次に、指を曲げることができなくなった、または伸びたまま硬直した状態、伸展拘縮も検討します。曲がらなくなった理由は一つではありませんが、屈筋腱損傷を前提に考えます。これも基本知識から。

 

(2)屈筋腱損傷の基礎解説 手の掌側にある屈筋腱が断裂すると、筋が収縮しても、その力が骨に伝達されないので、手指を曲げることができなくなります。切創や挫創による開放性損傷、創のない閉鎖性損傷、皮下断裂がありますが、圧倒的に前者です。屈筋腱の損傷では、同時に神経の断裂を伴うことが高頻度で、そんなときは、屈筋腱と神経の修復を同時に行うことになり、専門医が登場する領域です。

手指の屈筋腱は、親指は1つですが、親指以外では、深指屈筋腱と浅指屈筋腱の2つです。親指以外で、両方が断裂すると、手指が伸びた状態となり、まったく曲げることができなくなります。

深指屈筋腱のみが断裂したときは、DIP関節だけが伸びた状態となり、曲げることができません。しかし、PIP関節は、曲げることができるのです。

屈筋腱損傷の治療は、手の外傷の治療のなかで最も難しいものの1つで、腱縫合術が必要です。年齢、受傷様式、受傷から手術までの期間、オペの技術、オペ後の後療法、リハビリなどにより治療成績が左右されます。治療が難しい理由には、再断裂と癒着の2つの問題があります。オペでは、正確かつ丁寧な技術が求められ、オペ後の後療法も非常に重要となります。

(3)DIP関節の伸展拘縮と屈曲拘縮、どちらかで14級7号は認められるのか?

 労災の認定基準では、以下の通りです。

 14級7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 MCP(指の根元)やPIP(第2関節)は1/2までしか曲がらなくなった場合で用廃と、労災・自賠責共に基準とされています。

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 多くの指の認定例を誇る秋葉事務所でも、まだ未経験の部位・症状があります。今後、それらの受任と実績を待つとして、自賠責・労災の認定基準を明確に把握しきれないケースについて、最新の認例実績をもとに解明していきたいと思います。

 指のケガを検索、秋葉事務所に引っかかった方は、どしどしご相談下さい。初の相談例であっても、指にまつわる経験則は抜きんでていると思いますので。     【1】 DIP関節における機能障害の等級認定は?

 DIP関節は指の一番先の関節です。根本の関節(MP)、中間の第二関節(PIP)、親指の場合は(IP)・・これらの機能障害、欠損の認定基準は上の一覧表を見れば、容易に判断できます。しかし、細かい症状で悩むことがあります。最初に取り上げるのは、第1関節(DIP)の障害です。機能障害としての認定基準、例えば可動域制限などは明記なく、14級7号が唯一明記されています。   「14級7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」    このような障害の代表は、いわゆる「突き指」で第一関節が曲がったまま固まった状態でしょうか。多くは、伸筋腱か屈筋腱の損傷を原因に、そのまま長期間装具固定した、あるいは放置した結果、関節が拘縮してしまった状態です。こうなると、手術での改善も時すでに遅しに感じます。

 この後遺障害で秋葉が感じる謎は、「屈伸できなない=硬直」は当然として、では、「伸ばすことはできるが曲げることはできない(伸びたまま)=伸展拘縮」、逆に「曲げることはできるが、伸ばすことはできない(曲がったまま)=屈曲拘縮」、これらも14級7号に該当するのか?です。 まずは、基礎解説から(交通事故110番より)。   (1)伸筋腱損傷の基礎解説   指を上から見たときの解剖図

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 交通事故被害者、とりわけむち打ち患者が愛してやまない、整骨院(接骨院)。    私自身、体育会時代と違い、大人になってからは体を痛めた経験はほとんどなく、お医者さんはもちろん、治療機関とはまったく無縁でした。しかし、この節、健康診断なども含め、病院に行く機会がありました。その流れで痛みのある肩を、近隣の整骨院で施術してもらいした。食わず嫌いはいけません。何事も経験です。    徒手の技術はマッサージとは違い、ポイントを絞り的確に筋肉をほぐしていきます。これだけでも気持ちがよい。そして、施術の目玉はハイボルト!、通常の電気治療とは格別の感じです。肩を曲げ伸ばししながら、ぐりぐり当ててきます。このビリビリ感は確かに「効いている」感じがします。下は伊藤超音波社さんのスタンダード機種、アマゾンでも買えます。値段は2,472,500円です。      さて、数回の継続で改善はみられるか・・また報告します。  

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最近、ハイボルト治療の事を思い出したので少しネタに…

近年は整形外科でも導入が増えてきたハイボルト治療器 名前の通り高電圧治療だ。

筋肉の痛みは、筋肉が固まり、毛細血管が圧迫されて血流が悪くなり、疼痛発生物質がとどまって痛みを発生させている状態。 損傷している筋肉・腱・靭帯・関節包(以下軟部組織と言う)に高電圧を流すことで、強制的に筋肉を収縮、弛緩させて血流を最大にあげ、組織の修復を図ることが出来る。

筋肉が固まり、関節包や靭帯まで固くなったり、癒着した状態では、血行不良で痛みも出るし、関節もどんどん固まってくるし、損傷した部分の修復ができない。そんな癒着を起こし動かなくなった筋肉を、動く筋肉に変える事ができ、血流を上げて組織の修復が可能となる。

神経に高圧電流を通すことで、脳に神経が痛みと言う電気信号を伝えるのですが、痛みの信号を遮断する事ができます。

電気を流す際、いきなり強い電圧でスタートする施術者がいるけど、 それはさすがに驚くと思います(;・∀・)

僕は電気が苦手な方なので、最初は弱い電流で流してもらい、慣れてきてから強くして貰っています。 一度こんな感じかと分かってしまえば、全く問題ありません。

ムチウチ後のリハビリでハイボルト治療を取り入れている整形にかかる際は、是非最初は弱い電圧からお願いしますと、子羊の様に訴えて下さいね。 そうすると、優しくされます(笑)

私個人的にはとても良い治療機器だと思いますよ!

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 誰だってもめ事は早く解決したいはずです。しかし、例外をいくつか経験しています。

 その理由は様々ですが、大別すると以下のパターンでしょうか。   1、復職したくない?

 解決したい気持ちが無いわけではありせん。しかし、治療や手続きが進むと、何かと言い訳して解決を引き延ばします。ケガ人なら堂々と仕事しないで家でプレステ三昧、この生活に甘えてしまう人もいるのです。

 怠け者と言えばそれまでですが、元々ハンデキャップを持った人や、例えばアスペルガーの方は職場でトラブルを起こすなど、そもそも困っている人がおります。また、障害がなくとも、人間関係の悩みやストレスで苦しんでいる人も少なくありません。それに交通事故のトラブルが重なり・・。ケガの回復より、精神面の休養が長期間必要なのかもしれません。

 仕事をどうするかは別として、解決こそ精神的、肉体的にも健全なので私達も丁寧に説得することになります。「早く解決して、一定のお金を得たら、ハワイでも行ったらどうです?」、何か目標を示すことが良いようです。

 例外的ですが、かつて公務員のご依頼者さんで、事故の解決に向けて進めるも、実際、後遺障害申請に直面すると、あれこれ理由をつけて先延ばしにする方がおりました。心を込めて説明をしてもダメです。それどころか、また事故に遭った、転んだなど、ケガを重ねていきます。どうやら給与が保障されてクビにもならない地位から、ずっとケガ人でいたいようです。

 

2,自分の障害を永久に追求したい?

 医師が訴える不調を聞いてくれない、保険会社は治療費打ち切りを打診し、相談した弁護士も相手にしてくれない、そして、後遺障害が認められない。

 このような周囲の対応に戦い続ける人がおります。お聞きすると事故から5年も経っています。とっくに治療費は打ち切られています。それでもドクターショッピングを続け、たまに元気になると弁護士など業者に相談をします。疲れると半年くらい動きません。これはケガではなく精神的に参っている患者さんで、心療内科の先生が担当すべきなのです。すでに通っていたりしますが。

 このタイプの被害者は解決のない無限ループにおります。仮に、妥協的でも妥当な線で解決させたいと思いますが、ケガや障害を否定する意見には耳を貸しません。残念ながら私達の専門外、何もできません。いずれ誰も相手にしなくなり、心療内科含め違う病気にかかって退場するようです。

 

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 最近、キックボードに乗っている方をよく見ます。1990年代後半に流行しましたが、その後衰退の一途を辿った記憶があります。自転車の方が便利で速い(しかもキックボードほど疲れない)にもかかわらず、友達がキックボードで集合する風景が懐かしいです。今も小学生たちがキックボードを乗っている姿をたまに見かけますが、大人たちは電動キックボードです。電動キックボードはまだ法整備が追いついておらず、グレーな存在かと思っておりましたが、都市圏ではシェアリングサービスが普及し始めました。

 本年4月23日付で経済産業省が産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定したようです。これにより認定された4つの事業者(株式会社Luup、株式会社mobby ride、株式会社EXx、長谷川工業株式会社)に対して国家公安委員会及び国土交通省において「道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して新たな規制の特例措置を講じられたことから、本特例措置の対象となる電動キックボードの通行に関する安全性等について検証することになりました。   参照:警視庁HP、経済産業省HP 特例電動キックボードの実証実験の実施について 警視庁 ...

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 満を持して2年ぶりの上梓、交通事故110番の最新刊(上・下巻)が発売(6月7日)です。

 交通事故・後遺障害の3大重傷「高次脳機能障害・脊髄損傷・遷延性意識障害」 + 「死亡」を過去の判例から徹底分析!    同テーマの書籍は過去、数冊存在しています。しかし、弁護士ではない、業界No.1の実務家による書籍は唯一無二と思います。その切り口は、この業界の業界の元祖であり、いまだ最高峰のネット情報「交通事故110番」の面目躍如です。一切の忖度なく、弁護士の喉元に突きつけられた日輪刀の刃のごとき切れ味は、交通事故の3者(被害者、弁護士、保険会社)すべてを刮目させること間違いなしです。    けっこう高額ですが、専門家を名乗るなら、必携の2冊と言えるでしょう。      購入先 ⇒ かもがわ出版    アマゾンで購入できます ⇒ 『高次脳機能障害 判例の分析と検証』  

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 主治医の技術と熱意で、その手術により可動域制限なく回復できました。それはもちろん最良の結果です。しかし、後遺障害の専門を標榜する私達にとっては・・悔いが残りました。

 抜釘手術前であったら、可動域制限の8級2号を標準としていました。しかし、コロナの影響がここでもありました。詳しくは、以下の通りです。

 賠償問題上、抜釘手術による改善は等級認定後で良かったのです    

11級7号:頚椎脱臼骨折(50代女性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、センターラインオーバーの車に正面衝突され、さらに後続車の追突を受けた。直後から全身の痛み、上肢のしびれ、なにより、頚部の固定術(C5~6)によっての首の可動が失われた。  

【問題点】

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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