今回3つのパターンを紹介しますが、⑴、⑵の先生に依頼すると残念な結果と迷走が待っています(弁護士名は仮名です)。
(1)交通事故経験の少ない弁護士:甘利先生
患者の言う事と医者の診断書を信じすぎる傾向にあり。 (2)そこそこ経験がある弁護士:石原先生
必要無い検査や画像鑑定を行い、結局は事故との因果関係を的確に立証できない傾向。 (3)秋葉事務所の場合
多くの被害者さんは悲惨な結果になってから、やっとセカンドオピニオンで秋葉事務所に来ます。「相談が遅すぎて手遅れ」と、涙で枕を濡らすこともあります。 それでは、これらの顛末を追ってみましょう。
肩腱板損傷の取り組み、2つの典型例と秋葉の対策
※「後遺障害が取れたら、またご連絡下さい」と言う弁護士は論外とします
(1)交通事故案件の経験少ない甘利弁護士の場合
診断書を見て、「腱板損傷」を最初から丸ごと信じます。「肩関節の可動域制限が1/2ですので、後遺障害は10級10号が見込めます!」と息巻きます。今後、請求する慰謝料や逸失利益を計算して、「これは利益の大きな案件だ」と張り切ります。
しかし、自賠責の等級は「非該当」、もしくは大サービスで「14級9号」となるはずです。腱板損傷で10級取り、3000万を超える慰謝料が貰えると、期待させた依頼者:枝野さんから散々責められて・・面目立たずに委任解除となります。または、引っ込みがつかなくなった甘利先生は、軽薄な診断書一枚を持って裁判に持ち込みますが、有効な立証などできようもなく青色吐息、画像所見は相手損保の顧問医の意見書から否定され、負けは必至となりました。毎度お馴染みですが、裁判所の和解案にすがり、「この辺で手を打つよう」必死に依頼者の説得にかかります。結局、低額の和解(実際はボロ負け)=最初から裁判の必要などない結果(獲得額)となります。


毎度のセリフですが、それら損害・損失は自動的に補填されるものではありません。加害者、もしくはその加入している保険会社への請求と交渉、また、公的保険や自ら加入の保険等に請求手続きを負う事になります。通院・治療の負担だけに留まらず、大変な手間と時間を浪費します。しかも、必ずしもそれら補填額が十分と言えないこともあります。だから、”戦い”なのです。理不尽と思いますが、これが現実です。
○ 相手の保険会社・・「いつまで通ってんだよ(怒)、事故から何か月も経っているのに痛い痛いって、大げさな」と治療費の打ち切り、終には弁護士介入とします。


修善寺からバスに乗れば観光地が目白押し!
遠方ながら、2人の依頼者さまが同時に同じ病院です。秋葉事務所ではこれは珍しいことではありません。医師面談の時間帯が夜だったので、これから急いで戻る必要はありません。緊急事態宣言明けで営業時間が延びたことですし、久々に夕食をとって帰ろうと思いました。
相貌失認を取り上げたドラマ、映画はいくつかあるようです。注目はその映像化で、障害者からどのように観えているのか、色々と工夫しています。先のキムタクのドラマでは、奥さんや実子の顔を含め、人の顔がすべて仮面に見えていました。実際、このように見えているのかどうか、障害者じゃないと分からないでしょう。ラジエーションハウスでは、顔全体、顔の一部にもやもやしたモザイクをかける映像処理でした。これですと、人の区別や表情の読み取りが困難で、視聴者にとって、障害者の視点がわかり易かったと思います。

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では、保険に入っていない人が、お財布を開いて治療費や慰謝料を払ってくれる確率は?・・極めて低いと覚悟するべきです。たいてい、「お金がない」か「俺は悪くない」と居直ります。
初回審査(地区審査)の精度・・私達の苦労は絶えません

難聴には「感音性」、「伝音性」、「混合性」、「機能性」があり、後遺障害診断書では、「機能性」以外の3つしか記載がありません。機能性は心因性とも呼ばれ、詐病も疑われます。


←関節唇(MRI・T1冠状断)
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