駐車場内で車と歩行者の事故も多いものです。軽傷で済めば幸いですが、低速の自動車との接触でも重傷者となることもあります。かつて、弊所でも頭部外傷で高次脳機能障害となった高齢者がおりました。
新設 (16)駐車場内の事故 車対人① 駐車帯の歩行者

駐車帯に立っているだけでも、人に10%の注意義務が課されるようです。
◆ 修正要素

新設 (16)駐車場内の事故 車対人② 走行帯の歩行者

◆ 修正要素

これまでも、歩行者に対して10%程度の過失を取ったケースが多かったと思います。急に駐車車両の陰から急に飛び出した歩行者と走行帯の自動車の衝突では、歩行者に30%の過失とした事故がありました。この判例からは「著しい過失」までは至らず、「急な飛び出し」で歩行者に+10、20%の過失に留まりそうです。
また気が向いたら、「判例タイムス39」を取り上げます。





