【事案】
信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
物件事故扱いとなっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、打切り日まで10日間もない中、MRI撮影をしていなかった。
【立証ポイント】
ただちに病院同行、MRI検査依頼し他院で撮影。その後すぐに症状固定として後遺障害申請をする。危なく後遺障害を取りこぼすところだった。
(平成28年11月)
【事案】
信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
物件事故扱いとなっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、打切り日まで10日間もない中、MRI撮影をしていなかった。
【立証ポイント】
ただちに病院同行、MRI検査依頼し他院で撮影。その後すぐに症状固定として後遺障害申請をする。危なく後遺障害を取りこぼすところだった。
(平成28年11月)
【事案】
信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
半年近く治療するもMRI撮影をしておらず、また持病があった。治療先が交通事故に非常に慣れているため、保険会社の動向を気にしていた。
【立証ポイント】
治療先の整形外科にMRIがあったので、検査依頼は容易であった。画像所見と神経学的所見があったが、交通事故に慣れている医師のため、やや患者寄りの診断書となった。患者想いの医師はありがたいのですが、逆に保険会社からは色眼鏡で見られがちです。疑われないよう、画像所見の打ち出し等を添付して申請する。
(平成28年12月)
【事案】
自動車搭乗中、後方から相手自動車が追突し衝突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、胸部等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
受傷直後から症状を訴えていたが、一族の集まりのため、病院にすぐに通うことができなかった。事故から数日後に通院開始した。また、近年増加しつつある主夫であった。
【立証ポイント】
被害者請求時に通院開始が遅れた理由を細かく説明した文書及び、仮に等級が認められたとしても、その後の交渉で保険会社と争うことが予想されたため、事故後に上記症状により家事に支障が出た旨、細かく説明したものを自覚症状としてまとめた文書としてそれぞれ提出した。
弁護士によい形で引き継ぐために、賠償交渉を見据えた調査業務が必要である。
(平成28年10月)
【事案】
自動車運転中、前方からセンターラインオーバーした相手自動車が衝突した。直後から頚部痛、腰部痛、肘の痛み、膝の痛みに悩まされる。
【問題点】
頚部のMRIは確認できたが、腰部のMRIは未撮影であったが症状は頚部が一番重いので、このまま頚椎一本で申請することにする。
【立証ポイント】
頚椎捻挫だけでなく、腰椎捻挫でも14級9号が認定され、併合14級となった。繰り返し述べるが、腰部はMRIは撮っていない。
(平成28年10月)
さて、ある日のスタジオリハーサル、いくら待てどもドラマーが来ません。電話をかけてもでません。寝てるのか?いずれにしても、その日はドラムなしでリハを行いました。
当時の所属バンドは70年代のディスコソングをカバーする”Rosso Nero”でした。ドラムはプロデビューを目指して岡山から上京のO君、年齢詐称の怪しい素性でしたが、気のいい奴で誰からも好かれていました。
心配で翌日アパートを訪ねると、同居者から、「前日、交通事故で重傷、即入院した」ことを聞かされました。早速、病院に行くと、包帯でグルグル巻きのミイラ男が横たわっていました。「あ、こりゃダメだ・・しばらくライブはできないな」と覚悟しました。診断名は右鎖骨粉砕骨折だったでしょうか、あと、いくつか骨が折れていたようです。
O君は当初、痛みでひぃひぃ言ってましたが、しばらくすると右腕がまったく動かないことに気付きました。上腕神経麻痺を併発したようです。わずかながら手首・指先の自動運動できますので、正確には神経の完全断裂や引き抜き損傷のない不全麻痺でしょうか。リハビリ次第で、ある程度の回復の希望は残ります。それでもドラムの演奏は致命的、本人も「これで音楽人生は終わった」と・・。
<上腕神経麻痺を解説>
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【事案】
50CCバイクに搭乗中、右方向から来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
主症状は鎖骨であり、頚椎ではなかったため、医師もそれほど協力的ではなかった。また、後遺障害診断は初めての若手医師によるものだった。
【立証ポイント】
改善傾向にあったため、自覚症状と診断名のみを記載して頂き、申請した。鎖骨の認定が勝負所であり、頚椎は保険として申請したが、併合認定を得た。
※併合の為、分離しています。
(平成28年10月)
【事案】
自動車搭乗中、赤信号で停止中に追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
受傷日から整形外科と整骨院を併用していたのが主治医の逆鱗に触れ、1ヶ月で「もう来るな!」と言われてしまい、それからは整骨院偏重であった。
【立証ポイント】
すぐに通院しやすい整形外科を探し、残りの3ヶ月間リハビリに専念していただいた。通院回数がやや少ないが改善しつつあるため、早めに症状固定して申請する。
(平成28年9月)
【事案】
商店街を歩行中、後方から衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
医師から半年経過前に症状固定を打診され、「MRIも読めないから・・(ある意味、正直)」画像所見については記載しないとのこと。
【立証ポイント】
なんとか半年経過してからの後遺障害診断を納得してもらい、後遺障害診断を受ける。検査先の読影医の画像所見と自覚症状一致していることについて、画像所見の説明書を作成・添付した。
(平成28年11月)
【事案】
横断歩道を歩行中、右折車に衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
治療半年経過後も医師から治療効果があるからと症状固定延期を示唆されたため、健康保険で通院。
【立証ポイント】
症状固定後もしっかりと通院して治療を継続することを約束し、後遺障害診断を受けて申請、14級を確保した。
(平成28年8月)
【事案】
自動車搭乗中、直進中に左方から相手自動車が進入し衝突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、腰部痛等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
同乗者も治療していたが、相手方保険会社は同乗者の治療費の支払いを渋っていた。本件申請者も通院回数が約60回と少な目であった。
【立証ポイント】
同乗者については症状が軽減したため、後遺障害の申請を諦め、一方のみ申請する。
(平成28年6月)
【事案】
自動車搭乗中、直進中に左方から相手自動車が進入し衝突を受ける。直後から頚部痛、背部痛、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
接骨院にも病院と同じくらい通院していた。接骨院にリハビリ施設はあるが、整形外科ではない。認定上、接骨院での施術は評価が低い。
【立証ポイント】
辛うじて施術証明書上の記載に問題はない。未実施であったMRIを撮って頂くため、紹介状を主治医に書いて頂くことになった。
(平成28年8月)
【事案】
自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
医師が被害者請求や業者に非協力的であった。
【立証ポイント】
依頼者に細かい指示を与えることで対応。
医師は被害者請求を知らず、後遺障害診断書を医師が直接、任意保険会社に郵送してしまった。保険会社に事情を説明し、後遺障害診断書を返してもらい、改めて申請した。
(平成28年7月)
【事案】
自転車で走行中、後方よりの左折自動車の巻き込みで衝突、受傷した。肩鎖関節脱臼のGrade3、つまり完全脱臼で手術のレベルだが、 脱臼位のまま保存的加療に留まった。後遺症としては、変形に留まらず、9ヶ月のリハビリも肩関節の可動痛が改善していない。

【問題点】
相談会に参加された時はTシャツを着ていてもわかる程、鎖骨の上部転位がみられていた。後遺障害診断書も記載済み。また、外国籍で軍属であるゆえ、認定は割りと容易と思い、本人申請で問題ないと油断をしたのがいけなかった。自賠責の判断は変形の12級5号のみ、機能障害(可動域制限)はスルーされた。数値がリハビリ時も含め曖昧な数値の上下が禍となったよう。
「We have to try one more time.」
最終更新:2019.11.26
この被害者は自賠責の後遺障等級申請をしたが非該当。その後、異議申し立てをするが無残に非該当。2度も非該当を突き付けられた事案だった。
しかし秋葉事務所は自賠責に申請する段階で非該当を予測し、
労災で後遺症認定を獲得する為の準備をしていた。
非該当の理由は【問題点】にて記載しているが、どんなに酷い怪我をしていても、
プロセスが崩れると立証できずに、審査には落ちてしまう。
崩れたプロセスを立て直すのは簡単ではないが、なんとか労災での後遺症12級認定を勝ち取った事案紹介です。
仮に年収500万円だった人が労災の12級を獲得したら、貰える保険金額は約250万程になる。
保険金だけで250万円程である。
ちろんその後交通事故慰謝料を弁護士が増額交渉して、交通事故慰謝料の数百万が足されて解決です。
数百万円がかかった立証。普通の弁護士には到底不可能と断言できます。
【事案】
自動車で通勤中、交差点で後方よりの左折車の巻き込みで受傷、膝と手首を傷めた。後にTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が判明した。
【事案】
バイクで高速道路を直進していたところ、前方の車両に追突した。全身を強打し、特に両手関節の手根骨を骨折した。
【問題点】
両手は舟状骨骨折以外にも母指中手骨骨折や橈骨遠位端骨折等、多発骨折であった。補償は明らかに本人の過失が100%で相手の自賠責が使えない。さらに、自身も任意保険未加入で、相手自動車の修理費を弁償しなければならない。
幸いにも会社で傷害保険に唯一加入していた。一週間後に入院し、手関節を手術、それぞれ入通院と手術について保険金を得ることができた。
その後、肩腱板損傷も判明したものの、事故から一定期間を過ぎてからの診断で疑われる可能性が高い。いずれにしても、しっかり後遺障害を立証して、後遺障害保険金を得る事が最大目標となった。
【立証ポイント】
まず、両手首のCTと肩のMRIを撮影依頼。主治医も協力的であり、快諾いただけた。手首には依然として痺れや痛みがあるが、癒合状態は問題ないとのこと。肩腱板に軽微な損傷があったが、可動域は痛みのみではなく、拘縮の方が強いとの事。念の為に肩と手首両方の可動域を計測していただいた。
診断書には両手首の疼痛や可動域を記載してもらい、自社認定で申請する。両手関節は2週間もかからずに併合9級が認定されたが、やはり、肩腱板損傷の可動域は否定された。もっとも、肩関節は14級レベルなので認定・併合しても保険金は増えない。
最後に、相手自動車への弁償はこの保険金から支払うことができた。
(平成28年2月)
【事案】
原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と出会い頭衝突、鎖骨、中手骨、脛骨を骨折した。
【問題点】
年齢からプレートによる固定術を避けた。すると高い確率で変形癒合となり、12級5号が視野に入る。しかし、骨折部は鎖骨の中央部(骨幹部)で、折れ方も亀裂骨折であることから、微妙な判定を覚悟した。
【立証ポイント】
症状固定時期に確認した所、やはり外見上は目立たなかった。何と言っても、主治医が頑なに変形を否定したため、リハビリ先の医師に診断書を依頼、変形に○を付けていただいた。さらに、変形が否定された場合、何としてでも14級評価を得るため、痛みや日常生活の困窮点の記載に留意頂いた。
結果、変形の12級を逃すも、神経症状の14級は確保した。
※ 併合のため分離しています。
(平成28年6月)
【事案】
青信号の横断歩道を歩行中、相手自動車が右折進入し、両足をひかれた。片足は大きく損傷、そのダメージから整復不能で切断となった。もう一方の足甲も中足骨多発骨折、膝下からデグロービング損傷と重篤。
※ デグロービング損傷とは”広範囲皮膚剥脱”創のことで、皮膚が組織ごとはがれてしまった状態です。ひどいと傷口が壊死し、植皮等が必要となります。
【問題点】
事故から1年以上経過後、症状固定し、後遺障害診断書が出来てから相談に来られた。
下肢の切断については、特に立証作業はない。診断書を確認したところ、切断肢以外の傷病名として、中足骨骨折、肘骨頭骨折、デビロービング損傷、が記載されていた。
一方、切断しなかった片足の足関節の可動域は、他動値で背屈が0度、底屈が35度であったが、足関節に器質的な損傷がみられない。しかし、本件ではひどいデグロービング損傷がある。これにより皮膚が固まり、足関節の可動域制限が生じていると推測した。
また、診断書に足指5本とも用廃レベルの可動域制限があった。
このように、もう一方の脚について、精密に等級を定めなければならない。残った脚の立証作業を開始した。
【立証ポイント】
調査事務所は足関節の機能障害について、片方の足が無いゆえ、参考数値と比較の結果12級7号を認定した。理由は明記されていなかったが、こちらの推測通り、デグロービング損傷の影響から足関節の可動域制がある事を認めたのだろう。
足趾の可動域が診断書上、用廃レベルであったが、足指の骨折について、中足骨骨折以外の記載はなかった。そこで事故当初の画像を精査したところ、CT上で中足骨の骨折だけではなく、第3~5末節骨が砕けて脱臼骨折していることが確認できた。相談時にはすでに症状固定していたことから、ここで細々と診断名を加えることは躊躇われたので、改めて3DCTを医師に依頼することにした。 最新の画像からも、足指全体の不正癒合、変形、転位は明らかだった。この画像CD及び画像打出しを申請時に提出して、調査事務所に足指の用廃をアピールした。
片方との比較ができないので模型と比較
結果、右足趾すべての用廃で9級15号が認定された。調査事務所は診断書上に傷病名がなくても、画像から足趾の機能障害を判断した。
残った脚は前述した足関節の機能障害で12級7号、足趾の機能障害で9級15号が認定され、本来異なる系列の障害であるが、同一の系列として取り扱われて8級相当に収めることに成功した。
最終的に切断肢5級と併わせ、併合3級となった。なお、本件ではデビロービング損傷による醜状痕で12級相当が認定されており、これは併合ルールにより等級そのものは上がらないが、上記したように足関節の機能障害の立証で重要な役割を果たしたと言える。
(平成28年6月)
【事案】
バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。右股関節の寛骨臼、右足の踵骨を骨折した。
【問題点】
受傷初期、手術後のレントゲン画像を観ると水平に亀裂が走り、それを斜め上からスクリュー2本で固定していた。最新の画像を観ると骨癒合を果たすも、やや変形が残っていた。しかし、関節面の不整とまでは言えず、事実、底屈・背屈の可動域には問題は残らなかった。医師も外反・内反のみ問題があるとのこと。自賠の審査基準では外反・内反の制限は評価外である。
【立証ポイント】
そこで、CT画像をもう一度見直した。踵骨の裏面に骨棘(骨が癒合する際に残った余分な出っ張り)があることを、転勤で代わった新しい主治医と一緒に発見した。骨棘について、外反・内反の直接原因ではないが、歩行痛や可動痛の原因となることを記載いただき、12級13号の認定に導いた。
13号は神経症状なので逸失利益は10年が相場である。しかし、股関節で機能障害の7号を確保できることから、「逸失利益は67歳まで!」と強交渉ができる。想定通りの併合9級として弁護士に引き継いだ。
※ 併合の為分離しています。
(平成28年6月)
【事案】
バイクで交差点を横断中、信号無視の対抗右折自動車と衝突。 脛骨遠位端、腓骨骨幹部、足関節脱臼、足根骨、中足骨を骨折、プレート固定術を施行。この情報だけで10級以上を予断した。
【問題点】
骨癒合が進み、リハビリも順調、しかし、足関節及び足の親指は自らの意志では、わずかしか動かない。腓骨神経麻痺である。症状固定まで周到な準備を重ねる必要がある。
【立証ポイント】
完全麻痺ではなかったが、神経伝導速度検査を指示、早くに有用なデータを備えた。症状固定時は主治医に面談、足関節・足指は自動値での計測をお願いした。
(参考)検査表
余裕を持った立証作業で足関節は10級11号、足指は12級12号の認定。同症状について経験豊富な弊事務所にご依頼頂いた結果、横綱相撲で併合9級としました。
(平成28年3月)
【事案】
原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と出会い頭衝突、鎖骨、中手骨、脛骨を骨折した。脛骨は「プラトー骨折」で、骨折部をスクリュー(ねじ状の金属)で固定した。
【問題点】
幸い各部の骨癒合は順調であった。年齢から脛骨のスクリューは抜釘しない方針だったが、骨折は関節面であったため、可動域への影響から抜釘することに。また、膝関節症の既往症があった。
一番の問題は主治医が診断書の記載や、後遺障害診断に非協力的、リハビリ希望も「うちではやらない」、そして、「後遺症は無い」と常に患者に対して高圧的。本件被害者も「もう、あの先生に会いたくない」とまで言う始末。
【立証ポイント】
何度か主治医に面談したが、見切りをつけた。新しいリハビリ先へ誘致、そこで後遺障害診断と診断書記載をお願いした。膝はGradeⅠ程度の膝関節症があり、既往症と切り離す必要があった。そこで、可動域の計測及び、数値の記載内容を主治医と打ち合わせした上で記載頂いた。結果、間違いのない等級評価につなげた。
全体的にケガのわりに回復良く、それが何よりの幸いでした。
※ 併合のため分離しています。
(平成28年6月)