【事案】

自動車運転中に、他車に交差点で追突された自動車がぶつかってきた出会い頭衝突。

【問題点】

整骨院に偏重した治療実績であった。

不定愁訴が非常に多く、事故との関係性について精査が必要な症状が存在した。

淡路島の被害者で、治療先の選定が困難であった。

【立証のポイント】

MRI画像を放射線科医に依頼し、画像の精査を行う。

その後、主治医に面談を行い、症状の今後の見通しと個別の症状について診断書まとめていただき、その診断書を保険会社に提出した。

その後に症状固定を行い、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼する。

14級9号が認定された。                                  (平成26年7月)

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【事案】

 50CCバイクで直進中、左折する自動車に巻き込まれ受傷。   【問題点】

 相手は任意保険未加入。自身も人身傷害特約など任意保険なし。仕方がないので相手の自賠責保険に被害者請求を進める。1年以上の加療も両手指のしびれ等、症状が残存したため後遺障害申請を行った。結果として治療費、休業損害、通院慰謝料の合計120万に加え14級(75万円)を確保。  

【立証ポイント】

 相手からの回収は絶望的、自賠責保険を最大限に活用するしかない。比較的、長めの通院期間としたのは120万の限度をなるべく利用して完治を目指したゆえ。

(平成26年6月)

 

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【事案】

駐車場に入るため停車中、後続車に追突される。同乗していた3人全員むち打ちに。

【問題点】

1人1人の症状は微妙に異なるが、課せられたミッションは全員14級を獲ること。

【立証ポイント】

私を含めて4人診察室前に待機し、順番に医師面談する。3人それぞれ神経学的所見を明らかにし、一人一人の症状を的確に診断書に記載いただく。このような流れ作業で3人まとめて14級認定。

1人だけ取れない・・なんてかわいそうでしょ。

(平成25年7月)

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【事案】

信号待ち停車中、追突された事故。

【問題点】

当初通院していた病院が、6か月も通院したにもかかわらず 後遺障害診断書を書かない主義とのことで仕方なく転院。 転院先の病院では、大腿から下腿にかけてしびれると訴えるも打ち身だとの診断。 どうしていいかわからないとのことでご相談。

【立証ポイント】

医師面談するも、やはりシビレは打ち身からくるとの回答。 転院先の病院をご紹介し、丁寧な診察及び後遺障害診断書作成をしていただき、 何とか腰椎捻挫で14級9号の認定を受ける。

(平成25年11月)

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【事案】

高速道路で車を路肩に停車させていたところ、トラックに追突される。

【問題点】

特になし

【立証ポイント】

通院していた整形外科で医師面談したところ、最初はあまり協力を得らなかったが、 お話しするうちにご理解いただけ、何とか意図する後遺障害診断書を作成していただけました。 無事に頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号の認定を受ける。

(平成25年11月)

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【事案】

横断歩道を歩行中、自動車が接触し転倒して受傷したもの。

【問題点】

・相談会でお越しになった際に、現主治医に対する不信感を訴えていた。

【立証のポイント】

相談会にて契約後、被害者の不安を確認すべく、迅速に医師面談を行った。問題の主治医は、医師面談の面談料はしっかり請求しながらも、面談自体は2分しないうちに、診察室から私自身を追い出しまともな話はほとんどさせてもらえなかった。

その後すぐに、被害者の通院可能地域で協力的な開業医を紹介し、転院して頂いた。協力的な医師の元、安心して通院して頂き、症状固定時には丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、何の問題もなく14級9号が認定された。

(平成25年6月)

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、 急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、 検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。

【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、 頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

(平成24年12月)

※併合のため分離しています

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【事案】

自動車で直進中、左側の店舗から急発進した自動車の側面衝突を受ける。

【問題点】

左半身、とくに手指にかけてしびれが残存。重篤な症状が一年以上も継続するも、MRI画像では頚部椎間板の軽度膨隆のみ。他検査でも明らかな異常が診られず、症状固定に至る。

【立証ポイント】

最初から12級ではなく14級がターゲットとは私としては情けない仕事となった。程度の重篤度をいくら主張しても、科学的な裏付けが及ばない・・・。稀にこのような説明のつかない神経症状もあるのです。 腰椎捻挫の14級9号認定を加え併合14級に。せめて頚部・腰部のダブル認定による逸失利益のアドバンテージを稼いで、弁護士に引き継いだ。

(平成25年2月)

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【事案】

運転中に後方より自動車に追突されて受傷。

【問題点】

相談会にお越しになった時は既に受傷後半年近く経っていた。その時点で頸部痛、右上肢、右手指にかけてしびれが残存。 しかし治療・通院の側面から見て、後遺障害が認定される状態では無いと判断し、協力的な医療機関への転院をサポートして軌道修正を行った。

【立証ポイント】

転院先の主治医の協力も得て十分な治療、MRI検査を行った。受傷9か月後に被害者請求。無事14級9号が認定された。

(平成25年4月)

 

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【事案】

歩行中、対向バイクにすれ違いざまぶつけられる。

【問題点】

左上肢、とくに手指にかけてしびれが残存。外傷による神経損傷か?頚部からの神経症状か?原因がわからないまま症状固定を迎える。

【立証ポイント】

とにかく手をMRI検査。外傷による病変は確認できなかった。そうなると「神経症状の推定」を求めることになる。つまり14級9号をあてはめる作業にシフトする。 交通事故外傷の世界では、はっきりしないことも多いのです。

(平成25年2月)

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【事案】

交差点で自動車停車中、後続車に追突される。

【問題点】

主治医に軸椎・環椎(首の上から1、2番目の骨)がズレていると診断を受け、かなりナーバスになっている被害者。追突の衝撃でそうなったのか?「この議論を追究するより、14級9号を!」実利ある解決へ舵を切る。

【立証ポイント】

このような微妙な医学的論点は裁判でもはっきりとした結果とならない。幸い症状も軽快しつつあるので、「推定の及ぶ」障害である14級9号で矛を収める。

(平成25年2月)

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【事案】

原付バイクで停車のところ、前方のトラックが急後進してきて、衝突され、後方に転倒。

【問題点】

転倒の際、歯も折れたのでインプラント代で相手保険会社と難交渉となり、弁護士に依頼。弁護士から認定の相談を受けた際、「1本の歯では後遺障害は認定されない。まず頚椎捻挫で14級を取り、歯は14級認定後に治療費請求を行えば良い」策を提案。それが採用された。

【立証ポイント】

被害者は歯の治療費のことで頭がいっぱい。しかし実利ある解決とは「お金がすべて」なのです。感情に沿って少額のお金でもめるより、最大の賠償金を受けとる道筋をつける、これがプロの仕事です。

(平成25年2月)

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【事案】

強烈な追突を受け、頚部・腰部を捻挫したもの。

【問題点】

・医師が非協力的

・保険会社が適切な案内をせず、事故から1年間、後遺障害の申請を放置。示談を担当する弁護士を知らないか?と声がかかる。

【ポイント】

主治医は非協力的な態度に徹しており、他の被害者様の結果とも総合すると地元では最悪クラスと思われた。周辺資料で衝撃を説明、最低の後遺障害診断書、治療経過、1年のブランクを乗り越え、どうにかこうにか14級9号でソフトランディング。

(平成25年1月)

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【事案】

五台の自動車による玉突き事故の先頭車に乗車していた

【問題点】

医師が非協力的であったこと

【立証のポイント】

医師面談で丁寧にご説明をしたところ、医師に何とか協力的な対応をしていただくことができた。14級9号が認定される。

                                                  (平成25年1月)

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【事案】

自動車を運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの

【問題点】

治療費の打ち切りが比較的早い段階でなされていた

【立証のポイント】

医師面談で、神経学的検査、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼。その結果、問題のない後遺障害診断書が完成する。被害者請求を行い、無事に14級9号が認定される。

                                           (平成25年1月)

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【事案】

原付バイクを運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの。

【問題点】

ひき逃げ事故であったため、やや煩雑な手続きが必要であった。

【立証のポイント】

受傷直後からのご相談であったので、万全の態勢でサポートを行うことができた。医師も非常に協力的で、何もかもが上手くいった。問題なく14級9号が認定された。

                                              (平成25年1月)

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【事案】

自動車停車中に追突されたもの。

【問題点】

バレリューの症状を強く訴えており、また胸郭出口症候群で手術も受けていた。胸郭出口症候群では自賠責の後遺障害等級の認定は難しく、また受傷から3年あまり経っていたため治療先も多岐にわたり、また相手方保険会社には弁護士対応をされていた。

【立証のポイント】

自賠責への後遺障害認定では、胸郭出口症候群での申請は非該当になる可能性があり、また認定がなされたとしても14級であるので、バレリューの症状を元に外周性頸部症候群での14級9号の認定を目指し立証作業を行った。

幸い、治療先の一つであったペインクリニックの医師が協力的であったので、このペインクリニックで症状固定とした。無事に14級9号が認定される。胸郭出口症候群でも別途後遺障害診断書を作成し申請をしていたが、予想通り、胸郭出口症候群については認定理由には何も触れることなく外傷性頸部症候群で14級の認定がなされていた。

今後、訴訟で胸郭出口症候群での12級を求めるのか、弁護士も交えて検討中である。

(平成25年1月)

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【事案】

仕事で移動中、高速道路で追突される。その後上肢のしびれ、めまいや複視等、バレリュー型の症状が起きた。

【問題点】

むち打ちでは説明できない複視、上肢の脱力を訴え、脳神経外科、耳鼻科など5か所の病院で検査を行う。もう病院デパート状態です。その中で重症筋無力症など、とんでもない病名が飛び出す。精神的にも参ってしまい、精神科の門を叩き・・・心身症患者一直線です。

【立証ポイント】

「むち打ちで大の男が一生を棒に振るのか!」

厳しい叱責を行い、バレリュー症候群に理解のある整形外科1本に通院を絞らせる。そして過度の投薬を止めさせ、不定愁訴の原因である過緊張をK点ブロックで緩和させる。とにかくまともな外傷性頚部症候群の治療を継続し、相応な時期に症状固定したほうがよいのです。交通事故と決別させるのが一番の薬です。

(平成24年9月)

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【事案】

バイクで信号待ち停車中、後続車から追突されて転倒。

【問題点】

痛みが治まらないのに相手保険会社が「もうそろそろ」と打ち切り攻勢。主治医に相談のところ、「後遺障害などないよ、診断書は書くまでもない」と言われ、真っ青になって相談会に駆け込んできた。

【立証ポイント】

「その主治医に会ってみましょう」 診断書の記載を断られるくらい、私たちメディカルコーディネーター(MC)にとって挨拶みたいなもの。案の定、一見頑固そうな医師も会って説明したところ態度を軟化、そしてきちんと検査と記載をしていただけた。何のことはない、話の分かるお医者さんでした。

誠意をもって行動すれば人の同意、信用が得られます。それがMCの仕事。

(平成24年10月)

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