道路交通法の改正です。令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。すでにニュースで報道を目にした方も多いと思います。

 簡単に言いますと、住宅街の路地など細い道は30km/hが法定の制限速度となります。以前から住宅街の路地は30km/hですが、道路によってケースbyケースのような運用に思えました。この度、しっかり明文化されと思います。

 対象となる道路は、国道・県道など幹線道路ではなく、細い道です。センターラインや中央分離帯がある道路は除かれます。 もちろん、標識で速度制限が設けられている道路は、その制限速度になります。
 
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条

 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。第1号イ及び第27条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

一 次に掲げる一般道路 60キロメートル毎時

イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

ロ 自動車専用道路

ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 30キロメートル毎時
 
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第5条の6の3

 令第11条第1号ニの内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。