第8話:「医師のメンツと医師法第17条」(秋葉が勝手につけかえたタイトル)    第8話のエピソードですが、毎回のように放射線技師である五十嵐技師が、医師に「MRI検査をして下さい」と意見具申も、医師から「必要ありません(技師の分際で医師に口出しするな #)」と一蹴されます。その傷病名と処置ですが、鏑木医師(放射線科医)は、単なる虫垂炎(いわゆる盲腸)で経過観察と読影判断しました。対して、五十嵐技師(実は医師免許を持っており、アメリカの第一人者と権威される医師からも認められているほどの実力)は、造影剤CTの画面に虫垂炎にしては不自然な「濁り」を指摘して、医師を怒らせました。その時の鏑木先生の怒りを要約すると、「判断をするのは医師の専権であり、技師が検査を主張するなど医師法17条違反だ」となるわけです。

 結局、ヒロインの甘春 杏先生(放射線科医)も五十嵐技師と同じ疑念から、MRI検査を実施し、その結果は虫垂腫瘍でした。五十嵐技師の読影が正しかったことになり、鏑木先生はメンツ丸つぶれです。    この毎度のエピソードから、医師法の根本原則とも言える、17条を読んでみましょう。   ○ 医師法(昭和23年法律第201号)

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第17条の規定に違反した者   【解釈】

 医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

   このように、医師でなければ医療行為をしてはならないと規定しています。条文の赤字、青字の部分がキーワードです。赤字について、ドラマでは医師以外が治療行為に含む「検査の判断」はできないとして、医師以外からの意見を問題視しています。もちろん、五十嵐医師は患者の事を思っての発言です。対する鏑木先生の態度は、患者第一ではなく、単なる権威主義ですね。別に看護師や理学療法士など、医療従事者から医師に意見具申することは、患者第一が浸透している病院では普通のことです。つまり、風通しの良い環境です。逆に、資格・立場上のプライドや上下関係を重んじる医師や病院もドラマ同様、普通に存在するのでしょう。そのような病院は、およそ院長が威張っており、厳しいヒエラエルキーの下、医療従事者の皆さんは委縮して仕事をしています。そんな病院を規模の大小関係なく、いくつも見てきました。

 青字の部分もポイントです。例えば、路で倒れている人を介抱したとして、その人が医師資格を持たないからと言って、直ちに違法にはならないことになります。反復継続とは、「業として≒毎度お金をもらって」治療行為を行うことを含みますが、「意思をもって」いれば足りて、「業として」とうたっていません。この解釈から、お金をもらわなければOKとはならず、無償であっても医療行為を厳しく制限していると言えます。

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 来月からパートⅡの放送が決まったこのドラマ、現在、昼の時間帯に旧シリーズが再放送中です。遅れませながら、録画してチェック中です。

   窪田 正孝さん主演ですが、放射線技師を主人公にしたドラマは初かと思います(実は放射線科医らしい。つまり医師免許を持ちながら、わざわざ放射線技師をやっている)。医師以外の医療従事者のドラマと言えば、何といっても看護師、ナースの話しかなかったと思います。その他、歯科医はあったと思いますが、理学療法士や柔道整復師のドラマは知りません。このドラマは医療関係者の注目はもちろん、私達にとっても興味深い場面ばかりです。普段接する整形外科医に次いで、放射線科医や放射線技師とも打ち合わせすることが多いのです。

 以前もドラマ「コードブルー」からいくつか話題としましたが、私達の経験になぞらえて続けてみましょう。   第2話:「成長痛ではなく、MRI撮ったら骨肉腫だった・・」(秋葉のつけたタイトル)

 小学生の男の子が膝の痛みを訴えています。レントゲンで問題なし、単なる成長痛と診断されました。

※ 成長痛…幼児から中学高校までの成長期の脚に多く起こる痛みの総称です。子どもが夕方から朝方にかけて膝のまわり・足の甲部分・かかと・股関節や足の付け根部分に痛みを訴えるものの、朝になると痛みは消え、検査をしても原因が見つからないことになります。このような場合は「成長痛」と診断、成長期の急激な骨の伸長による痛みが原因とされています。

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 もうお気づきと思いますが、長らくそのままにしていたHPのタイトル画面を変更しました。    また、古い集計数字を再集計しました。ここ数年、初回認定の認定率はやや下がりましたが、再請求(異議申し立て)の認定率は微増でしょうか。私達のような仕事の成績を数字にするのは難しいものですが、ご依頼を検討する皆様に少しでも指標になればと考えております。

 これらの数字、第3者の監査があるわけではなく、内部的にどのように集計したかわからない、まるでコマーシャルや通販番組の宣伝文句のようです。やはり、事務所の実力は数字より中身です。その点、後遺障害の実例数が桁違いに抜きんでている秋葉事務所、その実績ページが最も参考になると自負するところです。    また、今回は12年に渡って連携業務にあたった弁護士事務所・弁護士数もカウントしました。何かと非弁問題でやり玉に挙がっている行政書士さんを後目に、秋葉事務所は業際をきちんと分け、弁護士法を順守していることから、多くの弁護士から信頼を受けている事実をアピールさせて頂きました。特定の仲良し弁護士(事務所)数人と提携しているわけではありません。全国各地の弁護士がわざわざ秋葉事務所を使う理由は、そのコンプライアンス面はもちろん、医療調査・各手続き業務の実力を評価頂いた結果と思っております。    次はHPの大改修を予定していますが、しばらくはこのHPでお付き合い下さい。相変わらず10年欠かさず毎日、業務日誌をUPしています(数日分ためてUPもありますが)。地味ながらコツコツ積み上げること、これこそ初めて事務所に相談する被害者さんに対し、事務所の信頼を担保するものと思います。

最近は老眼鏡が欠かせません(泣)  

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 秋葉事務所では、鎖骨の等級認定は100%! 取りこぼしはしません。    来月より、金澤は事務所を卒業し、北海道に戻って治療者兼医療調査員として再出発することになりました。今までのご愛顧、誠にありがとうございました。

 東京での最後の仕事は鎖骨変形の立証でした。もはやルーティンとなった作業を丁寧に進め、12級をしっかり確保しました。この調子で、北の交通事故被害者に対しても頑張ってもらいところです。      皆様、大変お世話になりました。札幌でも頑張ります!   

12級5号:鎖骨骨折(40代女性・東京都)

【事案】

徒歩にて通勤中、信号の無い交差点で前方不注意の車に衝突を受ける。鎖骨を骨折し、プレートにより固定するも、患部の痛み・可動域制限に悩まされていた。

【問題点】

相談を受けた時点で、事故から約2年が経とうとしていた。その為、肩関節可動域制限が3/4を超えており、機能障害の獲得は難しかった。可動域の回復は嬉しきことではあるが、事故から6ヵ月の時点で可動域を測定していたら・・3/4以下の状態、つまり12級6号の認定となったかもしれず、やや悔しさが残った。

【立証ポイント】

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【事案】

徒歩にて通勤中、信号の無い交差点で前方不注意の車に衝突を受ける。鎖骨を骨折し、プレートにより固定するも、患部の痛み・可動域制限に悩まされていた。   【問題点】

相談を受けた時点で、事故から約2年が経とうとしていた。その為、肩関節可動域制限が3/4を超えており、機能障害の獲得は難しかった。可動域の回復は嬉しきことではあるが、事故から6ヵ月の時点で可動域を測定していたら・・3/4以下の状態、つまり12級6号の認定となったかもしれず、やや悔しさが残った。   【立証ポイント】

すると、変形での12級を目指すことになる。健側と患側の鎖骨を確認すると、僅かな変形が確認できた。体表から確認できる僅かな差を、撮影角度を工夫し、画像打出しを作成した。

また、後遺障害診断書にも、きちんと変形について記載頂かないと等級は獲得できない。病院へ同行し、医師に直接事情を説明、依頼した。さらに、鎖骨変形のみだと、後の遺失利益の獲得が難航する場合がある為、痛みについても診断書へ記載頂き、変形に含まれる症状として自賠に認めてもらう方針とした。

丁寧に医証を揃えた結果、無事12級5号の認定となった。労災でも同様の認定へ手続き中。

(令和3年8月)  

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 本日は所沢へ出張相談でした。コロナ下、相談会もままならず、ご相談者の了解あれば訪問も辞さないのであります。

 所沢は病院同行でしばしば訪問しておりますが、所沢駅で降りるのは初めてでした。駅前の繁華街を5分も歩けば、お茶畑のような空間が広がり、長閑さが残っております。    駅前に「となりのトトロ」、猫バスのブロンズ像がありました。へぇ~、所沢がトトロの当地だったのか。確か狭山丘陵が舞台なので・・所沢なのですね。

↓ そのブロンズ像ではなく、リアル猫バス

 

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どーも、金澤です。

とうとう、僕の最後のブログとなりそうです。

私金澤は、これより地元北海道へ戻り、秋葉事務所で学んだ事を活かし、

北海道で、交通事故被害者様の力になれるよう頑張ります。

 

このブログを(金澤記事まで)読んでいただいている皆様にもお礼をさせて頂きます。有難うございました。

 

さて、この日は私の送別会として、本場北海道のジンギスカンを堪能しました。

秋葉事務所内で、炙倫と言う機械(所長秋葉がテレビショッピングで心を奪われ、悩みに悩んだ末購入)でジンギスカンを焼きました。

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近時、失明の認定が続きました。その内、視神経管骨折について復習したいと思います。(おなじみ交通事故110番より)

  視神経の走行 ①眼球 ②視神経 ③視神経管 ④視交叉 ⑤後頭葉視中枢 視神経管骨折とは、眼と脳をつなぐ視神経を包み込んでいる視神経管に骨折が生じたもので、外傷の衝撃で、視神経の周囲の骨が骨折し、視神経の圧迫や切断が予想される傷病名です。 代表的には、眉毛の外側部を強打することで、視神経管の骨折が多発しています。続きを読む »

 お財布が膨らむ最大の原因は・・現金ではありません(なら良いのに)。お財布に一番多く入っているものはポイントカードです。    もう、嫌になる位どのお店でも「ポイントカード、無料でお作りしましょうか? 10個スタンプが溜まると○○サービスです!」と・・。ついついポイントカードが溜まっていきます。次回、いつ使うかわからないお店の場合、たいていはお断ります。わずかのサービスの為にポイントやスタンプに縛られ、そのお店に通うことなど割に合いません。

 とまぁ、お財布が膨らまないよう、心掛けています。しかし、近所でよく使うクリーニング屋さんのカードには感心しました。そのカードは利用ごとにポイントを貯めるものではなく、仕上がり日(の翌々日まで)に引き取りに来ると、その一定金額分ごとにスタンプが押されます。つまり、「早く引き取りに来て欲しい」メッセージなのです。恐らく、長々と引き取りに来ず、洗濯物を預けっぱなし、これが限りある店舗スペースを圧迫し、それ以外にも管理等の事務負担が増えているのだと思います。私もついつい1か月も預けっぱなしで、迷惑をかけたことが多々ありました。

 この問題の改善にポイントカードか! 利用ばかりにポイントカードを使うなど、まったく単純なことです。売上だけとは限らず、別の経営問題に転用か・・この発想は学ぶべきです。

 

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 最近の相談から。労災事故にも関わず、「健保の提出書類で難儀!」との相談がありました。はて?何だろうと思いましたが、すぐに、これと気づきました。   埋葬料

加入者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。   1,被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。   2,埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。   ○ 生計を維持されていた方とは・・・ 「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。   ○ 実際に埋葬に要した費用とは 「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。   ○ 資格喪失後の埋葬料(費) 続きを読む »

【事案】

トラック同士の追突事故。路肩に停止中、後方より追突され負傷、頚部・腰部の痛みを発症した。 【問題点】

500万円近くで購入したトラックだったが、加害車両の保険会社による賠償提示は150万円程度・・・物損は当然に難交渉、相手保険会社は弁護士対応としてきた。トラックは幸い車両保険の加入があり、物損交渉はその保険金で収めるとして、実利ある解決は後遺障害の認定にかかっていた。ただし、物損で恨みを買ったのか、相手保険会社は4か月で治療費の打ち切りを宣告。   【立証ポイント】

早期からの紹介が功を奏した。連携弁護士が早速介入、相手保険会社・弁護士との摩擦を避けた。その間、私達は地道に通院の継続を指導、近隣の整形外科を紹介した。病院同行にて、”打ち切り後の健保治療であっても後遺障害診断書を記載頂くこと”の約束を取り付けた。

申請後、2か月待たせて14級の認定が届いた。依頼者はもちろん、弁護士共にほっとした瞬間だった。

(令和3年9月)  

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 都内の宿所としているマンションの階段(共用部)ですが、ここで煙草を吸う人が多いようで、「禁止」の張り紙がしてあります。にもかかわらず、時折、吸い殻を見かけます。投げ捨てられた吸い殻に、マンション住民の民度が計れそうです。もし、人が見ていたら、吸い殻をきちんと処分するはずです。それなりの会社に勤めていて、周囲の評判も良い人であっても、人が見ていなければ・・ポイ捨てしているのかもしれません。    現在、10月からの欠員に備えて、事務員の求人をしています。毎度、大勢の応募を頂き、有難いことですが、1~2名を除きお断りすることなります。これには毎度、心が痛みます。お断りの際は、郵送による履歴書であれば、個人情報保護の観点だけではなく、ご本人の再利用を考慮して、ご返送しています。最近はネット上で募集を管理できますので、メールのやり取りが中心となっています。この場合も、謝絶の際はテンプレートを貼り付けるだけではなく、自らの言葉でお返事するよう心掛けています。これは、私が自らに課すルールです。

 中には、何十件と断られている方もいるでしょう。どうか、心折れずに頑張って欲しいと思います。実は、ここでも人間性が発揮されます。謝絶の通知に対して、お返事をしてくれる人が稀に存在します。およそ20~30人に1人位でしょうか。断られたのなら、その会社などどうでもいいはずです。返事をしたところで何の得もありません。しかし、その人の中のルールが許さないのでしょう。思わず、不採用を撤回、採用したくなります。損得抜きの行動、人の見ていない所での振る舞いこそ、人間性がわかるものです。    キリスト教社会では、「神様が見ている」とし、人の見ていない所での行いを規律し、道徳心の拠り所としています。これは、イスラム教社会や仏教社会においても類似した考え方があります。どの社会や宗教でも、昔から「人が見ていなくても天が見ている」と教えられてきました。子供の頃はそれを守るものですが、だんだん、「誰も見てやしない」と気づきます。そこで踏みとどまるか否かは、自身が持つ美徳=マイルールを持っているかにかかっていると思います。    何事も損得で判断せず、自らを律する掟を持つことは大事だと思います。これは、かつて上司に教わったことに通じます。損保代理店の経営に必要な3つのことです。これは、あらゆる業種に共通するはずです。とくに独立自営を志す者にとって、シンプルな指標になると思います。  

1、豊富な業務知識  2、高い交渉力  3、(経営)理念

   理念とは、セオリー(持論)、イムズ(主義)を包括しますが、マイルールとも解する事もできます。このマイルール、時には融通の利かない頑固さを欠点とするかもしれませんが、その人の行動や生き様を示す、人を人たらしめる要素です。損得抜きに持っていたいものです。  

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 物損でもめている場合ではありません。交通事故解決の山場は後遺障害認定です!    本件においての物損交渉は、車両保険の加入で大分助かりました。まずは、特殊部品込とした、十分な車両保険金額にて契約してくれた代理店さまのおかげです。

 次に、打ち切り後の健保治療の問題です。3~4か月の通院実績では14級9号の認定は不可能です。その場合、健保に切り替えて治療を継続することになります。しかし、いざ後遺症診断の場面で、医師は「健保治療なので、自賠責様式の診断書は書けません」となることがしばしば起きます。こうなっては万事休すです。そこで、私達は、打ち切り後の健保切替を誘導すると共に、病院側に後遺障害診断書が記載頂けるか確認、事前に約束を取り付けます。

 ここまでしないと、14級9号の後遺障害認定は得られません。本件のような逆転劇は偶然には起きないのです。   まいど病院との折衝から14級奪取の力業です  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・埼玉県) 

【事案】

トラック同士の追突事故。路肩に停止中、後方より追突され負傷、頚部・腰部の痛みを発症した。続きを読む »

どーも金澤です。   我々は交通事故の被害に遭われた方の怪我(損害)の立証をするのが主な仕事ですが、

お客様の中には、立証が終わり後遺症を獲得した後もリハビリを継続してもなお軽減せず、辛い症状に悩まされている方が多くいます。

 

そんな方には、時として専門医を紹介する事もあります。

勿論主治医がおりますので、あくまでも時と場合によりですが。

 

先日、私のお客様で事故の怪我により1年以上リハビリを続けるも、全く症状が改善されない方が居ました。

そのお客様に、専門医を紹介させてもらったのですが、早速受診し、とても喜んで頂けました。

 

その方は既にセカンドオピニオン、サードオピニオンまでされてましたが、全く改善の兆しが見えなかったとの事でした。

しかも、どこへ行っても「年齢によるものだね」

と言われていたそうで非常に悩んでいたのですが、紹介させて頂いた専門医の先生は決して年齢によるものと言わなかったそうです。

その方は2回目の受診の際、「他の先生には年齢によるものと言われたんですが、先生は何故言わないのですか?」と聞きました。

 

先生は、「同じ年齢の人でも痛みの無い人もいるでしょ。でも痛みが出ると言う事は、何か原因があるんだよ。」

「だから当院の方針で、年齢によるものと絶対に言わない事にしているんだ。」

「あなたは事故から痛みが出た。それは紛れもない事実だからね。」

と仰ったそうです。

 

私は以前は柔整師として働いていましたが、「年齢による痛み」と言う言葉が頭にはありました。

ですが、その話を聞き、少し考えてしまいました。

年齢によるものに加えて、その原因と真摯に向き合う医師の姿勢に感服させられました。

 

専門医と言うその道を全うしている方の考え方等を聞く事は、非常にためになるものですね。

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 今、世界で最もこの言葉をかけられているのは、金正恩さまと私、秋葉です。    先日も、3カ月ぶりくらいに会った弁護士先生に言われました。

 急に痩せると、(病気では?)と心配をかけてしまうものです。かの将軍様も病気説が流れていますね。

 事実、食事を中心とした生活習慣の改善で、3か月で8キロ落とすことに成功しました。現在、筋トレを加え、体形の均整、つまりスタイルを改善、昔のシェイプに戻しております。筋肉を戻して、あと2キロ落とせば、10年前の体形です。

 この数年、ダイエットに留意するもの、激務の続く中、生活改善の余裕なく、なかなか戻すことができませんでした。コロナのおかげで接待を含めた飲み会は根絶し、外食の機会そのものの激減、何より業務量の減少がもたらした最大の恩恵となりました。世の中には、コロナの状況を転じて、好利用している人も少なくないでしょう。これもその一つかと思います。

 本日、昔の細いパンツをクリーニング屋さんに出しました。10年前に仕立てたスーツを含め、一気に着れる服が増えます。残念ながら、着ていく場所がそれ程ありませんが・・。

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 経験的に固定術をやったとしても、受傷からしばらく経っての場合、11級が難しいことはわかっていました。その点、依頼者に期待を持たせてしまったことは、事務所として反省が残りました。

 2度目の申請で14級を取り返しましたが、毎度、頚部神経症状の12級以上は、繊細な作業と、ギリギリの勝負を強いられます。

手術のタイミングを含め、判断が難しいものです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

相談を受けたのが事故から8ヶ月後だったが、頚椎の神経圧迫がひどく、固定術を受けるかどうかで悩まれていた。その後、手術を受けることを決断されたため、術後の経過を観察しながらサポートを続け、手術から5ヶ月後に症状固定となった。自覚症状と手術について記載していただき、画像打出し等を添付し、あわよくば11級を狙って申請したが、固定術については「因果関係なし」、おまけに神経症状までも医療照会の末に非該当となった。

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【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

相談を受けたのが事故から8ヶ月後だったが、頚椎の神経圧迫がひどく、固定術を受けるかどうかで悩まれていた。その後、手術を受けることを決断されたため、術後の経過を観察しながらサポートを続け、手術から5ヶ月後に症状固定となった。自覚症状と手術について記載していただき、画像打出し等を添付し、あわよくば11級を狙って申請したが、固定術については「因果関係なし」、おまけに神経症状までも医療照会の末に非該当となった。

頚椎の固定術は、受傷直後なら直接のダメージから11級7号が検討されるが、これだけ期間が空いてしまったので難しいとしても、神経症状すべての否定は酷である。   【立証ポイント】

固定術との因果関係は年齢変性の壁から困難であるが、少なくとも症状の一貫性と被害者さんの困窮だけは立証したい。医療照会にて自賠責調査事務所が取得した書類を開示し、非該当の理由を探った。神経症状が否定された記述について、執刀医と面談し、嫌がる医師を説得してなんとか追記・修正していただいた。そして、固定術での認定(脊椎に奇形を残すもの)は諦め、神経症状の14級9号一本に狙いを絞った。

調査事務所はあくまで慎重、診療記録提出の要請がきたが、提出後約1ヶ月半で無事に14級9号認定の知らせが届いた。診療記録提出の要請が出たときには半ば諦めムードではあったが、最後まで必死にやり遂げたことによって報われた案件であった。申請の入口を間違えると、大きな代償を払うことになるということを改めて感じた案件となった。

(令和3年9月)  

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 被害者は自らの被害、痛みを大層に言うものです。やはり、他覚的症状、つまり、医師の診断内容が審査上重きをなすことは当然です。

 しかし、医師の判断が不正確で審査側に伝わらない、あるいは診断そのものを間違えることだってあります。その点、14級9号「局部に神経症状を残すもの」は、症状の一貫性と信憑性から認定の余地があります。ガチガチの証拠(医師の診断書)のみで判断するわけではなく、被害者の主張に耳を傾けてくれるのです。つまり、自前の主張をいかに構成するか、立証側の力量が問われます。

 今回の再申請でも、私達の努力に加え、自賠責の柔軟な判断に助けられました。なにせ、医師の微妙な診断で等級から遠ざけられ、その後もことごとく協力を拒まれたのですから。

不利な状況でも私達は簡単に諦めません!  

非該当⇒14級9号:上腕骨小結節部剥離骨折(10代女性・千葉県)

【事案】

自転車で横断歩道を渡り始めたときに、信号無視の自動車に衝突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。 続きを読む »

 アメリカ軍の撤退でアフガン情勢が混沌としております。これは既視感のあるニュースです。

 かつて、10年に渡りアフガンに侵攻していた旧ソビエトは、1989年に撤退しました。私の世代では、アフガン撤退と言えば、ソ連なのです。その前年、おなじみシルベスター・スタローンの「ランボー3 怒りのアフガン」が上映されました。あらすじは、アフガニスタンのゲリラに武器供給していたアメリカ、その軍事顧問であるかつての上官・トラウトマン大佐がソ連軍につかまり、大佐を救出するため、ワンマンアーミー、ランボーがアフガンに乗り込んで大暴れする映画です。全世界でそれなりのヒットではあったのですが、ソ連のアフガン撤退時期と重なり、ややしょんぼり感がありました。      ソ連に続いてアメリカも撤退・・タリバンの皆さんは「いずれアメリカも去る」と待っていたかのようです。映画でアメリカが支援したゲリラは、皮肉にもタリバンの前身です。アレキサンダー大王の時代から、大国に翻弄されつつも、決して支配されない国アフガン、かの国は今も戦国時代が続いているのです。私がこの映画を観たのは、ソ連撤退の前年1988年、アフガニスタンの隣国パキスタンにてでした。

 当時、私は旅行中で、行商をやっていたアジフというパキスタン人とカシュガル(中国の新疆ウィグル自治区)で知り合い、ラワルピンディの街中で再会しました。旅行中はこのような再会は珍しくありません。ホテルも決まっていなかったので、彼の実家に泊めてもらいました。酒が飲めないイスラム国では、遊興ごとが限られます。そこで、近所のビデオ屋さんを教えてもらい、今となっては巨大なVHSテープを購入(恐らく海賊版)、「ランボー3」の上映会としました。

 私が買い物から戻ると、決して大画面ではないブラウン管テレビの前に、パキスタン人が8~9人が集まっていました。アジフが声をかけたようです。恐らく「今日、日本人が来てっから来いよ、みんなでランボー観るぞ!」とでも言ったのでしょう。映画ではパキスタン当地(ペシャワール)がでてくるものですから、ご近所感半端なく否が応でも盛り上がりました。

 日本人とランボー・・異常な熱気です。理由を聞いたのですが、パキスタンでは日本人=格闘技のイメージなのだそうです。なぜなら、ボクシング世界チャンピオン・モハメド・アリと戦ったアントニオ猪木が、数年前にカラチでパキスタン最強の英雄・アクラム・ペールワンをボコボコにして(実際、腕を折ったそう)、「日本人、強ぇ~」と震撼していたのです。    詳しくは 👉 伝説のペールワン戦で猪木が見た光景酷評のアリ戦が報われたパキスタン遠征    そんなわけで、映画で血の気が上がったパキスタンの皆さんは猪木VSランボーの話で持ち切り、口論が始まり、終にはケンカを始める奴までいました。「そんなに怒るなよぉ」、皆でなだめつつ、血の気の収まらない皆さんを腕相撲大会へ誘いました。もちろん、猪木のように腕は折りませんが、私が優勝で一同を黙らせました。    こうして、私にとって「ランボー3怒りのアフガン」は忘れられない映画となったのです。    

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金澤です。

 

今日は、少し交通ルールで「あれ?」と思う事があったのでGoogleで調べていたんですが、

巡り巡って、久々に運転免許試験の問題を見てみようと思い、ちまちまとみていました。

 

運転免許の問題なんて、一般的な常識問題の記憶があったのですが、

久しぶりに見ると詰まって考え込んでしまう問題もありました。

 

独特な言い回しで考え込んでしまったり、

大型バスを運転している前提の問題等は、正直厳しかったです。

見た事のない標識等も問題で出てきて、これは職業柄もそうですが、今一度復習しないといけないなと感じました。

 

私は普段運転する事はありませんが、

この問題を見た時、思わずドキっとしてしまいました。

 

Q. 

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