これから再請求をする被害者さんは、まず通知の理由を取り寄せ、しっかり分析してから臨んで下さい。      異議申立について ②    つまり、「自身が何等級であるか」を分析する知識と、対策を講じる冷静さがないとダメなのです。まず、1.認定理由を理解し、2.不足した検査を補充し、3.新しい診断書や意見書を記載頂き、4.審査員が再調査をするに納得できる文章を書くことが必要です。この4段階をクリアする必要があります。実践的な話に移ります。    <異議申立の進め方>

① 認定理由をよく読む

 残存する症状について、なぜ認められないのか、症状別に細かく書いてあるはずです。そこをしっかり読み取って下さい。

 例えば、「頚部が痛い、重い」、「上肢がしびれる」、「関節が曲がらない」、「めまい、吐き気がする」・・・これらは自覚症状です。世の中の人間がすべて天使のように清純であればいいのですが、残念ながら嘘の症状、大げさな症状を訴える被害者も少なくありません。審査する側は、まず「疑ってかかっている」ことを肝に銘じて下さい。「なぜ、症状が信じてもらえなかったのか?」、足りなかった書類や検査を検討します。   ② 自覚症状と他覚症状を結び付ける    調査事務所 お決まりの非該当、決め言葉 1    「同部に骨折、脱臼等の損傷が認められず ~ 自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから、自賠責保険が認める後遺障害には該当しないと判断します」    否定の理由ですが、つまり、他覚的所見が乏しいのです。これは、医師の診断、検査・画像所見の不足を指します。   ・ 不足している検査はないか?

 神経麻痺なら筋電図や神経伝達速度検査が必須となります。これら検査をしていなければ、等級を付けようがありません。   ・ 症状を裏付ける画像は?   

 骨折の場合レントゲンやCTでOKですが、靭帯損傷などはMRIでないと写りません。   ・ 可動域制限・・関節の角度は正しい計測か?

 間違った計測の場合は測り直す必要がありまが、そもそも、骨折や靭帯損傷など、器質的損傷が伴わないのに「曲がりません」と言っても信じてもらえません。神経麻痺で曲がらない場合は、筋電図や神経伝導速度検査など、検査での異常数値が無ければ信用されません。    ◆ 上記の検査結果が伴わない症状もあります。その代表がむち打ち、打撲捻挫の類です。骨折のように器質的損傷が画像に写らないものは、他覚的所見がそもそも無いに等しいのです。この場合、自賠責・調査事務所は全件を非該当とはせず、症状の一貫性や受傷機転、全体的な信憑性から14級9号認定の余地を残しています。それらを示す申請書類を揃える必要があります。      ③ その症状はいつから?    調査事務所 お決まりの非該当、決め言葉 2   続きを読む »

 新コーナー「保険の百科事典」の編集にて、過去記事のブラッシュアップを進めています。その中で、14年前の記事、「異議申立について」(自賠責保険・後遺障害の再請求)を大幅に改変しました。秋葉事務所の姿勢についても、より明確に説明し直しています。    一度申請して出た結果には、それなりの重みがあります。できれば、初回申請で遺漏なく書類を揃えて提出すべきです。ところが、保険会社が教えてくれる必要書類は最低限のもので、医学的に要求される検査や書類など、なんら指示はありません。そして、医師も何が必要なのか、知らされていません。治療者の立場からの診断書記載に留まります。したがって、不完全な申請となることは普通なのです。

 また、「むち打ち、頚椎捻挫」などの場合は、「初回では等級はくれないな・・2度目で認定の覚悟」の申請もあります。とにかく、後遺障害申請は奥が深いものです。弊所でも再申請の50%は認定をとっていますが、毎度、大変な手間暇となります。改めて、14年前の意見展開を令和Va.でUPします。      異議申立について ①     異議申立てについては、等級変更の可能性のある件だけをお引き受けします。    弊所&連携弁護士は仕事の基本を、「受傷から解決までを間違いなく案内する船頭たるべし」としているからです。「駄目元で再申請したい」、「気持ちの整理の為に、もう一度申請したい」・・そのような動機だけでの受任に対し、ご依頼者の貴重なお金と時間を頂くことが忍びないからです。

 中には、どうしても異議申立(再請求)をやらざるを得ない、お気の毒な被害者さんが存在します。限定的ですが、お引き受けすることもあります。最初からお任せいただければベターなのですが、相手保険会社任せ、あるいはご自身で動いた結果、つまづいた・・厳しい状態からのスタートを覚悟しなければなりません。

 また他の選択肢として、異議申立てに積極的な事務所、完全成功報酬制で着手金0円(等級が変わらなければ0円)の事務所もあるようですから、そちらをご検討いただいた方が良いと思います。お金だけ取られて同じ結果は目も当てられません。    さて、今年数件の異議申立て、再異議申立て、自賠責紛争機構への異議申立てといくつか手がけました。およそ50%は成功していますが、再請求が不調となった件については、「なぜ、認められなかったのか?」を分析します。失敗の原因を浮き彫りにしましょう。   <異議申立てが不調となる理由>   1.非該当、もしくは認定された等級の理由書を読んでいない。

 自賠責保険調査事務所は必ず「理由」を明示しています。自賠法16条の4および5 (最下段参照)で決められているからです。ですから、その理由に対しての反論が必要です。それなのに、「なぜ私のケガが○級なのか! 非該当はおかしいのではないでしょうか! 審査に納得がいきません、どうしてなんでしょうか?」・・・単に怒っている、愚痴をいっていっている、文句を言っている、再質問を繰り返している文章が目立ちます。認定されない理由に対しての感情論に終始、的確な反証をしていません。これでは再審査になりません。   2.

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 通勤災害での労災使用を総括します。しつこく、繰り返します。  

第4話 通勤災害で労災を併用する

(1) 相手に保険会社があるから労災は使いません

 交通事故の場合、真っ先に請求する相手は、加害者の保険会社ではないでしょうか。それは通勤災害、業務災害の場面でも同じかと思います。確かに、加害者が弁償するのが筋とは思います。しかしながら、交通事故で労災を使いたいと申し出ると・・・

   「相手(保険会社)のいる交通事故では、労災は使えません」

   又は

 「相手に保険があるので、自賠責の120万円の枠が終わってからでないと、労災を適用することはできません」    ・・・かつて労基ですら、このような対応でした。社会保障制度ですから、じゃぶじゃぶ使われると困ります。加害者に支払い能力がある=保険がある場合は、そちらを優先し、支払いを抑制しなければならない側面は理解できます。しかし、近年の労基は文句言わずに普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と、法で定められているからです。   (2) 会社の責任は?

 通勤中の交通事故に対して、会社に責任があるわけありません。あくまで、加害車両の責任でしょう。あるいは、被害者となった社員にも過失が問われるかもしれません。したがって、通勤災害では、労災の掛金の計算、メリット制が除外されているのです。掛金は上がりません。安心して使えます。

 とくに、20:80など、被害者となった社員さんは、賠償金から20%差っ引かれます。治療費や休業給付は、事故後、全額支払われてきましたが、最後に慰謝料等から、20%引かれてしまうのです。労災を使えば、少なくとも、治療費などは全額確保できます。つまり、被害者にとって、過失案件での労災併用はマストなのです。

 会社になんらデメリットのない、通勤災害での労災使用、文字通り社員への福利厚生のための制度ですから、助けてあげても良いと思います。きっと、その社員は会社に感謝するでしょう。   (3) 労災利用で会社も「助かった~」の例   労災 14級の9 : 頚椎捻挫(20代男性・埼玉県)   【事案】

その日は、社有車で通勤の社員Aさん、赤信号で交差点に進入、右方よりのトラックと衝突、横転してしまった。たまたま積んでいた什器も壊れて修理費が100万円! 幸い、運転者の社員Aさんは頚椎捻挫で済んだのですが・・・。   【問題点】

 100:0事故です。車両保険に入っていないので、車両と什器の損害は合わせて200万円になった。社長はカンカン、社員の給与から差っ引くぞ!と息巻いて・・・。 Aさん「会社、辞めようかな」と秋葉に相談にいらした。   【立証ポイント】

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 意識が戻らない遷延性意識障害では、特別に障害を立証する検査はありません。しかし、弊所でお手伝いすることは山ほどあります。呆然自失のご家族が諸手続きを独力で進めていく・・あまりにも酷です。弁護士とタッグを組んで、フォローする必要があります。

 そして、弁護士選びを間違えると、数千万円単位の損失に繋がります。ご自身やご家族の人生がかかっているのです。億単位の保険請求や訴訟を相当件数積んでいる弁護士でなければダメなのです。安易に弁護士を選ばないよう、注意喚起も必要です。   裁判以前に、手続きや申請がたくさんあります  

(別表Ⅰ)1級1号:遷延性意識障害(30代男性・愛知県)

【事案】

職場からの帰宅途上、交差点を横断中に自動車の衝突を受け受傷した。頭部外傷により、事故以来、意識が戻らない。加害車両は逃走(飲酒の疑い濃厚)。   【問題点】

加害者は後に逮捕となったが、任意保険は免責であり、相手からの賠償は期待できなかった。途方に暮れるご家族の元に駆け付け、労災(通勤災害)適用と、諸制度の申請に奔走する。

そして、早急に刑事事件への対応や、損害賠償請求の準備、後見人設定の為、弁護士契約を急いだ。ご家族の自動車保険の無保険車傷害保険へ、訴訟基準での賠償金を獲得する為にも訴訟は必須となる。   【立証ポイント】

遷延性意識障害と保険請求について、実績ナンバーワンの事務所へ繋ぐべく、愛知県のご自宅からweb通信にて契約を進めた。

弊所では、弁護士の作業と並行して、労災、身体障害者手帳、障害年金、NASVA・・諸制度の申請手続きを担った。また、当面の費用確保の為、自賠責保険の被害者請求も急いだ。愛知の病院にも2度同行、すべてスムーズに進める為、現場の作業が必要であった。

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 毎度毎度のことですが、自損事故に対しての支払いは、入通院を除き厳しいものです。入通院の保険金は、1日いくらと保険金が決まっており、病院に行った日をカウントするだけですから簡単です。日数が少なければ、診断書もいらず、請求書の通院日欄に〇をするだけで、迅速に支払われます。

 ところが、後遺障害となると話は別です。審査自体が難しいこともあり、自賠責保険・調査事務所に諮問(何級になりすかねぇと質問)することによって、ある程度の精度をもった回答を期待しますが・・初回は非該当か低い等級で返ってくることが多いのです。その原因は、担当者が後遺障害に慣れていないこと、保険会社の支払いが大きいこと、とくに、相手がいないのですから、相手の自賠責保険に求償はなく、全額が保険会社の出費になることが大きいと思います。

 保険会社とは、常に支払いに対して慎重なのです。どうしても、秋葉事務所の出番が多くなります。問題は、その相談が弊所に届かないことです。多くの方は、保険会社の(初回の)回答で、あきらめてしまうと思います。    そんな事例集 👉 ちょっとアーカイブ ~ 自分の保険への後遺障害請求   簡単にあきめずに・・ご相談をお待ちしております。  

自損事故 12級6号:橈骨遠位端骨折 異議申立(40代男性・大阪府)

【事案】

バイクでツーリング中、路上の陥没にタイヤを取られて転倒、右手首を骨折したもの。手術でスクリュー固定とした。後に抜釘したが、安定の為に一部のスクリューを残した。原因の特定まで及ばないが、手関節の可動域制限が残った。

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 本文は労災事故が起きた時、社長さんからよくある質問に対しての回答になります。労務災害に際し、会社側がとるべき対応を時系列で解説します。  

第3話 労災が円満解決・紛争化の分岐点

(1)まずは、労災適用

 (建設業を除く)中小企業は、掛金が上がることを考える必要など、ほとんどのケースでありません。速やかに、ケガをした従業員に労災適用を進め、労働者保護の姿勢を打ち出すべきです。労災では、治療費全額、最初の3日を除いた休業補償が適用されます。後に後遺症となった場合の障害給付も続きます。つまり、手厚いのです。ここで、変にぐずぐず労災適用を遅らせると・・・被災者は労基にたれ込むか、弁護士に相談する可能性があります。

(2)会社の責任は?

 労災事故、会社側に責任はあったのか・・・もちろん、会社側に明らかなミスがあれば、被災者から追及される立場です。しかし、前述(1)の通り、労災が適切に被災者を保護すれば、責任関係はぼやけることが多いようです。

 仮に、会社に明らかな問題があってもなくても、「安全配慮義務違反」が問われます。この「安全配慮義務違反」は、判例をみてもケースバイケースで、労災事故のすべてにあると言えばある、取って付けたように問われるものです。弁護士はその見立てをしますが、究極的には訴訟で明らかにするしかないと言います。このような法的判断を持ち出すまでもなく、労使間で穏便に済ませたいところです。   (3)労災の障害給付こそ、円満か紛争かの分岐点

 労災を含め適切な対応を進めてきた会社側であっても、被災者から更なる要求があった場合、それは金銭要求に他なりませんが、会社vs社員の構図は決定的です。労使間に対立が生じてしまえば、もう、この社員は会社に残ることはないでしょう。その決断のタイミングこそ、軽傷者であれば速やかな労災適用であり、重傷者の場合は、続く障害給付の提示でしょうか。これまでも、障害給付を手切れ金として退職、労使間の決着を付けてきました。仏の対応は労災提示までです。

 労災の障害給付の提示が、まさに分岐点と思っています。弁護士を使うにも、使用者賠償責任保険に加入しておけば安心です。それほど掛金は高くありません。   (4) 被災した社員を雇い続けること・・・

 善良な会社、温情のある社長こそ、障害を負った社員であっても、便宜を図って雇い続けてくれます。しかし、秋葉の経験では、結局は会社との関係が壊れて辞めるケースが多かったように思います。定年が近く、会社との人間関係が強い古参社員であれば、あと数年なので上手くいきます。しかし、若い社員に対して、障害を負わせた負い目を持ったまま雇い続ける・・・どうも上手くいかないのです。特別扱いは決まったようなもので、他の社員に対しての公平さを欠くことになりかねません。そして、一度被災者となった社員は、今後も何かとケガをして休む、何度も被災する傾向だからです。問題社員になる可能性が実に高いのです。社長さんは、残念ながら、そのような将来像を考える必要があると思います。    つづく ⇒ 通勤災害での労災使用  

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 保険会社側の医療調査とは・・被害者さんの治療費を支払う立場の保険会社の目的は大きく3つです。この交通事故でケガをしたのか?、その治療行為や費用は正当か?、いつまで治療費を負担すべきか? でしょうか。

 正当な、妥当な、治療費の負担が保険会社の姿勢です。これらの為に、保険会社内部の医療調査班、あるいは外注の調査会社を通じて行われます。その調査費用は保険会社側が負担します。

 一方、私共が担っている医療調査は、この事故で必要となった治療や検査、期間について、相手保険会社の疑義が生じた場合、その証明を整える為に奔走します。それは医師面談、診断書や画像の回収になります。これらの作業は、長じて後遺障害の審査に繋がるものです。

 しかしながら、被害者さんの訴える症状について、医師から十分な診察や検査結果が得られず、相手保険会社(まず審査は自賠責保険)が後遺障害を認めない場合もあります。この場合、医療調査は苦しい作業になります。素人ながら、被害者さんの訴える症状を丁寧に聞き取り、患部を触り、とくに画像や検査データを拝見します。もちろん、これらの作業は”医師法に抵触しない範囲で”行います。同法から、勝手な診断や見立てをしてはなりません。

 今回もこの苦しい作業をもってしても、活路は見出せませんでした。専門医にお連れし、精査を重ねましたが、新たな診断名がつくような所見は得られませんでした。つまり、後遺障害の再請求を断念です。さらに、弊所にとっての厳しさとは、これら医療調査の費用が十分に確保できないことです。被害者さんにとって結果として賠償額が上がらなかった作業に、被害者さんのお財布を開いて頂くことに躊躇があります。そこで、担当弁護士さんから費用捻出頂くことが多くなります。ここで、被害者さんの自動車保険・弁護士費用特約から頂けないか? がポイントになります。

 しかし、弁護士費用特約、これが最も難関です。行政書士にも相談料など設定されていますが、保険会社の感触とは・・「医療調査? 何の?」と、まったくの想定外の作業なのです。冒頭、加害者側の医療調査には費用を捻出する保険会社も、弁護士や行政書士が医療調査をする?・・ピンときません。これは仕方ない事だと思います。私共は医師でもなく、医療調査ができる人とは思われませんし、「被害者にとっての医療調査?」、その必要性など考えも及ばないのです。

 結果として、本日の医療調査から新たな所見は得られず、弁護士に賠償交渉を引き継ぐことになりました。弁特社から頂けるのは、わずかな相談料だけです。これでも有難いとには変わりませんが、病院同行3回、うち専門医に誘致して、診断書類からMRI画像の精査など、手間暇、経費、技術、これら専門的な作業の対価には到底見合いません。ある意味、弊所の敗北なのです。

 それでも、医療調査が功を奏し、賠償金50万円だった事件が3000万円まで上がったなど、このような大幅に増額した件は何度もありました。これらは決して大げさな数字ではありません。私共の医療調査は報われることもあるのです。この点で、ギャンブル性が高い仕事と言えます。あまり、他の行政書士にお勧めできない理由かもしれません。それでも、毎年届くお中元・お歳暮を目にしますと、解決して何年経っても謝意を示して頂ける依頼者様がおります。それらを励みに、今日も病院同行を重ねています。

 

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 実力者揃いの柱の皆さん、来週公開の映画で大活躍と思います(私はテレビ放送まで待ちますが)。      やはり、「鬼狩りは障害者の集まり」でした。全員に等級を付けたかったのですが、残念ながら伊之助としのぶさん、蜜璃ちゃんは認定を逃しました。

 「鬼滅の刃」の人気は、荒唐無稽なフィクションでありながら、どのキャラクターも周囲にいそうなタイプ(実際はいませんが)に投影できる点があり、物語にどこか普遍性を感じるからではないでしょうか。    暑さ厳しき折、皆さまもご自愛下さい。  

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 柱の皆さん、その実力はもちろん、個性が障害レベルにすごい。ある種のサヴァン(※)と思います。

※ サヴァン症候群(savant syndrome) ・・・ごく稀に知的障害や自閉症などの発達障害等のある人の中で、ある特定の分野で非常に卓越した才能を発揮する症状の総称。サヴァン症候群は、ある特定の分野の記憶力、芸術、計算などで、定型発達者よりも高い能力を有する人を示す。幼児自閉症の児童の約10%がサヴァン症候群であるとされる。女性よりも男性の方が多く、発達障害者でも稀だが知的障害者はそれよりも遥かに発症率が低い。      残念ながら、しのぶさんは認定を逃しました。個人的には、精神面で暗部が深く、一つ間違えればマッドサイエンティストの毒使いに・・・一番怖い人に思います。    つづき ⇒ 続きを読む »

 「寝ても覚めても後遺障害」の秋葉です。ドラマや映画でケガ人を見ると、「〇級が取れそう」と一人呟いております。後遺障害の研修でも、ご依頼者様の実例からが説明し易く、聴講者にとっても理解が深まるものです。ただし、守秘義務からどうしても詳細を語ることはできません。そこで、架空の人物です。映画やドラマ、アニメやコミックからの引用なら大丈夫です。

 ちょうど来週から映画公開「鬼滅の刃 無限城編」を記念して、秋葉事務所が主要キャラに後遺障害等級を付けてみせましょう!    ケガの多くは労災・障害給付の認定等級にあたりますが、慣れた自賠責保険の等級に置き換えています。また、一部は、精神障害者手帳など公的な障害等級も織り込みました。ご存知、ラスボス鬼舞辻 無惨のセリフに「鬼狩りは異常者の集まりだ」がありますが、秋葉は「鬼狩りは障害者の集まりだ」と宣言します。      高次脳機能障害では、5級、7級、9級であっても、学校や会社などで通常の社会生活をおくっている方は珍しくありません。しかし、伊之助は一般社会では問題ありでしょう。それでも伊之助、障害者としては該当しない点が意外でした。      つづく ⇒ 柱のみなさん  

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 自賠責保険と労災の審査基準は95%一緒と思いますが、確かに違いがあります。その一つに「因果関係」があります。

 自賠責保険は、「事故受傷による直接の影響で後遺症が残った」ことに厳しくこだわります。一方、労災は、症状の残存を顧問医が診察して判断します。ケガと後遺症の因果関係はもちろん重視しますが、自賠責に比べれば、非常に甘いのです。保険の性質として、「証拠がないと認めない」賠償保険である自賠責保険と、「労働者を救済する」補償制度としての労災は、そこに温度差があります。

 本件は、その点をにらんで主治医面談と申請に進めました。腰椎、膝関節、双方の画像を観たのですが、もし本件が自賠責保険であったら併合12級になったと思います。

自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね   

併合10級 11級の5:腰椎骨折、12級の7:前十字・内側側副靭帯損傷(60代男性・茨城県)

【事案】

トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。   【問題点】

受傷時に救急搬送されず業務を続けた点、画像上、腰椎に明確な圧壊がない点、膝に明確な靭帯断裂がない点、これらは自賠責保険では命取りとなる。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。

主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。   【立証ポイント】

顧問医は好意的に評価して下さった。

・腰椎は、顧問医診察にて「せき柱に変形を残すもの」11級の5の評価に。自賠責では画像上の圧壊が認められずに12級13号に落とされたと思う。

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 確固たる画像所見がないと、いくら脊髄損傷・頚髄損傷と診断名が並んだところで、14級9号に落とされるのが自賠責の認定基準です。本件の画像所見が弱いが故、非常に厳しい立証作業となりましたが、自賠責は鬼ではなかったようです。画像に固執せず、全体像から12級が容認されました。    また、連携弁護士による賠償交渉は、相手と自分の保険会社が一緒であることを突いて、本来15:85程度の過失割合ながら、0:100にしました。この理屈、わかる人にはわかるのですが・・。   人身傷害の請求をする弁護士を選ばねければ数百万円損しますよ    その理由 👉 ときに「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」となる ① 全額回収ならず  

12級13号:頚髄損傷(50代男性・神奈川県)

【事案】

二輪車で交差点を直進中、右方から一時停止無視の自動車と出合い頭衝突となった。直後から四肢が動かず、しびれが重篤であった。以後、長期間のリハビリを余儀なくされた。

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 事故の被害について簡単に保険会社が支払ってくれないケース・・・例を挙げますと、過失割合での主張、全損での損害額(修理費に満たない)、格落ち損害、双方に過失がある場合の代車代、業務での休車損害、法人経営者の休業損害、これらが代表的でしょうか。

   もちろん、損害が生じたことについては、丁寧に証拠を揃えて交渉します。場合によっては、弁護士などを介して進めることになります。筋の通った主張や、民法に沿った要求であれば、渋々保険会社は応じると思います。一方、どう考えても無理筋な要求、疑わしい損害額、法律上叶わない主張、これらはいくら弁護士を介しても、裁判で訴えても、ダメなものはダメです。

 問題は、ダメな理由を丁寧に説明しても、納得して頂けない方です。損保代理店の場合、それが契約を頂いているお客様となります。私も代理店時代、支払わない保険会社と、請求するお客様の板挟みになり、苦慮したものです。それでも、熱意をもってご説明することで、ご理解頂けたと思います。しかし、どれだけ丁寧に時間をかけて、心を込めて説明しても、ダメな方がわずかにおります。この場合、契約は落ちても仕方ないと思っています。100%他人を説得することなどできません。人は神ではないのです。

 姿勢としては、熱意とポリシーをもって臨むことです。被害にあったお客さまの心情を汲みつつ状況をご理解頂くこと、感情を理解しつつ冷静に考えて頂く事、それらを尽くしてもダメなら、お別れも仕方ないとした経営理念です。    損保マン(代理店)からの相談の一定数は、「請求は困難だが、お客様が納得しない」件です。秋葉としては、いつも以下のように対応しています。    「代理店さんはどこまでいってもお客様の味方でなければなりません。そこで、私のような部外者、あるいは法律の専門家である弁護士から、是非や対策を説明します。」    このような第3者の説明を尽くした結果、お客様は少しづつ冷静になって頂けます。このような人の機微を知って、”説得ではなく納得”を促すことによって、少なからずご理解下さいます。それでもダメな方・・・今後のお付き合いは考えた方が良いと思います。顧客との関係上、万事、お客様の要望に押される関係が良いとは思いません。わからず屋とは、結局どこかで関係は破綻します。早い見切りも大事かと思います。ベテランの損保マンは、皆これをわきまえています。  

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 先週末、判決がでました。生活保護費の減額は違法か適法かが争われた注目の裁判でしたが、最高裁は27日午後、減額は違法とする判決を下し、国側の敗訴が確定しました。

 これまでも、全国で31件、原告の数およそ1000人に上る生活保護引き下げの取り消しを求める訴訟となっていました。高等裁判所の判決が言い渡されたのは12件。「違法」が7件、「違法ではない」が5件と判断が分かれるなか、最高裁は27日「違法」とする統一的な判断を示しました。今後、類似の裁判において、指標になると思います。    憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

 日本国憲法第25条の「生存権」とは・・国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした法律です。     この精神から、国の財政(の悪化)に関わらず、一旦決まった金額は下げてはいけない・・ことになります。    憲法25条から、優しい日本が実現できていると思います。しかしながら一方で、ろくに納税していない外国人にまで支給するケースは問題視されています。私もネパールの方で、生活保護の支給を目当てに一族が続々と来日しているケースを目にしました。また、計画的に離婚してシングルマザーとなり、生活保護を受けている方もいました。実態としては、分かれた夫と夫婦同然の生活をしているのです。

 このような、制度の悪用を防ぐ手立てを強化する必要があると思います。また、度々議論される、「国民年金との逆転現象」は喫緊の問題です。真面目に年金を払ってきた人への年金支給額に、生活保護の支給額が接近しています。これは、年金など払わずに老後は生活保護を受給した方が得である・・とんでもない不公平を構成するのです。現在、年金を支払っていない層が、次々と老後になって生活保護を受給することになれば・・もう、支給額の減額は避けられない事態になります。財源には限度があります。結果として、”途中から下げられないのであれば、最初から下げる” 運用になりかねません。    将来の支給額はどうなるのか、対して憲法の精神をどこまで守るのか・・・実は、この問題は始まったばかりと思っています。  

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 本シリーズは会社側の視点から解説しておりますが、弊所の業務上、圧倒的に被災者側からの相談が多いものです。それも、労災と交通事故が被るケースが一番です。会社側の「労災を使うと労災の掛金が上がる」呪縛について、もう少し掘り下げます。   (4)最初に結論します。通勤災害はメリット制に関与しません。

 労災掛金の割増引きの計算=メリット制において、通期災害での支給額は労災支給額に含まれません。端から、通期災害での労災使用と労災掛金の上昇は関係ありません (終わり)。     ちなみに、通勤災害は、非業務災害率(過去3年の通勤災害率および、二次健康診断給付に要した費用その他を考慮して定める率)になります。非業務災害率は、平成21年4月1日に、従来の1000分の0.8から1000分の0.6に改定されています。非業務災害率は、メリット制適用の計算に関与しますが、割増引きに影響はありません。    (5)通勤災害での労災支給の実際

 通勤災害での支給とメリット制は無関係です。これで議論は終わりですが、さらに補足しますと・・通勤災害で労災を支給したとして、加害者がいれば、その自賠責保険や任意保険に求償しますので、ある程度の回収が期待できます。回収金があれば、当然に労災保険としての支出額は少なくなります。

 とくに、自賠責保険は被災者の過失が80%を超えるほど大きくない限り、被災者へ100%支払われるものです。重傷でなければ、労災からの求償は、自賠責保険からで間に合いそうです。限度額の120万円までなら全額が、後遺障害保険金からも、逸失利益分を求償できます。年収が300万円以下の被災者さんは、労災支給額のほぼ全額が回収されているようです。   ※ 業務災害でも、第3者となる加害者の存在があり、(事故に主たる責任がある)加害者から追って賠償金が支払われた場合、その分について労災から求償されることになります。ただし、業務災害の多くは会社側に責任が問われるケースですから、第3者がいないことが多くなります。第3者の多くは、移動中や配達中の交通事故における加害者です。これら交通事故であれば、通勤災害に同じく、相手の自賠責・任意保険に求償の余地が生じます。   (6)通勤災害の現実 

 それでも、間違った知識が先行しているのか、会社側は通勤災害であっても労災使用を嫌がります。理由は相手から(相手の保険会社から)補償が支払われるので、「労災は必要ない」、と考えるからです。しかし、被災者にも過失がある場合、その分、治療費や休業損害、慰謝料なども差っ引かれることになりますから、せめて治療費などは100%支給される労災を使った方が、最終的に被災者のお財布に入る額は上がります。    その理屈 ⇒ 通勤中の交通事故の場合、労災と相手保険のどちらに請求すべきか?     このような事情があるにも関わらず、会社側の業務災害・通勤災害問わず”労災使用を抑制する”感覚が根強いのです。    つづく ⇒ 労災が円満解決・紛争化の分岐点  

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 秋葉から社長への提言は、「労災を積極的に使ってもらおう」です。

 労災忌避の理由として、よく言われる「労災の掛金が上がる」、「行政指導が入る」などと言われますが、それらのペナルティは、かなり限定的な場合でしか生じません。社長さんが気にする、掛金の増減=メリット制について見てみましょう。  

第2話 労災を使うと掛金が上がるから・・

(1)労災掛金の増減=メリット制

 3月31日までの連続する3保険年度間で、その事業の一般保険料の額から、通勤災害の非業務災害率に応ずる部分の額を引いた額に調整率を掛けた額と、業務災害への保険給付と特別支給金の額との割合により算出される収支率(メリット収支率)により、掛金が増減します。ちょっと難しい計算ですので、その会社の顧問社労士先生に聞く事になります。

 継続事業と有期事業(期限のある建設業など)では、その計算に違いがありますが、ここでは継続事業を対象に話を進めます。     (2)労災を使うと掛金が上がるケース   (前提)労災の適用開始から3年以上経過した後の4月1日から、割り増し引きのメリット制が適用されます。    以下に該当する会社については、メリット制の対象となり、労災の掛金が±40%の範囲で増減します。    ○ 100人以上の労働者を使用する会社   ○ 建設業等で労災保険料が年間100万円の会社   ○ 20人以上100人未満の労働者を使用し、災害度係数が0.4以上の会社    災害度係数とは{社員数 ×(業種ごとの労災保険料率 - 非業務災害率)}で算出します。非業務災害率は現在0.06%となっております。

(計算例)

 従業員数80名の飲食業の場合、上記の計算式にあてはめると・・・ 80名 ×(0.3%-0.06%)= 0.192 ≦ 0.4

 ・・・災害度係数は0.4未満となり、この飲食業は基準を満たさないため、メリット制の対象外です。労災保険料が高くなることはありません。     つまり、社員100人未満の会社で、災害度係数が0.4%を超えない場合は、建設業(掛金100万超)を除き、労災保険料率が高くなることはありません。20人未満の会社は端から関係ありません。   ※ 毎年6月に厚生労働省から「年度更新申告書」と一緒に「労災保険率決定通知書」が届きます。これを見れば、メリット制の適用対象であることが分かります。    (3) メリット制を適用した掛金計算   続きを読む »

 損保業界ニュースさまからの引用で恐縮です。いよいよAI化の流れが加速でしょうか。すでに過失割合の判定で、AI活用が準備されつあります。今後、あらゆるサービス業で顧客の問い合わせに対して、生成AIが活用されていきます。損保業界もご多分に漏れずのようです。    損保ジャパン、生成AIを活用した照会回答支援システムを全国の営業店で利用開始

   損保ジャパンは、代理店と営業店、営業店と本社間の照会回答業務の効率化を目的として、生成AIの大規模言語モデル(LLM)を搭載した照会回答支援システム「おしそんLLM」(※)を2025年6月に全国の営業店や本社に向けてリリースした。

 最先端の生成AI技術を活用し、営業店や本社における照会対応業務の効率化を図ることで、社員の生産性向上およびお客さま・代理店へのより良い商品・サービスの提供を目指す。   ※「おしそんLLM」は、社内ナレッジ検索システム「教えて!SOMPO」の略称とLLMを組み合わせたものである。   1.背景・目的

 損保ジャパンは、散在するQ&A等を自然文で横断検索し、解決できない場合はそのまま本社に照会できるナレッジ検索システム「教えて!SOMPO」の利用を2017年に開始した。これにより課題解決力は向上したが、「教えて!SOMPO」内での照会は年間67万件に上り、回答業務の効率化・負荷軽減が新たに大きな課題となっていた。

 この課題解決を図るため、2023年から「おしそんLLM」の開発を開始し、2024年度に一部の営業店と本社でトライアルを実施した。このトライアルにおいて、「おしそんLLM」が回答可能な照会(全体の約6割相当)に対して約4割の業務時間削減効果が認められたため、全国の営業店で利用を開始することにした。   2.「おしそんLLM」の概要

 「おしそんLLM」は、損保ジャパンが保有する膨大なマニュアルやQ&Aデータなどを学習し、照会内容に最適な回答案を自動生成するシステムである。本システムは、エンジニアを中心とした内製チームで開発しており、ユーザーの改善要望や利用ログの分析等に応じスピーディーにシステムを改善することが可能であり、トライアル前からシステムの改善を重ねてきた。

 本システムでは、生成AIが作成した回答案および参照先資料が画面に表示される。回答者は、その内容をもとに回答を作成することができ、ハルシネーションリスク(AIが誤った情報をあたかも正しいかのように提示するリスク)を抑えつつ回答作成業務の効率化を図ることで、照会対応における業務時間を削減する。   3.今後について

 今回のリリース後も、蓄積される照会回答データから学習サイクルを回すことで、回答精度の向上を目指す。

 また、「おしそんLLM」の対象範囲(保険種目や参照先資料)の拡大、メンテナンス業務の効率化を進めることで、より多くの場面で利用できるように機能を向上していく。これらの向上により創出された時間を利用してお客さまへのより良い商品・サービスの提供につなげていく。  

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 毎月のように、弊所の依頼者様が労災の顧問医の診察を受けています。純粋な業務災害の依頼は少ないものですが、通勤災害は数多く、交通事故の解決に労災請求が被ってきます。そして、自賠責保険で後遺障害の認定を得ますが、前後して労災の障害給付の請求もすることになります。両者は9割がた同じ審査基準と言えますが、部位・症状によって違いがあります。これは、毎度のテーマでもありますが、最大の違いは、文章審査を原則とする自賠責に対し、労災は顧問医の診察があることです。    違いの一例 👉 労災は半袖、自賠責はノースリーブ、裁判はタンクトップ以上!?    よく違いが生じる障害 👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い    障害給付の申請を提出すると、担当者から顧問医の診察するよう要請が入ります。およそ月1~2回、各地の労基署の第〇曜日に顧問医がまとめて診察をしているようです。診察者が多い場合や、予定が合わないと翌月になりますので、その分審査が遅れます。この診察には弁護士でも同席できませんので、事前に症状を文章にしておき、持参します。もちろん、労災側に専用の用紙にて記載を求められることもあります。先に自賠責で妥当な等級がついている場合、その認定票や診断書・検査サマリーなどを提出することも多いものです。労基の職員によると、それらは審査書類に当たらないものの、それなりに参考になるそうです。

 さて、被災者さんが診察に臨む前に、諸々のアドバイスをしています。多くの場合、認定されるべき等級は固まっています。その等級に合致するよう、穏当に済めば良いと思います。ところが、顧問医によって、それが大きくぶれる経験もありました。たいていの顧問医は、労災の認定基準に照らして診断内容をまとめますが、やはり、診断権という権力を持った医師、勝手な診断を下すこともあるのです。労基の職員によると、はっきり言いませんが、”個性的すぎる”医師もいるそうです。そのような先生に当たってしまうと・・結果が読めません。医師の判断は、つまり、人間の判断ですので、医師の独自見解が入ってしまうことがあるのです。その点、画像審査を主眼とする自賠責保険の方が、ぶれを感じません。    被災者さんに最後のアドバイスとして、顧問医の当たり外れを説明することになります。文字通り、最後は「GOOD LUCK」を祈ることになります。    

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 少し古い統計ですが、身体障害者手帳を取得した方の世代別の統計です。当然に年齢に応じて増加しており、70歳以上では全体の6割を超えています。外的なケガと対比すると、内部的疾患の割合が増加傾向のようです。それは、慢性疾患と、それに加えて高齢化が影響していることを示しています。     <LIFE&MONEYさま記事より引用>

「所持者はどのくらい?」 ~ 「身体障害者手帳」の所持者数と傾向を確認

 厚生労働省が公表している「令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」をみていきましょう。

※ この調査は、前回2016年に行われて以来6年ぶりの実施であるため、2022年と2016年との比較である調査結果となります。   【2022年】障がいの種類別にみた身体障害者手帳所持者数について   ※( )内は全体の割合

 ・総数:415万9000人(100.0%)  ・視覚障がい:27万3000人(6.6%)  ・聴覚・言語障がい:37万9000人(9.1%)  ・肢体不自由:158万1000人(38.0%)  ・内部障がい:136万5000人(32.8%)  ・不詳:56万2000人(13.5%)    障がいの種類別にみた身体障害者手帳所持者数について、ポイントを2つにしぼって解説します。   続きを読む »

 未だ労災の請求について、間違った情報が頒布されていることに憂慮にしております秋葉です。これまで、多くの被災者さんにネットで情報発信をして参りました。今回からは視点を変えまして、社長目線による労災請求の実際について解説していきたいと思います。全国の社長さん、必見です。  

第1話 労災の支給は俺(社長)が決めるのだ

(1)労災請求の実際

 実は、被災者が労働基準監督署に申請さえすれば、労災の適用可否の審査を経て、労災は支給されます(届出主義と言われます)。会社の使用許可など端から必要ありません。ところが、多くの被災者は、「会社が労災支給を決定する」呪縛にかかっています。また、社長も「労災使用の権限は俺だ!」と、本気で思っている節があります。これが、会社が積極的に労災を使わせない下地になっていると思います。

 また、あえて労災を請求しない、従業員側の事情も存在します。会社側が労災使用に対して難色を示せば、強く言えないのが使われている側の立場です。もちろん、労災の申請書には会社の証明が必要です。それは、確かに第一の関門かもしれませんが、実は、会社に署名を拒否されても大丈夫なのです。会社欄は空欄のまま、「会社がダメと言っていますが、お願いします」と言って、さっさと労基に提出すればよいのです。(3年前から会社印すら割愛です)

 その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。   (2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖)

 さて、労災適用の場面で、会社が圧倒的に強者であることは上記のとおりです。しかし、ネットで容易に情報が得られる現在、社長は胡坐をかいていられません。被災者である社員がネットで調べ、弁護士を介して会社に労災及び賠償金を請求することが増えているからです。それを誘引する弁護士のHPがたくさん検索されています。皆様ご存知の退職代行業すら繁盛しているのです。さらに、パワハラに過敏になっている社会風潮、これらは被災者を後押しするものです。場合によっては、被災者が労災使用に難色を示す会社を糾弾、労基にたれ込むことも想定されます。そのような中、会社側が労災事故に向き合う姿勢、「労災をなるべく使わせない」態度のままでは・・・いずれ痛い目に遭うこと必定なのです。    労災の適用について、シリーズで解説していきたいと思います。できるだけ、社長さんからの相談に応答する形で進めていきます。    つづく ⇒ ② メリット制の適用  

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