【事案】

歩行中、後方よりの自動車に撥ねられ、頭部と首を受傷。数日後、慢性硬膜下血腫を併発、またCT検査で頚骨の椎弓骨折が判明。幸い予後の経過よく、手にしびれを残すも仕事・日常生活に復帰する。

【問題点】

相談のきっかけは相手保険会社であるJAから140万円ほどの示談金提示があり、「この数字で示談して良いのか?」見て欲しいとのこと。後遺障害等級は14級9号。ケガの重篤度と残存する症状から、「これはないな」と直感。

【立証ポイント】

椎弓骨折と頭部の内出血、つまり器質的損傷がある上、しびれなど自覚症状も重篤であること。これでなぜ12級とならないのか憤慨。早速、主治医と面談、再検査等を踏まえ、周到に医証を収集し異議申立。依頼者さんは穏やかな人柄で、「14級でもいいですけど・・」と謙虚。しかしあるべき結果、12級13号の認定に変更させる。

続いて連携弁護士に引き継いだが、弁護士の請求額とJAの回答は桁が違うほど相容れない。したがって紛争センターにて逸失利益の赤本満額獲得を争点に戦う。弁護士は引き継いだ「異議申立で明らかとなった障害の原因、経過、程度」を理路整然と主張。画像所見を突きつけ、JAの見解、JA顧問医の意見書を一蹴。このように医学的考察を踏まえた交渉を続けた結果、見事、満額の慰謝料はもちろん、67歳まで満額の逸失利益を勝ち取る。金額は1500万を超えた。最初の140万提示はなんだったのか。

後遺障害等級を軽く判断されたら大変なのです。そして後遺障害に精通した弁護士が妥協なき交渉をしなければ、なめた金額で示談させられる現実があります。

(平成25年10月)

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【事案】

バイクで直進中、交差点で左方より一時停止無視の自動車と衝突、左橈骨遠位端骨折、左尺骨開放骨折、肩甲骨骨折、第一胸椎横突起骨折、右腓骨外顆骨折、第7頚椎骨折、肋骨骨折、鼻骨骨折となる。骨折箇所の多さでは過去1、2位の多さ。

【問題点】

骨癒合は概ね良好ながら、ここまで折れると体幹バランスの異常、様々な神経症状が残存する。具体的にはめまいやふらつき、体幹の傾斜、頭痛、軽度の顔面神経麻痺と嗅覚障害もあるよう。これらを評価する等級は12級13号が限度、さらに本人の生活上の問題から早期に症状固定し、職務復帰を急ぐことになった。

【立証ポイント】

可動域制限を正確に計測するのみ。まず手首10級+肩関節12級で上肢は9級を確保。嗅覚について、専門医の診断では事故との因果関係に疑問はあったが、これだけのケガなので14級の認定は得た。その他の部位について、可動域は正常値レベルに回復、さらに癒合良好のため神経症状も12級に届かず。このように上肢以外は14級のオンパレード、あと一つ上位併合させることができなかった。しかし本人が解決を急ぐため、即弁護士に引き継いだ。

私としては回復も認定等級も中途半端な印象が残った案件であった。

(平成25年5月)  

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【事案】

交差点で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。20120822

【問題点】

頚部痛から理学療法を継続していたが症状が軽減せず、相談会にいらした。問題は目立った神経症状がないことである。それでも訴えに嘘はないと判断、申請を行ったが「非該当」の判断。単なる捻挫と判断されてしまったよう。

【立証ポイント】

交通事故外傷では医学的な検査・数値に表れない神経症状が珍しくない。つまり本人が痛いと言っているだけで客観的な証拠がないのである。しかし、本件は少なくとも受傷から真面目にリハビリを続けていたことは間違いない。症状の一貫性に加え、訴えに故意や誇張がないと判断されれば認定される余地はある。

まず、カルテを開示して理学療法の記録を示し、症状の一貫性を丁寧に説明する。受傷初期にバレリュー症候群があったこと、処方薬も神経症状に対処した薬であることを加えた。この異議申立書でようやく「信じて」もらえた。

(平成25年10月)  

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【事案】

渋滞で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。

【問題点】

左上肢のしびれなど神経症状を示すが、左手指に別のケガをしており、主治医がそれを既往症として事故の症状に混ぜてしまい診断書が混乱してしまった。なんとか二つの症状を分けて、診断書を修正頂いた上で提出も「非該当」の通知。どうも治療経緯に疑いをもたれてしまったよう。

【立証ポイント】

お馴染みの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』、『神経学的所見の推移について』を揃えて、再度申請を行う。なんとか経緯の説明を信じて頂き、14級9号が認定された。

これらの追加的な診断書は通常、初回申請では提出しない。最初から提出するなど、業者の介入が審査側の心象に障るからである。最初から提出することは控えたいが、本例はその例外だったのかもしれない。

(平成24年12月)  

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【事案】

自動車で直進中、センターラインをオーバーして対向車と衝突、横転した。同乗していた女性は頭部を強打、前頭葉の脳挫傷となった。記銘力、遂行能力の低下、軽度の情動障害、性格変化が見られた。また、匂いがまったくしないと訴えていた。

【問題点】

地方の出張相談会にご両親が相談にいらした。被害者本人は東京の大学に在籍のため都内に下宿しているとのこと。ご両親の委任を受け、都内で弁護士と対応を開始した。

まず、嗅覚障害を明らかにするためT&Tオルファクトメーター検査を実施した。結果は「嗅覚脱失」となった。 c_n_26

【立証ポイント】

結果は高次脳機能障害を立証、7級4号とし、嗅覚喪失で12級相当が併合され、併合6級となった。

続く賠償交渉では連携弁護士の請求に対し、相手保険会社は細かな計算の修正だけで請求額のほぼ全額を認め、異例の早期解決となった。立証が強固だとこのように「戦わずして勝つ」ことができるのです。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年5月)  

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【事案】

自動車で直進中、センターラインをオーバーして対向車と衝突、横転した。同乗していた女性は頭部を強打、前頭葉の脳挫傷となった。記銘力、遂行能力の低下、軽度の情動障害、性格変化が見られた。また、匂いがまったくしないと訴えていた。c_n_2【問題点】

地方の出張相談会にご両親が相談にいらした。被害者本人は東京の大学に在籍のため都内に下宿しているとのこと。ご両親の委任を受け、都内で弁護士と対応を開始した。

まず、嗅覚障害を明らかにするためT&Tオルファクトメーター検査を実施した。結果は「嗅覚脱失」となった。続いて脳神経外科の主治医と面談し、神経心理学検査の結果を回収する。いずれも標準値を超えており、いくつか追加検査が必要であったが、本人の学習歴からもすべて高数値を予想した。事実、学校の成績は保たれている。障害の程度はいずれも軽度で、一見はなんの障害もないように見えた。

【立証ポイント】

微妙な変化・低下を明らかにするために、家族や友人の観察と日常生活状況報告の作成に重きを置いた。都内のキャンパスへ訪問し、ご学友から細かく聞き取りを行った。さらにご両親へは何度も手紙をやり取りして情報を集める。その集積結果をまとめて主治医に提示し、障害の全容を把握していただいた。このプロセスを経た後で、診断書の記載となった。その後、診断書の細かな修正を粘り強く働きかけた。

結果は細かな変化を汲み取った7級の認定、そして嗅覚喪失で12級相当が併合され、併合6級となった。

続く賠償交渉では連携弁護士の請求に対し、相手保険会社は細かな計算の修正だけで請求額のほぼ全額を認め、異例の早期解決となった。立証が強固だとこのように「戦わずして勝つ」ことができるのです。

(平成26年5月)  

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【事案】

 50CCバイクで直進中、左折する自動車に巻き込まれ受傷。   【問題点】

 相手は任意保険未加入。自身も人身傷害特約など任意保険なし。仕方がないので相手の自賠責保険に被害者請求を進める。1年以上の加療も両手指のしびれ等、症状が残存したため後遺障害申請を行った。結果として治療費、休業損害、通院慰謝料の合計120万に加え14級(75万円)を確保。  

【立証ポイント】

 相手からの回収は絶望的、自賠責保険を最大限に活用するしかない。比較的、長めの通院期間としたのは120万の限度をなるべく利用して完治を目指したゆえ。

(平成26年6月)

 

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【事案】

駐車場に入るため停車中、後続車に追突される。同乗していた3人全員むち打ちに。

【問題点】

1人1人の症状は微妙に異なるが、課せられたミッションは全員14級を獲ること。

【立証ポイント】

私を含めて4人診察室前に待機し、順番に医師面談する。3人それぞれ神経学的所見を明らかにし、一人一人の症状を的確に診断書に記載いただく。このような流れ作業で3人まとめて14級認定。

1人だけ取れない・・なんてかわいそうでしょ。

(平成25年7月)

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【事案】

自動車で交差点右折待ち停車中、後続車に追突される。

弁護士事務所から紹介を受け、被害者から症状を聞き取ると「太ももからアキレス腱までのしびれがひどい」とのこと。早速、MRI画像を見るとL5-S1間に正中から右神経根にかけてドスンとした椎間板ヘルニアがある。久々に12級狙いの案件である。 youtui herunia dosun 【問題点】

すでに後遺障害診断書が記載されていたが、12級を獲るのであれば神経学的所見の遺漏は許されない。主治医に追記・修正を依頼すべく病院同行する。しかし主治医はすでに独立開業のため病院を辞めていた。後任の医師は無関心で「12級の為に」などで協力するはずもない。そこで辞めた主治医を追いかけ、開業した病院を訪問した。

事情を説明したところ、追加の診断書の記載はもちろん、前院へ電話をかけてカルテの請求・引継ぎをしていただくなど、全面的に協力頂けた。さらに画像鑑定書も付し、万全の医証で提出の結果は「14級9号」の判定。

【立証ポイント】

12級であるべきを不可解な14級判断。異議申立を準備するも、初回が万全である故、新たな医証などない。ほぼそのままの書類に加え、再度MRIを撮影し、主治医に継続して治療している旨の診断書を記載いただく。異議申立の建前に乗っ取り、医証を追加する不毛な作業となった。

そして2か月後、12級の変更回答。最初から出せばいいのに何をもったいぶっているのか・・・それだけ12級判断は慎重であるのはわかるが、やはり担当者のおざなりな審査(初回審査では画像所見をしっかり検討していないのではないか?)を感じざるをえない事案であった。

(平成26年7月)  

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【事案】

自動車で直進中、交差点で信号無視の自動車と出合頭衝突。痛みが長期化するも相手共済は治療費を打切り、その後は整骨院、鍼灸院に通院を続ける。そのまま放置状態で損保代理店さんから相談を受ける。

【問題点】

相手の共済も被害者もすべてがルーズに進行し、解決の目途が立たない。まず整形外科に受診し直してMRI検査を行う。単なる捻挫ではなく、頚部、腰部それぞれ神経症状があることを確認する。しばらく通院を重ね、後遺障害診断書の記載まで漕ぎ着けた。しかし整形外科に復院するまで4か月の間隔は、通院の連続性が命の14級9号では致命的。

【立証ポイント】

ここは自賠責調査事務所と腹を割って直談判。受傷からの経過を説明し、この4か月の間隔を埋めるに足りる医証について、鍼灸院の施術証明書を代わりとすることで理解を得る。さっそく施術証明書を取り付け、提出する。打合せ通り、頚部・腰部共に14級9号の認定を引き出す。

このように調査事務所には話のわかる担当者さんも存在します。

(平成25年9月)

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【事案】

バイク2人乗りで左車線を直進中、右隣車線の自動車が急に車線変更、割り込んで来たため、自動車と衝突、転倒したもの。その際、二人とも右下肢がバイクの下敷きとなった。運転の主人は膝関節を捻挫、後部搭乗の奥さんは腓骨を骨折した。

【問題点】

共に膝の痛みひどく、膝の靭帯、半月板損傷が疑われた。すでに弁護士に依頼していたが、その弁護士は症状固定するまで動かず、また事前認定(相手保険会社に後遺障害審査を任す)で十分との判断のまま、「等級が出るまで待っています」との対応。症状固定日が近づく中、不安になり当方へ相談に訪れる。やはりというか、膝の診断名について、主人「捻挫」、奥さん「腓骨骨折」のままで、必要な検査等、精査されていない状態。

【立証ポイント】

すでに委任している弁護士には退場いただき、被害者請求に切り替える。まずリハビリ先の整形外科に同行、膝の専門医への紹介状を記載いただく。そして専門医にMRI検査をしていただき、膝の損傷について改めて診断を乞う。mri案の定、夫婦共々、内側半月板損傷が判明した。それぞれ損傷程度に差があり、夫は14級9号、奥さんは12級13号を予断する。そして専門医の診断結果とMRI画像を主治医に戻して、後遺障害診断書を完成させた。

結果は狙い通り、夫婦で14級と12級。その後、連携弁護士に引き継ぎ、過失割合は0、赤本基準満額の賠償金を交渉だけで勝ち取る。夫婦で約1600万円。元の弁護士であれば捻挫のまま、夫は非該当、奥さんは腓骨の癒合良好で14級が関の山、併せて500万程度しか取れなかったでしょう。

賠償交渉の前に必要な検査・診断を仰ぎ、診断名を確定させること、そして確実に等級を抑え込むことが重要なのです。誰に解決を委ねるかで1000万円も差が出ることがあるのです。

(平成25年8月)  

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【事案】

片側3車線の道路の一番左車線をオートバイで走行中、 中央車線より脇道に入ろうとした乗用車が急に車線変更したため、 巻き込まれた事故。

【問題点】

これまでご家族が頑張って申請の準備を進めてこられたが、行き詰ってのご相談。

カルテ上初診時の意識障害があまりない、画像も入院中の1年以上前に撮ったきりで、 それ以降全く撮っていないなど。

【立証ポイント】

ご家族が、事故時、ほとんど意識がなかったと訴えていたことから、 本当に初診時に意識障害が無かったかどうか、救急隊の記録を取り寄せるところから始める。

その後、入院時の病院に戻り、現在の脳の状態を見るための画像撮影を行い、 それらを診断書にまとめてもらう。pics325また、平行して現在の病院で神経心理学検査の評価表の作成依頼などを行い、

何とか高次脳機能障害として3級3号の認定を受ける。

(平成26年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

自動車直進中、カーブでスリップし、対向車線に停車中のバスに衝突する。その際、左足首をダッシュボード下に挟み、脛骨内果、腓骨頸部を骨折、距骨から関節脱臼した。

【問題点】

100:0事故で相手に何も請求できない。業務中事故なので労災で治療費だけはカバーできた。しかし自車は会社の車両で、掛金節約のためから人身傷害特約、搭乗者傷害保険を付けていなかった。会社も「対人、対物賠償のみ。労災以外、何もおりる保険はない」との認識。肝心の代理店さんも自損事故保険の請求に気付かない状況。また会社側は相手から取れない自社車両の修理費損害に憤慨し、ケガから復職不能の被害者に対して、保険使用に協力的ではない。

【解決ポイント】

まず会社の責任者、代理店、保険会社に丁寧に説明を行い、保険使用の道筋を作る。自損事故保険の請求など誰も慣れていない。請求した方が皆のためになることを理解させなければならない。 このように自分で契約していない会社の自動車保険となると、ほとんどがそのまま泣き寝入りのケースと思う。本件解決の肝はここにありです。

後遺障害立証はいつも通り、医師面談を行い、関節可動域の計測に立合う。しかし、完成された診断書の計測値に誤りがあり、毎度のことですが後日計測値の修正をお願いした。併せて労災の後遺障害診断書も仕上げた後、労災のレセプト開示請求を行い、自社認定へ漕ぎ着ける。保険会社の担当、代理店と何度か電話で協議し、10級11号を抑える。

自損事故特約から後遺障害で10級=280万円、入院と通院で536000円、合計3336000円を確保。そして、労災からは支給調整のない満額の後遺障害給付を得る。支給調整(労災の金額から自損事故保険金を差っ引く?)を検討する労災に対して、「自損事故保険の給付は逸失利益と同視できるものではなく単なる傷害保険です!」と主張した。これも本件のもう一つのポイント。

このように身近に保険に精通する者がいるかいないか、間違いのない専門家に依頼するか否かで大きく運命を分けるのです。弊事務所に相談する前は、どこの事務所からも「残念ながら何もでない」と回答されていたのです。

ちなみに会社は保険金の入った被害者から自社車両の修理費を回収できました。これが会社の協力を引き出す一番のポイントだったかもしれません。

(平成25年8月)  

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【事案】

自転車運転中、路外コンビニエンスストアに右折した車両に衝突されて受傷。

【問題点】

1.事故後一貫する頚部神経症状の評価

2.事故後一貫する難聴・耳鳴りの評価

【証明ポイント】

1.頚部神経症状については症状固定を担当した医師により詳細な神経学的検査が実施され、MRI所見とともにありのままを後遺障害診断書に記載いただくも、通院期間の大半を過ごした前医の診断によれば画像所見も神経学的所見も全て正常とのこと。手は尽くしたものの、この診断内容が重視され頚部は14級9号で決着。

2.難聴・耳鳴りについては主治医協力のもと30dB以上の難聴と耳鳴りの存在を明らかにするも非該当。ABR検査を受け60dB程度の難聴があることを証明し、耳鳴りの訴えが一貫している事実を資料化して異議申立。無事に耳鳴り12級相当の認定を受けた。

(平成25年6月)  

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【事案】

歩行中、右方から来た車に衝突され、右上肢について「右肩関節脱臼」、「右肘打撲」、「右橈骨遠位端骨折」を受傷したもの。

【問題点】

整骨院に偏った治療を行い、柔道整復師も適切に整形外科を案内しなかったことから、右上肢全体がズデック骨萎縮の状態に。受傷した三大関節全てに著しい機能障害(10級レベル)が残存。

1.肩関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

2.手関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

3.肘関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

1.2.については器質的損傷の状態から正確な計測が行われれば10級は手堅いと見るが、傷病名が「右肘打撲」にとどまる肘関節についても10級が認定されるか。整骨院の施術にも相当な問題があると考えられるため慎重に申請する必要があるだろう。

【証明ポイント】

1.3大関節全てについて正確な計測の実施を受けた。

2.3大関節それぞれについて機能障害が生じた理由を後遺障害診断書に詳細にお示しいただいた。特に肘関節については重点的に説明を受けた。

以上の結果、肩・肘・手、それぞれについて10級が認められた。

(平成25年6月)

—————————————

後遺障害実務に詳しい方はおそらくここで「ん?」と思われたことでしょう。併合は通常1回であるため、10級+10級で併合9級になるのではないか?と。しかし本件は8級相当。なぜでしょうか。

・・・実は本件には隠れルールが適用されています。以下、認定文から抜粋します。

『・・・前記1.2.および3.の障害は、同一系列の障害ですが、認定基準上、1上肢の3大関節のすべての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級に準ずる障害として取り扱うこととなる・・・』

(別表第二備考6)

 

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【事案】

センターラインをはみ出した対向車との正面衝突。自車は甚大な被害。

【問題点】

・圧迫骨折による変形の度合いは何級レベル? ・神経症状を伴う圧迫骨折であるが神経症状の状態は?

【証明ポイント】

(画像はサンプルイメージです)

圧迫骨折の事案で確認すべきポイントとしては、

① 新鮮骨折であることが確認できるか。それとも陳旧性の骨折か。 ② 圧壊率はどの程度か。後湾が生じていないか。 ③ 可動域に制限はあるか。

主に上記3点が挙げられる。これに対し本例では

① 新鮮骨折であることは明らか。 ② 圧潰率は11級レベル、後湾は無い。 ③ 若干の可動域制限。

このような状況であった。①は前提条件として、③は②が8級レベルでなければそもそも考慮されない。全体像としては11級解決止む無しであるが、問題は神経症状を伴うことにあった。

この点、慎重かつ繊細に神経学的検査の実施を受けたものの、腱反射やラセーグ・SLRの異常所見は確認されず、神経症状としては14級9号レベルとの評価(仮に12級が認められたとしても本例では変形障害に吸収されてしまうが、後の賠償交渉への影響を考えると手を抜いてはいけない部分)。

結果は消化不良であったものの「やれるだけのことはやったという気持ちで先に進める」という言葉を頂いた。後を弁護士に引継ぎ、対応を終了した。

(平成25年5月)  

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【事案】

歩行中に自動車に衝突されたもの。

【問題点】

傷病名は脛腓骨骨折、橈骨骨折。

・手関節の疼痛、機能障害 ・足関節の疼痛、機能障害

これらの症状が残存しているが後遺障害診断書で主張すべきポイントはどこにあるのか。後遺障害等級は認定されるのか。

【証明ポイント】

このような訴えがあるとついつい『神経症状12級13号』や『機能障害12級6号、7号』を考えてしまうが、それは間違いという好例。私たちは初回相談時に必ずレントゲンやCTなど画像そのものをチェックする。本件ではいずれの骨折も骨幹部骨折であり、疼痛、機能障害を主張して後遺障害等級が認定されることは無いと判断。狙いどころを『偽関節』か『短縮障害』に絞り込み、下肢全長のレントゲン撮影を主治医に依頼。結果、それまでは話題にすら上がっていなかった患側1㎝の短縮障害が明らかとなり、無事に13級決着。画像を確認せず自覚症状のみを頼りに申請したのではこのようなスムーズな着陸は不可能。

全下肢長のレントゲン撮影ができる医療機関はある程度限られるため、本件における主治医・医療機関との出会いは今後に向けて一つの財産となった。

(平成25年11月)  

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【事案】

横断歩道を青信号で歩行中、右折車に跳ね飛ばされる。

【問題点】

接骨院主体の通院で、しかも本人は事故当初から股関節の痛みを訴えていたとの事だが、股関節に関する傷病名が出てくるのが事故からしばらく経過してから。

【立証ポイント】

カルテを開示してもらうも、やはり当初から股関節の痛みを訴える所見なし。 関節唇の専門医のところに同行し、怒鳴り散らされながらも何とか事故との因果関係をにおわせる診断書を作成してもらう。 最終的に紛争処理機構まで行き、何とか14級9号の認定を受ける。

(平成26年2月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から一旦停止を無視した車が出てきて衝突。

【問題点】

事前認定で申請するも、精査が必要として、一旦、認定審査を中止され、 資料一式が返送される。

今後どの様に進めていいか全くわからないとのことでご相談を受ける。

【立証ポイント】

もともと通院していた病院に同行し、精査検査のできる病院への紹介状を取り付ける。

検査のできる病院を紹介し、1から神経心理学検査や画像撮影などを行う。 pics326 その後、当初の病院に検査結果を持ち帰り、理想的な後遺障害診断書作成を依頼。

高次脳機能障害として7級4号の認定を受ける。

(平成26年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

信号待ち停車中、追突された事故。

【問題点】

当初通院していた病院が、6か月も通院したにもかかわらず 後遺障害診断書を書かない主義とのことで仕方なく転院。 転院先の病院では、大腿から下腿にかけてしびれると訴えるも打ち身だとの診断。 どうしていいかわからないとのことでご相談。

【立証ポイント】

医師面談するも、やはりシビレは打ち身からくるとの回答。 転院先の病院をご紹介し、丁寧な診察及び後遺障害診断書作成をしていただき、 何とか腰椎捻挫で14級9号の認定を受ける。

(平成25年11月)

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