痺れ」の記載が受傷初期からないことを理由に非該当となった。

【立証ポイント】

そんなはずはない。カルテを回収・確認したところ、折り悪く電子カルテへの移行の際、手書きの所見が電子カルテに移転載されていないことが判明した。医師に「神経学的所見の推移」を記載いただくと共に、新旧カルテを付した異議申立書で事情を説明した。

このような被害者に責のないミスで等級を取りこぼすことがあります。本件は運が悪かったとしか言いようがない。それでも私の油断が招いたこと、しっかりリカバリーしました。

(平成27年5月)    

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【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバーしてきて正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。 緊急手術を行い受傷各部を整復したが、足関節は背屈不能、足指も動かず、腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度の手術を強いられる。

【問題点】

足関節・足指は神経麻痺のため、改善は見込めない。そこで腹部は労災で治療継続中ながら、思い切って症状固定・後遺障害審査に進めた。ミッションは腓骨神経麻痺の改善に熱心な主治医を説得、手術を延期して後遺障害診断をお願いすること、正確な計測を促すことである。手術を行っても劇的な改善の保証はない故、早期に職場復帰をにらんでの決断である。

【立証ポイント】

やはり、下垂足の計測が自己流で不正確。背屈は「自動運動不能」でなければならない。このままでは足関節は12級の判断となってしまう。しつこく計測に立会い、2度目の同行では写真や専門書を示しながら必死に記載を修正頂いた。さらに、面倒がる医師に足指の計測も別紙に漏れなく記載頂いた。これが功を奏し、足指の全廃で9級15号を押さえた。

結果、足関節の10級11号を併合し、8級相当とした。このような同一系列の併合ルールを仲間内では「部分併合」と呼んでいます。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年5月)  

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