【事案】

高速道路で渋滞停車中、後続車に追突された。衝撃が強く、CT検査で第六頚椎の棘突起骨折が判明した。大事に至らずも、頚部の痛み、左上肢のしびれが継続した。
 【問題点】

椎体自体の骨折ではないので、安静して癒合を待てば後遺障害の心配はない。しかし、頚部に相当のダメージを受けたことから、神経症状の残存は十分想定される。
いつも通り、診断書の記載をお願いするため医師面談したが、医師が患者以外の介入を非常に警戒してしまい、直接交渉は断念した。おまけに後遺障害診断書は患者に渡さず、直接、保険会社に渡す方針とのこと。ここまで患者側を信用せず、保険会社を信頼している医師も珍しい。

【立証ポイント】

こうなったら医師の機嫌を損ねないよう、事前認定で進めることにした。被害者と綿密に打ち合わせし、医師に記載事項を伝達した。そして、診断書は相手保険会社へそのまま提出。普段は被害者請求にて申請書類を精査してから提出している。不安であったが、意外に医師は丁寧に診断書を書いて下さった。

後遺障害の申請は被害者請求が原則と考えています。しかし、等級を取るために有利であれば、本例のように事前認定の選択をします。申請方法はあくまでも手段、目的は等級認定なのです。

ちなみにもう一人の同乗者も頚椎捻挫。この方は違う病院に通院していたため、いつも通り、医師面談を経て被害者請求にて14級認定。申請方法は違うが、仲良く合流させて連携弁護士の賠償交渉へ進めた。

(平成26年12月)